弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉田政之助の上告理由第一点について。
 未登記の建物の所有者が、他人に右建物の所有権を移転する意思がないのに、右
他人の承諾を得た上、右建物について右他人名義の所有権保存登記を経由したとき
は、実質において、右建物の所有者が、一旦自己名義の所有権保存登記を経由した
後、所有権移転の意思がないのに、右他人と通謀して所有権を移転したかのような
虚偽仮装の行為をし、これに基づいて虚偽仮装の所有権移転登記を経由した場合と
なんら異ならないから、民法九四条二項を類推適用して、右建物の所有者は、右他
人が実体上右建物の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗す
ることができないものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、原判
決の認定したところによれば、上告人は、本件建物を新築して、その所有権を取得
したものであるが、右新築にあたつて、原審控訴人Dの名義を借りて、住宅金融公
庫から建築費用の融資をうけた関係上、右Dの了承を得た上、本件建物について右
D名義の所有権保存登記を経由したものであり、被上告人は、本件建物を、右Dか
ら買いうけた原審控訴人Eから、さらに買いうけたものであつて、右Dが無権利者
であつたことを知らなかつた善意の第三者である、というのである。されば、民法
九四条二項を類推適用して、上告人は、右Dが本件建物について所有権を取得しな
かつたことをもつて、被上告人に対抗することができない、とした原判決の判断は、
正当である。
 論旨は、右判示と異なる見解のもとに原判決を論難するものであり、また、その
引用の大審院判例は本件に適切ではなく、採用できない。
 同第二点について。
 原判決は、本件建物について原審控訴人D名義の虚偽の所有権保存登記が経由さ
れたが、原審証人Fの証言によつて、右Dも、その夫啓八から打ち明けられて、右
のような真実に反する虚偽の登記が経由されることを了承していた旨の事実を認定
し、右認定事実によれば、右登記は、実質上は、上告人が一旦自己名義の所有権保
存登記を経由した上、所有権移転の真意がないのに、右Dと通謀して同人名義に虚
偽の所有権移転登記を経由した場合となんら選ぶところがない旨判断しているので
あつて、原判決のした右事実認定は、その挙示の証拠によつて、肯認できないこと
はなく、また、右認定事実のもとにおいては、原判決の判示した右判断は、正当と
して肯認できる。
 論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないで論難するものか、または原審の裁量
に属する事実の認定、証拠の取捨、判断を非難するに帰し、採用できない。
 同第三点について。
 すでに上告理由第一点について判示したように、原判決は、本件事案について、
民法九四条二項を類推適用して、判決しているものであつて、その間に所論の禁反
言の法理を採用しているものではない。
 論旨は、原判決を正解しないで、原判決が適用していない禁反言の法理を適用し
て判決をしたことを前提として、原判決を非難するものであつて、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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