弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
 被告らは、原告に対し、連帯して金三五〇万円及びこれに対する被告ブエナ・ビ
スタ・ジャパン株式会社(以下「被告ブエナ・ビスタ」という。)については平成
五年四月三日から、被告株式会社ポニー・キャニオン販売(以下「被告ポニー・キ
ャニオン」という。)については同年同月六日から支払済みまで年五分の割合によ
る金員を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、原告が映画「101DALMATIANS」(日本名「一〇一匹ワンチ
ャン」。以下「本件映画」という。)のビデオカセット(以下「本件ビデオカセッ
ト」という。)一〇〇〇本をアメリカ合衆国から輸入し、これを日本国内において
販売しようとしていたところ、被告らがアメリカ合衆国等から並行輸入された映画
のビデオカセットの販売が違法である旨の別紙文書(以下「本件文書」という。)
を配付したことにより、原告が本件ビデオカセットの販売活動を妨害されたとし
て、被告らに対し本件ビデオカセットを販売すれば得たであろう利益三五〇万円
(卸売価格三五〇〇円×一〇〇〇本)の損害賠償を求めている事案である。
一 争いのない事実及び括弧内の証拠により認められる事実
1 当事者
 原告は、主としてビデオテープ等の販売業を営む株式会社である。(甲一、二、
弁論の全趣旨)
 被告ブエナ・ビスタは、家庭用録画テープ及びディスクの製造販売を主たる目的
とする株式会社である。
 被告ポニー・キャニオンは、録音録画ディスク、テープ、フィルム等の販売を主
たる目的とする株式会社である。
2 本件映画の著作権
 本件映画は一九六〇年に、映画「美女と野獣」は一九九一年にそれぞれアメリカ
合衆国法人により製作され、そのころ著作権登録がされ、現在は、同国カリフォル
ニア州法人であるザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下「ディズニー社」
という。)が、右各映画について著作権を有している(なお、本件映画の更新登録
効力開始日は一九八八年一月一日である。)(乙八、九)。したがって、ディズニ
ー社は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(以下「ベルヌ条
約」という。)により、本件映画及び右映画「美女と野獣」について我が国の著作
権法による保護を受けることができる。
3 本件ビデオカセットの輸入
 原告は、平成四年八月末に、アメリカ合衆国においてディズニー社の許諾を得て
製作販売された本件ビデオカセット一〇〇〇本を同国のパシフィック プログレス
ロインク社から輸入し、これを日本国内において販売しようとしていた。(甲一、
二、検甲一、二、弁論の全趣旨)
4 本件文書の配布
 被告ブエナ・ビスタは、ディズニー社が著作権を有する映画のビデオカセットを
日本国において販売するについて、同社からライセンスを得ているものであり、被
告ポニー・キャニオンは、被告ブエナ・ビスタを経由して右映画のビデオカセット
を日本国内において販売するものであるが、被告らは、平成四年一〇月ころ、アメ
リカ合衆国において映画「美女と野獣」のビデオカセットが発売され、その並行輸
入品が日本国内市場に流通することが懸念されたことを契機として、アメリカ合衆
国等から並行輸入された映画のビデオカセットの販売が違法である旨の本件文書を
被告ポニー・キャニオンの販売特約店等に配付した。(甲三、乙一の1)
5 著作権者の許諾の有無
 原告は、本件ビデオカセットの日本における販売について本件映画の著作権者で
あるディズニー社の許諾を受けていない。
二 争点
 アメリカ合衆国から並行輸入された本件映画のビデオカセットの販売行為は、デ
ィズニー社の本件映画の著作権(頒布権)を侵害するものであるか。
三 争点に関する当事者の主張
1 原告
(一) 映画の頒布権は、映画のフィルムについては経済的な効用度が高く、一本
のフィルムの上映によって多額の収益を上げることができること、及び、劇場用映
画がフィルムの配給という形で社会的に取引されている実態があることから、権利
として認められたものである。ところが、映画のビデオカセットについては、一本
のビデオカセットによって多額の収益をあげるというものではなく、多数のビデオ
カセットを販売することによって利益をあげていくことが前提となっており、映画
のフィルムのようにこれを映写して公衆に見せるものではないから、頒布権を認め
るべき前提を欠く。すなわち、映画の著作物の頒布権は、上映権を実質的に保障す
