弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     検事の控訴はこれを棄却する。
     原判決中被告人A及びBの有罪部分を破棄する。
     右両名は電気座布団使用の公訴事実については無罪。
     被告人Bを罰金五百円に処する。
     右罰金を納めることができないときは、金百円を一日に換算した期間同
被告人を労役場に留置する。
     同被告人に対し二年間その罰金刑の執行を猶予する。
     原審における訴訟費用中証人D及びEに支給した分は同被告人の負担と
する。
         理    由
 検事藤原正雄の控訴趣意第一点(被告人四名に対する失火事件)について。
 所論は冒頭で、原判決が、一方において本件電気座布団は諸種の欠陥を有し工学
上安全率が低く出火の可能性が大であることを認めながら、他方において八項目に
わたる事実を認定し以て出火原因が右電気座布団以外にあること又は放火を疑わし
めるものありとして失火の公訴事実につき証明不十分を理由に無罪の言渡をしたの
は論理の矛盾であるというのである。
 なるほど、原判決は、公訴事実のうち、昭和二十四年一月二十六日午前八時頃法
隆寺の金堂が火災のためその内陣及び十二面の壁画に起訴状記載の如き焼燬損傷を
生ずるに至つたこと、及び右金堂内で画家が使用していた電気座布団は安全率が低
く出火の可能性を有することをその前段で認定しながら、その後段で所論の諸点そ
の他の事実を挙げてこれらをも対照して考えると金堂出火の原因を一つに電気座布
団だと断定するには証明<要旨第一>不十分であると説明している。しかし、その可
能性が所論のように大であるとは認めていないのである。そもそも、可
能性のないところに原因はないけれども、さればとて、その可能性は必ずしも常に
確定的な原因を意味するものではない。原判決が、右電気座布団の安全率が低く出
火の可能性あることを一応認めながら、他方右のような諸点に鑑みると出火の原因
を一つに所論電気座布団であると断定するにつき結局証明不十分であると説明した
のは、決して論理の矛盾であるということはできない。
 つぎに所論は、一において電気座布団が出火原因であることは証拠上明らかであ
ると主張する。そして訴因によると、昭和二十四年一月二十五日午後四時頃、金堂
内陣東北隅第十一号壁に面しこれより約三尺を隔つたいわゆる伏蔵の上部に備え付
けてある模写台下段で使用していた電気座布田が、その恒温器の調整不良による熱
線の過熱並びに熱線の切損部や熱線と恒温器との接続部のゆるみから生じた電気火
花によつて、電気座布団の中の乾燥した古綿に引火し、長時間の熱執状態を保ちつ
つ附近に在つたござ、模写台、カーテン、コード、柱、板等に順次延焼したもので
ある、というのであり、原判決も右電気座布団がその(イ)恒温器(ロ)熱線
(ハ)黒色テ-プ(ニ)発熱部の古綿等において資材乃至機能上不完全で出火の可
能性があることを認めているのであるが、所論は、壁画模写中の画家が退堂寸前に
電気座布団から立ち上る際又はこれを膝から模写台上に置く際電気座布団の古綿に
引火したものである、と主張し、その証拠として援用するところは要するにF、
G、H、I、J、K等の提供したものである。しかしながら、これらの証拠によつ
ては所論のような過程を経て本件火災に至る可能性のあることをうかがい得るに止
まり、必ずこの過程を経て本件火災に至つたものとは断し難いのであつて、殊に右
Kの鑑定書によれば火災に至る可能性が極めて小さいことを推知することができ、
さらに右Jの原審第十二回公判における証言によれば所論のような経過をとること
は実験の結果に徴し非常に珍しい現象であつて万に一つの例といつてよいことを知
り得るのである。
 さらに、所論は本件火災の原因が第十一号壁前の電気座布団であることの証左と
してGの鑑定の結果、原審証人L及びMの各証言並に右証人等作成の検証調書等を
引用し、以て十一号壁前の電気座布団並に床板が他の部分におけるものより最も焼
損の甚しかつたことを主張するのである。しかしながら、Gの鑑定書には所論のよ
うな記載はなく、その記載は同人の検事に対する供述調書にあり、またL及びMの
原審公判における証言中には所論のような供述があるけれども、同人等が火災直後
作成した前記検証調書によれば、床板の焼損は金堂東北隅十一号壁附近だけでなく
西南隅においても同様に甚大であつたことが認められるのであつて、これによつて
これを見れば、同人等の供述は本件が想定された後において公訴事実に副うように
強調されていることを疑わしめるものがあつて、直ちにこれを全面的に採用するこ
とはできない。しかのみならず、Nの司法警察員並に検事に対する各供述調書及び
Oの当公廷における証言によれば、金堂内における消火注水は最初東入口から西方
