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平成22年11月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第11464号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成22年9月1日
判決
ノルウェー王国オスロ〈以下略〉
原告ハイドロアルミニウム・
アクシェセルスカープ
同訴訟代理人弁護士城山康文
同井口直樹
同山内真之
東京都千代田区〈以下略〉
被告三菱電機株式会社
同訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
同森田聡
同重入正希
同補佐人弁理士高橋省吾
同稲葉忠彦
同家入久栄
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
,。3原告のためにこの判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,14億円及びうち5億5000万円に対する平成19
年7月1日から,うち8億5000万円に対する平成21年1月1日から,い
ずれもその支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
,「」1本件は発明の名称を超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法およびその装置
とする後記2,()の特許権の専用実施権者である原告が,被告が別紙被告製2
品目録記載のヒートポンプユニット(以下「被告製品」という)を生産,譲。
渡等する行為は,上記特許権の間接侵害(特許法101条4号,5号)に該当
すると主張して被告に対し特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権民,,(
法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金14億円及びうち5
億5000万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月1日から,う
ち8億5000万円に対する不法行為の後の日である平成21年1月1日か
ら,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支
払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠等を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない)。
()当事者1
ア原告は,ヒートポンプを含むエネルギー関連技術及び製品の開発,技術
供与,生産,販売等を行うノルウェー王国法人である(弁論の全趣旨)。
イ被告は,ヒートポンプ給湯機を含む家電,住宅機器等の開発,生産及び
販売を行う株式会社である。
()本件特許権2
原告は,下記の特許に係る特許権の専用実施権者である(以下,本件特許
の特許請求の範囲【請求項6】記載の発明のうち,冷媒が二酸化炭素である
ことを特徴とする【請求項1】記載の発明を「本件特許発明6①,冷媒が」
二酸化炭素であることを特徴とする【請求項2】記載の発明を「本件特許発
明6②,本件特許発明6①及び6②を併せて「本件特許発明,本件特許」」
発明についての特許を「本件特許,その特許権を「本件特許権」という。」
本件特許発明に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」といい,その特
許公報及び補正公報(甲2)を別紙として添付する。)。

ア登録番号特許第2132329号
イ発明の名称超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法およびその装置
ウ出願日平成1年9月6日
エ登録日平成9年10月3日
オ特許請求の範囲
【請求項1】蒸気圧縮サイクルの高サイドにおいては超臨界圧力で運転さ
れる一体的閉回路を形成するように,直列連結された圧縮機(,冷却10)
装置(,絞り手段()及び蒸発器()を備えた超臨界蒸気圧縮サ111314)
イクルの運転方法において,
前記閉回路に配設された緩衝用冷媒レシーバの液体残量を変更することに
よって,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイド
の圧力を調整し,前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらすこと
を特徴とする超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法。
【請求項2】上記閉回路の高サイドにおける冷媒充填量の変動を,冷却能
力操作手段としての絞り手段のみを用いて,蒸発器()と圧縮機()1410
の中間に配置された低圧冷媒レシーバ()の液体残量を変動させること16
により達成することを特徴とする請求項1に記載の方法。
【請求項3】∼【請求項5(省略)】
【請求項6】上記冷媒が二酸化炭素であることを特徴とする請求項1∼5
のいずれか1項に記載の方法。
【請求項7【請求項8(省略)】,】
カ特許権者シンヴェント・アクシェセルスカープ
キ専用実施権設定登録日平成18年3月2日
ク専用実施権の範囲地域日本
期間本特許権の存続期間中
()構成要件の分説3
本件特許発明の構成要件を分説すると,次のとおりである。以下,各構成
要件を「構成要件A」ないし「構成要件D」という。
ア本件特許発明6①
A蒸気圧縮サイクルの高サイドにおいては超臨界圧力で運転される一体
,(),(),的閉回路を形成するように直列連結された圧縮機冷却装置1011
絞り手段()及び蒸発器()を備えた超臨界蒸気圧縮サイクルの運1314
転方法であること
B前記閉回路に配設された緩衝用冷媒レシーバの液体残量を変更するこ
とによって,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高
サイドの圧力を調整し,前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもた
らすこと
C上記冷媒が二酸化炭素であること
イ本件特許発明6②
構成要件A∼C(上記アと同じ)
D上記閉回路の高サイドにおける冷媒充填量の変動を,冷却能力操作手
段としての絞り手段のみを用いて,蒸発器()と圧縮機()の中間1410
に配置された低圧冷媒レシーバ()の液体残量を変動させることによ16
り達成すること
()被告の行為4
被告は,平成18年6月ころから,被告製品の生産,譲渡及び譲渡の申出
を行っている。
被告製品は,別紙被告製品構成説明書記載の構成を有している。被告製品
の構成のうち,コンプレッサー,給湯熱交換器,メイン膨張弁,大気熱交換
,(),(),(),器はそれぞれ構成要件Aの圧縮機冷却装置絞り手段101113
蒸発器()に相当する。14
