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平成22年11月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第22305号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成22年7月20日
判決
アメリカ合衆国ノースカロライナ州〈以下略〉
原告エッチビーアイブランデッド
アパレルエンタープライセス
エルエルシー
同訴訟代理人弁護士松尾眞
同兼松由理子
同岩波修
同長尾貴子
同訴訟復代理人弁護士前田香織
宇都宮市〈以下略〉
被告株式会社フリック
同訴訟代理人弁護士高松薫
同土屋奈生
同石田晃士
主文
1被告は,原告に対し,1060万7215円及びこれに対する平成20年
8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を付した被服を譲渡し,引
き渡し,輸入し,又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
3被告は,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を付した被服を廃棄せよ。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用はこれを10分し,その9を被告の負担とし,その余は原告の負
担とする。
6この判決は,第1ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告に対し,1548万3998円及びこれに対する平成20年8
月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2主文第2,第3項と同旨
第2事案の概要
1本件は,後記2(2)アないしウの各商標の商標権者である原告が,被告が別
紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1の標章を「被告標章1,」
同目録記載2の標章を「被告標章2」といい,これらを併せて「被告標章」と
いう)を付した別紙商品目録記載の各商品(以下「本件各商品」という)。。
を販売するなどの行為が原告の有する上記各商標の商標権を侵害すると主張し
て,被告に対し,商標法36条1項に基づき上記行為の差止め及び同条2項に
基づき被告標章を付した被服の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為
による損害賠償請求権(民法709条,商標法38条2項)に基づき,損害賠
償金1548万3998円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成2
0年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の
支払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠等を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない)。
(1)当事者
,「」,「」,「」,「」ア原告はChampionCHAMPIONチャンピオンCロゴのマーク
及びこれらを組み合わせた標章を商標として付した衣料品等を関連会社に
製造,販売させることを業とする,アメリカ合衆国デラウェア州法に基づ
き設立された会社である。
イ被告は,紳士服,婦人服,子供服の販売等を業とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標の商標権者である(以下,各商標権を併せて「本件各
商標権,各登録商標を併せて「本件各登録商標」という(甲1の1,」。)。
2,2の1,2,3の1,2)
ア商標登録第1286289号
出願年月日昭和48年7月5日
登録年月日昭和52年7月20日
商品及び役務の区分第20類
指定商品クッション,マットレス
商品及び役務の区分第22類
指定商品ハンモック
商品及び役務の区分第24類
指定商品布製身の回り品,毛布
商品及び役務の区分第25類
指定商品被服
登録商標別紙商標目録記載1のとおり(以下「本件登録商標1」
といい,その商標権を「本件商標権1」という)。
イ商標登録第1456098号
出願年月日昭和50年1月17日
登録年月日昭和56年2月27日
商品及び役務の区分第10類
指定商品医療用手袋
商品及び役務の区分第16類
指定商品紙製幼児用おしめ
商品及び役務の区分第17類
指定商品絶縁手袋
商品及び役務の区分第20類
指定商品クッション,マットレス
商品及び役務の区分第21類
指定商品家事用手袋
商品及び役務の区分第22類
指定商品ハンモック
商品及び役務の区分第24類
指定商品布団カバー,毛布,布製身の回り品
商品及び役務の区分第25類
指定商品洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下
着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,襟巻き,靴下,ゲ
ートル,ショール,スカーフ,足袋,手袋,布製幼児用お
しめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポー
ター,マフラー,ヘルメット,帽子
登録商標別紙商標目録記載2のとおり(以下「本件登録商標2」
といい,その商標権を「本件商標権2」という)。
ウ商標登録第4057070号
出願年月日平成5年12月2日
登録年月日平成9年9月19日
商品及び役務の区分第25類
指定商品洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,
下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲー
トル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋
カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチー
