弁護士法人ITJ法律事務所

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            主         文
    1 本件控訴をいずれも棄却する。
    2 控訴費用は控訴人の負担とする。
            事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人広島県知事は,控訴人に対し,毒ガス障害者救済措置としての健康
管理手帳を交付せよ。
 3 被控訴人広島県は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成11年
5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 次のとおり付加するほかは,原判決の「第2 事案の概要」に記載のとおり
であるから,これをここに引用する。
 2 当審における当事者の主張
  (1) 被控訴人広島県知事に対する訴えの適法性(争点(1))について
   ア 控訴人
    (ア) 義務づけ訴訟について
     a 行政事件訴訟法は,抗告訴訟として4種類の訴訟形式を法定してい
るが,公権力行使に関する不服の訴えを必ずしもこの4種類の法定抗告訴訟だけに
限定する趣旨ではなく,国民の権利救済の必要を満たすためにこれ以外の訴訟形式
が要求される場合には,法定外の訴訟形式を排斥するものではないと解されてい
る。学説上,無名抗告訴訟として,行政庁に一定の処分をすることを命じるいわゆ
る義務づけ訴訟が考えられる旨の指摘がされており,最高裁判所も,「……侵害を
受ける権利の性質およびその侵害の程度,不利益処分の確実性およびその内容また
は性質等に照らし,右処分を受けてからこれに関する訴訟の中で事後的に義務の存
否を争ったのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等,事前の救済を認
めないことを著しく不相当とする特段の事情がある場合」には,事前救済の可能性
があるべき旨を示唆し(最高裁判所昭和47年11月30日判決・民集26巻9号
1746頁),補足的例外的に無名抗告訴訟が許容される場合があることを認めて
いる。
     b そして,司法の究極の目的は人権の保護にあり,法定の抗告訴訟を
原則とするとしても,事後的関与では,どうしても権利救済の実効を期しえない場
合,また,救済を必要とする特別の事情がある場合には,権利救済の実効を期すた
めに例外的に義務づけ訴訟が認められるべきである。このように義務づけ訴訟が認
められる場合であって,行政権の発動が覊束されている場合(裁量条項のもとにお
いても,具体的事実との関連で裁量権が零収縮し,行政介入が義務づけられる場合
も含む。)には,事前の給付判決を認め,国民の受益権の保障をはかることが許さ
れるべきである。
    (イ) 被控訴人広島県知事に対する訴えの適法性について
       本件においては,控訴人が健康管理手帳の交付申請をしたことに対
して,被控訴人広島県知事は,手帳交付を不当に拒否し,書類を返還するという形
で明確な却下処分を回避して,不服を争う方法の告知もしなかったため,控訴人
は,8次にも及ぶ健康管理手帳交付申請を余儀なくされ,時間を浪費せざるを得な
くなってしまった。また,被控訴人広島県知事は,控訴人を毒ガス運搬業務等従事
者と認定し,健康管理手帳を交付すべきものであるにもかかわらず,控訴人に対
し,誤った審査方法を行い,不当に健康管理手帳の交付を拒否してきたものであ
る。
       したがって,本件は,控訴人につき救済を必要とする特別の事情が
ある場合と認められる場合であり,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは適
法なものである。
   イ 被控訴人ら
     義務づけ訴訟は,原則的には許されず,例外的に回復し難い重大な損害
を被るおそれがあり,かつ,それ以外に有効な手段が存しないような場合にのみ許
容されるものであるが,本件の場合はこれに当たらない。
