弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(行ケ)第405号 審決取消請求事件
          判        決
       原      告  ミノルタ株式会社
       訴訟代理人弁理士 貞 重 和 生
       被      告  株式会社シグマ
       訴訟代理人弁理士 服 部 修 一
          主        文
 特許庁が無効2000-35492号事件について平成13年7月31日にした
審決を取り消す。
 訴訟費用は各自の負担とする。
          事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
   主文第1項と同旨の判決。
   訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,発明の名称を「超コンパクトな広角域を含む高変倍率ズームレンズ
系」とする特許第2677268号(本件特許)の特許権者である。
   本件特許は,昭和61年9月9日に特許出願され,平成9年7月25日に設
定登録された。
   被告は,平成12年9月13日に本件特許の無効の審判を請求し(無効200
0-35492号),原告は,平成13年1月4日に明細書の訂正請求をしたとこ
ろ,特許庁は,同年7月31日,上記訂正を認めた上,「特許第2677268号
の特許請求の範囲第1項に記載された発明についての特許を無効とする。」とした
審決(本件審決)がされ,その謄本は同年8月13日に原告に送達された。
 2 本件審決の理由の要旨
   上記訂正は,特許法134条2項で規定する訂正について,平成6年法律第
116号附則6条1項の規定によりなお従前の例によるとされる改正前の特許法1
26条1項ただし書及び同条2項で規定する要件に適合するので,訂正を認める。
   後記3の本件発明は,甲第6号証(審判甲第1号証,特開昭57-16820
9号公報)及び甲第7号証(審判甲第2号証,特開昭60-178421号公報)の刊
行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであっ
て,特許法29条2項の規定に違反して特許されたものであるから,特許を無効と
する。
 3 後記5の訂正審決による訂正前の本件発明の要旨
  (特許請求の範囲第1項)
 「物体側より順に,正屈折力の第1群,負屈折力の第2群,及び正屈折力の第
3群を有し,この第3群が前群及び後群の2群に分けられるとともに,短焦点距離端か
ら長焦点距離端へのズーミングに際して,第1群及び第3群前群及び後群を各々像面
側から物体側へ移動し,前記第1・第2群間,第2・第3群間及び前記第3群の前群・後
群間の空気間隔を変化させることによりズーミングを行ない,かつ,前記第2群が物
体側から順に,像側により強い曲率を有する第1負レンズ,第2負レンズ,第3正レンズ
及び第4負レンズから構成されるとともに,前記第3群のいずれかのレンズに非球面
を有し,以下の条件を満足することを特徴とする超コンパクトな広角域を含む高変
倍率ズームレンズ系:
0.5 (|X|-|Xo|)/(Co(N'-N))<0
 但し,
fIIIW:第3群の広角端での,焦点距離,
fW:全系の最短焦点距離,
Co:非球面の規準となる球面の曲率,
N:非球面より物体側の屈折率,
N':非球面より像側の屈折率,
X:下の式で表わされる光軸からの高さYにおける光軸方向の変位量
 X=Xo+A4Y4+A6Y6+A8Y8+A10Y10+・・・・
Xo:下の式で表される非球面の規準となる球面の形状,
 Xo=CoY2/(1+(1-Co2Y2)1/2),
A:非球面係数。」
 4 後記5の訂正審決による訂正後の本件発明の要旨
  (特許請求の範囲第1項)
 「物体側より順に,正屈折力の第1群,負屈折力の第2群,及び正屈折力の第
3群を有し,この第3群が前群及び後群の2群に分けられるとともに,短焦点距離端か
ら長焦点距離端へのズーミングに際して,第1群及び第3群前群及び後群を各々像面
側から物体側へ移動し,前記第1・第2群間,第2・第3群間及び前記第3群の前群・後
群間の空気間隔を変化させることによりズーミングを行ない,かつ,前記第2群が物
体側から順に,像側により強い曲率を有する第1負レンズ,第2負レンズ,第3正レン
ズ及び第4負レンズから構成されるとともに,前記第3群後群中のいずれかのレンズ
に非球面を有し,以下の条件を満足することを特徴とする超コンパクトな広角域を
含む高変倍率ズームレンズ系:
0.5 (|X|-|Xo|)/(Co(N'-N))<0
 0.01<△dIII/fW<0.3
0.02  但し,
fIIIW:第3群の広角端での,焦点距離,
fW:全系の最短焦点距離,
fIIIB:第3群後群の焦点距離,
△dIII:広角端における第3群の全長から望遠端における第3群の全長をひいた
量,
Co:非球面の基準となる球面の曲率,
N:非球面より物体側の屈折率,
N':非球面より像側の屈折率,
X:下の式で表わされる光軸からの高さYにおける光軸方向の変位量,
 X=Xo+A4Y4+A6Y6+A8Y8+A10Y10+・・・・
Xo:下の式で表される非球面の基準となる球面の形状,
 Xo=CoY2/(1+(1-Co2Y2)1/2),
A:非球面係数。」
 5 訂正審決の確定
   原告は,本訴係属中の平成14年1月8日付けで,本件特許につき,特許請
求の範囲の減縮等を目的として,明細書等の訂正をする審判を請求したところ(訂正
2002-39004号),同年2月14日,当該訂正を認める旨の審決があり,そ
の謄本は同月26日に原告に送達され,訂正審決は確定した。
第3 原告主張の審決取消事由
   本件審決は,第2の3に記載の訂正前の本件発明の要旨を認定し,これに基
づき,第2の2のとおり,本件発明は特許法29条2項の規定に違反して特許され
たものであるとしているが,第2の5のとおり特許請求の範囲の減縮等を目的とす
る訂正を認める審決が確定し,本件発明の要旨が第2の4のとおり訂正されたこと
により,本件審決は,結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり,違法と
なったものである。
第4 被告の反論の要旨
   第2の4に記載の訂正後の本件発明をみても,特許法29条2項の規定によ
り特許が許されないものであって,審決の結論に影響を及ぼさないので,原告主張
の事由によって本件審決を取り消すことはできないと解すべきである。
第5 当裁判所の判断
   第2に記載の事実関係は,本件証拠及び弁論の全趣旨により認めることがで
き(当事者間においてもこの限度では争いがない),これらの事実関係に照らせば,
原告主張の事由により本件審決は取り消されるべきものであり,本訴請求は理由が
ある(訂正審決が確定したとしても本件審決は取り消されるべきでない旨の被告の
前記主張は,採用することができない。)。
   よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき
行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。
(平成14年5月14日口頭弁論終結)
東京高等裁判所第18民事部  
      裁判長裁判官 永  井  紀  昭
         裁判官 塩  月  秀  平
         裁判官 田  中  昌  利

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