弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人大川修造の上告理由第一について。
 原判決は、その事実摘示において、上告人A1の主張を、所論の準備書面記載の
とおり訂正し、その理由において、右主張について判断しているから、原判決には、
所論の違法はない。論旨は、原判決を精読しないで、論難するものであるから、採
用できない。
 同第二について。
 不動産の所有権を取得したことのない者のために、右不動産について所有権保存
登記が経由されている場合には、右不動産の所有権者が右保存登記の抹消登記手続
を訴求できることは当然である。右不動産について、第三者のために抵当権設定登
記が経由されている場合には、右抵当権者の承諾書またはこれに対抗することので
きる裁判の謄本の添附がなければ、右保存登記の抹消登記の実行は不可能である(
不動産登記法一四六条一項参照)から、右抹消登記手続を命ずる判決が確定するこ
とによつて、右抵当権者の権利が害されることはない。
 論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用できない。
 同第三について。
 不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示
を求める請求であつて、その勝訴の判決が確定すれば、それによつて、被告が右意
思表示をしたものとみなされ(民訴法七三六条)、その判決の執行が完了するもの
である。したがつて、抹消登記の実行をもつて、右判決の執行と考える必要はない
から、右抹消登記の実行が可能であるかどうかによつて、右抹消登記手続を求める
請求についての訴の利益の有無が左右されるものではない。これを本件についてみ
るに、被上告人に対し、上告人A1が本件建物について経由された自己名義の所有
権保存登記の抹消登記手続を、上告人A2が本件建物について経由された右上告人
A1からの所有権移転請求保保全仮登記および所有権移転登記の抹消登記手続を、
それぞれする義務がある以上、被上告人の上告人らに対する右各登記の抹消登記手
続を求める請求は、認容されるべきであり、たとえ、本件建物について右上告人A
2から原審控訴人Dへの所有権移転登記が経由されており、被上告人の右Dに対す
る右所有権移転登記の抹消登記手続請求が認容されず、したがつて、上告人らの経
由した前記各登記の抹消登記の実行も不可能であつても(不動産登記法一四六条一
項参照)、それがため、被上告人の上告人らに対する前記各登記の抹消登記手続請
求が、訴の利益を欠き、不適法となるわけではない。
 論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