()構成要件の充足性5
被告製品の運転方法は,構成要件A,Cを充足する。
なお被告製品の運転方法につき原告は別紙被告製品運転方法説明書原,,(
告)記載のとおり,被告は別紙被告製品運転方法説明書(被告)記載のとお
り,それぞれ主張する。
3争点
()構成要件B,Dの充足(争点1)1
()間接侵害(特許法101条4号)の成否(争点2)2
()間接侵害(特許法101条5号)の成否(争点3)3
()進歩性欠如による権利行使の制限(争点4)4
()損害額(争点5)5
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(構成要件B,Dの充足)について
〔原告の主張〕
被告製品のサクションマフラーは,構成要件Bの「緩衝用冷媒レシーバ」に
該当する。そして,被告製品の運転においては,サクションマフラー内部に蓄
積された液体状態の冷媒(二酸化炭素)の残量を変更することによって,コン
()プレッサー出口からメイン膨張弁入口までの区間に存在する冷媒二酸化炭素
充填量を変動させ高サイドの圧力を調整することにより所定の能力大,「」,(
気熱交換器で大気を冷却しているという面においては冷却能力)を得ており,
構成要件Bを充足する。
また,被告製品のメイン膨張弁は,構成要件Dの「絞り手段」に該当し,サ
クションマフラーは構成要件Dの「低圧冷媒レシーバ」に該当し,このサクシ
ョンマフラーに保持された二酸化炭素の液体は,構成要件Dの「液体残量」に
該当する。そして,被告製品の運転においては,メイン膨張弁の制御により,
サクションマフラーに保持される冷媒(二酸化炭素)の液体残量を変動させる
ことにより,高圧サイドの冷媒(二酸化炭素)の充填量を変動させており,構
成要件Dを充足する。
()被告製品の予定された運転時においてサクションマフラー内に液体状態の1
冷媒が蓄積されること
ア甲4甲18及び甲19の各実験報告書記載の実験以下それぞれ甲,(,「
4の実験」などという)において,被告製品の予定された運転時におい。
て,サクションマフラー内部に液体状態の冷媒が蓄積することが確認され
ている。
甲4,甲18及び甲19の各実験では,メイン膨張弁を操作する前は,
被告製品の予定された(本来の)運転を行っており,メイン膨張弁を操作
する直前に,制御装置を別のパルスコントローラに付け替えている。つま
り,これらの実験において,メイン膨張弁を操作する前の段階では,被告
製品はもともと備えられている制御装置によって予定された方法(制御マ
ップ)に基づいて運転されており,冷媒バランスが安定したことを確認し
た後に,メイン膨張弁を操作した。そして,メイン膨張弁を操作する以前
の被告製品本来の運転が行われていた段階で,サクションマフラー内部に
液体状態の冷媒が蓄積することが確認されている。
イ甲4,甲18及び甲19の各実験で確認されたサクションマフラー内部
の液体が,冷凍機油のみではなく,主として液体状態の冷媒から構成され
ていることは,以下の理由から明らかである。
(ア)冷凍機油は低圧側の温度では気化しない。もしサクションマフラーに
蓄積していた液体が冷凍機油のみであるなら,その液面高さは油戻し穴
の備えられた高さである10㎜を下回って更に下降することはない。と
ころが,甲4の図7及び図8においては,メイン膨張弁を閉じる操作を
行った後,液面高さが油戻し穴の備えられた高さである10㎜を下回っ
て下降を続けている。これは,液面計で確認された液体が冷媒を含んで
おり,当該液体状態の冷媒が気化することによって液面高さが下降した
ことを意味する。
(イ)甲4の実験の様子を撮影した映像甲13の12及びその画像甲(,)(
),,14において液面計内に蓄積された液体内部において気泡が発生し
それに伴って液面高さが下降する様子を確認することができる。冷凍機
油は低圧側の温度では気化しないから,気泡は,液面計下部に接続され
たバイパス配管部分が暖められて液面計内に蓄積された液体状態の冷媒
が沸騰(二酸化炭素冷媒の低サイド側の圧力下(2MPa程度)での沸
点(飽和温度)はマイナス20℃程度である)した結果発生したもの。
であり,サクションマフラー内部に液体状態の冷媒が存在していること
を示している。
(ウ)被告製のCOヒートポンプ給湯機用圧縮機に関する論文(甲15)2
では,油循環率を0.1%まで改善したと記載されている。つまり,被
(.告製品の蒸気圧縮サイクルにおいて循環する流体の圧倒的大部分99
9%)は冷媒によって構成されている。例えば,外気温マイナス10℃
の条件下での被告製品の運転においては,1分間当り1.1gしか冷凍
機油は循環しないのであり,甲4,甲18及び甲19の各実験で観測さ
れた液面高さの上昇を,冷凍機油の流入のみによって説明することはで
きない。実験で観測された液面高さの変動は,液体状態の冷媒の蓄積及
び気化によってのみ説明することができる。
ウ被告製品の運転時にサクションマフラーを切り離してその重量を測った
実験(甲24)によって,外気温マイナス10℃,給水温度5℃,目標沸
上温度75℃の条件下において被告製品を運転した場合,サクションマフ
ラー内部には,冷凍機油が2g弱,液体状態の冷媒が10g強存在するこ
とが明らかとなった。また,同実験では,外気温マイナス5℃,給水温度
5℃,目標沸上温度75℃の条件下において被告製品を運転した場合,サ
クションマフラー内部には,冷凍機油が3g弱,液体状態の冷媒が9g弱
存在することが明らかとなった。
つまり,少なくとも外気温マイナス5℃以下の環境下において被告製品
を(液面計を接続しない)本来の構成で運転した場合には,サクションマ
フラーに相当量の液体状態の冷媒が蓄積するのである。
エ甲25の実験報告補足書によれば,外気温マイナス5℃及びマイナス1
0℃における実験では,メイン膨張弁操作前(被告製品の予定された運転
状態)においても,サクションマフラーに流入する冷媒の温度は,大気熱
交換器(蒸発器)から流出する冷媒の温度とほぼ同じか,これより低い。
これは,サクションマフラーに流入する冷媒が,過熱状態ではなく,飽和
蒸気状態又は気液二相状態にあることを意味する。仮に,内部熱交換器で
冷媒がすべて気体状態となり更に過熱された場合には,内部熱交換器で冷
媒に与えられる熱によって,サクションマフラーに流入する冷媒の温度は
大気熱交換器(蒸発器)出口よりも高くなるはずである(過熱状態」と「
は,液体状態の冷媒が蒸発してすべて気体状態となり,更に熱が加えられ
て飽和温度よりも高い温度となった状態を指す。。)
サクションマフラーに流入する冷媒の温度が,大気熱交換器(蒸発器)
出口と同じかこれより低いという事実は,内部熱交換器で冷媒に与えられ
た熱がすべて冷媒の蒸発に使用され,冷媒の温度を上げるために使用され
。,,なかったことを意味するつまりサクションマフラーに流入する冷媒は
液体状態の冷媒が残っている気液二相状態か,あるいは,飽和蒸気状態の
いずれかの状態にある。サクションマフラーに流入する冷媒の状態が常に
過熱状態にありサクションマフラーに液体状態の冷媒が蓄積することはな
いとする被告の主張は誤りである。