フ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャッ
,,,,,,プヘルメット帽子ガーター靴下止めズボンつり
バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引「
き手・靴びょう・靴保護金具」を除く,げた,草履類,。)
運動用特殊衣服,運動用特殊靴
登録商標別紙商標目録記載3のとおり(以下「本件登録商標3」
といい,その商標権を「本件商標権3」という)。
(3)被告の行為
被告は,平成20年3月ころから同年6月16日ころまでの間,別紙商品
目録の被告標章欄記載の各被告標章を付した同目録の品番欄及び種類欄記載
の本件各商品を,同目録記載のとおり,株式会社ノアワールド又は株式会社
ウイング・ビートへ販売した。
被告が販売した本件各商品を,別紙商品目録の商品番号欄記載の番号に従
い「本件商品1」ないし「本件商品16」という。,
(4)被告標章1及び2は,本件登録商標1ないし3とそれぞれ同一又は類似す
る。
3争点
(1)被告の行為が真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性を欠く
といえるか(争点1)
(2)被告の過失(争点2)
(3)損害額(争点3)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告の行為が真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性
を欠くといえるか)について
(1)被告の主張
被告は,海外で製造された真正な製品を国内の総代理店等による輸入経路
を経ずに輸入しこれを国内の業者に販売する,いわゆる並行輸入業者である
ところ,以下のように,本件各商品は真正な並行輸入品であり,商標権侵害
の実質的違法性を欠くものである。
ア原告は,本件各登録商標のフィリピン共和国(以下「フィリピン」とい
う)における商標権者でもある。フィリピンの会社であるヘインズブラ。
ンズ・フィリピン・インコーポレーテッド(以下「ヘインズブランズ・フ
ィリピン」という)は,原告の関連会社であり,原告とヘインズブラン。
ズ・フィリピンは,共に米国の会社であるヘインズブランズ・インコーポ
レーテッド(以下「HBI」という)の100%子会社である。。
フィリピンの会社であるスポーツコネクション・フィリピン・インコー
ポレーテッド(以下「スポーツコネクション」という)は,下記エ及び。
オのように,ヘインズブランズ・フィリピンから,フィリピンにおける本
件各登録商標の使用を許諾されており,本件各商品はスポーツコネクショ
ンが当該許諾に基づき製造したものである。
したがって,本件各商品は,原告と親会社を同じくし原告と同視し得る
ヘインズブランズ・フィリピンから本件各登録商標の使用許諾を受けたス
ポーツコネクションが製造した商品であるから,被告標章は,原告から使
用許諾を受けた者により,又は原告が使用許諾をすることを認めた者から
使用許諾を受けた者により,本件各商品に適法に付されたものであり,本
件各商品は真正な商品である。
イ本件各登録商標のフィリピンにおける商標権者と日本における商標権者
は共に原告である。
ウ本件各登録商標のフィリピン及び日本の商標権者は共に原告である以
上,その品質管理は両国において同様の基準に基づいてなされているはず
であり,又はそれが十分可能であるというべきところ,本件各商品は原告
の関連会社であるヘインズブランズ・フィリピンから使用許諾を受けたス
ポーツコネクションが製造した商品であるから,本件各商品が輸入される
ことによって,本件各登録商標を付した商品の品質,信用を害する結果が
生じることはない。
エスポーツコネクションは本件各登録商標の使用を許諾されていること
(ア)乙15のライセンス契約書が示すとおり,スポーツコネクションは,
ヘインズブランズ・フィリピンとの間で平成19年1月1日付けのライ
センス契約を締結しており,ヘインズブランズ・フィリピンより,Cham
pion製品のフィリピンにおけるライセンシーとして本件各登録商標を付
した商品を含むChampion製品を製造,販売することにつき許諾を得てい
る。
加えて,当該ライセンス契約の当事者であるスポーツコネクションの
代表者であるA(通称A。以下「A」という)が,スポーツコネクシ。
ョンがヘインズブランズ・フィリピンとの間でライセンス契約を締結し
ていることを宣誓の上で供述していること(乙32,ヘインズブラン)
ズ・フィリピン自身が,メールや文書においてスポーツコネクションが
ライセンシーであることを認めていること(乙33∼35,テストマ)
ーケティングと称してスポーツコネクションの製造,販売を容認しなが
らライセンス契約は締結していないという原告の主張は到底信用できる
ものではないこと等にかんがみれば,スポーツコネクションとヘインズ
ブランズ・フィリピンとの間で上記ライセンス契約が締結されたことは
明らかである。
(イ)原告は,テストマーケティングと称してスポーツコネクションがCham
pion製品を製造,販売することを容認していたと主張するところ,ライ
センス契約としては異例ともいえる1年という短い契約期間であるこ
と,また,ライセンス契約は契約期間が終了した後,通常半年程度の猶
予期間を設けるが,それを前提とすると乙15のライセンス契約は平成
20年6月末日まで効力を有することとなり,この期間が原告の主張す
るテストマーケティングの期間とも一致することから,乙15のライセ
ンス契約書が,原告のいうテストマーケティングの内容を記載した契約
書であると考えるのが自然である。
オ本件各商品はスポーツコネクションにより適法に製造されたものである
こと
(ア)本件商品1∼4の流通経路
本件商品1∼4は,そのデザイン及び製造についてHBIの承認を得
た後,スポーツコネクションが製造工場に指定した中華人民共和国(以
下「中国」という)の会社であるニンポウ・ダウェイ・コーポレーシ。
ョン・リミテッド(以下「ニンポウ・ダウェイ」という)により製造。
され,スポーツコネクションから出荷することを許諾された中国の会社
