弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人Aの本件控訴を棄却する。
     原判決のうち、被告人B、同C、同Dに関する部分を破棄する。
     被告人Bを懲役一年に処する。
     被告人C、同Dを各懲役八月に処する。
     押収にかかる白砂糖合計六千二百二十四斤、黒砂糖合計百九十六斤八十
匁の換価金十八万二千八百六円十銭及び生牛皮五頭分の換価金八千百六円は、これ
を被告人B、同C、同Dから没収する。
     原審訴訟費用のうち、証人E、同Fに支給した分は被告人C、同D、原
審相被告人Gの連帯負担とし、証人Hに支給した分は被告人C、同Dの連帯負担と
し、証人Iに支給した分は被告人C、同D、同G、同Jの連帯負担とする。
     被告人Bに対する本件公訴事実のうち、食糧管理法違反の点につき、同
被告人を免訴する。 ○理由
     当裁判所において陳述された控訴趣意は、被告人Bにつき弁護人山本
新、被告人C同Dにつき、弁護人今泉三郎同北川定務連名、被告人D同Aにつき弁
護人長崎祐三各提出の控訴趣意書記載のとおりである。
     右に対する判断
     (一) 弁護人山本新の控訴趣意書のうち
     (い) 第一点の一(刑の廃止)について。
     口の島を含む北緯三十度以南北緯二十九度以北の南西諸島(以下単に南
西諸島の特定地城と略称する。)が本件犯行の当時においては関税法の適用につい
て外国とみなされていたところ、昭和二七年二月一一日以後においては、もはや外
国とみなされることなく本邦の領土として取扱われることとなつた関係事実は、昭
和二四年五月一四日法律第六五号による一部改正の関税法第一〇四条、昭和二四年
五月二六日大蔵省令第三六号第一条の四、昭和二七年二月六日大蔵省令第五号によ
る一部改正の右大蔵省令第三六号第一条の四、昭和二六年一一月二九日法律第二七
一号による一部改正の関税法第一〇四条、昭和二七年四月七日政令第九九号の各公
布施行の経過に徴して明らかである。論旨は、右は犯罪後の法令により刑の廃止が
あつた場合にあたるものと主張するのであるが、にわかに賛同し難い。関税法第七
六条は、貨物の無免許輸出入を禁止し、同法第一〇四条は、本邦四島以外の領域中
一定の地域を関税法の適用について当分の間外国とみなす旨を規定し、その外国と
みなされる地域の範囲を省令(平和条約発効の日以後においては政令)の定めると
ころに委ねているのであり、従前外国とみなされていた南西諸島の特定地城は、前
記昭和二十七年大蔵省令第五号の施行により、昭和二七年二月一一日から、もはや
外国とみなされることなく、本邦の領域として取扱われることとなり、同日以後に
おいては本邦と南西諸島の特定地域との間の交易は自由となつたのであるが、関税
法による外国又は外国とみなされる地域と本邦との間の貨物の密輸出入禁遏の趣旨
自体は、昭和二七年二月一一日の前後を通じ終始一貫してかわるところなく、前記
大蔵省令の改正による地域の変更に伴う法律上の効果は、貨物の無免許輸出入の所
為一般が、社会事情の変化に伴い、その禁遏処罰の実質的な理由と根拠とを失い、
爾後の法令によつて刑の廃止が行われた場合とは、全くその趣を異にするものがあ
るのである。すなわち、前記昭和二七年大蔵省令第五号の施行により南西諸島の特
定地城が、昭和二七年二月一一日以後においては、本邦の領域として取扱われるこ
ととなつた結果として、本邦と右の地域との間における貨物の無免許搬出搬入の所
為が同日以後においては、も<要旨>はや関税法第七六条違反の罪とならないものと
なつたのではあるが、右の大蔵省令第五号は、既に関税法第七六条違反の罪
として成立した、昭和二七年二月一一日以前の前同所為の処罰の点に関しては何ら
干渉するところなく、ただ単に、関税法等の適用について、当分の間外国とみなさ
れる地域を定めるものたるに止まり、右大蔵省令第五号による地域の変更は、関税
法第七六条違反の罪の成立並びにその処罰の点に関する限り、昭和二七年二月一一
日以後において発生する所為についてのみその適用があり、その以前において既に
発生した所為については、何らの効果を及ぼすものではないと解するのが相当であ
り、従つて、所論のように、右大蔵省令等五号の施行により、本件所為について、
刑の廃止があつたものということはできない。論旨は理由がない。
