弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年3月6日宣告 
平成13年(ろ)第765号 脅迫被告事件
        主    文
被告人を罰金15万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に
換算した期間,被告人を労役場に留置する。
   訴訟費用は,全部被告人の負担とする。
        理    由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成13年4月3日午後零時過ぎころ,東京都国立市所在の中央自動
車道国立府中インターチェンジ出入口から東京都区内に向かう上記中央自動車道を
走行中の普通乗用自動車内において,東京都区内にあるA社から被告人の携帯電話
に電話をかけてきた同社幹部社員のB(当時33歳)に対し,被告人が同社店舗に
おいて摂取した食事に虫が混入していたことに対するBの対応がまずいと因縁をつ
け「俺は,テレビ局やマスコミに知り合いがいる。マスコミを使って騒ぐぞ。おめ
えの会社も雪印みたいに大きくして騒ぐぞ。おめえの会社も吉野家みたいに1回潰
れりゃいいんだよ。まもなく株主総会があるんだろ,俺の知り合いにも株主がいる
から,この件を持ち出して騒ぐぞ」などと同人を脅しつけ,もって,同人の名誉,
財産等に危害を加え
かねない気勢を示して,同人を脅迫したものである。
(弁護人の主張に対する判断)
1 弁護人の主張を要約すると,以下のとおりである。
 ① 電話は被告人からかけたものではない。Bからかかってきたものであり,も
ともと被告人にはBを脅迫する意思はなかった。
   通話時間も5分くらいである。この程度の通話時間では,公訴事実に記載さ
れたような表現でBを脅迫することはできない。
 ② 食事に虫が入っていれば,誰でも不快になるのは当然である。被告人がBの
対応が良くなかったことに腹を立て,感情的になり,出来もしないことを捨てぜり
ふのように言ったとしても,この程度のことでは脅迫に当たらないし,違法性もな
い。
 ③ 被告人は,Bとの電話応対から,同人には謝罪する意思が希薄であると感じ
たので,Bに事態は簡単でないことを理解してもらうため,マスコミ・雪印・吉野
家・株主総会などを例に挙げたにすぎない。A社は,自らの落ち度を隠そうとして
いる。食事に虫が入っていたことがマスコミに取り上げられたり,株主総会で問題
になったとしても自業自得である。A社が守ろうとした会社の利益は保護に値せ
ず,被告人が公訴事実に記載された言葉を発したとしても,脅迫には当たらない。
A社側は,株主総会を控え,神経過敏になり,過剰な反応を示しているにすぎな
い。
 ④ 被告人の捜査段階における自白調書は捜査官の利益誘導により作成されたも
ので任意性がない。
2 当裁判所の判断
 ①本件に至る経緯等
判示事実認定の用に供した各証拠によれば,以下の事実が認められる。
   被告人は,平成13年4月2日午後7時ころ,東京都区内にあるA社店舗に
赴き,定食を注文したが,米飯とみそ汁の中に1匹ずつ虫が入っていた。被告人は
これに立腹し,居合わせたアルバイト店員に「店長を出せ」と要求した。当時,同
店舗の店長Cは他店に出かけていたので,店員が電話連絡したが,やや手間取り,
10分くらいたって,C店長が被告人と電話で応対した。
   C店長が電話に出ると,被告人は「虫が入っていた。どうしてくれるんだ」
と文句を言った。C店長は「今からすぐお詫びに伺います」と申し出たが,被告人
はそれを断り「明日の昼までにどういう対処をするか決めて電話しろ」と告げ,ア
ルバイト店員に虫を容器に詰めるよう要求した。被告人は,店員が虫をカップに入
れテープで蓋をして渡すと,これを受け取り,自分の名前と連絡先(携帯電話の番
号と,被告人の経営する会社の電話番号)を教えて店を出た。
   C店長は,電話応対の中で,被告人が「保健所に連絡する」「テレビ局に知
り合いが多いのでマスコミに言いふらす」「お詫びはいらないから形として残せ」
というようなものの言い方をしたので,被告人との対応は自分の手に余ると判断
し,同日午後7時半ころ,店舗を管轄するA社の幹部社員であるBに連絡を取っ
た。
   Bは,C店長からの連絡を受け,上司と相談した結果,店舗の担当者が対応
するのは無理だと判断し,同店舗の店員に事実関係を確かめた上,翌4月3日午後
零時過ぎころ,東京都区内の本社から,被告人の指定した携帯電話に電話をかけ
た。
   電話の冒頭,Bが食事に虫が入っていたことを詫びると,被告人は「電話遅
いじゃねえ」と大声で文句を言い,続いて,判示のような内容の言辞をBに告知し
た。Bは,マスコミが飛びついたり株主総会で騒がれたりしたら,売上げに影響が
出るなどして,会社が危ない,自分も責任を取らねばならぬと感じた。(Bの証言
は冷静で,その内容にも作為的なところや不合理な点は見当たらず,大筋で十分信
用できる)
 ② 脅迫罪の成否
   弁護人は,電話をかけたのは被告人ではないから,被告人には,もともと脅
迫の意思はなかったと主張する。しかし,上記認定のように,被告人はA社側に電
話するよう要求し,電話のかかってくることを予期していた。電話をかけたのが誰
であるかが脅迫罪の成否を左右するものではない。
また,弁護人は,5分程度の短時間ではBを脅迫するのに不十分だと主張す
る。しかしながら,ある言辞が害悪の告知となるか否かは,言葉がやり取りされる
時間の長短によって決せられるものではない。確かに,被告人とBの通話時間につ
いて,これを裏付ける記録はなく,被告人が5分くらい,Bは20分くらいと言い
分が大きく食い違っている。双方の立場の違いや心理状態を考えると,この程度の
