弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平井二郎、同長井導夫の上告趣意は、憲法三一条、八四条違反をいう点を
含め、実質は、地方税法一二二条一項、一一三条二項の解釈適用の誤りをいう単な
る法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、地方税法一二二条一項にいう同法一一九条二項の規定により徴収して納入
すべき料理飲食等消費税に係る納入金とは、更正処分により更正された金額ではな
く、同法一一三条一項の規定により、飲食店等の利用行為に対し、料金を課税標準
として、利用行為者に課す金額をいうのであり、したがつて、特別徴収義務者がそ
の金額を納入期限までに納入しなかつたときは、直ちに同法一二二条一項の不納入
罪が成立するのであつて、右納入期限経過後に同法一二四条により都道府県知事が
更正処分を行つたとしても、そのことにより不納入罪の成立になんらの消長を来す
ものではない(最高裁昭和二六年(あ)第九九〇号同二九年一一月一〇日大法廷判
決・刑集八巻一一号一七四九頁、同昭和三五年(あ)第一三五二号同三六年七月六
日第一小法廷判決・刑集一五巻七号一〇五四頁、同昭和二九年(オ)第二三六号同
三三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁参照)。
 また、原判示バー「A」の経営者が利用客に対し、同店備付けの料金表に表示さ
れている金額以上の飲食代金を請求し、その中に所論のいう計算違いに基づく超過
部分が含まれていたとしても、右超過部分が僅少であるうえ、従前同店においては、
利用客に対し飲食代金を請求する際右料金表に基づいて飲食代金を算出するが、利
用客にはその明細を示さずに総額のみを告知し、利用客においても飲食代金の明細
について説明を求めるようなことはせず、ほとんどが請求された代金に異議を留め
ないまま支払つており、所論のいう計算違いの分も右のような経過で支払われたこ
とが窺われるなど、原判決の認定した事実関係の下において、所論のいう計算違い
に基づく超過部分も含め、同店の請求した飲食代金全額が地方税法一一三条二項に
いう料金にあたるとした原判断は、正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五九年一〇月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    和   田   誠   一
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    矢   口   洪   一

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