に向つてなされ、西側壁画を破つて東方に向つて注水されたのはそれより後であつ
たことが認められ、これと訴因の主張する焔を発した全面的火災が極めて短時間に
消し止められた事実とを彼此総合するときは、十一号壁附近における火災の消火が
最もおくれたことを推認することができるから、仮りにこの部分にあつた電気座布
団及び床板の焼損程度が他に比して最も甚大であつたとしても、これはこの部分に
おける消火がおくれ猛火にさらされる時間が最も永かつたためとも解することがで
きるのである。それゆえに、焼損の程度の点からは必ずしも右十一号壁前の電気座
布団が火元であるとは断じ難いといわねばならない。
 つぎに、所論は、二において、原判決がその理由の後段に疑点として掲げている
ところは、証拠の検討不十分の結果陥つた謬見であるとし、三において、放火でも
なく炬燵、喫煙、電気座布団の配線工事その他施設による失火又は自然発火でない
ことは明らかであると主張するのである。
 そもそも、刑事被告人に罪ありとするには、これを裏ずける適法な証拠がなけれ
ばならず、しかもその証拠によつて犯罪事実の存在が合理的な疑いを容れる余地の
ない程度に心証ずけられることを要し、単なる可能性や蓋然性の程度に止つていて
はならない。すなわち、犯罪の可能性が認められても、なお合理的な疑いが存する
ならば、犯罪の証明があるとすることはできないのである。そして、ここに疑いと
いうのは根拠のないものであつてはならないと共に、非常に高度なものでなくても
一応合理的なものであれば足りる。これを本件についていうと、電気座布団が出火
原因となる可能性が認められ他におよそ火災原因として考えられる疑念が絶無であ
ることが明らかであれば格別であるが、そうでなくなお一応合理的な疑念が残るに
おいては、電気座布団から出火したものとして失火罪の成立を認定することはでき
ない。ところが、所論が二において挙げているところは、原判決において他の諸点
と共に訴因主張の事実を証するための証拠の信憑力乃至証明力を打ち消し又は弱め
るものとして説示しているところであり、それを記録についてよく調べてみても所
論のように証拠の検討不十分のために陥つた謬見であると一がいに断定できないの
であつて、或は他に火災原因があるのではないかの一応の疑念を払拭しがたいので
ある。
 なお所論は四において、原判決がその理由前段で認定した事実を(イ)乃至
(ヌ)の十項目をもつて引用し有罪認定の正当性を強調するのであるが、それらを
含め全記録によつて受ける心証は、せいぜい、本件電気座布団が本件火災の原因と
なり得ることを推認し得るだけであつて、すでに必ずしも短くない相当期間にわた
つて使用さ、れながら所論のような過熱又は電気火花によつて電気座布団の古綿に
引火したことを直接覚知した者もなければまた右引火から所論のような経過によつ
て本件火災に至つたことを直接見聞した者もないのである。しかも右のように疑念
が払拭しがたいとすれば、右に説明した理によつて、とうてい犯罪の証明があると
いうことはできない。原判決が、原審に現われた資料のあるものによれば電気座布
団が相当出火の可能性に富むと解するのが常識的であるに過ぎず、しかも他の資料
で認められるところをも対照すると結局金堂の出火原因を電気座布団だと断定する
には証明不十分であると説明したのは所論のように事実誤認であるとすることは、
ついにその心証を引かないのである。
 さて、ひるがえつて、法隆寺金堂は千二百余年前の創建にかかり、その建築と壁
画とはその古さと芸術的価値とにおいて日本はもとより世界に誇るべき文化財であ
るこというまでもなく、それを保存工事中一朝にして奪い去られたことは惜しんで
も余りあり、痛憤にたえないところであつて、これを創造しこれを今に伝えた祖先
に対しても、また後々までひとしくこれを享有すべかりし子孫及び世界人類に対し
ても、遺憾の至情を表せざるを得ない次第であつて、それだけに火災の原因が客観
的に正しく究明されるべきことの必要を痛感するものである。世論あるいは、原判
決が一応常識的であると称したように、出火原因を電気座布団であると認め歴史も
またそうするかも知れない。そして、それはおのおのの自由である。しかしなが
ら、われわれは、訴訟手続に現われた資料にもとづいてそのワク内で被告人の刑事
責任の有無を判定することを職責としそれに止まるものである。かりそめにも、右
痛憤のゆえに軽々しく万が一にも無事を焼失金堂追悼の祭壇にいけにえとして供す
るようなことがあつてはならないのである。
 同控訴趣意第二点(被告人Cに対する電気事業法違反事件)について。
 原判決末尾挙示の証拠によれば、被告人Cが被告人A及びB等と共に電気座布団
を画家に使用せしめることを協議決定し、被告人Bにおいて右決定に基ずきこれを
購入使用せしめたことを認めるに十分であつて、原判決が被告人Cの右協議決定の