であるニンポウ・チンチー・チーシュ・カイファ・チュ・フイシン・ト
レード・コーポレーション・リミテッド(以下「ニンポウ・チンチー」
という)が被告に卸し,輸入されたものである。。
(イ)本件商品5及び13の流通経路
本件商品5及び13は,そのデザイン及び製造についてHBIの承認
を得た後,スポーツコネクションが製造工場に指定した中国の会社であ
るシンファ・チャンタイ・ガーメント・コーポレーション・リミテッド
(以下「シンファ・チャンタイ」という)により製造され,スポーツ。
コネクションから出荷することを許諾された中国の会社であるニンポウ
・チアンイン・インポート・アンド・エクスポート・コーポレーション
(「」。),・リミテッド以下ニンポウ・チアンインというが被告に卸し
輸入されたものである。
(ウ)本件商品6∼12,14∼16の流通経路
本件商品6∼12,14∼16は,そのデザイン及び製造についてH
BIの承認を得た後,スポーツコネクションが製造工場に指定した中国
の会社であるタイチョウ・チンイン・ガーメント・コーポレーション・
(「」。),リミテッド以下タイチョウ・チンインというにより製造され
スポーツコネクションから出荷することを許諾されたニンポウ・チアン
インが被告に卸し,輸入されたものである。
(エ)本件各商品は,その売買に係る納品書上,スポーツコネクションから
フィリピンの百貨店であるティオン・サン・ハリソン(以下「ティオン
・サン」という)へ譲渡され,ティオン・サンからニンポウ・チンチ。
ー又はニンポウ・チアンインを通じて被告が輸入したことになっている
が,上記(ア)∼(ウ)のとおりの流通経路で被告が輸入したものである。
被告は,本件各商品を輸入する都度,請求書や出荷証明書等を入手し
ており,当初から本件各商品自体の実際の流通経路と納品書によって示
される流通経路が異なることを認識していたが,本件各商品の取引にス
ポーツコネクションが関係していることをヘインズブランズ・フィリピ
ンやHBIの関連会社に知られることに嫌悪感を示したAより,スポー
ツコネクションの社名が表示された請求書等を証拠として提出すること
を差し控えるよう要請を受けたことから,本件各商品の流通経路として
納品書によって示される上記の流通経路を主張してきた。その後,Aが
提出を了承したことから,第9回弁論準備手続において陳述した平成2
1年11月27日付け準備書面()により,流通経路の主張を上記(ア)∼7
(ウ)のように変更した。
本件各商品の流通経路について,納品書上の流通経路が主張立証され
れば,フィリピンにおけるライセンシーであるスポーツコネクションが
標章を付した製品が,最終的に本件各商品として並行輸入されたといえ
る。仮に納品書上の流通経路を立証できないとしても,本件では,商品
そのものの流通経路が立証できれば物の同一性の主張立証には十分であ
る。この場合に,売買契約がどの当事者間で成立しているのかは物の同
一性を判断するに当たっての付随的な事情にすぎず,商品の流通経路が
明確になっているのであれば,これに加えて法律上の権利関係を別途主
張立証する必要はないはずである。
(2)原告の主張
アスポーツコネクションは本件各登録商標について使用許諾を受けた者で
はない。
(ア)ヘインズブランズ・フィリピンは,本件各登録商標の使用に関してス
ポーツコネクションとの間でライセンス契約を結んだことはなく,スポ
ーツコネクションは,ヘインズブランズ・フィリピンとの間のライセン
ス契約により本件各登録商標の使用許諾を受けた者ではない。
乙15には,ライセンス契約において通常定められる対象商品,製造
地,販売地,品質管理等の内容に関する規定が存在せず,これを根拠と
する被告の主張は認められない。
また,被告がライセンス契約書であると主張する乙15は,原本が確
認できない上,1頁,26頁,27頁以外の頁は提出されていない。ま
た,26頁に記載された文字の位置が不自然であるなど,複数の書面を
切り貼りして作成された書面であることを疑わせる点がある。
さらに,乙15の1頁冒頭部分にはヘインズブランズ・フィリピンの
所在地が,また,26頁には同社の送付先が「送付先省略」と記載,〈〉
されているがヘインズブランズ・フィリピンの住所は一貫して住,,「〈
所省略」であり,乙15記載の住所はヘインズブランズ・フィリピン〉
の住所であったことはない。ライセンス契約という重要な契約を締結す
るに当たり,自社の住所地の記載を誤ったまま契約を締結することなど
通常あり得ないことであり,上記のように誤った住所が記載されている
ことは,乙15がヘインズブランズ・フィリピンにより締結されたライ
センス契約書ではないことを明確に示すものである。
以上のとおり,乙15はヘインズブランズ・フィリピンとスポーツコ
ネクションとの間のライセンス契約書の一部ではなく,偽造された文書
である。
(イ)平成18年(2006年)2月,原告の前の商標権者であるサラ・リ
ー・グローバル・ファイナンス・エルエルシーの関連会社サラ・リー・
フィリピン・インコーポレーテッド(以下「サラ・リー・フィリピン」
という)の社員であったB(以下「B」という)は,そのような権。。
限がないにもかかわらず,スポーツコネクションをChampion製品のディ
ストリビューター・ライセンシーとして指名する旨のレター(乙12)
を無断で配布した。サラ・リー・グローバル・ファイナンス・エルエル
シーからChampionブランドのビジネスが切り離されて原告が設立された
後,原告は,スポーツコネクションが無権限で本件各登録商標を付した
製品を製造,販売するのを中止させるため,直ちに関連会社であるヘイ
ンズブランズ・フィリピンを通じて交渉に入り,その結果,スポーツコ
ネクションは,平成19年(2007年)9月20日に製造を中止し,
平成20年(2008年)6月末日をもって,本件各登録商標を付した
在庫商品の販売を中止することに同意した。したがって,原告は,同期
日までの間,スポーツコネクションが本件各登録商標を付した製品を販
売することをやむを得ず容認したものである(以下,このことを「テス
トマーケティング」という。。)
このように,スポーツコネクションは,いわば原告との和解により,
本件各登録商標を付した製品を製造,販売していたのであって,原告又