()本件特許発明に規定された一連の因果関係に従って被告製品の能力調整が2
実現されていること
ア被告製品のうちSRT−HPU45A1についての外気温マイナス10
℃,給水温度5℃,目標沸上温度65℃の条件における運転においては,
被告が主張するように,メイン膨張弁は,起動時から30秒間(初期第1
制御)は全開であり,起動後30秒から90秒の間(初期第2制御)に,
メイン膨張弁の開度が絞られる。そして,起動後90秒から150秒の間
の初期第3制御を経て,沸き上げ開始後150秒以降の本制御の段階に至
る。本制御の段階では,コンプレッサー(圧縮機)の吐出温度と目標吐出
温度の差に応じて,メイン膨張弁の開度が変更される。目標吐出温度は,
外気温と目標沸上温度に応じて決定される。ここで,コンプレッサー(圧
縮機)の吐出温度を上げるべくメイン膨張弁を絞ることは,吐出圧力すな
わち高サイド圧力を上昇させるためにメイン膨張弁を絞ることと等しい。
逆にコンプレッサー(圧縮機)の吐出温度を下げるべくメイン膨張弁を開
くことは,高サイド圧力を下降させるためにメイン膨張弁を開くことに等
しい。
さらに,甲4,甲18及び甲19の各実験において,被告製品の運転方
法においてメイン膨張弁をバルブコントローラによって制御する前の段階
では,加熱能力が一定(6.0kW前後)に保たれている。このことは,
被告製品の運転方向が,メイン膨張弁を開閉することにより,外気温と目
標沸上温度という環境の変化に関わらず,あらかじめ定められた定格加熱
能力(又は夏季加熱能力,冬季高温加熱能力)という所定の能力を維持す
る運転方法であることを示している。環境の変化にかかわらず一定の能力
を維持する運転方法は,本件特許発明の運転方法に含まれる。
したがって,被告製品の運転方法においては,本件特許発明の方法と同
様に,絞り手段すなわちメイン膨張弁の開度変更による能力制御(環境の
変化に影響されない一定能力の実現)が行われているといえる。
,,,イ甲4甲18及び甲19の各実験の結果により被告製品が構成要件B
Dに規定される因果関係に従って能力制御を行っていることが示されてい
ることは,以下のとおりである。
(ア)メイン膨張弁の開度変更によりサクションマフラー内部の液体残量が
変更されること
甲4,甲18及び甲19の各実験の結果から,被告製品のメイン膨張
弁を開くことでサクションマフラー内部の液体残量が増加し,メイン膨
張弁を閉じることで液体残量が減少することが明らかである。
被告は,当該実験において加えられたパルス数が,被告製品の運転方
法では行われない急激なものであると主張するが,上記各実験は,メイ
ン膨張弁の開度変更とサクションマフラー内部の液体残量の変動,高サ
イド圧力,加熱能力(冷却能力も表裏一体の関係にある。以下同じ)。
が相関して変化することを確認することを目的としたものであって,被
。,告製品の運転方法を単に再現することを目的としたものではないまた
甲19の実験では,被告も被告製品の運転方法において与えられること
を認めている10パルス分ずつのメイン膨張弁の開度変更によっても,
サクションマフラー内部の液体残量と高サイド圧力,加熱能力が相関し
て変動することが示されている。
(イ)サクションマフラー内部の液体残量の変動により高サイド内の冷媒充
填量が変動して高サイド圧力が調整されること
甲4,甲18及び甲19の各実験の結果から,被告製品において,サ
()クションマフラー内部の液体残量が増加するとコンプレッサー圧縮機
吐出圧力すなわち高サイド圧力が下降し,液体残量が減少すると高サイ
ド圧力が上昇することは明らかである。
(ウ)高サイド圧力の調整により被告製品に所定の能力がもたらされること
甲4,甲18及び甲19の各実験の結果から,被告製品において,高
サイド圧力が下降すると加熱能力が抑制され,高サイド圧力が上昇する
と加熱能力が向上することは明らかである。
(エ)このように,被告製品の運転においては,メイン膨張弁の開閉操作に
より,環境の変化にかかわらず一定の加熱能力を実現する制御が行われ
ているところ,メイン膨張弁の開閉操作は,サクションマフラー内部の
,,液体残量の変動高サイド圧力の調整という一連の因果関係をもたらし
これによって加熱能力の制御を実現している。
()以上より,被告製品のサクションマフラーには液体状態の冷媒が蓄積して3
おり,被告製品は,メイン膨張弁の開度変更によってこの蓄積した液体残量
を変動させ,高サイド内の冷媒充填量を変動させて高サイド圧力を調整する
ことにより,所定の加熱能力をもたらしている。また,加熱能力の調整の際
にサクションマフラー内の液体状態の冷媒残量が変動することにより,大気
熱交換器(蒸発器)の液体不足などの問題の発生を避けつつ高サイド側に冷
,「」媒を供給しあるいは低サイド側に余った冷媒を蓄積するという緩衝機能
が実現されている。よって,被告製品のサクションマフラーは「緩衝用冷媒
レシーバ」に該当し,被告製品の運転方法は構成要件B,Dを充足し,本件
特許発明の方法の使用に該当する。
〔被告の主張〕
()原告は,構成要件Bの「緩衝用冷媒レシーバの液体残量を変更することに1
よって,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイドの
圧力を調整し,前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらすこと」に
つき,何らかの操作(例えば膨張弁の操作)によって緩衝用冷媒レシーバの
液体残量,高サイド内の冷媒充填量,高サイド圧力及び蒸気圧縮サイクルの
冷却能力が変化すれば充足すると主張する。
しかし,構成要件Bの上記の文言は,その記載の順番に前者が後者の手段
又は原因となっていることを明りょうに表現しているから,何らかの操作に
よって,緩衝用冷媒レシーバの液体残量,高サイド内の冷媒充填量,高サイ
ド圧力及び蒸気圧縮サイクルの冷却能力がほぼ同時に変化したとしても,本
件特許発明の方法が実施されたことにはならない。公知技術の内容や本件明
細書の記載等からすれば,少なくとも絞り手段と連動して緩衝用冷媒レシー
バ内の液体残量を所定の能力をもたらすように変更し制御することができる
何らかの積極的手段を備える運転方法のみが構成要件Bを充足するといえ
る。
被告製品のメイン膨張弁は,コンプレッサー(圧縮機)の吐出温度の測定
値に基づいて,目標吐出温度との差を小さくする方向に開閉される。すなわ
ち,吐出温度が目標吐出温度よりも低ければメイン膨張弁を閉じて高サイド
圧力とともに高サイド温度を上げ,反対に,吐出温度が目標吐出温度よりも
高ければメイン膨張弁を開いて高サイド圧力とともに高サイド温度を下げ
。,,るこの操作は温度測定の結果に基づいて自動的に行われるものであって
吐出温度と目標吐出温度の差が一定の範囲にあればメイン膨張弁の開閉は行
われない。被告製品における制御は,目標沸上温度を設定して目標沸上温度
。,,を実現するように行われる運転中目標沸上温度が変更されることはなく
目標吐出温度は,目標沸上温度と外気温に基づいて設定され,外気温が大き
く変化しない限り運転中に変更されることはない。
