弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人安部萬太郎の上告理由第一点及び第六点について。
 上告人の意思能力の程度について、原判決の挙示する証拠の中、甲二号証の一二
によると、「本人は記銘力検査に不合格。理解、推理、判断、計算の能力の検査に
は合格。本人が自己の行為の結果を弁識するに足る能力を失つているとか、その能
力に高度の障害があるとは判断されない。」とあり、原審が、これらの証拠により、
上告人は意思能力を全く有しないものとはいえないと認定し、これと牴触する証拠
を排斥した点に、実験則ないし採証法則違背の廉は認められない。その他右認定を
左右するに足る証拠も見当らない。したがつて、原審が上告人において本件授権行
為に必要な能力を有していたものと認めたことは是認できる。論旨はすべて理由が
ない。
 同第二点、第四点及び第五点について。
 原審は、昭和八年頃上告人が急性脳炎により家政をとりえなくなつて以後、同人
において、妻D次いで長男Eに対し、順次自己に代つて家政を執りかつ家政に必要
な限度で自己所有の財産の管理処分をなす権限を与えた旨の事実を認定判示したも
のと解することができ、この点に関する原審の事実認定は挙示の証拠に照らして首
肯することができる。論旨はいずれも原判決の判示する事実を正解せずあるいはこ
れに反する事実に基く主張をなすものであつて、採用しがたい。
 同第三点について。
 原判決挙示の証拠によれば、所論の事実を認定できないわけではないから、論旨
は原審の事実認定を非難するに帰し、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