弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人堀和幸,同高木甫の上告趣意のうち,憲法9条,13条,31条,36条
違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最
高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号1
91頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集
9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法
廷判決・刑集15巻7号1106頁)及びその趣旨に照らして明らかであるから,
所論は理由がなく,その余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,オウム真理教(教団)幹部の被告人が,いずれも他の教団
幹部らと共謀の上,(1)平成元年11月,教団の活動に関する被害対策弁護団の
中心となり教団に対抗する活動をしていた弁護士とその妻及び長男の計3名を殺害
したという殺人(いわゆる弁護士一家殺害事件),(2)平成6年6月,化学兵器
である神経剤のサリンの殺傷能力を知るため,教団に敵対するとみなした裁判官ら
を標的として,長野県松本市内にある裁判所宿舎周辺においてサリンをひそかに噴
霧し,サリン中毒により,住民7名を殺害するとともに,4名に重篤な傷害を負わ
せたという殺人,殺人未遂(いわゆる松本サリン事件),(3)平成7年3月,警
察による教団に対する強制捜査を阻止,かく乱するため,不特定多数の乗客を無差
別に殺害することを企て,朝の通勤時間帯に東京都内の地下鉄車内等でサリンを発
散させ,サリン中毒等により,乗客や地下鉄職員計12名を殺害するとともに,計
14名に重傷を負わせたという殺人,殺人未遂(いわゆる地下鉄サリン事件)のほ
か,平成元年2月,平成6年1月,同年7月,同年12月(2件)及び平成7年1
月に,それぞれ,教団の活動の妨げになるとみなした被害者らに対し,頸部にロー
プを巻いて絞め付けるなどしたり,あるいは化学兵器である神経剤のVXをかけた
りするなどの方法で,4名を殺害し,2名を殺害しようとして遂げなかったという
各殺人,殺人未遂などの事案である。
いずれの犯行も,教団の組織防衛等を目的とし,法治国家に対する挑戦として組
織的,かつ計画的に行われたものであり,そのような目的で殺人又はその未遂行為
に及んだ各犯行の罪状は,極めて反社会的で悪質というべきである。弁護士一家殺
害事件では,正当な職務上の活動をしていた弁護士を家族もろとも皆殺しにし,松
本サリン事件及び地下鉄サリン事件では,殺傷能力の極めて高いサリンを広く散布
して合計19名もの死者を出しており,残虐で非人道的な犯行態様と結果の重大性
は他に比べるべき例がない。その他の殺人も,教団の独善的な論理により理不尽に
被害者らの命を奪ったものである。これらの犯行により命を失った被害者は合計2
6名に及んでおり,殺害された被害者の遺族及び今なお深刻な健康被害に苦しんで
いる負傷者らの被害感情が極めて厳しいことはいうまでもない。また,多数の死傷
者を出した各犯行は,当時,一般市民を不安と恐怖に陥れたのであり,社会的影響
も非常に大きいものであった。
被告人は,教団における古参の幹部という立場で,教祖であるAことBから指示
を受け,大部分の犯行において積極的な実行者として重要な役割を果たし,これら
多数の犯行に関与したものであって,その刑事責任は極めて重大である。しかる
に,被告人は,裁判が始まってから長期間が経過した原審に至るまで,一方では被
害者やその遺族に対する謝罪の言葉を口にするものの,その独自の宗教観から自己
の行為が正当である旨述べ,その非を真に認めようとはしていない。
そうすると,被告人の本件各犯行は,Bの指示に従って行われたものであるこ
と,被告人には前科等がなく,生来の性格に犯罪性は認められないこと,被告人
が,第1審公判廷において,Bの指示や謀議状況ないし他の共犯者らの役割等の事
実関係につき,率直に自己の記憶に基づいて供述し,事案の解明に寄与したことな
ど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決
の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官中井國緒,同室井和弘公判出席
(裁判長裁判官近藤崇晴裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官
那須弘平裁判官田原睦夫)

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