弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金一万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した
期間、被告人を労役場に留置する。
     原審ならびに当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
         理    由
 (控 訴 趣 意)
 弁護人木村賢三、同中山新三郎提出の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対
する答弁の要旨は検察官赤沢正司提出の意見書記載のとおりであるから、いずれ
も、これを引用する。
 (当裁判所の判断)
 控訴趣意第一点(法令の適用違反の主張)について、
 所論は、原判決は、被告人が、交通整理の行われていない、かつ、左右の見とお
しのきかない本件交差点にさしかかつた際、徐行又は一時停止して左右に通ずる道
路から進行して来る車両の有無およびその安全を確認すべき業務上の注意義務を怠
つた過失によつて本件事故を惹起したものとして、法令の適用をしているが、本件
交差点における被告人進行の道路幅は六・三メートルであるのに対し、被害者進行
の道路幅は四・六メートルであつて、被告人進行の道路幅は、被害者進行の道路幅
より明らかに広いのであるから、道路交通法三六条二項にいわゆる優先道路に準じ
た取扱いを受けるべきであつて、被告人には徐行又は一時停止の義務はなく、これ
に反し、被害者進行の道路には、交差点に入る手前に公安委員会が指定した一時停
止の標識が立てられているから、被害者こそ道路交通法四三条の規定により右交差
点の手前で一時停止すべき法令上の義務があるのに、これに従わなかつた結果、自
ら本件交通事故を招来したのであつて、この事故は、被害者の一方的過失に基因す
るものである。しかるに、原判決が被害者の右法令違反の点を無視し、かえつて被
告人に対し、徐行ないし一時停止の義務を課したのは、法令の適用を無視した違法
がある、と主張する。
 そこで、司法警察員作成の実況見分調書および原審ならびに当審の各検証調書を
比較検討すると、本件交差点は、交通整理が行われていないうえに、左右の見とお
しのきかない交差点であつて、特に、東方から西方に通じる被告人進行道路の左側
の道角には、平家建ではあるが人家が道路ぎわいっぱいに建てられているため、そ
の交差点の直前まで進行しなければ、被害者の進行して来た左方(南方)道路の状
況を確認し難い地形であること(このことは、被害者進行の左方道路から被告人進
行の右方(東方)道路に対する見とおし、状況についても、また、もとより全く同
一である。)、被告人進行の道路は、東方新田橋から西方約二〇〇メートルは直線
で、前方(西方)の見とおしは良好であるが、被害者進行の道路は、南方から直進
して来て、被告人進行の道路と直角に交差してから、約二メートルあまり右方へ<
記載内容は末尾1-(1)添付>形にずれたうえ、さらにまた北方へ直進して、変
形十字路となつていること、本件各道路は、いずれもアスフアルト簡易舗装で、歩
車道の区別のない平坦な道路であること、そして、被告人進行の道路幅は、その変
形十字路の東側入口のところが五・四メートル、その西側出口より先方(西方)が
六・三メートルであり、これに対し、被害者進行の道路幅は、同十字路の南側入口
の手前附近が四・八メートル、その十字路を過ぎて先方(北方)に入つたところが
五メートルであることをそれぞれ認めることができる。ところで、道路交通法四二
条は、交通整理の行われていない、かつ、左右の見とおしのきかない交差点におけ
る車両等の運転者の徐行義務を規定しているが、他方、同法三六条二項には、車両
等は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろらとする場合において、その通行
している道路の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものであると
きは、徐行しなければならないとの規定をおいているから、これによつて、幅員の
明らかに広い道路を通行する車両等の運転者は、交通整理の行なわれていない交差
点に入ろうとする場合には、たとえ、それが、左右の見とおしのきかないものであ
つても、四二条の規定する徐行義務<要旨>を免除されることになる。しかし、その
ためには、一方の道路の幅員が他方の道路の幅員より広いことが、車両等の
運転者はもとより何人にとつても一見して直ちに、明瞭に確認される程度のもので
あることが必要であつて、単に検尺による算数上その広狭の差が明らかであるとい
うだけでは足りないことはいらまでもない。いま、これを本件について考えてみる
と、被告人の進行した道路の幅員は、被害者の進行した道路と交差する手前附近に
おいて五・四メートルであり、後者の幅員四・八メートルより〇・六メートル広い
ことは検尺上明らかであるが、両者とも、前記のとおり、アスファルト簡易舗装で