  (2) 被控訴人広島県知事が控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定しなかった
ことは違法か否か(争点(2))について
   ア 控訴人
    (ア) 控訴人が毒ガス運搬業務等従事者である事実について
       控訴人は,昭和20年6月当時忠海西国民学校高等科1年生であ
り,担任はAであった。同校は,学徒動員により忠海分廠に動員され,控訴人は,
同月14日から同年8月ころまでの間に毒ガス運搬などの作業に5,6回従事し
た。したがって,控訴人は,毒ガス運搬業務等従事者健康管理手帳交付のための要
件である,本件要綱第1章3項にある「忠海分廠に従業員として勤めたこと」,
「その際に毒ガス運搬等の業務に直接従事したこと」に該当する。
    (イ) 被控訴人広島県知事の手帳交付認定審査について
     a 手帳の交付申請手続は,交付申請書に,履歴書,戸籍抄本,忠海分
廠に従業員として,毒ガスの運搬等の業務に直接従事した事実を認めることのでき
る当時の証拠書類を添付して被控訴人広島県知事に対して行うこととなっている
が,当時の証拠書類がないときは,忠海分廠の従業員,動員学徒,女子挺身隊員等
として従事した2人以上の者(3親等以内の親族を除く。)の証明ある事実申立書
に代えることができることになっている。
     b 昭和20年8月15日に日本軍の敗北が決まった後,旧日本軍関係
者が戦犯としての責任追及につながる証拠文書を焼却処分したことは,現時点にお
いては公知の事実である。そのような状況にあって,控訴人の場合には,幸いにし
て,忠海西国民学校の沿革史により,学徒動員の事実が記載されており,かつ,そ
の執筆者であるB自身が当時の学徒動員の行き先を忠海分廠であると供述してい
る。また,当時の学籍簿に控訴人自身の記載がある。このことからすると,控訴人
にあっては,昭和20年当時の証拠書類により,その学徒動員の事実を認定するこ
とも困難ではない。
     c 事実関係の枝葉末節部分の食い違いに拘泥して毒ガス運搬業務等従
事者であることの認定を拒否するのは違法である。被控訴人広島県は,控訴人に対
する面接での口頭申述の際,当時の忠海分廠の内部のささいな事実関係についての
記憶を詳細に確認し,その供述に少しでも食い違いがあれば,虚偽を述べるものと
決めつけ,人格攻撃をするような事情聴取をしてきた。特に,控訴人の印象では,
審査において,当時の忠海分廠の状況について,認定審査会及び被控訴人広島県担
当職員で事実関係をまとめ上げ,それに反する事柄を述べると虚偽を述べているも
のと決めつけるような審査を行っているが,このような事実認定の方法は誤ってい
る。
       また,控訴人が認定審査会での審査のための面接を受けたときに,
控訴人の供述を正確に録取しようとしなかった違法がある。控訴人が述べたことに
対して,揚げ足を取るかのごとく質問を浴びせかけ,控訴人が述べたのとは異なる
趣旨に受け取れる内容の聴き取り書きを作成したり,不当に記憶の食い違いを鮮明
にしようとの意図に基づく調査がなされた。
     d 被控訴人広島県知事の審査において,証拠書類に代えて,事実申立
書による場合,証明人の要件として,従事施設,従事時の所属,身分,従事場所と
位置,期間,日数(回数),従事内容などの確認を受けている者,つまり健康管理
手帳の交付を受けている者であって,申請者の従事歴と重なった期間のある者とし
て運用されていることは,申請者の従事事実を適正かつ客観的に確認するのに合理
性がない。すなわち,この運用基準は,健康管理手帳の交付を受けた者が,自己の
従事歴すべてについて証明される内容の手帳の交付を受けているのであれば,それ
なりの合理性があるが,健康管理手帳取得者が,従事した期間の一部の期間のみの
認定により健康管理手帳の交付を受けている場合については,極めて不当な結果を
もたらす。このことは,本件の控訴人の健康管理手帳交付申請において,証明人と
なったCやDの事例を見れば明らかである。また,この基準は,教員については適
用されておらず,恣意的運用がなされていることが明らかである。
   イ 被控訴人ら
    (ア) 控訴人は,昭和20年6月当時忠海西国民学校高等科1年生であ
