弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     上告人A1の上告を棄却する。
     右上告費用は同上告人の負担とする。
     その余の上告人らの上告につき、原判決を破棄し、本件を広島高等裁判
所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人植木昇の上告理由について。
 連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべ
き債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を
達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務
と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の
金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に
応じてこれを承継するものと解すべきであるから(大審院昭和五年(ク)第一二三
六号、同年一二月四日決定、民集九巻一一一八頁、最高裁昭和二七年(オ)第一一
一九号、同二九年四月八日第一小法廷判決、民集八巻八一九頁参照)、連帯債務者
の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割された
ものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者
となると解するのが相当である。本件において、原審は挙示の証拠により、被上告
人の父Dは、昭和二六年一二月一日上告人らの先々代E、先代F及びFの妻である
上告人A1を連帯債務者として金一八三、〇〇〇円を貸与したこと、甲二号証によ
れば、昭和二七年一二月三一日にも、同一当事者間に金九八、五〇〇円の消費貸借
が成立した如くであるが、これは前記一八三、〇〇〇円に対する約定利息等を別途
借入金としたものであるから、旧利息制限法の適用をうけ、一八三、〇〇〇円に対
する昭和二六年一一月一日から昭和二七年一二月三一日まで年一割の割合による金
一八、四五二円の範囲にかぎり、請求が許容されること(右のうち、昭和二六年一
一月一日とあるのは、同年一二月一日の誤記であること明らかであり、また、原審
の利息の計算にも誤りがあると認められる。)Fは昭和二九年三月二三日死亡し(
Eの死亡したことも、原審において争のなかつたところであるが、原判決は、同人
の債務を相続した者が何人であるかを認定していない。)、上告人A2、A3、A
4及び訴外Gの四名は、その子としてFの債務を相続したこと、債権者Dは、本件
債権を被上告人に譲渡し対抗要件を具備したことを各認定ものである。右事実によ
れば、Eの債務の相続関係はこれを別として、上告人A1及びFは被上告人に対し
連帯債務を負担していたところ、Fは死亡し相続が開始したというのであるから、
Fの債務の三分の一は上告人A1において(但し、同人は元来全額につき連帯債務
を負担しているのであるから、本件においては、この承継の結果を考慮するを要し
ない。)、その余の三分の二は、上告人A2、A3、A4及びGにおいて各自四分
の一すなわちFの債務の六分の一宛を承継し、かくしてA1は全額につき、その余
の上告人らは全額の六分の一につき、それぞれ連帯債務を負うにいたつたものであ
る。従つて、被上告人に対しA1は元金一八三、〇〇〇円及びこれに対する前記利
息の合計額の支払義務があり、その他の上告人らは、右合計額の六分の一宛の支払
義務があるものといわなければならない。しかるに、原審は、上告人らはいずれも
その全額につき支払義務があるものとの見解の下に、第一審判決が上告人A1に対
し金二八一、五〇〇円の三分の一、その他の上告人らに対し金二八一、五〇〇円の
六分の一宛の支払を命じたのは、結局正当であるとして、上告人らの控訴を棄却し
たものである。それゆえ、上告人A1は、全額につき支払義務があるとする点にお
いて、当裁判所も原審と見解を同じうすることに帰し、その上告は結局理由がない
が、その他の上告人らに関する部分については、原審は連帯債務の相続に関する解
釈を誤つた結果、同上告人らに対し過大の金額の支払を命じたのであつて、同上告
人らの上告は理由があるというべきである。よつて、上告人A1の上告は、民訴四
〇一条、九五条、八九条に従い、これを棄却し、その他の上告人らの上告について
は、民訴四〇七条一項により、原判決を破棄し、これを広島高等裁判所に差し戻す
べきものとし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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