歩車道の区別のない、きわめて似かよつた状況の道路であり、その道路幅員の広狭
の差も一見してこれを識別することは、ほとんど全く不可能であるといわなければ
ならない(そればかりでなく、本件交差点のある箇所は、前述のとおり、変形十字
路になつていることと、その十字路の東南角道路ぎわいつぱいに人家が建てられて
いるため、その相互の道幅それ自体を一見看取することさえなかなか困難な状況で
ある。)。所論は、被告人の進行した道路の道幅は五・四メートルではなく、六・
三メートルであるというけれども、六・三メートルの幅員のある道路は、被告人の
進行したものではなく、本件交差点を通過してから進入しようとする道路であるか
ら、その道路の幅員を被害者の進行した道路の幅員と対比して立論することは妥当
でないと思われるが、仮に所論の立場に立つて考えてみても、前記実況見分調書お
よび各検証調書によつて認められる叙上のような道路状況にかんがみ、やはり、両
者の間に一見明瞭な広狭の差があるものとはいい難い。したがつて、いずれにして
も、被告人の車両が、本件交差点に入ろうとするときは、道路交通法四二条の規定
に従い徐行しなければならないことは、明らかである。
 もつとも、本件において、被害者の進行した道路の交差点手前の左側に公安委員
会が指定した一時停止の標識が立てられていることは、所論のとおりであるが、こ
れは、当該標識の設置されている道路を進行する車両等に一時停止の義務を課する
にとどまり、右道路と交差する道路(被告人進行の道路)を進行する車両等に優先
通行の権利を与える効果まで有するものとは解せられない(昭和四三年七月一六日
最高裁第三小法廷判決参照)。
 したがつて、以上いずれの点よりしても、原判決に法令の適用の誤りはなく、論
旨は理由がない。 控訴趣意第二点ないし第四点について、
 所論は、原判決は、前記のとおり被告人が本件交差点に入ろらとするとき徐行又
は一時停止の措置をとらなかつた点に注意義務違反の過失があると判示している
が、被害者進行の道路は、道幅も狭く、かつ、公安委員会指定の一時停止の標識が
交差点の手前に立てられているのであるから、右道路より道幅の広い優先道路を進
行する車両等の運転者は、左右の小道より出てくる車両等は、必ず交通法規を守つ
て一時停止してくれるものと信頼するのは当然である。然るに被害者はこの信頼の
原則を裏切つて一時停止しないばかりでなく、猛スピードで本件交差点に突き込ん
できて、被告人車の先端をかすめるようにして直進し、向側のA方表戸へ首を突込
んでしまつたのであつて、被告人車にはねられて死亡したものではなく、本件事故
は、被害者の一方的過失により惹起されたものである。被告人は、本件道路につい
て公安委員会の指定した最高速度毎時四〇キロメートルのところを二〇キロメート
ル毎時に減速徐行し、交差点の手前一一・二メートルの地点で警音機をならし、ブ
レーキの上に足をのせ、何時でも停止できる態勢をとつて進行したもので、本件交
差点へ入る措置としては被告人は万全の策をとつていた。被告人は、原審検証調書
添付の図面「イ」点において、約一二・一五メートルはなれた「ロ」点に被害者が
猛スピードで突進してくるのに気付き、直ちにブレーキをかけ三・一五メートル進
行して停止したものであつて、被告人にはなんらの過失もないのに原判決は、事実
を誤認し、被告人に対し求むべからざる義務を課した違法がある、と主張する。
 しかし、被告人の進行道路が、被害者の進行道路との関係において道路交通法三
六条所定のいわゆる優先道路に当らないこと、したがつて、被告人の車両が本件交
差点に入ろらとするときは、道路交通法四二条の規定により徐行しなければならな
いこと、および被害者の進行道路上の交差点の手前に一時停止の標識が設置されて
いた事実が、被告人の右徐行義務の存在に別段の消長を及ぼすものでないことは、
いずれも、前段に述べたとおりであるから、以下、これを前提として、被告人の注
意義務違反、すなわち過失の有無の点を判断する。
 さて、本件事故の情況は、原判決認定のとおりであるか、関係証拠に照らしてこ
れをさらにやや詳細に述べると、次のとおりである。すなわち、被告人は、約六屯
の砂利を満載した大型貨物自動車(車長六・六七メートル、車幅二・三五メート
ル)を運転して、原判示地先道路ほぼ中央附近を渡良瀬川方面から国道一二二号線
方面に向け、時速約二〇キロメートルで西進し、本件交差点に(この交差点が、交
通整理の行われていない、かつ、左右の見とおしのきかない不正形のものであるこ
とは、先にも述べたとおりである。)差しかかつた際、前記実況見分調書添付見取
図記載「1」地点で、左斜前方約九・三〇メートルの「A」地点に被害者が、自動
二輪車(第二種原動機付自転車)に乗つて、左(南)側道路(この道路の交差点の
手前左側に公安委員会が指定した一時停止の標識が設けられていることも先に記載
したとおりである。)からこの交差点に進入してくるのを認めたので、危険を感
じ、右「1」地点から約一・七メートル前方の「2」地点で急ブレーキをかけた
が、そのとき被害者の車両は、前記「A」地点から約三・八五メートル前方の