このように,被告製品のメイン膨張弁は「冷媒レシーバの液体残量を変,
更する」ために開閉されることはない。物理現象として,メイン膨張弁の開
閉は,高サイドの冷媒充填量の変化及び高サイド圧力の変化を伴うが,被告
製品のメイン膨張弁は,目標吐出温度をもたらすために開閉されるものであ
り,本件特許における「所定の冷却能力」をもたらすために開閉されるもの
ではないから,構成要件Bを充足しない。
()原告は,甲4,甲18及び甲19の各実験の結果に基づき,メイン膨張弁2
を開いた場合に被告製品のサクションマフラーに液体状態の冷媒が溜まると
主張する。
しかし,原告の上記実験は,被告製品のメイン膨張弁をコントロールして
いるコイルを取り外して行われており,被告製品の通常の使用時とは明らか
に異なる操作をしている。
また,メイン膨張弁を開くことによってコンプレッサー(圧縮機)の吐出
温度は低下するが,コンプレッサー(圧縮機)の吐出温度と給湯熱交換器入
口の冷媒温度には大差はないから,上記の実験においては,メイン膨張弁の
操作後にコンプレッサー(圧縮機)の吐出温度が20度程度下がったことが
分かる(甲22。メイン膨張弁操作前には被告製品の運転が正しく制御さ)
れていたはずであるから,このことは,上記実験においては,目標吐出温度
よりも吐出温度が約20度も低くなっているにもかかわらず,その状態が放
置されたことを意味する。上記のように,被告製品の運転制御においては,
目標吐出温度と吐出温度に差があればその差をなくす方向にメイン膨張弁が
制御されるため,甲4に記載された5分という時間であってもこのような状
態が放置されることは起こり得ない。ところが,甲18の実験においては,
更に長時間(図1では約26分間)にわたって異常な状態を保持している。
また,甲19の実験においては,10パルスずつ3回にわたってメイン膨張
弁を開いているが,最初に10パルス開いた段階で既に吐出温度は目標吐出
温度よりも明りょうに低かったはずであり,本来の制御であれば直ちにメイ
ン膨張弁を閉じる方向の制御が行われたはずであるところ,甲19の実験で
は,その後,2回にわたってメイン膨張弁を10パルスずつ開いているので
ある。原告が行った実験はいずれも被告製品の運転では起こり得ない条件で
行われており,被告製品による間接侵害を立証するものではない。
乙8の実験報告書記載の実験結果のとおり,被告製品の大気熱交換器(蒸
発器)出口における冷媒温度は大気熱交換器(蒸発器)入口における冷媒温
,()度よりも低いが内部熱交換器を経ることによってコンプレッサー圧縮機
吸入温度(サクションマフラーにおける冷媒温度にほぼ等しい)は大気熱交
換器(蒸発器)出口における冷媒温度よりも明らかに高く,サクションマフ
ラーにおいて冷媒は過熱状態にあるといえ,サクションマフラー内に液体状
態の冷媒が溜まることはあり得ないから,被告製品のサクションマフラーが
液体状態の冷媒の存在を前提とする「緩衝用冷媒レシーバ」に該当すること
はない。
()原告は,甲4,甲18及び甲19の各実験において観察された液体が冷媒3
であると判断した根拠の1つとして,液面が油戻し穴よりも下がっているこ
とを挙げ,液体状態の冷媒の蒸発により液面の低下を説明する。
しかし,原告が観察しているのはサクションマフラーに接続した液面計の
液面であることに加え,圧力損失の影響もあるため,サクションマフラー内
部の液面と同じ高さには存在しない。したがって,液面が油戻し穴よりも下
がっているとは限らないから,観察された液面が液体状態の冷媒であると断
定する根拠にはならない。
()原告は,甲4の実験において気泡が発生していることを理由として,観察4
された液面は冷媒であると主張する。しかし,実験を撮影した映像(甲13
の1,2)を詳しく観察すれば,気泡は二酸化炭素(冷媒)であるが,気泡
を取り巻く液体は冷凍機油であることが分かる。
一般に,気体は一定の限度(溶解度)まで液体に溶ける。溶解度は,圧力
が高いほど高く,温度が高いほど低い。液体である冷凍機油に冷媒の二酸化
炭素が溶けている状態で圧力が低下し,温度が上昇すると溶解度が低くなる
ために二酸化炭素が気泡となって冷凍機油から出てくる。水を加熱すると,
沸点である100℃よりもはるかに低い温度で気泡が発生するが,これは水
に溶けている空気が出てくるためである。このような現象は,温度が液体の
沸点よりも低く,気体の沸点より高いことによって起きる。サクションマフ
ラーにおける温度は二酸化炭素(冷媒)の飽和温度(沸点)よりも高く,圧
縮機油の沸点よりも低いため,冷凍機油に溶けている二酸化炭素が気泡とな
って出てくるのである。
原告は,冷媒の沸騰によって気泡が発生していると主張するが,水を沸騰
させた場合に沸騰の過程で水蒸気の気泡が発生するのは,上方の水の温度が
沸点に達する前に容器の底の水の温度が沸点に達する場合である。原告は,
サクションマフラー内で冷媒が飽和温度(気液二相共存温度)にあると主張
するが,気泡が冷媒の沸騰によって発生するという主張とは両立しない。
このように,原告が指摘する気泡は冷媒である二酸化炭素であり,原告が
観察する液面は冷凍機油である。
()被告製品のサクションマフラーでは,油戻し穴の下側のみに液体を溜める5
ことができ,その量は二酸化炭素冷媒が液体状態にあったとすると約9gで
ある。一方,被告製品には約1.2kgの冷媒(二酸化炭素)が充填されて
おり,9gはその1%にも満たない。原告は,甲22の計算結果に基づき,
12∼14g程度の冷媒が高サイドから低サイドに移動しても定格加熱能力
の1割弱の有意な変化をもたらすと主張しているが,甲22の計算は間違っ
ている。
原告が甲4の実験で得た結果であるとして甲22における計算の前提とす
る数値を用いて正しい計算手法で計算すると,約100g程度の冷媒が高サ
イドから低サイドに移動しなければならない(乙9。メイン膨張弁を開く)
ことによる加熱能力の変化は,被告製品に充填されている冷媒量の約1割に
相当する100g程度の冷媒が高サイドから低サイドに移動することにより
生じるものである。
サクションマフラーに液体状態の冷媒が溜まることがあったとしても,そ
の量は約9gにすぎず,加熱能力を有意に変化させるには足りない。
()原告は,甲24の実験により,外気温マイナス10℃又はマイナス5℃,6
給水温度5℃,目標沸上温度75℃の条件下において被告製品を運転した場
合に,サクションマフラー内部に液体状態の冷媒が蓄積することが確認でき
たと主張する。
しかし,甲24の実験では,サクションマフラーをコンプレッサー(圧縮
機)より切り離し,ヒートポンプユニット外板より外側まで配管を延長する
という改造を行っている。そのため,コンプレッサー(圧縮機)からの熱の
影響を受ける被告製品の本来の構成と,コンプレッサー(圧縮機)のみなら
ず,外気温からも熱の影響を受けないような構成を作出した甲24の実験ユ
ニットとでは,サクションマフラーに流入する冷媒の気化のしやすさが全く
異なる上,甲24の実験ユニットは,サクションマフラーを洗浄してサクシ
ョンマフラー内に定常時に存在する冷凍機油を取り除き液体状態の冷媒が蓄
