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平成25年12月24日判決言渡
平成25年(行ケ)第10289号審決取消請求事件
判決
原告X
被告特許庁長官
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた判決
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,原告が,前記第1記載の本件審決の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユ
ニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,
特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶
査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―194
02号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
第3当裁判所の判断
本件訴えは,平成25年10月24日に提起されたものであるところ,前記第
2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明ら
かであるから,いずれにしても確定した審決に対する訴えであり,不適法でその
不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ない
で,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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