弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
       本件上告を棄却する。
            理     由
 弁護人佐藤貴夫の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
 よって,同法414条,386条1項3号により,主文のとおり決定する。
 この決定は,裁判官堀籠幸男の補足意見,裁判官上田豊三の反対意見があるほか
,裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官堀籠幸男の補足意見は,次のとおりである。
 私は,上田裁判官の反対意見に賛成することができない。その理由は,次のとお
りである。
 反対意見は,原判決には労働安全衛生法にいう「特定元方事業者」の解釈適用に
ついて法令違反があるというのである。
 しかし,原判決は,反対意見の2で指摘する事実関係のほか,施工管理は被告会
社が留保していたと解される趣旨の被告会社代表者の供述,Aの従業員はゼロであ
ることなどの関係証拠を総合し,被告会社とAとの間の下請契約は,文字通りの一
括下請契約ではなく,実質的には,施工管理については,被告会社がこれを留保し
,本件工事の施工管理に適した能力を有するBを同社の「従業者」として使用し,
同社の業務を行わせていたと判断したものであるところ,上記判断を前提とすれば
,本件工事については,仕事の一部が被告会社に留保されていたことは明らかであ
り,原判決に反対意見が指摘するような法令の解釈適用の誤りはないというべきで
ある。
 裁判官上田豊三の反対意見は,次のとおりである。
 私は,原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違反(法令の解釈適
用の誤り)があり,これを破棄しなければ著しく正義に反すると認めるので,原判
決を破棄し,本件を原審に差し戻すべきであると考える。その理由は,次のとおり
である。
 1 本件は,被告会社が労働安全衛生法(以下「労安法」という。)122条,
120条1号,30条1項2号違反の刑事責任を問われている事件である。
 したがって,上記労安法違反が成立するためには,まず被告会社が労安法30条
1項にいう「特定元方事業者」に該当することが必要である。
 上記の「特定元方事業者」とは,建設業者又は造船業者で,一の場所において行
う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせるとともに,自らも仕事の一部を行う者
のうち,最先次のものをいう(労安法15条1項,労働安全衛生法施行令7条1項)。
上記自ら行う仕事の一部には,施工管理のみを行う場合も含まれると解してよいが
,当該事業の仕事の全部を請負人に請け負わせている者はこれに当たらないと解す
べきである。このことは,仕事の元請業者であっても同様であり,元請業者のうち
仕事の一部を下請人に請け負わせ,一部は自ら行う者だけが「特定元方事業者」と
なるのであり,仕事の全部を下請人に請け負わせている者はこれに当たらないので
ある。
 2 原判決の認定する事実関係は,次のとおりである。
 被告会社は,一般金属表面研磨処理加工業及びこれに附帯関連する一切の業務を
行うことを目的とする株式会社であり,B(以下「B」という。)は,Aの名称で
公害防止装置関係の機器設計,製造,据付け及びその据付工事などに際して現場を
監督指導するエンジニアリング業務などを個人として営んでいた。被告会社は,自
社の業務作業により工場内に飛散するマグネシウム粉じんなどに起因する災害の防
止を図るため,Bに対しマグネシウム粉じんを集めるための集じん機の設計,製作
を依頼してこれを納入してもらったことがきっかけとなって,緊密な取引関係を結
ぶようになり,そのような集じん機が開発されたことを知った同業者などからマグ
ネシウム集じん機の注文を受けると,Bに依頼して設計,製作してもらい,これを
注文主に納入するなどの販売業務をも行うようになった。マグネシウム粉じんは火
気に触れると爆発を起こすなど火気に対して極めて危険性の高いものであり,被告
会社でも過去に爆発事故を起こした例もあったことなどから,被告会社の代表者に
おいては,上記関係を持つようになったBに対し,自社の技術顧問の肩書でCが行
っていた安全講習会に参加させたり,被告会社の代表者が講習会で講演する際のレ
ジメを作成させるなどしたこともあった。被告会社は,平成12年秋ころ,同業者
である有限会社D製作所より,東京都町田市所在のD製作所の旧工場で使用してい
たマグネシウム集じん機(以下「本件集じん機」という。)を新設した新工場へ移
転させるに際し,同集じん機へのダクト配管及び改造などの工事(以下「本件工事」
という。)を受注したが,そもそも,本件集じん機は,さきに,被告会社がD製作
所からの注文を受けて,Bに設計,製作をゆだねて納入したものであり,かつ,本
件集じん機の移転に伴うダクト配管や改造などを内容とする本件工事は,被告会社
の本来の業務ではなかったのに対し,Bが現場工事のエンジニアリングなどもその
業務の一つとしていたことなどから,被告会社の代表者は,本件工事についても,
Bに施工させることとし,被告会社とBとの間で,本件工事についての請負契約を
締結するとともに,Bに対し本件工事の施工管理をゆだねた。Bは,被告会社の代
表者の了解の下,本件工事を,かねて自己と取引のあったE株式会社に請け負わせ
る旨の請負契約を締結したが,同社は,さらにBの了解を受けた上,同社の構内下
請をしていた,Fが個人で営むGに請け負わせる旨の請負契約を締結し,ここに,
本件工事の作業は,Bの施工管理の下,平成12年11月23日から同月25日ま
での工程により,同一の場所であるD製作所の新工場内において,B及びGの作業
員らにより,混在して実施される運びとなった。
 3 原判決の認定する上記の事実関係によれば,被告会社は,本件工事の元請業
者であり,Bはその下請人ということになる。本件工事を工事の施工と施工管理に
分け,被告会社が,本件工事の施工をBに請け負わせるとともに,施工管理をBに
ゆだねたということは,とりもなおさず本件工事の全部をBに請け負わせた(すな
わち,一括して下請に出した)ということにほかならず,Bが被告会社の一部門と
して,その組織の中に組み込まれているとみることのできるような特段の事情がな
い限り,被告会社は本件工事の元請業者ではあるが,特定元方事業者には当たらな
いというほかない(上記特段の事情が認められれば,本件工事の施工管理は被告会
社が自ら行ったということになり,本件工事の施工は被告会社がE株式会社に下請
に出したと解することになる。)。
 そして,被告会社が特定元方事業者に当たらないとすれば,労安法違反の構成要
件の一を欠くことになり,被告会社に労安法違反の刑事責任を問うことは許されな
い。
 原判決は,上記特段の事情があることを認定・判断しないまま被告会社が特定元
方事業者に当たるとして労安法違反の刑事責任を肯定したものであるから,判決に
影響を及ぼすことの明らかな法令違反(法令の解釈適用の誤り)があり,これを破
棄しなければ著しく正義に反すると認められる。そこで,原判決を破棄し,上記の
特段の事情の有無につき更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すべきで
あると考える。
  平成17年12月21日
    最高裁判所第三小法廷
        裁判長裁判官     上   田   豊   三
           裁判官     濱   田   邦   夫
           裁判官     藤   田   宙   靖
           裁判官     堀   籠   幸   男

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