はヘインズブランズ・フィリピンとスポーツコネクションとの間にライ
センス契約が締結されたことはない。
もっとも,原告は無条件にテストマーケティングを認めていたわけで
はなく,原告がライセンシーに本件各登録商標の使用を許諾するときと
同様に,ロゴの形状,色彩,字体,サイズ等を厳格に指定してこれをス
ポーツコネクションに遵守させていたのであり,商品のデザインについ
てもスポーツコネクションはあらかじめヘインズブランズ・フィリピン
から承認を得ていた。本件各商品は,後記イのように,スポーツコネク
ションがテストマーケティングとして製造した商品ですらない,全くの
偽造品である。
イ本件各商品はスポーツコネクションによって製造されたものではない。
(ア)本件商品1∼4は,原告が承認していない仕様の商品であり,使用さ
れているロゴの使用態様も原告が許諾したものではなく,その商標(被
)。,告標章はスポーツコネクションによって付されたものではないまた
,,原告が本件商品5∼16をスポーツコネクションに確認させたところ
スポーツコネクションの代表者は,いずれもスポーツコネクションの製
造した商品ではないと断定しており,使用されているロゴは原告の定め
る基準に照らして粗悪であり,その形状等も真正品の仕様と異なってい
る。
よって,スポーツコネクションが本件各登録商標を付した商品をテス
トマーケティングとして販売していた時期にかかわらず,本件各商品は
スポーツコネクションが製造したものではない。
(イ)被告は本件各商品のデザイン及び製造についてHBIの承認を得たと
主張するが,HBIは本件各商品のいずれについても仕様,デザインを
承認していない。HBIが承認した証拠として被告が提出した乙25の
1∼16には,承認者として正式な会社名,担当者名は記載されておら
ず,署名もされていないのであり,原告又はヘインズブランズ・フィリ
ピンにおいてデザイン等の承認に用いられている文書ではない。
また,被告は,スポーツコネクションが,ニンポウ・ダウェイ,シン
ファ・チャンタイ及びタイチョウ・チンインを本件各商品の製造工場に
指定したと主張するが,これらの法人はいずれも原告又はヘインズブラ
,。ンズ・フィリピンにおいて認定承認された供給者でも製造者でもない
したがって,仮にスポーツコネクションがこれらの工場に本件各商品の
製造を委託したとしても,フィリピンにおける商標権者である原告の承
認を得ずに行われたものであるから,本件各商品がスポーツコネクショ
ンによって適法に製造された商品ということはできない。
(ウ)被告は,従前,本件各商品の流通経路として,スポーツコネクション
からティオン・サンへ譲渡され,ティオン・サンからニンポウ・チンチ
ー又はニンポウ・チアンインを通じて被告が輸入したと主張していた
が,ティオン・サンは本件各商品の売買に何ら関与しておらず,被告の
従前の流通経路の主張は認められない。
被告は,本件各商品そのものの流通経路の主張を変更した上で,商品
そのものの流通経路が明確になっているのであれば,これに加えて法律
上の権利関係を別途主張立証する必要はないと主張するが,法律上の流
通経路と実際の商品の流通経路が無関係であるということは通常は考え
られず,飽くまで法律上の流通経路に基づいて実際の商品が流通するの
が原則というべきである。もっとも,法律上の流通経路と実際の商品そ
のものの流通経路が異なる場合が存在することは否定できないが,その
場合でも両者には何らかの関連があるのが通常である。
被告は,法律上の流通経路の主張として,なお従前の商品そのものの
流通経路の主張を維持しているが,被告の主張する法律上の流通経路に
挙げられているティオン・サンは本件各商品の売買に関与していない以
上,実際の商品そのものの流通経路についての被告の主張も破綻してい
るといわざるを得ない。
2争点2(被告の過失)について
(1)被告の主張
仮に本件各商品が適法な並行輸入に該当しないとしても,被告が適法な並
行輸入であると信じたことに過失はない。
被告が本件の取引開始時に入手したのはライセンス契約書の一部の写し
(乙15)ではあるが,ライセンス契約を締結している立場の者は,その秘
,,密保持義務によりライセンス契約の重要な部分であるライセンス対象製品
製造地,販売地などの条項について,写しの交付のような形で第三者に開示
することはあり得ず,乙15が契約書の一部分の写しであることは何ら不自
然ではない。
また,被告代表者は,フィリピン国内においてスポーツコネクションが製
造する真正製品が広く販売されている実態を実際に見たり,サラ・リー・フ
ィリピンからの手紙(乙12)等で確認した上で,スポーツコネクションと
取引することを決意したものであり,さらに,本件各商品の輸入の際には流
通経路に係るインボイス等の書類をすべて確認していた。
以上のように,被告は,並行輸入業者としてなし得る最大限の注意を払っ
て本件各商品を輸入したのであって,適法な並行輸入と信じたことにつき過
失はない。
(2)原告の主張
被告は,並行輸入を行う者として当然行うべき製造地等の重要な条件の確
認を行わず,取引開始時に入手したと主張するライセンス契約書(乙15)
等の真贋についても確認せず,ライセンス契約の重要な条件についても把握
していなかったばかりか,納品書上の流通経路と実際の商品の流通経路が全
く異なることについても何ら調査を行わないままあえて取引を行ったもので
,,(,あるから必要な調査を尽くしたとは到底いえず過失推定商標法39条
特許法103条)が覆ることはない。
3争点3(損害額)について
(1)原告の主張
ア株式会社栃木銀行作成の計算書(乙44の1∼6)記載の為替レートに
基づき計算すると,被告は,本件商品1∼16の販売により,別紙損害計
算表記載のとおり,1290万3998円の利益を得ており,原告は同額
の損害を被った(商標法38条2項。)
被告の商標権侵害行為により,原告は提訴による弁護士報酬の支払を余
儀なくされ,また,被告が訴訟提起から1年以上経過した後に本件各商品
の流通経路につき新たな主張,立証を追加したため,原告は新たな宣誓供
述書の作成等を強いられることになるなど,被告の不当な訴訟活動により
多額の弁護士費用が必要となったことを考慮すると,弁護士費用として2