事実を認めながら、その後の使用の具体的事情については同人の関知しないところ
であるから同人の電気座布団使用に関する公訴事実はその証明がないと説明したの
は当を得ていない。しかしながら、右電気座布団の使用が電気需給調整規則第十二
条によつて禁止された煖房用電熱器に該当しないことは後に甘糟弁護人の控訴趣意
第二点に対して説示する通りであるから、たとえ右公訴事実が証明されたとしても
被告人Cの無罪たることには変りがない。従つて、原審の右誤認は未だ以て原判決
を破棄するに足りない。
 以上のようにして検事の控訴趣意はいずれもその理由がないから刑事訴訟法第三
百九十六条に則りそり控訴はいずわもこれを棄却する。
 被告人Bの弁護人甘糟勇雄の控訴趣意第一点について。
 被告人Bがその電気工作物施設変更について電気事業者の承諾を得なかつたこと
及びその承諾のないことを知つていたことは原判決挙示の証拠によつて優にこれを
認定するに足り、記録を精査しても右認定に誤りのあることを認めちれないから、
(1)及び(3)の所論はこれを採用することができない。
 次に、電気事業法第三十八条が何人たるを問わずいやしくも電気事業者の承諾を
得ずしてみだりに電気工作物の施設を変更した者をその事実行為者として処罰する
法意であることは、同条違反については特に同法第三十九条第四十条の適用を除外
している点よりしてもまた右事柄の性質よりしても極めて明らかであるから、被告
人Bにおいて電気工事請負人Pを使役して電気工作物の施設を電気事業者の承諾な
くして変更した以上は、たとえ所論の増量申請の名義人もしくは責任者が国宝保存
工事事務所長であるとしても、さらにまた使役された右Pが同じ罪責に関わるべき
であるとしても、被告人Bの犯罪の成否にはなんらの影響がないのである。従つて
(2)の所論もまだこれを採用することができない。
 同第二点について。
 原判決は、被告人Bが法隆寺国宝保存工事事務所に勤務し庶務一般のほか特に壁
画模写等の事務を担当中相被告人Aと共謀の上正規の許可を受けないで昭和二十四
年一月十八日頃から同月二十五日までの間電気座布団を壁画模写中の画家に使用さ
せた事実を認定し、これを以て電気需給調整規則第十二条違反であるとして<要旨第
二>いる。しかして、右行為当時における規則すなわち昭和二十三年十月十九日総理
府令商工省令第五号によつて改正された電気需給調整規則第十二条は論
旨摘録の通りであつて、その別表(一)需用区分表の第四種需用(禁止需用)とし
て掲げるところを見ると右電気座布団に関係があると認められるものはその甲類中
の「煖房用電熱器」があるだけである。よつて本件電気座布団がそのいわゆる煖房
用電動器に該当するかどうかが問題となるのである。しかしながら、右にいわゆる
煖房用電熱器とは房室を煖めるに使用するものを意味することは文字解釈上当然で
あるのみならず、電気用品取締規則の別表第八号表によれば、電気座布団は電気炬
燵、電気行火、電気足温器と同類とせられ、これと相対立する電気ストーブと共に
一括して採煖用電熱器として規定せられているから、煖房用電熱器はここにいわゆ
る電気ストーブに該当し電気座布団はこれと相対立する別個のものであり以上の両
者を総称して採煖用電熱器としていることが明らかであつて、電気需給調整規則に
おける煖房用電熱器も特に反対の趣旨の徴すべきものがない限りこれと同様の立場
において理解するを相当とする。ひるがえつて、右需給調整規則別表中の第四種需
用甲類を見ると、煖房用電熱器と共にその同類として掲げられているものは調理用
及び湯沸用電動器、電気風呂用電熱器(公衆浴場用のものを除く)及び電気温水器
であつて、いずれも主として家庭におけるやや贅沢な用途に使用されるものである
ことを知るのである。しかも、同規則第十二条但書が住宅用として使用される一電
気使用者の総容量が一、二キロワツト以下の調理用及び湯沸用電熱器については使
用禁止の制限を緩和していることをも考慮するときは、同規則は家庭用であつて贅
沢の度が低く使用電力の少い用途に使用される電熱器に対しては必ずしも一律厳格
な使用禁止の措置をする要がないものとしていることが明らかであつて、電気座布
団もまたこの趣旨からして禁止外に置く法意てあると解すべきである。しからば原
審が前示認定事実を以て電気需給調整規則第十二条に違反するとしたのは法令適用
の誤りというほかはなく、右の誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかである。
 <要旨第三>なお、原審が被告人Bの右電気座布団使用が法隆寺国宝保存工事事務
所の従業者としての業務に関する行為である趣旨の認定をしながら、こ
れに対し電気需給調整規則第十二条のほか公益事業令附則第二十一項電気事業法第
十五条の三第三十六条を適用したのは誤りである。けだし右電気事業法はその第三
