弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告本人の上告趣意は、刑訴四〇五条の事由により上告の申立をしたといつてい
るが、原判決のいかなる点がいかなる理由により違法であるかを具体的に示してい
ないから不適法である。
 弁護人飯山一司の上告趣意は、違憲をいうが、被告人に対する勾留が違法であつ
たとしても、それに対する不服の申立は、抗告その他の特別な手続によつてなさる
べきであり、その違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、これ
をもつて上告の理由とすることができないことは、当裁判所の判例とするところで
あり(昭和二三年(れ)四四七号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六六
八頁)本件勾留状記載の罪名(脅迫、記録四一丁)と起訴状記載の罪名(公務執行
妨害、記録三丁)及び原判決の是認した第一審判決が認定した判示第二事実に適用
した罰条(刑法九五条一項、二項)とが異つていても、原判決が説朗しているよう
に、両者に記載されている犯罪事実は同一性があると認めることができるから、右
勾留状は違法であるということはできないものであり、原判決の判断は相当であつ
て、違憲の主張は前提を欠く意味においても理由がない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二九年一二月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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