58万円を下らない損害を被った。
したがって,被告の侵害行為による原告の損害の額は,1548万39
98円を下らない。
イ被告が粗利益の額から控除すべきと主張する代金支払の手数料の額が7
万2151円であること,輸入代行業者への委託料の額が117万082
2円であることは否認する。
被告が粗利益の額から控除すべきと主張する輸入に係る関税の額が19
9万3200円,消費税及び地方消費税の額が101万3800円である
ことは不知。関税,消費税及び地方消費税の額の算出方法についての被告
の主張は認める。
(2)被告の主張
ア原告は,本件各商品の販売総額から購入総額を控除した粗利益を被告が
本件各商品を販売したことによって得た利益であると主張するが,商標法
38条2項は民法709条の逸失利益に関する推定規定であるところ,民
法上,逸失利益と観念されるのは純利益であること等からすれば,商標法
38条2項の「利益」とは粗利益から売上高を得るための経費を控除した
額と解すべきである。
被告は,本件各商品を輸入,販売するために以下で述べる各経費を支出
しており,被告が本件各商品を販売したことによって得た利益の額は,別
紙利益計算表及び下記イ∼エのとおり,粗利益の額1290万3998円
から売上高を得るための経費合計424万9973円を控除した865万
4025円を上回るものではない。
また,原告は,被告の不当な訴訟活動により多額の弁護士費用が必要と
なったと主張するが,そのような事情はない。
イ商品の購入代金支払の手数料
被告は,本件各商品の代金支払の手数料として,下表のとおり,合計7
万2151円を支払った(乙45の1∼4。)
なお,乙40の1,2には,それぞれ本件各商品以外のマスキングされ
た商品が含まれているが,乙40の1,2の商品の代金支払に掛かる手数
料等(乙45の1記載の金額)は,1回の支払に掛かる手数料等(マスキ
ングされた商品が含まれているか否かに関らず金額は同額)であり,商品
ごとの金額を算出できないものである。
支払対象商品に係る請求書該当する手数料等請求書手数料等の金額
乙40の1乙45の1●(省略)●円
乙40の2
乙41の1乙45の2●省略●円()
乙41の2乙45の3●省略●円()
乙41の3
乙41の4乙45の4●省略●円()
合計円72,151
ウ輸入代行業者への委託料等
被告は,本件各商品の輸入に際し,その通関及びそれに付随する手続を
輸入代行業者に委託し,その委託手数料,手続等に要する費用及び輸入代
行業者が立て替えて支払った費用(以下「委託料等」という)として,。
,()。下表のとおり合計117万0822円を支払った乙46の1∼10
なお,乙46の1,2記載の金額は,乙40の1,2記載の商品の輸入
に係る委託料等である。また,乙40の1,2にはそれぞれ本件各商品以
外のマスキングされた商品が含まれているが,乙40の1,2記載の商品
に係る委託料等(乙46の1,2記載の金額)のうち,搬出手数料,通関
料及び輸入貨物取扱料金についてはいずれも1回の手続ごとの金額,CY
チャージ,CFSチャージ及びコンテナー運搬料はコンテナーごとに算出
される金額であり,改品検査料は検査の有無又はその方法により費用の有
無又は金額が定まるものであって,マスキングされた商品を除く本件各商
。,品のみを取り扱った場合でも同額の費用を請求されるものであるそして
乙46の1,2記載の金額からマスキングされた商品に係る委託料等を抽
出することは不可能であるから,乙46の1,2記載の金額からマスキン
グされた商品に係る委託料等を控除すべきではない。
対象商品に係る該当する請求書及び立替委託料等の金額委託料等の算出方法
請求書金明細書
乙40の1乙46の1●省略●円乙46の1の金額()
乙40の2乙46の2●省略●円乙46の2の金額()
乙41の1乙46の3,4●省略●円乙46の3,4の合計額から()
税金立替分を控除した金額
乙41の2乙46の5,6●省略●円乙46の5,6の合計額から()
税金立替分を控除した金額
乙41の3乙46の7,8●省略●円乙46の7,8の合計額から()
税金立替分を控除した金額
乙41の4乙46の9,10●省略●円乙46の9,10の合計額か()
ら税金立替分及び本件各商品
以外の商品に係る部分(●省(
略●円:金額の算出方法は下)
記のとおり)を控除した金額。
合計円1,170,822
乙41の4記載の商品に係る委託料等(乙46の9,10記載の金額)
については,乙46の9の費用の中に本件各商品以外の商品(インボイス
NO.「ZLY-WB-0837B」分)に係る委託料等が含まれていたため(乙46の
9の備考欄参照,乙46の9,10記載の金額の合計から,①乙46の)
10記載の税金立替金額及び②本件各商品以外の商品に係る委託料等の金
額を控除した金額が,乙41の4に記載された本件各商品に係る委託料等
の金額である。乙46の9記載の費用のうち,インボイスNo.「ZLY-WB-08
37B」の商品に係る委託料等の明細は以下のとおりである。
()なお,乙46の9記載の費用のうち「No.11配送トラック賃,●省略
円」はトラック1台に掛かる費用であり,積載量によって按分できる類●
の費用ではないため,乙41の4の商品の委託料等の金額から控除すべき

はない。
摘要金額No.
1輸入通関料一般●省略●円()
IDNo.21647192921
3輸入貨物取扱料(1/2)●省略●円()
1000枚分
9バン出し入出庫料●省略●円()
()(「」)180016.0M3ZLY-WB-0837B単価×分
10貨物はい替仕訳料●省略●円()
(単価)×(」分)50016.0M3ZLY-WB-0837B「
上記輸入貨物取扱料に係る消費税●省略●円()
×%10,0005
合計円57,300
エ輸入に係る関税,消費税及び地方消費税
被告は,以下の各表のとおり,本件各商品の輸入に係る関税として,1
99万3200円,本件各商品の輸入に係る消費税及び地方消費税として
101万3800円を支払った(乙47の1∼10。)
各表のマスキング商品(乙40の1,2記載の商品のうち本件各商品以
。。)外のもので同号証においてマスキング処理をされている商品以下同じ
に係る税金の額の算出方法は,別紙マスキング商品に係る税金の算出方法
記載のとおりである。
