弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人中道武美の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,31条,36
条違反をいう点は,死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判
所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑
集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法
廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7
月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由
がなく,その余は,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理
由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,被告人が,(1)民家に侵入して金品を物色中,家人(当
時57歳の女性)に発見されるや,居直って同女に暴行脅迫を加えて現金1万50
00円在中の封筒を強取し,その際,未必の殺意をもって,助けを求めて逃げ出そ
うとする同女の背後からその首に腕を回して頸部を強く絞め,さらに,確定的殺意
をもって,仰向けに倒れた同女に馬乗りになって両手で頸部を強く絞め付けて窒息
死させて殺害したという住居侵入,強盗殺人の事案,(2)その2週間後に,強盗
目的で,マンション居室に新聞勧誘員を装って侵入し,応対した家人(当時45歳
の女性)から抵抗されるや,確定的殺意をもって,所携の果物ナイフでその左腹部
等を3回突き刺し,助けを求めて玄関外に逃げ出した同女の胸部等を数回突き刺
し,その場で失血死させて殺害したという住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等
取締法違反の事案,(3)(2)の犯行で金員強取の目的を遂げなかったことなどか
ら,その翌日に,民家に新聞勧誘員を装って侵入し,応対した家人(当時81歳の
女性)の胸元に上記果物ナイフを突き付けて脅迫し,現金を強取したという住居侵
入,強盗の事案,(4)その後,逃亡中の生活費等を得るため,民家に侵入して金
品を窃取したという2件の住居侵入,窃盗の事案である。取り分け,(1),(2)の強
盗殺人については,いわゆるパチスロにのめり込み,借財をしてはこれに費消する
という悪循環に陥るなどして借金の返済に窮した末,(1)の犯行に及び,捜査の手
が自己に及ぶことを懸念して逃亡し,生活費等に窮したことから,凶器を用いての
強盗を決意し,(2)の犯行に及んだというもので,2週間という短期間に相次いで
敢行された各犯行の経緯や動機に酌量すべき事情は認められない。その犯行態様
は,いずれも執ようで,残虐かつ冷酷なものである。何らの落ち度もない2名の被
害者の生命を奪ったという結果は誠に重大であり,各遺族の処罰感情は非常に厳し
い。
以上のような諸事情に照らすと,各強盗殺人における殺害自体は計画的でないこ
と,被告人が各犯行の詳細を進んで供述していること,被害者や遺族に対する謝罪
の意思を表明していることなど,酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は
極めて重大であり,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれ
を是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
検察官柏村隆幸公判出席
(裁判長裁判官竹内行夫裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

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