弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取り消す。
     本件準抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、憲法三二条、三四条違反をいうが、原決定のいかなる点がい
かなる理由により憲法の右各条に違反するかを示していないから、刑訴法四三三条
所定の抗告理由にあたらない。なお、同条所定の期間経過後提出に係る「抗告趣意
書」は判断の対象としない(最高裁昭和三四年(し)第一四号同年四月一三日第三
小法廷決定・刑集一三巻四号四四八頁参照)。
 しかしながら、職権で調査すると、記録によれば、呉簡易裁判所裁判官は、申立
人に対する器物損壊、公務執行妨害、傷害被疑事件について、昭和五九年一〇月六
日勾留の、同月一二日勾留取消請求却下の各裁判をしたところ、同月一四日申立人
から本件準抗告申立(昭和五九年(む)第七〇号)があり、この準抗告申立は、右
勾留の裁判に対してされたものであるのに、原裁判所は、この申立を右勾留取消請
求却下の裁判に対してされたと誤解して同月一七日これを棄却したことが明らかで
ある(なお、同日右勾留取消請求却下の裁判に対し申立人は別個に準抗告申立(同
年(む)第七二号)をしているが、これについてはなんらの裁判もされていない。)。
したがつて、原決定には、不服申立の対象とされていない裁判に対して判断した違
法があり、これを取り消さなければ著しく正義に反すると認められるので、刑訴法
四一一条一号を準用して原決定を取り消すこととし、同法四三四条、四二六条二項
により更に裁判をすると、申立人は同月二五日勾留のまま同一事実により起訴され
ていることが記録上明らかであり、起訴前の勾留の裁判に対する準抗告申立の利益
は、起訴後は失われると解するのが相当であるから、本件準抗告は、同法四三二条、
四二六条一項により棄却を免れない。
 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和五九年一一月二〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    和   田   誠   一
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    矢   口   洪   一

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