十九条を以て「法人又ハ人ハ其ノ代理人、同居者、雇人其ノ他ノ徒業者が其ノ法人
又ハ人ノ業務ニ関シ第三十四条乃至第三十六条又ハ第三十七条後段ノ違反行為ヲ為
シクルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免カルルコトヲ得ズ。」
とし、続いてその第四十条を以て「第三十四条乃至第三十六条及第三十七条後段ノ
罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成
年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス。但シ営業ニ関シ成年者
ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ。」と規定しているから、
被告人Bの前示所為がかりに電気事業法第三十六条第十五条の三に該当するとして
も、その刑事責任は挙げてその使用者乃至は使用者の業務を執行する役員に転嫁せ
られ従業者たる被告人Bにこれを負担せしめない法意であると解しなければならな
い。されば原判決にはこの点においても法令適用の誤りがあるというべく、この誤
りは判決に影響を及ぼすことが明らかである。
 原判決中被告人Bに対する電気座布団使用の部分は以上二つの誤りのゆえにとう
てい破棄を免れない。
 ところで、原判決は、被告人Bに対し右電気座布団使用の事実のほかに電気工作
物施設変更の事実をも認定の上両者併合罪の関係ありとし刑法第四十八条を適用し
て一個の主刑を言渡しておるから、すでに電気座布団使用の部分について破棄の理
由が存する以上は、電気工作物施設変更の部分をも同時に破棄しなければならな
い。
 同第三点について。
 所論は単に共同弁護人の控訴趣意書及び原審弁論要旨を援用するというのみであ
つて、趣意書自体によつてその内容を知ることができないのみならず、共同弁護人
の控訴趣意については後に必要な限度で判断を与えているから、こゝにその判断を
示すことはしない。
 被告人Bの弁護人片寄秀の控訴趣意第一点について。
 被告人が庶務主任として原判示のような職務権限を持つていたことは原判決挙示
の証拠によつて優にこれを認めるに足り、所論に鑑みその引用の証拠その他一件記
録を精査しても右認定に誤りがあるとは考えられない。
 同第二点について。
 たとえ被告人Bが法隆寺国宝保存工事事務所において所論のような下級の地位に
あり同人の原判示施設変更の行為が右事務所長たる相被告人Cの命令によつたもの
であるとしても、電気事業者の承諾を求めたとか或はその承諾の得られない状態に
あつたとかの事情も認められずまたその自由意思を抑圧せられたとかこの命に従わ
ないことを期待することができない情勢にあつたとも認められない本件において
は、そのことだけでは実行行為者たる被告人Bの電気工作物無承諾変更の罪の成立
に消長を来すものではなく、また同被告人がQ株式会社の承諾のないことを知りな
がら右施設変更の挙に出たことは原判決挙示の証拠によつてこれを認定するに足
り、所論を勘酌しながら記録を精査しても右認定に誤りがあるとは認められないか
ら、これを根拠として無罪を主張する本論旨はその理由がないものといわぎるを得
ない。
 同第三点及び被告人Aの弁護人田万清臣の控訴趣意について。
 まず刑事訴訟法第三百九十二条第二項に基き職権を以て被告人B及びAに対する
原判決の法令適用の当否を検討すると、被告人Bの弁護人甘糟勇雄の控訴趣意第二
点に関して説示したように、判決に影響を及ぼすべき二つの違法があつてとうてい
破棄を免れない。従つて本論旨に対してはさらに説明をしない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十条第四百条に則り原判決中古両被告
人の有罪部分はすべてこれを破棄し改めて次のように裁判する。
 被告人A及びBの原判示第一の一の(ロ)の所為に対しては右両名を処罰する法
規がないから、刑事訴訟法第三百三十六条第四百四条に則り右両名に対し無罪の言
渡をなすべく、被告人Bの原判示第一の一の(イ)の所為は公益事業令附則第二十
一項電気事業法第三十八条に該当し、その法定刑は五百円以下の罰金又は科料であ
つて刑法第六条第十条によつてその後に施行された罰金等臨時措置法を適用すべき
ものではないから、右罰金額の範囲内において被告人を罰金五百円に処し、いろい
ろの情状を酌量し刑法第二十五条に則つて二年間右刑の執行を猶予し、労役場留置
につき同第十八条、訴訟費用につき刑事訴訟法第百八十一条を適用して主文のよう
に判決をする。
 (裁判長判事 荻野益三郎 判事 梶田幸冶 判事 井関照夫)

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