積される余地を作出したものであって,被告製品の実際の使用状態を再現す
るものではない。
また,本件特許発明は,緩衝用冷媒レシーバに液体状態の冷媒が溜まるこ
とを趣旨とするものではなく「緩衝用冷媒レシーバの液体残量を変更する,
ことによって,閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させて,高サイドの
圧力を調整し,蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらすこと」を要件
とするものである。仮に,サクションマフラー内部に液体状態の冷媒が蓄積
することが確認されたとしても,被告製品を通常の使用方法で使用すること
が本件特許の運転方法の実施に当たるわけではないから,甲24及び甲25
の実験は本件特許発明の方法の実施を立証するものではない。
()甲25に示されている結果のうち,被告製品の通常運転ではあり得ないメ7
イン膨張弁操作を行った場合の実験結果は,被告製品の通常運転が本件特許
発明の運転方法の実施になるという原告の主張を裏付けるものではない。ま
た,サクションマフラー内の液体残量の変化と加熱能力との因果関係が示さ
れたものでもない。
2争点2(間接侵害(特許法101条4号)の成否)について
〔原告の主張〕
被告製品は「緩衝用冷媒レシーバ」に当たるサクションマフラーを取り外,
して使用することはできず,ユーザーが充填された二酸化炭素冷媒の量を変更
することも予定されていない。
また「複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造」を有しない単,
機能製品であり,予定された環境下での当該機能の使用が直接侵害を構成する
こととなる場合は,当然に「その発明の実施にのみ使用する物」の要件を満た
すと解される。
被告製品は「複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造」ではな,
い。すなわち,被告製品のユーザーが,本件特許発明の方法を使用しないよう
に,冷媒充填量を自ら変更して運転することは予定されておらず,被告製品の
取扱説明書(甲6。被告製品SRT−HPU60A1を含む電気給湯器の取扱
説明書)においても,膨張弁の開度を固定して本件特許発明の方法を使用せず
に運転する方法などは紹介されていない。そして,甲4,甲18及び甲19の
各実験は,被告製品の使用が予定された環境下(最低外気温がマイナス10「
℃以上」において,沸上モードが「多め「おまかせ」又は「少なめ」のい」,
ずれかのモードに設定された状態)で行われたものであり,当該環境における
被告製品の運転方法(別紙被告製品運転方法説明書(原告)記載のとおり)が
本件特許発明の方法の使用に当たることは,上記1の〔原告の主張〕のとおり
である。したがって,被告製品は本件特許発明の方法の使用にのみ用いられる
物に当たる。
仮に被告が主張するように,外気温7℃以上の条件においては被告製品のサ
クションマフラーに完全な気体状態の冷媒が流入し,本件特許発明の方法の使
用に当たらない運転となる場合があったとしても,甲4,甲18及び甲19の
,,各実験結果が示すとおり少なくとも外気温マイナス5℃を下回る環境下では
サクションマフラーに流入する冷媒は過熱状態にはなく,サクションマフラー
に液体状態の冷媒が蓄積され,本件特許発明の方法の使用に当たる運転がされ
ており,外気温がマイナス5℃を下回る環境は上記のとおり被告製品の運転方
法が予定している環境であるから,ユーザーが被告製品を外気温マイナス5℃
を下回る環境で運転した場合には,必然的に本件特許発明の方法の使用を行う
ことになる。
したがって,被告製品の生産,譲渡等は,特許法101条4号の間接侵害を
構成する。
〔被告の主張〕
原告の主張は否認ないし争う。
原告が間接侵害の主張の根拠とする甲4,甲18及び甲19の各実験は,被
告製品の使用において現実に起きる状況の再現になっておらず,また,社会通
念上あり得ないような環境条件の急変があったことを想定しても,被告製品を
その社会的効用に従って使用している限り本件特許を侵害するような使用態様
は現れないから,原告の主張は失当である。
3争点3(間接侵害(特許法101条5号)の成否)について
〔原告の主張〕
平成17年12月16日,原告の日本におけるライセンシー(兼サブライセ
ンサー)である訴外株式会社デンソー(以下「デンソー」という)は,被告。
に対し,被告の販売する自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機が,本件特許の特
許請求の範囲に属する旨通知した(甲7。その後,平成19年11月に至る)
まで,デンソーと被告との間で行われた交渉において,デンソーは,被告の販
売する自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機が,本件特許の特許請求の範囲に属
することを実験結果を用いて示した。被告製品は,この交渉が開始された後に
販売されたものである。したがって,被告は,本件特許発明が特許発明である
ことのみならず,被告製品が本件特許発明の実施に用いられることを知りなが
ら,当初よりその生産,販売を行ってきたものである。
さらに,被告製品は,別紙被告製品運転方法説明書(原告)に記載された方
法により運転されるが,これは,サクションマフラー内部の液体残量を変更さ
せ,高圧側の冷媒充填量を変動させてその圧力を調整し,所定の冷却能力をも
たらす運転方法であって,超臨界蒸気圧縮サイクルの能力調整のために高サイ
ドの冷媒充填量を増減する際に生じる蒸発器の乾燥化や液体状態の冷媒のオー
バーフローという本件特許発明の課題を,サクションマフラーの緩衝機能等に
,。より解決するものであって本件特許発明の課題の解決に不可欠なものである
よって,被告製品の生産,譲渡等は,特許法101条5号の間接侵害を構成
する。
〔被告の主張〕
原告の主張は否認ないし争う。
本件特許発明の解決課題は,冷却能力を大きくするために低圧サイドから高
圧サイドに冷媒充填量を移転するに当たって,蒸発器を液体不足にしないため
に「通常の方法において凝縮器の後に装着されるレシーバないし受液部」の,
機能とは異なる機能を提供することであり,本件特許発明の課題を解決するに
は,冷媒レシーバの液体残量を変更することによって所定の冷却能力を得るこ
とが不可欠なところ,被告製品は給湯機用のヒートポンプユニットで冷却装置
ではない上,液体状態の冷媒を溜める冷媒レシーバを有さず,また,冷媒レシ
ーバの液体残量を変更することによって能力を調整するものでもないから,被
告製品の製造,販売が本件特許の間接侵害(特許法101号5号)に該当する
ことはない。
4争点4(進歩性欠如による権利行使の制限)について
〔被告の主張〕
構成要件の充足性に関する原告の主張を前提にすると,本件特許発明は,本
件特許出願前に頒布された刊行物である下記の各刊行物に記載された発明に基
づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は