(ア)関税
対象商品に係る請求書該当する納付書・領収証マスキング商品に係本件各商品に係る関税
(商品)書る関税
乙40の1乙47の1●省略●円●省略●円()()
乙40の2乙47の3●省略●円●省略●円()()
乙41の1乙47の5●省略●●省略●円()()
乙41の2乙47の6●省略●●省略●円()()
乙41の3乙47の7●省略●●省略●円()()
乙41の4乙47の9●省略●●省略●円()()
合計円1,993,200
(イ)消費税及び地方消費税
対象商品に係る請求書該当する納付書マスキング商品に係る消費税本件各商品に係る消費
(商品)・領収証書・地方消費税税・地方消費税
乙40の1乙47の2●省略●円●省略●円()()
(,,うち消費税●省略●円()
地方消費税●省略●円)()
乙40の2乙47の4●省略●円●省略●円()()
(,,うち消費税●省略●円()
地方消費税●省略●円)()
乙41の1乙47の5●省略●●省略●円()()
乙41の2乙47の6●省略●●省略●円()()
乙41の3乙47の8●省略●●省略●円()()
乙41の4乙47の10●省略●●省略●円()()
合計円1,013,800
第4当裁判所の判断
1本件各商標権の侵害について
前記第2の2(4)のとおり,被告標章1及び2は,本件登録商標1∼3とそ
れぞれ同一又は類似している(争いのない事実。そして,被告標章が付され)
た本件各商品は別紙商品目録の種類欄記載のとおり被服,洋服であり,本件各
商標権の指定商品と同一又は類似する。
したがって,前記第2の2(3)記載の被告の行為は,指定商品又は指定商品
に類似する商品について本件各登録商標に類似する標章を使用するものであっ
て,本件各商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号。)
また,被告は,本訴訟提起前に被告の行為が商標法等に違反する旨の警告を
受けながら何らの対応をせず,また,本訴訟提起後も,主張を変更するまでの
1年3か月以上の間,本件各商品の流通経路につき実際の流通経路と異なるこ
とを認識しながら納品書上の流通経路のみを主張していたこと(甲20の1,
2,顕著な事実,弁論の全趣旨)等からすると,被告には上記商標権侵害のお
それがあると認めるのが相当である。
2争点1(被告の行為が真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性
を欠くといえるか)について
(1)被告は,本件各商品は,フィリピンの商標権者でもある原告と親会社を同
じくし原告と同視し得るヘインズブランズ・フィリピンから本件各登録商標
の使用を許諾されたスポーツコネクションが,当該許諾に基づき製造した真
正商品であり,並行輸入した真正商品の販売として被告の行為は商標権侵害
の実質的違法性を欠くと主張する。
(2)しかしながら,被告が主張の根拠とするヘインズブランズ・フィリピンと
スポーツコネクションとの間の契約書(乙15はその写しとして提出されて
いる)は原本の存在が確認できない上,乙15の記載内容からすると原本。
は少なくとも27頁の契約書にスケジュールA及びBが別紙として添付され
ているものと認められるのに対し,書証として提出された乙15は契約書の
1頁,26頁,27頁のコピーのみであり,しかも26頁は頁の上下に不自
然な余白があるなど,その体裁自体から原本をそのままコピーしたものとは
認め難く,何らかの作為が加えられた可能性も否定できないのであって,当
該契約書は原本の存在自体に疑義があるといわざるを得ない。
また,乙15には,ヘインズブランズ・フィリピンが原告との間のライセ
ンス契約に基づくスケジュールAに記載された商標のライセンシーであるこ
と,ヘインズブランズ・フィリピンは当該商標をサブライセンスする権利を
有すること,ヘインズブランズ・フィリピンはスポーツコネクションに対し
て以下の条項に基づき当該商標を使用する権利を許諾することに同意してい
ること等が記載されているものの,上記のスケジュールAは添付されておら
ず,ヘインズブランズ・フィリピンがいかなる商標のライセンシーであるの
かは不明である上,そもそも,ヘインズブランズ・フィリピンがスポーツコ
ネクションに対して商標の使用を許諾する旨の条項は記載されておらず,ラ
イセンス契約の対象となる登録商標や商品,製造地,販売地等の条件も不明
というほかない。
したがって,乙15によっては,ヘインズブランズ・フィリピンがスポー
ツコネクションに対して本件各登録商標の使用を許諾したとの事実を認める
ことはできない。
(3)被告は,ヘインズブランズ・フィリピンがスポーツコネクションに対して
本件各登録商標の使用を許諾した事実を根拠付けるものとして,ほかにも証
拠を提出するが,以下のように,いずれも被告の主張を裏付けるに足りるも
のではない。
乙12(サラ・リー・フィリピンが取引先にあてた2006年2月1日付
け書簡)には,サラ・リー・フィリピンが,平成18年(2006年)2月
1日をもって,スポーツコネクションをフィリピンにおけるチャンピオン製
品の販売権者かつライセンシーとして指名した旨の記載が認められるが,ラ
イセンスの対象となる商標等が特定されおらず,また,被告が主張するヘイ
ンズブランズ・フィリピンとスポーツコネクションとの間の契約に関するも
のではないことから,被告主張の事実を裏付けるものではない。
乙31(ヘインズブランズ・フィリピンがスポーツコネクションにあてた
2007年5月29日付け書簡)には,ヘインズブランズ・フィリピンがス
ポーツコネクションに対して平成18年(2006年)8月から12月の期
間のロイヤリティーの支払を請求する旨の記載が認められるが,このロイヤ
リティーがいかなる契約に基づく何に対するものなのかは不明であり,被告
主張の事実を裏付けるものではない。
乙32(Aの2009年11月7日付け宣誓供述書)には,ヘインズブラ
ンズ・フィリピンとスポーツコネクションがライセンス契約を締結した旨の
記載が認められる。しかし,乙32には,ライセンス契約の具体的な内容に
ついては記載がなく,また,契約締結の根拠として添付された別紙契約書は
乙15であり,乙15からライセンス契約の具体的な内容を認めることがで
