弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人花井忠、被告人Bの弁護人平松勇、被告人Cの弁護人市島成一、
右被告人三名の弁護人栗谷四郎、同今井文雄の上告趣意第一点は、事実誤認、単な
る法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
 同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない(株
主は個人的利益のため株式を有しているにしても、株式会社自体は株主とは異なる
別個の存在として独自の利益を有するものであるから、株式会社の利益を擁護し、
それが侵害されないためには、株主総会において株主による討議が公正に行なわれ、
決議が公正に成立すべきことが要請されるのである。したがつて、会社役員等が経
営上の不正や失策の追及を免れるため、株主総会における公正な発言または公正な
議決権の行使を妨げることを株主に依頼してこれに財産上の利益を供与することは、
商法四九四条にいう「不正の請託」に該当するものと解すべきである。本件におい
て、原判決認定のごとく、株式会社の役員に会社の新製品開発に関する経営上の失
策があり、来るべき株主総会において株主からその責任追及が行なわれることが予
想されているときに、右会社の役員が、いわゆる総会屋たる株主またはその代理人
に報酬を与え、総会の席上他の一般株主の発言を押えて、議案を会社原案のとおり
成立させるよう議事進行をはかることを依頼することは、右法条の「不正の請託」
にあたるとした原判断は相当である。)。
 同第三点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第四点は、判例違反を主張するが、引用の判例は、いずれも本件と事案を異に
して適切でないから、所論はその前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。
 同第五点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 被告人Dの弁護人向江璋悦、同坂本恭一の上告趣意第一点は、単なる法令違反の
主張であつて、適法な上告理由にあたらない(所論の点について、原判断を相当と
すべきことは、相被告人らの弁護人の上告趣意第二点について判示したとおりであ
る。)。
 同第二点は、憲法二一条違反を主張するが、実質は単なる法令違反の主張であつ
て、適法な上告理由にあたらない。
 同第三点および第四点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四四年一〇月一六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