,,特許法29条2項に違反し特許無効審判により無効にされるべきものであり
特許法104条の3第1項により,原告は,被告に対し,本件特許権の間接侵
害を理由として権利を行使することはできない。
①特開昭55−82270号公報(乙1。公開日:昭和55年6月20日。以
下,この刊行物を「乙1刊行物」という)。
②米国特許第4205532号明細書(乙4。発行日:1980年(昭和55
年)6月3日。以下,この刊行物を「乙4刊行物」という)。
()乙1刊行物には,以下の構成の発明が記載されている。1
a蒸気圧縮サイクルの高サイドにおいて非超臨界圧力で運転される一体的
閉回路を形成するように,直列連結された圧縮機(,凝縮器(,過12))
冷却度制御弁()及び蒸発器()を備えた非超臨界蒸気圧縮サイクル3a4
の運転方法において,
b前記閉回路に配設されたアキュムレータ()の液体残量を変更すること5
によって,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイ
ドの圧力を調整し,前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらすこ
とを特徴とする非超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法。
(以下「乙1発明」という)。
()本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明と乙1発明との対比2
本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明と乙1発明は,以下の点
で共通する。
A蒸気圧縮サイクルの高サイドにおいて適宜の圧力で運転される一体的閉
回路を形成するように,直列連結された圧縮機,冷却装置,絞り手段及び
蒸発器を備えた蒸気圧縮サイクルの運転方法において,
B前記閉回路に配設された緩衝用冷媒レシーバの液体残量を変更すること
によって,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイ
ドの圧力を調整し,前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらすこ
とを特徴とする蒸気圧縮サイクルの運転方法。
相違点は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明においては高
サイド側で超臨界圧力で運転されるのに対して,乙1発明では高サイド側が
超臨界圧力で運転されるものではない点である。
()相違点の検討3
ア乙4刊行物には,以下の発明が記載されている。
A’蒸気圧縮サイクルの高サイドにおいては超臨界圧力で運転される一体
的閉回路を形成するように,直列連結された圧縮機,冷却装置,絞り手
段及び蒸発器を備えた超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法において,
B’適宜の方法で前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらすこと
を特徴とする超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法。
また,乙4刊行物には,冷媒として二酸化炭素を使用することが望まし
いこと,冷媒を高圧側で超臨界圧力とする点を除けば,従来技術を利用で
きることが明記されている。
イ乙1発明及び乙4刊行物の記載により,乙4刊行物に記載されているよ
うな二酸化炭素を冷媒として高圧側を超臨界圧力とするヒートポンプを設
計するに当たって,乙1刊行物に記載された過冷却度制御弁と同様のニー
ドル弁を使用してその開度によって冷却能力を調整することは当業者が容
易になし得たことである。そもそも,冷凍機の圧縮サイクルにおいて高圧
側と低圧側を隔てる絞り手段(膨張手段)によって高圧側と低圧側の圧力
差が制御されることは当業者に自明のことである。このことは,冷媒が高
圧側で超臨界状態にあるか,非超臨界状態にあるかによって異なるもので
はない。
また,乙1刊行物にはアキュムレータが記載されており,膨張弁(過冷
却度制御弁)を開くことによってアキュムレータに冷媒が入ることも記載
されているが,これは,蒸発器の冷媒不足による能力低下という問題を解
決するために設けられた本件特許発明における緩衝用冷媒レシーバに該当
する。高圧側で超臨界圧力となる二酸化炭素冷媒を使用することとアキュ
ムレータを組み合わせることを着想するのに何の阻害事由もない。
以上から,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は乙1刊行
物及び乙4刊行物の記載に基づいて当業者が容易に発明できたものであ
る。本件特許の特許請求の範囲の請求項2では,操作手段が絞り手段のみ
であることを特定しているが,乙1発明においても操作手段は過冷却度制
御弁のみである。また,本件特許の特許請求の範囲の請求項6は,冷媒を
二酸化炭素に特定しているが,二酸化炭素を冷媒として使用することが望
ましいことは乙4刊行物に記載されている。したがって,本件特許の特許
請求の範囲の請求項1,2,6記載の発明はいずれも進歩性欠如の無効事
由がある。
〔原告の主張〕
本件特許発明は,乙1刊行物と乙4刊行物に基づいて,当業者が容易に発明
できたものではない。
()本件特許発明の技術思想あるいは特徴は,超臨界圧縮サイクルにおいて,1
高サイド圧力の変動によって能力を制御する際に,冷媒レシーバ内部の液体
状態の冷媒残量の変動による緩衝作用(蒸発器の乾燥を避けつつ高サイドへ
冷媒を補充し,あるいは低サイドで余剰となった冷媒を液体の形態で蓄積す
る作用)を利用するところに存在する。
これに対し,乙1発明は,過冷却度に応じて自動的に開閉する制御弁を用
いることで,圧縮機のON−OFF周期を長くし,圧縮機や電磁クラッチの
耐久寿命を延ばし冷房フィーリングを改善することを目的としたものである
から,本件特許発明とは,技術思想あるいは特徴が全く異なっており,引用
例として不適格である。
()本件特許発明6①と乙1発明は「一体的閉回路を形成するように,直列2,
連結された圧縮機,冷却装置,絞り手段及び蒸発器を備えた蒸気圧縮サイク
ルの運転方法」である点で一致するが,以下の点で相違する。
①本件特許発明6①は「閉回路に配設された緩衝用冷媒レシーバの液体,
残量を変更することによって,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変
動させてその高サイドの圧力を調整し,前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷
却能力をもたらすことを特徴とする」のに対し,乙1発明はそのような特
徴を有しない点。
②本件特許発明6①は「蒸気圧縮サイクルの高サイドにおいては超臨界,
」,圧力で運転される…超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法であるのに対し