ずれは不自然ではなく,判示認定のような言辞であれば,多少の継ぎ足しや双方の
受け答えを考慮しても,10分内外の通話時間があれば足りると考えられる。
ところで,脅迫とは,畏怖心を生じさせる目的で害悪を告知することであ
り,通告される害悪の内容は具体性を帯び,害悪の発生が一応可能であると一般人
に信じさせるに足りるものでなければならない。
   本件についてみると,告知された害悪は,食品流通や飲食関連事業である雪
印乳業や吉野家で起きた公知の事件を例に引いて,マスコミへの通告や株主総会で
の告発を示唆するなど,ほのめかしや暗示の程度を超えた相当程度の具体性を帯び
ている。
   被告人は,前日,A社店舗の店長に対し「保健所に連絡する」「テレビ局に
知り合いが多いのでマスコミに言いふらす」などと告げ,アルバイト店員に虫を容
器に詰めさせて持ち帰っており,A社の幹部社員であるBに,これらの出来事が,
被告人のマスコミ等に対する影響力と害悪を実現する可能性を裏書する事情として
受け取られたであろうことは容易に推認しうる。
   また,被告人は,電話で対応したBが,前日トラブルの起きた店舗の店長や
従業員と立場を異にする幹部社員であることや,自己の言辞がBにどのように受け
取られるかを十分承知していたはずである。
   このようにみると,被告人の行った害悪の告知は,単純な嫌がらせ,気味の
悪さ,不安感の域を超え,一般人を畏怖させるに足りるものと認められる。
   なお,弁護人は,被告人が立腹の余り,感情的になり,出来もしないことを
捨てぜりふのように言ったにすぎないとか,Bに謝罪する意思が希薄であると感じ
たので,事態はそれほど簡単でないと,同人を諭すためにマスコミ・雪印・吉野
家・株主総会などを例に挙げたにすぎないと主張する。しかし,害悪を発生させる
認識や意欲の有無,第三者に害悪を実現させることができるか否か,害悪告知の目
的(動機)等は,故意を含む脅迫罪の成否とは関係なく,脅迫罪の成立を左右する
ものではない。
 ③ 実質的違法性の有無
   既に認定したように,本件の発端は,被告人が注文した定食の米飯とみそ汁
にそれぞれ1匹ずつの虫が入っていたことにある。これは飲食店の衛生管理の悪さ
を実証するもので,飲食店にとっては甚だしい失態である。 被告人が大きな不快
を感じたことは当然である。被告人が,このような事態に抗議するとともに代金の
返還を求め,場合によっては不快感を償わせるための手立てを講じようと飲食店側
と交渉する場合,それは双方の利害の調整を図るための方途であるから,ある程度
の術数もあり得るし,事柄の性質上,多少荒っぽい言葉が出るかもしれないが,許
容範囲内にとどまると判断される場合が多いであろう。しかし,反面,守るべき一
定のルールがあることも否定できない。以下,この点について考察する。
   まず,本件は,A社店舗で紛争が起きた翌日発生した事件である。被告人が
相手にしたのは,上記店舗の従業員ではなく,その監督者の立場にある本社の幹部
社員であった。対処の急迫性はかなり低くなっていた。視点を変えると,時間が経
過して興奮が沈静化し(本件紛争は突発的なものである),交渉の相手が代われ
ば,どのような態様の抗議ができるか,何を要求できるかについての選択肢も変化
するはずである。
   被告人は,「Bの言葉に謝罪する意思が感じられなかったので,同人を諭す
意味で種々の例を挙げたに過ぎない」という趣旨の供述をしているが,この言葉か
らも窺い知ることができるように,被告人の言辞は,抗議や要求というよりも,む
しろ,悪を懲らすという方向に向いており,その内容も,既に認定したように,ほ
のめかしや暗示の程度を超えた相当程度の具体性を帯びた露骨なものであった。
   A社側は,店舗における被告人の言動を知り,同人に対する警戒感を深め,
被告人の出方をみようと,電話応対の歯切れが悪くなり,これが被告人を刺激した
面があると思われる。
   しかし,A社の側からみても,一般人の立場に立っても,被告人の言辞は,
謝罪や交渉の場におけるものとしては,通常予期される限度を逸脱し,許容範囲を
超える場違いのものであったと考えられる。特に,被告人が前日A社店舗で取った
言動がA社側に与えた畏怖感を考慮すれば,被告人の言辞はまさに人を畏怖させる
に足りる害悪の告知と評価されても致し方ないであろう。被告人には他にも取りう
る手段があったはずである。被告人の動機,心情を考慮しても,本件が実質的違法
性を否定すべき事案とは認め難く,弁護人の主張は採用できない。
 ④ 自白調書の任意性について
弁護人は,利益誘導があったと主張するが,当裁判所が採用した被告人  
の司法警察員に対する供述調書は,捜査段階の初期(勾留期間延長の前)  に作
成されたもので,不利益事実を承認するものとはいえ,その内容は公  判供述と
大差がなく,自白としては証拠価値に乏しい,漠とした内容のも  のである。そ
の任意性を云々するほどのものとは認め難い。
(法令の適用)
 被告人の判示所為は,刑法222条1項に該当するところ,所定刑中罰金刑を選
択し,その所定金額の範囲内で被告人を罰金15万円に処し,その罰金を完納する
ことができないときは,同法18条により金5000円を1日に換算した期間,被
告人を労役場に留置する。訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項本文によりこれを
被告人に負担させる。
 よって,主文のとおり判決する。
平成14年3月6日
     東京簡易裁判所刑事第1室
 裁判官 井上廣道  

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