り,Aが担任であったと主張するが,これを証明するものはない。
    (イ) 控訴人は,面接での口頭申述の際,人格攻撃をされるような事情聴
取を受けてきたと主張するが,面接による口頭申述の聴取は,申請者の申立て内容
を明確にし,誤りのない内容で確認することと,可能な限り補充,補強情報を引き
出すことにあり,公平と公正を期した上で進めている。また,担当職員が作成した
面接調査表は,その場で申述者に読ませ,内容の確認を求めた上で署名押印を得る
方法により作成されている。
    (ウ) 控訴人は,交付基準は教員については適用されておらず,恣意的運
用がされていると主張するが,そのような事実はない。
第3 争点に対する判断
 1 当裁判所も,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは不適法であるから
却下すべきであり,被控訴人広島県に対する請求は理由がないから棄却すべきであ
ると判断する。その理由は,次のとおり訂正,付加するほかは,原判決の「第3 
争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。
 2 原判決16頁16行目の「現に本件においても,」を削除する。
 3 当審における控訴人の主張に対する判断
  (1) 被控訴人広島県知事に対する訴えの適法性(争点(1))について
   ア 控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは,健康管理手帳の交付を求
めるものであり,行政庁に対し一定の行政処分を求めるいわゆる無名抗告訴訟とし
ての義務づけ訴訟であるところ,このような義務づけ訴訟は,原判決(12頁7行
目から22行目)説示のとおり,原則として許されないけれども,行政庁が当該行
政処分をすべきことについて法律上覊束されており,行政庁に自由裁量の余地が全
く残されていないために第1次的な判断権を行政庁に留保することが必ずしも重要
ではないと認められ,しかも事前審査を認めないことによる損害が大きく,事前の
救済の必要が顕著であり,他に適切な救済方法がないという要件が満たされる場合
に限り,例外的に許されるものと解される。
   イ 控訴人は,被控訴人広島県知事が書類を返還するという形で明確な却下
処分を回避して,不服を争う方法の告知もしなかったため,8次にも及ぶ健康管理
手帳交付申請を余儀なくされ,時間を浪費せざるを得なかったこと,被控訴人広島
県知事の誤った審査方法により,不当に健康管理手帳の交付を拒否されてきたこと
などからすると,本件は,救済を必要とする特別の事情があり,義務づけ訴訟が許
容されるべき例外的場合に当たる旨主張する。
     しかしながら,原判決(12頁23行目から13頁20行目まで)認定
説示のとおり,控訴人としては,被控訴人広島県知事がした控訴人に対する健康管
理手帳交付申請書の返却行為につき,これを健康管理手帳の交付要件の不認定処分
としてその取消しを求めることができたものといえるのであり,また,控訴人は,
上記の不認定処分によって特段の不利益を課せられるものではなく,特に事前の救
済を認めなければ回復し難い重大な損害を被るおそれがあるといえる事情を認める
に足りる証拠も存せず,さらに,被控訴人広島県知事の第1次的な裁量判断を尊重
する必要がないということもできない。これに加えて,弁論の全趣旨によれば,控
訴人は,被控訴人広島県知事に対し,いつでも健康管理手帳の交付申請をすること
ができることが認められるから,今後,その交付申請をして,被控訴人広島県知事
において再度申請書の返却をした場合には,同行為を不認定処分とみなして,その
取消しを求める抗告訴訟を提起することができる。そうとすると,控訴人の主張す
る前記事情を考慮したとしても,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは,義
務づけ訴訟が例外的に許される前記いずれの要件をも満たさず,不適法であるとい
うべきである。
  (2) 被控訴人広島県知事が控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定しなかった