乙1発明は,蒸気圧縮サイクルの高サイドにおいては臨界圧力未満の圧力
で運転される蒸気圧縮サイクルの運転方法である点。
③本件特許発明6①では,冷媒を二酸化炭素と特定しているのに対し,乙
1発明では冷媒がR−12(フロン類であるCFC冷媒)である点。
()乙4刊行物には,そもそも液体状態の冷媒を蓄積するアキュムレータやレ3
シーバに関する記載がないから,上記相違点①について開示も示唆もない。
上記相違点②についても,乙1発明は高サイドの圧力が臨界圧力未満で運
転される場合に限って定義できる「過冷却度」に注目して発明されているか
,,ら乙4刊行物において超臨界蒸気圧縮サイクルについて言及されていても
その知見を乙1発明に適用することはできない。
上記相違点③についても,乙1発明では「過冷却度」を定義できる臨界,
圧力未満で運転されることを前提とし,臨界圧力に達しない冷媒としてR−
12(フロン類であるCFC冷媒)を用いているのであるから,乙4刊行物
において超臨界蒸気圧縮サイクルに用いる冷媒として二酸化炭素が開示され
ているとしても,これを乙1発明の冷媒として用いることはできない。
5争点5(損害額)について
〔原告の主張〕
被告は,本件特許に関する原告の専用実施権登録後である平成18年6月こ
ろから,被告製品の生産,譲渡及び譲渡の申出を行なっているところ,上記3
及び4の〔原告の主張〕のとおり,被告製品の生産,譲渡等の行為は本件特許
権の間接侵害に該当する。
被告による被告製品の推定生産販売台数は,平成18年6月1日から平成1
9年6月30日までの間に5万5000台,平成19年7月1日から平成20
年12月31日までの間に8万5000台であり,本件特許の実施料は,1台
あたり1万円を下らない。
よって,被告の間接侵害により,原告は,平成18年6月1日から平成19
年6月30日までの期間に係る実施料相当額5億5000万円の損害を,平成
19年7月1日から平成20年12月31日までの期間に係る実施料相当額8
億5000万円の損害を被った。
〔被告の主張〕
原告の主張は否認ないし争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(構成要件B,Dの充足)について
()原告は,被告製品の生産,譲渡等は特許法101条4号,5号の間接侵害1
に該当すると主張するそこで被告製品が同条4号の本件特許発明の方。,,「
法の使用にのみ用いる物,又は同条5号の本件特許発明の「方法の使用に」
用いる物…であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当する
か否かについて,被告製品のサクションマフラーが,構成要件Bの「緩衝用
冷媒レシーバ」に該当するか,すなわち「液体残量を変更することによっ,
て,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイドの圧力
を調整し,前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらす」物といえる
かまた構成要件Dの低圧冷媒レシーバに該当するかすなわち液,,「」,,「
体残量を変動させることにより「閉回路の高サイドにおける冷媒充填量」,
の変動を」達成する物といえるかを検討する。
()別紙被告製品構成説明書の【図1】からすると,被告製品において,サク2
ションマフラーは大気熱交換器(蒸発器)と直接連結しておらず,内部熱交
換器(低圧側)を介して連結されている。内部熱交換器(低圧側)は,大気
熱交換器(蒸発器)から出た飽和状態の冷媒を更に加熱して液体状態の冷媒
を含まない過熱蒸気とする機能を有するものと認めるのが相当であるから,
(。被告製品の通常運転時被告製品本来の能力制御が行われている運転状態時
以下同じ)には,被告製品の構成上,理論的には過熱蒸気状態の冷媒がサ。
クションマフラーに流入することとなり,液体状態の冷媒はサクションマフ
ラー内に存在しないものと考えられる。乙8の実験の条件(外気温0℃,目
標沸上温度90℃,給水温度を7分間で5℃から40℃に上昇させる)に。
おいても,コンプレッサー(圧縮機)吸入温度が,飽和温度と認められる大
気熱交換器蒸発器出口の温度より常に高いことからコンプレッサー圧(),(
縮機)入口の冷媒は気液二相状態ではなく過熱蒸気状態にあり,サクション
マフラーとコンプレッサー(圧縮機)入口の圧力及び温度はほぼ等しいこと
から,サクションマフラーにおいても冷媒は過熱蒸気状態にあると認められ
る。
また,冷凍機油は閉回路内を循環しており高サイドの温度,圧力下におい
ても蒸発しないから,その一部は液体の状態でサクションマフラーに流入し
てサクションマフラー下部に溜まり,溜まった冷凍機油は別紙被告製品構成
説明書の【図2】の油戻し穴を通りコンプレッサー(圧縮機)に戻り,閉回
路内を循環するものと認められる。
そうすると,被告製品の構成からみて,通常運転時のサクションマフラー
内には,過熱蒸気状態の冷媒と液体状態の冷凍機油が存在するものと認める
のが相当であり,通常運転時においては,サクションマフラー内には液体状
態の冷媒は存在しないものと認められる。
()もっとも,甲25の実験報告補足書からすると,外気温マイナス5℃又は3
マイナス10℃,給水温度5℃,目標沸上温度75℃の条件で,メイン膨張
弁を開く前の被告装置の通常運転時において,サクションマフラーに流入す
る冷媒の温度が大気熱交換器(蒸発器)出口の冷媒の温度とほぼ同じ,又は
サクションマフラーに流入する冷媒の温度が大気熱交換器(蒸発器)出口の
冷媒の温度より低いことが認められる。このことからすると,上記条件にお
いては,大気熱交換器(蒸発器)又は内部熱交換器(低圧側)が十分に機能
しないために冷媒が過熱蒸気状態にならず,サクションマフラーに気液二相
状態の冷媒が流入する可能性が認められ,本来予定された条件化(最低気温
マイナス10℃以上。甲6)における被告製品の通常運転時において,液体
状態の冷媒がサクションマフラーに流入する可能性を否定することはできな
い。
また,起動後の冷媒分布バランスが安定し能力制御が安定するまでの一定
期間の運転についても,大気熱交換器(蒸発器)や内部熱交換器(低圧側)
が十分に機能せず,気液二相状態の冷媒がサクションマフラーに流入する可
能性があるといえる。
しかしながら,仮に,サクションマフラーに液体状態の冷媒が存在すると
しても,被告製品は,メイン膨張弁による制御だけではなく,コンプレッサ
ー(圧縮機)の回転数の制御,給水ポンプによる給湯熱交換器(冷却装置)
に循環させる水の量の制御を総合的に調整して能力制御を行うものであるか
ら(乙8,弁論の全趣旨,見掛け上,サクションマフラー内の液体状態の)
冷媒の増減と高サイド圧力の変動に関連性が認められたとしても,それをも
って直ちに,サクションマフラー内の液体状態の冷媒残量を変更することに
より高サイドの圧力制御を行うという因果関係を示しているということはで
きない。
また,サクションマフラー内の液体がすべて冷媒であったとしても,サク