る権利として認められるべきであるから、映画のビデオカセットについてまで認め
るべきではない。
(二) 本件ビデオカセットは、アメリカ合衆国において著作権者であるディズニ
ー社の許諾を得て既に販売されたものであるから、ディズニー社は、既に本件ビデ
オカセットの販売による利益を得ている。したがって、原告がアメリカ合衆国にお
いて販売された本件ビデオカセットを日本国内において販売しても何ら著作権者で
あるディズニー社の利益を害することにはならず、本件ビデオカセットの日本国内
における販売は、右著作権者の権利を侵害するものではない。
2 被告ら
(一) 映画の著作者の国籍がベルヌ条約又は万国著作権条約の加盟国であるか、
あるいは、最初に発行された場所が右各条約加盟国である場合には、右映画の著作
物は、我が国の著作権法による保護を受ける。そして、我が国の著作権法は、映画
の著作物について頒布権を認めているため、右条約加盟国から並行輸入された映画
のビデオカセットを我が国において販売するためには、当該映画の著作権者から日
本における販売についての許諾を得る必要がある。したがって、原告が本件ビデオ
カセットをアメリカ合衆国から輸入してこれを日本において販売する行為は、本件
映画の著作者がアメリカ合衆国の法人であり、かつ、原告が本件映画の著作権者で
あるディズニー社から日本における販売について許諾を得ていない以上、同社の本
件映画についての著作権(頒布権)を侵害するものである。
(二) 映画の著作物は、商品として国際的に流通することが多いため、どの国で
どの期間に頒布されるかは、経済的に重要な意味をもっており、著作権者である映
画会社は、世界各国の劇場公開の時期とビデオカセットの販売時期を計画的に決定
し、各国の映画興行の成功を企図している。映画産業は極めて高い生産コストを要
求され、投下資本を上回る利益を回収するために、映画を劇場、ビデオカセット、
テレビ等のさまざまなメディアにおいて、複雑なタイムスケジュールに従って次々
とリリースする方式を採っている。特に家庭用ビデオカセットのリリースの時期
は、劇場用映画の上映が終了するころに設定されるのであるが、仮に、ビデオカセ
ットの販売が開始された国から、まだ劇場公開も行われていない国に映画のビデオ
カセットが並行輸入されることになると、映画会社の興行計画は、根底から破壊さ
れ、映画産業全体に及ぼす影響は甚大である。また、著作権者から許諾を得て対価
を支払って適法に映画のビデオカセットを製造販売している業者にとっても深刻な
打撃を与えることはいうまでもない。
第三 判断
一 映画の頒布権について
 ディズニー社は、前記第二、一2のとおり、本件映画についての我が国の著作権
法による保護を受けることができるところ、我が国の著作権法二六条は、映画の著
作物の著作権者が映画の著作物又はその複製物を上映し、頒布する権利を専有する
ことを認めているのであり、したがって、本件映画の著作権者であるディズニー社
が本件映画の複製物であるビデオカセット等について我が国において頒布権を有し
ていることは明らかである。
 原告は、前記第二、三1(一)のとおり、劇場用公開を前提としない映画のビデ
オカセットについて頒布権を認めるべきではない旨主張する。
 現在の著作権法が映画の著作物についてのみ著作者が頒布権を専有する旨規定し
た(二六条一項)のは、ベルヌ条約のブラッセル規定が映画の著作物について頒布
権を設けていたことと共に、映画は、劇場での上映を意図して製作され、オリジナ
ルをもとにして複製された何本かのプリントが著作権者である映画製作会社から貸
与の許諾を受けた劇場、映画館の間を転々と移転するという流通の形態がとられて
いるのが常態であり、このような映画特有の流通を確保し、著作権者である映画製
作会社を保護することも目的としていたものと解される(乙一二)。
 しかし、著作権法は、二条一項二〇号において「頒布」について「有償であるか
又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること」と定義
し、二六条一項では、劇場用映画の特定の形態の頒布権のみを著作者に専有させる
というような限定をしていないのであって、劇場用映画の複製であるビデオカセッ
トを公衆に販売する行為も二六条一項所定の頒布権の対象となることは明白であ
る。原告の前記主張は採用することができない。
二 並行輸入ビデオカセットの販売について
1 ディズニー社が本件映画又はその複製物について我が国内における頒布権を有
していることは前記一のとおりである。したがって、原告が本件ビデオカセットを
日本において販売することは、前記第二、一5のとおり原告が本件ビデオカセット