ことは違法か否か(争点(2))について
   ア 前記のとおり,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは不適法であ
るから,上記の点(争点(2))は,控訴人の被控訴人広島県に対する損害賠償(国家
賠償)の請求の原因として検討することとなる。
     そして,原判決(14頁22行目から15頁3行目まで)説示のとお
り,被控訴人広島県知事が,控訴人について,毒ガス運搬業務等従事者であると認
定しなかったことが違法であることとなるのは,事実認定の性質上,被控訴人広島
県知事に証拠資料の取捨選択等について裁量的判断が認められることを考慮する
と,控訴人が申請に当たり提出した証拠書類により,当該事実の存在が一義的に明
白であるにもかかわらず,殊更これを看過した場合に限られるというべきである。
   イ 前記認定のとおり(原判決引用),控訴人は,「昭和20年6月当時忠
海西国民学校高等科1年生であり,担任はAであった。同校は,学徒動員により忠
海分廠に動員され,控訴人は,同月14日から同年8月ころまでの間に毒ガス運搬
などの作業に5,6回従事した。」との事実に基づいて,健康管理手帳の交付を申
請し,証明人の事実申立書及びその他の証拠書類を提出した。前記認定及び証拠
(甲5ないし44,証人E(原審))によれば,控訴人は,8次にわたる申請にお
いて,引率教員(A,F,G),同級生(D,C),忠海分廠の工員(H,I)及
び上級生(J)をそれぞれ証明人としているところ,被控訴人広島県知事は,証明
人は申請者の従事歴と重なった期間で健康管理手帳の交付を受けている者に限定す
るとの運用基準に従い,D,C,Gについては,健康管理手帳の交付を受けている
従事期間が申請にかかる控訴人の従事期間と異なっており,証明人としては不適格
であるとし,その他の証明人についての面接調査の結果及び控訴人が提出したその
他の証拠書類を検討しても,控訴人が申請にかかる期間,忠海分廠において,毒ガ
ス運搬等の業務に従事したことは認められないとしたことが認められる。
   ウ 確かに,控訴人が健康管理手帳交付申請の際に添付した証拠書類である
修業生台帳(甲13)及び忠海西国民学校沿革誌(甲52)によれば,控訴人が昭
和20年6月当時忠海西国民学校高等科の1年生であり,同月14日同校高等科の
男子生徒が緊急動員により出動したことは認められる。そして,上記証明人らは,
控訴人が,その申請の期間において,忠海分廠で毒ガス運搬等の業務に従事したこ
とを証明する旨の事実申立書及び確認書を提出している。しかしながら,証拠(乙
7ないし17,証人E(原審))によれば,控訴人の忠海西国民学校高等科の同級
生(昭和20年6月当時1年生)で,控訴人申請の期間において忠海分廠で毒ガス
運搬等の業務に従事していたことにより,健康管理手帳の交付を受けた者はいない
こと,証明人らも直接控訴人が忠海分廠で毒ガス運搬等の業務に従事していたこと
を目撃したものでないことが認められ,かつ,原判決(15頁12行目から21行
目まで)認定のとおり,控訴人や証明人らの供述内容は変遷しており,資料相互間
に矛盾する部分が存在することからすると,控訴人が,健康管理手帳の交付申請に
当たり提出した資料により,控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定することが一
義的に明白であったとまでいうことはできない。
   エ 控訴人は,被控訴人広島県や認定審査会の面接において,不当な人格攻
撃に及ぶような尋問を受け,揚げ足を取るかのごとく質問を浴びせかけられ,控訴
人が述べたのとは異なる趣旨に受け取れる内容の聴き取り書きを作成されたり,不
当に記憶の食い違いを鮮明にしようとの意図に基づく調査をされたと主張するが,
それら控訴人主張事実を認めるに足りる証拠はない。
     かえって,証拠(乙9ないし11,18,証人E(原審))によれば,
担当職員が作成した面接調査表は,その場で申述者に読ませ,内容の確認を求めた
上で署名押印を得る方法により作成されており,控訴人の各面接調査表について
も,控訴人がいずれも署名押印していることが認められる。そうとすると,控訴人