きないことは上記(2)で説示したとおりであるから,乙32によっても被告
主張の事実を裏付けることはできない。
乙33(BがAにあてた2007年3月30日付け電子メールを再送信し
た同年4月3日付け電子メール)には,ヘインズブランズ・フィリピンとス
ポーツコネクションとの間でライセンス契約の締結に向けた交渉が行われて
いる旨の記載が認められるが,当該ライセンス契約の内容は不明である上,
送信日が平成19年(2007年)3月30日であるため,被告が同年1月
1日に締結されたと主張するライセンス契約を根拠付けるものとは認め難
い。
乙34(Aが被告代表取締役Cにあてた2008年4月16日付け電子メ
ール)には,スポーツコネクションに関するライセンス契約のコピーを送付
する旨の記載が認められるが,その契約書自体は添付されておらず契約の具
体的な内容は不明であるから,被告主張の事実を裏付けるものではない。
乙35(ヘインズブランズ・フィリピンがスポーツコネクションにあてた
2007年5月24日付け書簡)には,スポーツコネクションがヘインズブ
ランズ・フィリピンのライセンシーである旨の記載が認められるが,具体的
なライセンス契約の内容は不明である上,同文書で使用されたレターヘッド
がヘインズブランズ・フィリピンのものと認めるに足りる的確な証拠はな
い。また,乙35のD名義の署名は同人の真正な署名(甲35)と相違して
いることからすると,同文書は偽造されたものであるとの疑念があり,その
記載を採用することはできない。
そして,ほかにヘインズブランズ・フィリピンがスポーツコネクションに
対して本件各登録商標の使用を許諾したとの事実を認めるに足りる証拠はな
い。
(4)したがって,ヘインズブランズ・フィリピンがスポーツコネクションに対
し本件各登録商標の使用を許諾したことが認められない以上,被告が輸入,
販売した本件各商品が真正な商品であるということはできず,被告の行為が
商標権侵害の実質的違法性を欠くとすることはできない。
3争点2(被告の過失)について
上記1のとおり,被告の行為は本件各登録商標についての原告の商標権を侵
害するものであるから,商標法39条,特許法103条により,被告には侵害
の行為について過失があったものと推定される。
被告は,取引開始時にスポーツコネクションの使用を許諾したライセンス契
約書の一部(乙15)やスポーツコネクションをフィリピンにおけるチャンピ
(),オン製品のライセンシーに指定した旨の文書の写し乙12を確認したこと
フィリピン国内でスポーツコネクションが製造するChampion製品が販売されて
いることを確認したこと,本件各商品の輸入の際に流通経路に係るインボイス
等の書類を確認していたことから,並行輸入業者としてなし得る最大限の注意
を払って本件各商品を輸入しており,適法な並行輸入と信じたことにつき過失
はないと主張する。
しかし,上記2の(2),(3)で説示したように,乙15及び乙12には,ライ
センス契約の具体的な内容は記載されておらず,スポーツコネクションが本件
各登録商標につき使用の許諾を受けているか否かを確認することはできないも
のであるにもかかわらず,被告はその原本を確認することすらしておらず,ま
た,フィリピンにおける商標権者でもある原告にスポーツコネクションに対す
る使用許諾の有無を確認したことを認めるに足りる証拠もないことからする
と,被告が,本件各商品が真正な商品か否かにつき十分な調査を尽くしたとい
うことはできない。
したがって,被告の過失の推定を覆すに足りる事情があると認めることはで
きない。
4争点3(損害額)について
(1)以上のとおり,被告による本件各商品の販売は本件各商標権を侵害するも
のであり,かつ,過失の推定を覆すに足りる事情は認められないことから,
,。被告は本件各商標権の侵害により原告が被った損害を賠償する責任を負う
そして,被告がその侵害行為により受けた利益の額が原告が被った損害(逸
失利益)の額と推定される(商標法38条2項。)
前記第2の2(3)のとおり,被告は,平成20年3月ころから同年6月1
6日ころまでの間,本件商品1∼16を別紙商品目録記載のとおり,株式会
社ノアワールド又は株式会社ウイング・ビートへ販売した。本件各商品の輸
入,販売により,被告が得た粗利益の額は1290万3998円である(争
いのない事実。)
被告は,この粗利益の額から売上高を得るために要した経費を控除した額
が本件各商品の販売により被告が受けた利益であり,これが原告の被った損
害の額であると解すべきとして,購入代金支払の手数料等の費用の控除を主
張するので,以下検討する。
(2)本件各商品の購入代金支払の手数料
証拠(乙41の1∼3,45の2,3)及び弁論の全趣旨によれば,被告
は,本件商品5∼14(ただし,本件商品12については,5月12日分の
販売に係るもの。以下同じ)の輸入について信用状(L/C)決済をする。
ために,代金支払手数料(信用状(L/C)開設手数料及び通知手数料)と
,。して株式会社栃木銀行に合計3万6151円を支払ったことが認められる
当該手数料は,本件商品5∼14を輸入,販売するために直接必要な費用と
認められるから,被告の利益を算定する際に粗利益の額から控除すべき費用
といえる。
被告は,乙45の1の請求書に係る代金支払手数料も控除すべきであると
主張するが,この手数料は乙40の1,2に記載された商品の輸入に関する
もので本件各商品以外の商品の輸入に関する手数料も含まれているところ,
被告が主張するように当該代金支払手数料が1回の支払ごとに掛かる手数料
であるならば,本件各商品を輸入しなかったとしても生じた費用といえ,本
件各商品を輸入,販売するために直接必要な費用であったと認めることはで
きないから,粗利益の額から控除すべき費用とは認められない。
また,被告は,乙45の4の請求書に係る代金支払手数料は乙41の4記
載の本件各商品の輸入に要した費用であると主張するが,乙41の4の「L
/C№」欄は空白であり,乙45の4の請求書には乙41の4に記載された
商品の輸入に関するものであることを示す記載はなく,ほかに乙45の4の
請求書が乙41の4記載の本件各商品の輸入に関する代金支払手数料である
ことを認めるに足りる証拠もないから,被告の主張を採用することはできな