「B」地点まで進出していたので避けきれず右「2」地点前方約六メートルの<記
載内容は末尾1-(2)添付>地点で、自車右前照灯および右前フェンダー右端か
ら二三センチメートルくらいの部分を被害者塔乗の自動二輪車のガソリンタンク右
側附近に接触させ、被告人車は、それより先方約一・五〇メートル進行して「3」
地点で停車し、他方、被害者の車両は、そのまま、右斜前方に走つて前記見取図記
載のA方表入口ガラス戸に衝突して転倒した。そして、被告人車のスリップ痕は、
前記「2」地点から「3」地点まで約七・五メートルにわたつて残されていたが
(このスリップ痕の起始部は、被告人の車両の後輪により、また、その終端部は、
その前輪によつて形成されたものと思われる。)、被害者の車両のスリップ痕は、
全然存在していなかつたということがわかるのである(もつとも、被告人は、原審
の検証の際には、被告人が被害者を発見した地点およびその時の被害車両の位置等
につき、若干右と異る指示説明をしているが、司法警察員の実況見分は、本件犯行
直後に行われたものであつて、当時は、路面にスリップ痕も印せられており、被告
人自ら右実況見分に立ち会い、その鮮明な記憶に基づいて各関係地点を指示説明
し、これによつて検尺などがなされたものであることを考慮すると、その実況見分
調書の記載は、相当正確であり、その信憑力も強いものと思われる。)。ところ
で、被告人が、本件交差点に入ろうとするときには、道路交通法四二条の規定によ
り徐行しなければならないことは、先にも述べたとおりであるが(なお、本件のよ
うに、長大な車長および車幅の六屯積みのダンプカーに砂利を満載してあまり広く
ない道路を走行する場合には、事故を惹起する危険度も特に高いわけであるから、
情況のいかんによつては、道路交通法上の義務とは別に、業務上過失致死傷罪にお
ける注意義務という看点から、なお一歩進んで、一時停止の義務の生じ得ることも
考えられるのであつて、原判決が、徐行義務のほかに、一時停止の義務についても
言及しているのは、この趣旨に出たものと解せられるのである。)、徐行といいう
るためには、車両等が直ちに停止することができるよらな速度で進行しなければな
らないことは、道路交通法二条二〇号によつて明らかであり、それが単なる減速と
異なることは、いうまでもない。したがつて、被告人が、時速を約二〇キロメート
ル程度に減速したままで本件交差点に入ろうとしたのは、この徐行義務に違反した
ものといわざるを得ない。たとえ、被告人のいらよろに、被告人が、本件交差点の
手前で警音器を鳴らし、また、ブレーキベタルの上に足を乗せていつでも停車措置
をとりうるような態勢で進行したとしても、それだけては、十分な注意義務を尽し
たことにはならないと考える。そして、もし、被告人が、徐行の注意義務を果して
いたとすれば、本件事故の発生を未然に防止し得たであろうことは、先に詳述した
本件発生の情況に照らして明らかである。とはいえ、被害者の側にも遺憾な点がな
かつたわけではない。一言も自己の主張を述べる機会も得られずに死亡した被害者
を敢て鞭打つ趣旨では決してないけれども、同人は、本件交差点手前の左側路上に
一時停止の正規の標識が設けられていたのに、それに従つて停止した形跡もないば
かりか、本件のよらな左右特に右方に対する見とおうしのきかない交差点における
安全も確認しないままに相当の速度(先に実況見分調書添付図面によつて説明した
とおり、被告人車が、同図面記載の「1」地点から「2」地点までの約一・七メー
トルの距離を走行する間に、被害車両は、「A」地点から「B」地点までの約三・
八五メートルを走行したことになつているのであつて、この点は、被告人が、捜査
官に対し、被害車両の時速が三~四〇キロくらいであつたと述べているのに符合す
るものと思われる。もつとも、他方、右図面によると、被告人車が、「1」地点か
ら接触地点までの約七・七〇メートルの距離を進行する間に、被害車両は、「A」
地点から右接触地点までの約五・七〇メートルしか走行していないことになつてい
るが、被告人が、検察官に対して述べているところによると、被害者は、接触の直
前、被告人車を避けようとしたのか、若干その前方を迂回したことが推察できるか
ら、被害車両についての右直線距離は、必ずしも実際の走行距離をあらわしている
ものとは思われない。)で交差点内に進出したことが、本件事故の一因となり、ま
た、その被害を増大するに与つて力あつたことは、否定することができないであろ
ら。しかし、前記のとおり、被告人側にも過失の責むべきものがある以上、この点
を情状として十分酌むべきであるとするのは格別、これをもつて信頼の原則を裏切
るものとして被告人には過失がないとか、本件事故が、被害者側の一方的な過失に
よつて惹起されたものであるとか、いらことはできない。
 原判決には所論のよらな違法はなく、論旨は、いずれも理由がない。
 (裁判長判事 樋口勝 判事 浅野豊秀 判事 井上謙次郎)

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