としては,自らの供述と異なる内容の面接調査表が作成されていた場合には,その
訂正を要求し,要求が入れられない場合には,署名押印を拒否できたものといえる
から,控訴人が署名押印している面接調査表の記載内容は,いずれも控訴人の供述
に基づくものであったと認めて差し支えないものといえ,控訴人の原審本人尋問の
結果を考慮しても,上記面接調査表の記載内容が控訴人の供述内容と異なる趣旨に
記載されたものと認めることはできないというべきである。
   オ 控訴人は,証明人の要件として,手帳の交付を受けている者であって,
申請者の従事歴と重なった期間のある者として運用されていることは,申請者の従
事事実を適正かつ客観的に確認するのに合理性がないと主張するが,被控訴人広島
県知事においては,認定の客観性,合理性を担保する手段として上記のような運用
をしており,その運用には合理性が認められること及びそのような運用による被控
訴人広島県知事の認定が違法であるということができないことは,原判決(15頁
24行目から17頁1行目まで)説示のとおりである。
     なお,控訴人は,教員については上記基準が適用されておらず,健康管
理手帳交付認定基準の運用は恣意的になされている旨主張し,Aの健康管理手帳交
付申請書(甲60),Gの健康管理手帳(甲54)を提出する。そして,証拠(甲
54,60,証人E(原審))及び弁論の全趣旨によれば,Aは,現在被控訴人広
島県知事から健康管理手帳の交付を受けているところ,平成5年7月20日付けの
「昭和19年7月から昭和20年8月まで忠海西国民学校の教師として忠海分廠の
作業に従事した」旨記載した事実申立書(甲60添付)を添付して被控訴人広島県
知事に健康管理手帳の交付申請をしたことがあり,その際,上記事実申立書に,G
より上記記載事実に相違ない旨の事実証明を得たこと,他方,Gは,昭和17年6
月29日から昭和18年9月17日まで忠海分廠に引率教員として勤務したものと
して,被控訴人広島県知事から健康管理手帳の交付を受けていること,が認められ
る。これらの事実によれば,上記Aの健康管理手帳交付申請書(甲60)添付の事
実申立書の証明人となったGの忠海分廠勤務期間はAの交付申請の事由とされた忠
海分廠の作業従事期間と合致していないことになるから,前記被控訴人広島県知事
の運用による健康管理手帳の交付認定基準に従えば,Gは上記Aの健康管理手帳交
付申請にかかる事実の証明人としての適格を有しないことになる。
     しかし,Aが,上記のGを証明人とする事実申立書による健康管理手帳
の交付申請(甲60の申請書による申請)によって被控訴人広島県知事から健康管
理手帳の交付をされたものであることについては,これを認めるに足りる証拠はな
く,かえって,証拠(証人E(原審))及び弁論の全趣旨によれば,Aが被控訴人
広島県知事から健康管理手帳の交付を受けた際の申請においては,Gは証明人にな
っていないことが認められるから,上記認定の甲54及び60の各記載等の事実か
ら,被控訴人広島県知事による健康管理手帳交付の認定が「教員」であった者につ
いては前記運用基準に従わないで行われ,あるいはその運用が恣意的に行われたも
のと認めることはできない。そして,他に,被控訴人広島県知事による前記認定基
準の運用が恣意的に行われたことを認めるに足りる証拠はない。
   カ 以上によれば,控訴人が申請に当たり提出した証拠書類により,当該事
実の存在が一義的に明白であるにもかかわらず,被控訴人広島県知事において殊更
これを看過したと認めることはできず,したがって,被控訴人広島県知事が控訴人
を毒ガス運搬業務等従事者と認定しなかったことが違法であるとは認められない。
 4 よって,控訴人の本件控訴はいずれも理由がないから棄却し,主文のとおり
判決する。
       広島高等裁判所第4部
           裁判長裁判官   竹   中   省   吾
              裁判官   廣   永   伸   行
              裁判官   河   野   清   孝

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