弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金五万円に処する。
     右の罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
     原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 検察官の陳述した控訴趣意は記録に編綴の検察官藤井勝三提出の控訴趣意書記載
のとおりであるからこれを引用する。
 検察官の控訴趣意について、
 <要旨第一>そもそも貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる金銭の
貸付を業として行うとは、反覆継続して行う意思の下に、不特定若しく
は多数人に対し金利又はこれに準ずべき利益を取得して金銭の貸付をなす行為をい
ひ、たとい、反覆継続して不特定若しくは多数人に対し金銭の貸付をするも、何等
金利又はこれに準ずべき利益を取得するものでないときは、該行為は金銭の貸付行
為を業として行うものということはできない。けだし後者の行為はむしろ一種の慈
恵行為を以て目すべきものであるから、これを貸金業の範疇に属せしめ以て貸金業
等の取締に関する法律の取締の対象たらしめるの要がないからである。
 論者或はいわん、貸金業等の取締に関する法律第一条の規定の精神に照すと、金
利若しくはこれに準ずべき利益を取得しない金銭の貸付行為も、同法の取締の対象
となるものであると。
 しかし、同条は貸金業の公正な運営を保障すると共に不正金融を防止し、以て金
融の健全な発達を図るというのであるが、金利若しくはこれに準ずべき何等の利益
を取得しない金銭の貸付は貸金業の公正な運営を阻害するものでないことは勿論、
不正金融を以て目することもできない。従つて同条は同法第二条にいわゆる金銭の
貸付を業として行うとの意義についての前掲解釈に何等障碍となるものでないのみ
ならず、同法第二条第二項には「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法
によつてする金銭の交付は前項の金銭の貸付とみなす」と規定し、又同法第三条
は、貸金業を行おうとするものの大蔵大臣に提出すべき書類として、直前の事業年
度の貸借対照表及び損益計算書を添付すべき旨定め、更に同法第八条には「臨時金
利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条から第五条まで及び第六条第二
項の規定(金利の最高限度)は貸金業者の金銭の貸付の利率及び金銭の貸借の媒介
の手数料について準用する」と規定し、なお、同法第十四条第一項には「何らの名
義をもつてするを問わず、又いかなる方法をもつてするを問わず、第五条及び第七
条並びに第八条において準用する臨時金利調整法第五条の規定による禁止を免れる
行為をしてはならない」と規定しているのであるが、これ等の諸規定に徴すると、
金銭の貸付による貸金業については金利若しくはこれに準ずべき利益の存在を前提
としていることを窺知することができる。これに由つてこれを観ると金銭の貸付に
ついて何等金利若しくはこれに準ずべき利益を取得することがないならば、たとい
これを反覆継続してもこれを金銭の貸付を業とするものとして貸金業等の取締に関
する法律の取締の対象たらしめることのできないことが了解されるであろう。
 <要旨第二>しかしながら、反覆継続して行う意思の下に不特定若しくは多数人に
対し金利又はこれに準ずべき利益を取得して金銭の貸付をするもの即ち
金銭の貸付を業とする者がたまたま、これ等の利益を取得することなくして金銭の
貸付をした場合、該行為を貸金業等の取締に関する法律の取締の埒外におかれるも
のとすべきではなく、該行為も該貸金業者の業としての金銭の貸付行為に属するも
のといわなければならない。けだし、法は貸金業者の金銭の貸付につき、その金利
若しくはこれに準ずべき利益を取得した場合と、その然らざる場合とを区別して規
制するところがないからである。しかして金銭の貸付につき、借用証書が作成され
ると否と又その返済期限の定がなされると否とは業として金銭の貸付をなしたこと
に何等の影響を及ぼすものではなく、なお貸金業者が過去において自己が資金を借
受けた為現在の成功を見たのでその恩返えしのため金銭の貸付をしたとしてもそれ
