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平成24年(受)第1831号求償金等請求事件
平成27年2月17日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人井木ひろしの上告受理申立て理由1について
1原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)上告人Y1(以下「上告人Y1」という。)は,平成2年5月11日,株式
会社Aとの間で,貸越極度額500万円の貸越契約を締結した。その際,被上告人
は,上告人Y1との間で同年2月26日に締結した信用保証委託契約(以下「本件
信用保証委託契約」という。)に基づき,Aに対し,上記貸越契約に基づく上告人
Y1の債務を保証した。上告人Y1は,Aから,上記貸越契約に基づき借入れを
し,平成6年10月当時の借入残元本の金額は,499万9548円であった。
(2)上告人Y2は,平成2年2月26日,被上告人との間で,本件信用保証委
託契約に基づき上告人Y1が被上告人に対して負担すべき債務について連帯保証す
る旨の契約をした。
(3)上告人Y1がAに対する前記(1)の債務につき約定の分割弁済をしなかった
ため,被上告人は,平成6年10月17日,上告人Y1を債務者として,上告人Y
1所有の不動産につき,本件信用保証委託契約に基づく事前求償権を被保全債権と
する不動産仮差押命令の申立てをし,同日に仮差押命令を得て,仮差押登記をし
た。
(4)上告人Y1は,平成6年11月4日,Aに対する前記(1)の債務の期限の利
益を失った。被上告人は,同月18日,Aに対し,前記(1)の借入残元本499万
9548円及び約定利息4万7461円の合計額504万7009円を代位弁済
し,上告人Y1に対する求償権を取得した。
(5)被上告人は,平成22年12月24日,上告人Y1及びその連帯保証人で
ある上告人Y2に対し,前記(4)の求償権等に基づき,連帯して504万7009
円及び遅延損害金の支払を求める本件訴訟を提起した。上告人らが上記求償権の消
滅時効を主張するのに対し,被上告人は前記(3)の事前求償権を被保全債権とする
仮差押えにより消滅時効が中断していると主張して争っている。
2原審は,事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,民法459条1項後段
の規定に基づき主たる債務者に対して取得する求償権(以下「事後求償権」とい
う。)の消滅時効をも中断する効力を有するなどとして,被上告人の請求を認容す
べきものとした。
3所論は,事前求償権と事後求償権とが発生要件等を異にし,別個の権利であ
ることに照らせば,事前求償権を被保全債権とする仮差押えによっては事後求償権
の消滅時効は中断しないと解すべきであるというものである。
4事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断
する効力を有するものと解するのが相当である。その理由は,次のとおりであ
る。
事前求償権は,事後求償権と別個の権利ではあるものの(最高裁昭和59年
(オ)第885号同60年2月12日第三小法廷判決・民集39巻1号89頁参
照),事後求償権を確保するために認められた権利であるという関係にあるから,
委託を受けた保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをすれば,事後求償
権についても権利を行使しているのと同等のものとして評価することができる。ま
た,上記のような事前求償権と事後求償権との関係に鑑みれば,委託を受けた保証
人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをした場合であっても民法459条1
項後段所定の行為をした後に改めて事後求償権について消滅時効の中断の措置をと
らなければならないとすることは,当事者の合理的な意思ないし期待に反し相当で
ない。
5以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官木内道祥裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官
大橋正春裁判官山崎敏充)

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