の日本における販売について本件映画の著作権者であるディズニー社の許諾を得て
いない以上、ディズニー社の本件映画の著作権(頒布権)を侵害するものである。
2 ところで、本件ビデオカセットは、前記第二、一3のとおり、アメリカ合衆国
においてディズニー社の許諾のもとに製造、販売されたものであり、原告がこれを
購入した米国法人から輸入したいわゆる並行輸入品であるところ、原告は、ディズ
ニー社は既に本件ビデオカセットの販売による利益を得ており、したがって、原告
がアメリカ合衆国において販売された本件ビデオカセットを日本国内において販売
しても何ら著作権者の利益を害することにはならず、著作権(頒布権)侵害は成立
しない旨主張する。
 しかし、我が国には、映画の著作物の複製物であるビデオカセットを著作権者の
許諾を得ずに頒布する行為が、右のような並行輸入品であることによって、当然
に、著作権(頒布権)の侵害とならないとする明文の法令も、確立した判例もな
い。
 そもそも、著作権法が二一条から二八条の各種の著作権を著作者が専有するもの
と定めたのは、著作者が自らそれらの権利を排他的に行使することによって、又
は、各権利を他人に譲渡しあるいは各権利の行使を許諾することによって、その相
当な対価を得ることができるようにして著作者の権利の保護を図ろうとしたもので
ある。
 証拠(乙一の2、二、三、七)によれば、映画の著作権者である映画会社は、現
在では、世界各国における映画の劇場公開時期、自ら又は他人に許諾して行うビデ
オカセットの販売時期等を計画的に決め、映画製作のために費やした多額の資金の
回収及び利潤の確保を図っているところ、例えば、ある国において劇場公開後に発
売されたビデオカセットが劇場未公開ないし劇場公開中の国へ大量に並行輸入され
ると、当該国における劇場公開による映画の興行に大きな打撃を与える結果となっ
たり、当該国において著作権者に対価を支払って映画のビデオカセットを製造販売
する事業を営む者に対しても看過できない損害を与える結果となる可能性があるこ
とが認められ、映画の著作権者である映画会社が各国における劇場公開時期、ビデ
オカセット販売時期等を計画的に調整する一環として、ベルヌ条約により我が国が
保護の義務を負う映画の著作物について我が国の著作権法二六条所定の頒布権を行
使することは、著作権法が目的とした著作者の権利の保護の手段として予定された
ところに含まれるものである。
 本件ビデオカセットは、アメリカ合衆国で本件映画の著作権者の許諾を得て製造
販売されたものであるから、同国著作権法一〇九条(a)項あるいはファーストセ
ールドクトリンの法理の適用により、同国の国内においてはその後の頒布、流通に
制限はなかったものと解されるが、右許諾が我が国内での頒布を含んだ許諾で、我
が国における頒布も予測した対価が支払われていることを認めるに足りる証拠はな
い以上、アメリカ合衆国における前記許諾を理由に、並行輸入された本件ビデオカ
セットの頒布が我が国における頒布権を侵害しないとすることはできない。
 右のように解することは、並行輸入される映画のビデオカセットの通商を制限
し、同じ映画のビデオカセットの価格競争を限られたものとし、我が国内でその映
画のビデオカセットに接することのできる時期が他の国よりも遅くなり、我が国内
で通常接することのできる映画のビデオカセットの版が限定される等の状況を一部
においてもたらすことも予想されるが、それらの状況が著作権者の権利の保護を図
るあまり文化的所産の公正な利用に対する配慮を欠いたことになるとも、文化の発
展に寄与しない結果を生ずるものとも解されない。
 したがって、一般に外国で著作権者の許諾を得て製造販売された映画のビデオカ
セットの並行輸入品であることから、右並行輸入品を我が国において販売すること
が右著作権者が我が国で有する頒布権を侵害しないとも、また、本件ビデオカセッ
トを我が国で販売することが本件映画の著作権者が我が国で有する頒布権を侵害し
ないともいうことはできない。
三 以上によれば、被告らが、アメリカ合衆国等で製作された映画のビデオカセッ
トを並行輸入して日本国内において販売する行為が違法である旨の本件文書を配布
したことは、アメリカ合衆国法人である著作権者から許諾を得て業として日本国内
において本件映画のビデオカセットを製造販売している者の行為として、何らの違
法もないものであり、右行為が違法であることを前提とした原告の本訴請求は、そ
の余の点について判断するまでもなく、理由がない。
(裁判官 西田美昭 設樂隆一 櫻林正己)
別紙文書(省略)

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