は金銭の貸付を業として行うことの動機乃至は縁由に過ぎないのであつて、このこ
とを以て該貸付を業として行うたことを否定すべき原因とすることはできない。
 今記録を査閲すると、本件起訴にかかる公訴事実は原判決摘録のとおりであり、
原判決は該事実につき、証拠によると被告人が別表の通りA株式会社外十八名に対
し二十五回に亘り合計金七十七万四千六百八十円を貸付けた事は当公廷における検
察官提出の各証拠によりこれを認めることができる、旨説示し、更に各証拠を掲げ
た上、以上を詳細に検討すれば被告人が前後二十五回に亘り継続的に前示金額を反
覆して貸付けた事は認められるが、之は二十数年前当時貧困であつた被告人の営む
材木商の資金に窮せし際Bから若干の資金の貸与を受けた為被告人は今日の生活の
安定を得るに至つたからその恩返しとして、親類、友人、知己等の困窮者等に同情
してこれを援助する為貸与する趣旨の下に大部分利息もとらず借用証書もなく期限
も定めずに貸付けたもので被告人には業として即ち営利の目的を以て前示金額を貸
付ける意思は毫もなかつたのであつて、畢竟被告人の判示所為は貸金業等の取締に
関する法律違反の罪を構成しないことに帰するものとして被告人に無罪の言渡をし
ているのである。
 しかしながら原判決が右説示にあたり挙示した各証拠に原審公判調書中の被告人
の供述記載を綜合すれば被告人は所定の貸金業者でないのにかかわらず、反覆継続
して行う意思の下に、原判決が引用した公訴事実記載のとおりの場所において、そ
の期間内二十五回に亘り同公訴事実記載のとおり多数人に対し、その一部の者に対
しては金利又はこれに準ずべき謝礼金等の名義による利益を得て、又他の一部の者
に対してはこれを取得することなくして金銭の貸付をしたことを認めることができ
る。さすれば被告人の右所為は前掲当裁判所の説示のとおりその一部の者に対する
金銭の貸付につき何等の利益を得るところがなく、又借用証書を徴せず更に返済期
限の定めをなさず、なお被告人の金銭貸付の動機が原判決の説示のとおりとする
も、被告人は所定の貸金業者でないのに、金銭の貸付を業として行うたものといわ
なければならない。然らば被告人の右所為を貸金業等の取締に関する法律違反罪を
構成するものでないとして被告人に対し無罪の言渡をした原判決は法令の解釈を誤
り罪となるべき事実に法令を適用しなかつた違法があり、該違法が判決に影響を及
ぼすことが明かであるから、原判決は刑事訴訟法第三百九十七条に則り破棄を免れ
ない。論旨は理由がある。
 そして当裁判所は記録及び原裁判所において取調べた証拠により直ちに判決をす
ることができると認められるので、検察官の量刑に関する趣意に対する判断を省略
し刑事訴訟法第四百条但書に従い更に判決する。
 罪となるべき事実。
 本件起訴状記載の公訴事実を引用する。
 証拠の標目。
 右の事実は、
 一、 原審公判調書中の被告人の供述記載
 一、 被告人の司法警察員に対する供述調書中の供述記載
 一、 被告人の検察官に対する供述調書中の供述記載
 一、 C、D、E、F、(第一、二回)の各司法巡査に対する供述調書中の供述
記載
 一、 G、H、B、I、J、K、L、M、各作成の顛末書の記載
 一、 原審第二回公判調書中の証人N、同O、同P、同Q、同Rの各供述調書中
の供述の記載
 一、 原審第三回公判調書中の証人S、同F、同K、同B、同Tの各供述調書中
の供述の記載
 一、 原審十回公判調書中の証人Uの供述記載
 中の右引用の公訴事実に相反しない部分を綜合してこれを認める。
 法律に照すに、被告人の判示所為は貸金業等の取締に関する法律第五条第十八条
第一号罰金等臨時措置法第二条に該当するところ所定刑中罰金刑を選択し、所定罰
金額の範囲内で、被告人を主文の刑に処し、刑法第十八条に則り右罰金を完納する
ことができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置
し、又原審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項を適用して被告人を
して負担させることとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 谷本寛 裁判官 藤井亮 裁判官 鍛冶四郎)

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