い。
したがって,本件各商品の輸入,販売に係る費用として,上記粗利益の額
から控除すべき代金支払手数料の額は3万6151円であると認められる。
(3)輸入代行業者への委託料等
証拠(乙41の1∼3,46の3∼8)及び弁論の全趣旨によれば,被告
は,本件商品5∼14(ただし,本件商品12については,5月12日分の
販売に係るもの。以下同じ)の輸入に際し,通関及びそれに付随する手続。
を輸入代行業者である松菱運輸株式会社へ委託し,同社に対し委託料等とし
て合計75万3632円を支払ったことが認められる。当該委託料等は,本
件商品5∼14を輸入,販売するために直接必要な費用と認められるから,
被告の利益を算定する際に粗利益の額から控除すべき費用といえる。
被告は,乙46の1,2の請求書に係る委託料等も控除すべきであると主
張するが,この委託料等は乙40の1,2に記載された商品の輸入に関する
もので本件各商品以外の商品の輸入に関する委託料等も含まれているとこ
ろ,被告の主張によれば本件各商品を輸入しなかったとしても生じた費用と
いえ,本件各商品を輸入,販売するために直接必要な費用であったと認める
ことはできないから,粗利益の額から控除すべき費用とは認められない。
また,被告は,乙46の9,10の請求書,明細書に係る委託料等につい
ては,この委託料等に乙41の4に記載された本件各商品以外の商品の輸入
に関する委託料等も含まれているため,本件各商品以外の商品に係る委託料
等の金額等を控除した金額を粗利益の額から控除すべきと主張するが,被告
が主張する本件各商品以外の商品に係る委託料等の明細についてはこれを認
めるに足りる証拠はない。そうすると,乙46の9,10の請求書,明細書
に係る委託料等のうち,乙41の4に記載された本件各商品の輸入のために
要した金額は不明というほかなく,ほかに乙41の4に記載された本件各商
品を輸入するため要した委託料等の金額を認めるに足りる証拠はないから,
被告の主張を採用することはできない。
したがって,本件各商品の輸入,販売に係る費用として,上記粗利益の額
から控除すべき委託料等の額は75万3632円であると認められる。
(4)輸入に係る関税,消費税及び地方消費税
証拠(乙41の1∼4,47の5∼10,48の3∼6)及び弁論の全趣
旨によれば,被告は,本件商品5∼16の輸入に際し,関税として合計14
9万1600円,消費税及び地方消費税として合計75万8500円を支払
ったことが認められる。これらの税金は,本件商品5∼16を輸入,販売す
るために直接必要な費用と認められるから,被告の利益を算定する際に粗利
益の額から控除すべき費用といえる。
また,別紙マスキング商品に係る税金の算出方法記載1の,外国から商品
を輸入する際に掛かる関税,消費税及び地方消費税の額の算出方法について
は当事者間に争いはなく,また,証拠(乙52,53)及び弁論の全趣旨に
よれば,同別紙記載2の,外国から輸入した商品の申告価格(CIF)の算
出方法は妥当なものと認められる。そして,証拠(乙40の1,2,48の
1,2,50の1,2,51の1,2)によれば,同別紙記載3のとおり,
()()乙40の1記載のマスキング商品に係る関税は円,消費税は●省略●●省略
円,地方消費税は円と認められ,乙40の2記載のマスキング商●●省略●()
品に係る関税は円,消費税は円,地方消費税は円●省略●●省略●●省略●()()()
と認められる。
そして,証拠(乙40の1,2,47の1∼4,48の1,2)により認
められる乙40の1,2記載の商品を輸入する際に掛かる関税の額(乙40
の1:円,乙40の2:円,消費税及び地方消費税の合●省略●●省略●()())
計額(乙40の1:円,乙40の2:円)から,上記認定●省略●●省略●()()
の乙40の1,2のマスキング商品に係る関税,消費税及び地方消費税の額
●省を控除すると,被告は,本件商品1∼4の輸入に際し,関税として合計(
円,消費税及び地方消費税として合計円を支払ったことが認め略●●省略●)()
られる。これらの税金は,本件商品1∼4を輸入,販売するために直接必要
な費用と認められるから,被告の利益を算定する際に粗利益の額から控除す
べき費用といえる。
したがって,本件各商品の輸入,販売に係る費用として,上記粗利益の額
から控除すべき関税の額は199万3200円,消費税及び地方消費税の額
は101万3800円であると認められる。
(5)以上より,本件各商品の輸入,販売に係る費用として,被告の利益を算定
する際に上記粗利益の額1290万3998円から控除すべき費用の合計は
379万6783円(=代金支払手数料3万6151円+輸入代行業者への
委託料等75万3632円+関税199万3200円+消費税及び地方消費
税101万3800円)であり,被告が本件各商品の輸入,販売により受け
た利益の額は910万7215円(=粗利益の額1290万3998円−控
除すべき費用379万6783円)と認められるから,被告の本件商標権侵
害行為により原告が被った損害(逸失利益)の額は910万7215円と推
定される(商標法38条2項。)
(6)弁護士費用
原告は,弁護士を選任して本件訴訟を追行していることろ,本件事案の性
質や難易度,上記(5)の認容額,被告の訴訟追行態度(本件各商品の真実の
流通経路を訴訟提起以前から認識していながら真実と異なる主張を行い,訴
訟提起から1年3か月以上経過した後にその主張を変更し,原告に新たな主
張,立証を強いたこと等,その他諸般の事情を考慮すると,その弁護士費)
用のうち150万円を被告の本件商標権侵害の不法行為と相当因果関係のあ
る損害と認める。
(7)まとめ
以上より,被告の本件商標権侵害行為により原告が被った損害額は,合計
1060万7215円となる。
5結論
よって,原告の請求は,主文第1ないし第3項の限度で理由があるからこの
限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判
決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
坂本康博
裁判官
寺田利彦

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