ションマフラーには底部から高さ約1㎝の所に油戻し穴が存在するため,こ
れを超えて液体を蓄積することはできない構造であり,サクションマフラー
内に蓄積可能な液体状態の冷媒は約9gであって,被告製品の閉回路中に循
環する冷媒の総量(約1.2kg)の1%にも満たない。総冷媒量に対して
わずか1%程度の冷媒を増減させることにより,高サイドの冷媒充填量を制
御することができると認めるに足りる証拠はないから,被告製品のサクショ
ンマフラーには,蓄積した液体状態の冷媒残量を変更することによって,閉
回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高サイドの圧力を調整する
ような機能があると認めることはできない。
原告は,甲22のモデル計算に基づき,高サイドの給湯熱交換器の冷媒充
填量を13g程度変動すれば高サイド圧力を変動させることができ,被告装
置の能力を制御することが可能であると主張するが,給湯熱交換器内に存す
る冷媒充填量を13g程度変更するのに,サクションマフラー内の液体状態
の冷媒を何g程度変動させる必要があるかは明らかでない。さらに,甲22
記載の計算は,①「給湯熱交換器出口における冷媒の温度が給水温度と等し
いという仮定」と,②給湯熱交換器を構成する冷媒配管を30等分したブロ
ック(セル)につき「各セルにおける単位面積当りの熱交換量(熱流束),
が等しいという仮定,すなわち「各セルにおいて冷媒が失う熱量が均等」,
であるという仮定」という2つの仮定を前提とするものであるが,当該計算
,()における給水温度が5℃目標沸上温度が75℃で一定という条件甲18
においてはこれらの仮定は両立しない(例えば,給湯熱交換器入口の冷媒温
度が115℃の場合,給湯熱交換器出口の冷媒温度が給水温度と等しい5℃
と仮定すると〔上記仮定①,給湯熱交換器の最初のセルにおいては115〕
℃の冷媒から目標沸上温度である75℃の水に向かって熱が流れるのに対
し,給湯熱交換器の最後のセルにおいては5℃の冷媒から5℃の水に向かっ
て熱が流れることになり,最初のセルにおいて冷媒が失う熱量と最後のセル
において冷媒が失う熱量は明らかに異なるため,各セルにおいて冷媒が失う
熱量が均等であるという上記仮定②が成り立たない)ため,原告主張の計。
算は前提において誤っており,採用することができない。
したがって,仮に通常運転時にサクションマフラー内に液体状態の冷媒が
存在するとしても,被告製品のサクションマフラーは「液体残量を変更す,
ることによって,前記閉回路の高サイド内の冷媒充填量を変動させてその高
,」サイドの圧力を調整し前記蒸気圧縮サイクルの所定の冷却能力をもたらす
物ということはできないから,構成要件Bの「緩衝用冷媒レシーバ」には該
当しない。また,被告製品のサクションマフラーは「液体残量を変動させ,
ることにより「閉回路の高サイドにおける冷媒充填量の変動を」達成す」,
,「」。る物ともいえないため構成要件Dの低圧冷媒レシーバにも該当しない
したがって,被告製品は,本件特許発明の方法の使用に用いる物には当た
らない。
()原告の主張について4
ア原告は,甲4,甲18及び甲19の各実験の結果から,サクションマフ
ラー内には液体状態の冷媒が存在すると主張する。
しかしながら,原告が上記主張の根拠とする液面高さの変動,気泡の発
生は,実験においてメイン膨張弁の操作を行った後に観察されたものであ
るところ,原告が主張するように,これらの実験におけるメイン膨張弁の
操作は,被告製品のメイン膨張弁を制御する本来の制御装置をコイルごと
(),原告が用意した別のものに交換した甲5後に行われたものであるから
原告が主張の根拠とする上記現象は,厳密には被告製品の本来の運転方法
下で観察されたものということはできない。しかも,上記()で説示した3
ように,被告製品は,メイン膨張弁による制御だけではなく,コンプレッ
サー(圧縮機)の回転数の制御,給水ポンプによる給湯熱交換器(冷却装
置)に循環させる水の量の制御を総合的に調整して能力制御を行うもので
あるにもかかわらず,甲4,甲18及び甲19の各実験においては,メイ
,(),ン膨張弁の操作のみが行われコンプレッサー圧縮機の回転数の制御
給水ポンプによる給湯熱交換器(冷却装置)に循環させる水の量の制御は
行われていないのであるから,この点からも,原告が主張の根拠とする上
記現象は被告製品の本来の運転方法下で観察されたものということはでき
ない。
このように,甲4,甲18及び甲19の各実験は,被告製品の本来の運
転方法,制御方法に基づくものではないから,これらの証拠から,運転時
に被告製品のサクションマフラー内に液体状態の冷媒が存在することを認
定することはできず,原告の主張を採用することはできない。
イ原告は,液面計内に蓄積した液体内部に発生した気泡は,液体状態の冷
媒が沸騰して気化したものであるとも主張するが,当該気泡は,液面計に
蓄積された液体の下部から単発的に1つ1つゆっくりと上昇していくもの
であり,連続的に激しく生じるものではないから(甲13の1,2,液)
体が沸騰して生じた気体と認めることはできず,原告の上記主張を採用す
ることはできない。
ウまた,原告は,被告製品の運転時にサクションマフラーを切り離してそ
の重量を測った実験(甲24)に基づき,少なくとも外気温マイナス5℃
以下の環境下において被告製品を運転した場合には,サクションマフラー
に相当量の液体状態の冷媒が蓄積すると主張するが,当該実験では,サク
ションマフラーがコンプレッサー(圧縮機)と一体のものとして構成され
ておらず,切り離されて延長配管で接続されていることから,コンプレッ
サー(圧縮機)からの熱の影響が完全に遮断されている上,サクションマ
フラーの周囲を断熱材で覆い外気温の影響を避けるなど,冷媒が気化しに
くい条件を作出しており,その結果は,被告製品の本来の運転方法を前提
に計測されたものということはできないため,同実験結果に基づく原告の
主張は採用することができない。
()以上より,被告製品のサクションマフラーは,構成要件Bの「緩衝用冷媒5
レシーバ」にも,構成要件Dの「低圧冷媒レシーバ」にも該当しないから,
被告製品は,特許法101条4号の本件特許発明の「方法の使用にのみ用い
る物」にも,同条5号の本件特許発明の「方法の使用に用いる物…であって
その発明による課題の解決に不可欠なもの」にも該当すると認めることはで
きない。
2結論
よって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない
から棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
坂本康博
裁判官
寺田利彦

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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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