     (ろ) 第一点の二(大赦)について
     被告人Bに対する本件公訴事実のうち、食糧管理法違反(うどん、そう
めんの無許可輸送)の点は、昭和二七年政令第一一七号大赦令第一条第八六号によ
り赦免があつたものと解せられ、この点については同被告人に対し免訴の言渡なす
べきであり、この点に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
     (は) 第二点の一(法令適用の誤)について、
     関税法第七六条所定の貨物輸入の罪は、貨物の陸揚、又は本邦への貨物
搬入に関し、貨物の陸揚と同視し得べき事実の完成によつて、既遂となるものと解
すべく、原判決の認定によれば、被告人らは共謀の上、原判示口の島において原判
示貨物を原判示大福丸に積載し有明海沖之島附近に到着した上、税関の免許を受け
ずして、発動機船三隻を使用し、同貨物の一部を佐賀県佐賀郡a村bに陸揚げし、
残部を同所棧橋に到達させたというのであつて、棧橋に到達させた分については、
本邦への貨物搬入に関し陸揚と同視し得べき事実の完成があつたものと認められる
ので、原判決が、本件所為をもつて関税法第七六条に定める貨物輸入の罪の既遂と
し、同法条を適用処断したのは相当であつて、所論のように、法令適用の誤かある
ものとは認められない。論旨は理由かない。
     (に) 第二点の二(請求を受けない事件に対する審判)について、
     被告人Bに対する関税法違反被告事件の原審第一回公判(昭和二五年六
月一二日)において、検察官は起訴状朗読の後、昭和二五年二月一七日附起訴状中
公訴事実第一のうち、黒砂糖二、六五八斤の次に、「及牛皮二一一斤(この原価一
二、九三五円相当)」を挿入する旨を述べた事実、その後検察官から右牛皮関係の
事実について各種証拠の取調請求がなされた事実、右に対しては、被告人及び弁護
人から何ら異議の申立がなされなかつた事実が記録に徴し明らかであり、以上の事
実よりして、本件牛皮の密輸入についても適法な審判の請求があつたものと解する
のが相当であり、起訴状に牛皮の陸揚に関する記載が欠けている一事をとらえて、
牛皮の密輸入に関し、検察官にこれが審判請求の意思なく、審判の請求がなされな
かつたものとする所論は採用の限りでない。原判決に、審判の請求をうけない事件
について審判をした違法があるものとは認められない。論旨は理由がない。
     (ほ) 第三点(事実誤認)について、
     原判決摘示の事実は、厘判決挙示の証拠によつてこれを認定するのに十
分であり、原判決に事実誤認の違反があるものとは認められない。論旨は理由がな
い。
     (へ) 第五点の一(没収に関する新旧法比照の遺脱)について、
     原判決が、被告人Bの関税法違反の罪につき昭和二五年法律第一一七号
による一部改正前の関税法と右改正後の関税法との新旧法を比照してその軽い旧法
の刑に従つて処断したことは、原判決の法令適用の項に明示するとおりであり、こ
れに引続き没収に関し関税法第八三条第一項の適用を示しているところよりすれ
ば、右法条も前同様行為時法たる前記改正前の旧関税法第八三条を適用する趣旨で
あると解せられるのみならず、本件没収に関する限り、関税法第八三条第一項の規
定は前記改正の前後を通じ実質的には何らの変更も加えられていないので、仮に改
正後の新法を適用したものと仮定しても、判決には何らの影響がないこと明らかで
ある。論旨は理由がない。
     (と) 第五点の二(没収に関する法令適用の誤、若しくは理由のくい
ちがい)について、
     関税法第八三条第一項にいう犯人とは、当該被告人及び同被告人と共犯
の関係にある者を含むものと解すべく、原判決による没収貨物が、被告人Bと共犯
の関係にある原判示C、同D、同沖縄人Kら数名の所有にかかるものであることは
記録上明白であるので、原判決の没収に、所論のような法令適用の誤、若しくは理
由のくいちがいはない。
     論旨は理由がない。
     (ち) 第五点の三(換価金没収の違法)について、
     没収することができる押収物につき、刑訴第一二二条による換価処分が
あり、その代価が保管されている場合に、関税法第八三条第一項によりその代価を
没収することは違法でない。けだし、その代価は、没収の関係においては、押収物
と同一視して法律上何らの支障がないからである。代価を没収した原判決に法令の
解釈適用を誤まつた違法はなく、論旨は理由がない。
     (り) 第五点の四(没収に関する理由不備)について、
     没収に関する原判決の主文と、事実理由、並びに法律適用とをそれぞれ
対照すれば、原判決主文掲記の没収物(代価)が、原判示関税法第七六条第一項違
反の罪にかかるものであり、且つ、被告人Bと共犯の関係にある原判示の前記の者
らの所有に属し、関税法第八三条第一項所定の要件を具備するものであることがお
のずから明白であるので、没収の点に関し原判決に、所論のような理由不備の違法
があるものとは認められない。ただ、生牛皮に関し、原判決摘示事実には二一一斤
とあり、主文には五頭分と掲記されていること論旨指摘のとおりであるが、主文掲
記の生牛皮五頭分が、原判決摘示事実の二一一斤の生牛皮に該当するものであるこ
とは、告発書添付の犯則物件鑑定書、L提出の保管請書、生牛皮換価処分決定書、
検察事務官M提出の牛皮換価代金保管票の勝本の各記載に照らして明白であるの
で、生牛皮の換価代金没収の点に関し原判決に何ら違法の点はない。論旨は採用の
限りでない。
     (二) 弁護人今泉三郎、同北川定務連名の控訴趣意書(被告C、同D
関係)第一、二点、弁護人長崎祐三の控訴趣意書(被告人D、同A関係)第二点
(いずれも事実誤認)について、
     原判決摘示の事実、殊に被告人らにおいて、原判示南西諸島口の島方面
への貨物の無免許搬出に関する認識があつたこと、並びに、同じく同島方面からす
る本邦への貨物の無免許搬入に関する認識があつたことは、原判決の挙示引用にか
かる証拠によつて、これを認定するのに十分であり、証拠の証明力に関する原審裁
判官の判断に、経験法則の違背等特に不合理とすべき事由なく、原判決に所論のよ
うな事実誤認の違法があるものとは認められない。
     (三) 弁護人長崎祐三の控訴趣意書(被告人D、同A関係)第一点
(法令適用の誤)について、
     右に対する判断は、前記(一)の(い)弁護人山本新の控訴趣意書第一
点の一(刑の廃止)に対する判断と同一であるからこれをここに引用する。論旨は
理由がない。
     (四) 弁護人今泉三郎、同北川定務の控訴趣意書第三点、弁護人長崎
祐三の控訴趣意第三点、(いずれも量刑不当)について、
     記録並びに証拠に現われた各般の事情に照らせば、被告人B同C、同D
に対する原判決の量刑はいずれも過当であると認められ、この点に関する論旨はい
ずれも理由があり、原判決のうち、同被告人ら三名に関する部分はいずれも破棄を
免れない。
     以上の理由により、被告人Bに関しては、その量刑不当の点に関する判
断を省略し、刑訴第三九七条第三八三条第二号により被告人C、同Dに関しては、
刑訴第三九七条第三八一条により原判決のうち、同被告人ら三名に関する部分を破
棄し、刑訴第四〇〇条但書に従い、本件について更に判決する。
     被告人Aに関しては、原判決を破棄すべき事由がないので刑訴第三九六
条により、同被告人の本件控訴を棄却すべきものとする。被告人Bに対する本件控
訴事実のうち、食糧管理法違反(うどん、そうめんの無許可輸送)の点について
は、原判決があつた後昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令第一条第八六号
により大赦があつたので、この点に関しては、刑訴第四〇四条第三三七条第三号に
従い免訴の言渡をすべきものとする。
     被告人B、同C、同Dに対する各関税法違反の犯罪事実は、いずれも原
判決摘示のとおりであつて、法令の適用は次に示すとおりである。
     各関税法(刑法第六条第一〇条に従い、昭和二五年法律第一一七号によ
る一部改正前の軽い旧法)第七六条第一項、刑法第六〇条(各懲役刑選択)
     併合罪の関係につき、刑法第四五条前段第四七条第一〇条
     没収の点につき、各前記旧関税法第八三条第一項
     訴訟費用の点もつき、刑訴第一八一条第一項、第一八二条
     以上の理由によりそれぞれ主文のとおり判決する。
     (裁判長裁判官 筒井義彦 裁判官 柳原幸雄 裁判官 岡林次郎)

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