弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人河田広作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、
これを引用し次のとおり判断する。
 論旨第一点
 本件記録によれば、原審第一回公判廷において原審検察官が本件については口頭
の告発があり、後日収税官吏からその旨の書面が送付されることになつている旨陳
述していて、本件起訴事実は昭和二七年九月五日附収税官吏A作成名義の告発書記
載の事実とは別個のものであるが如き旨陳述していることは所論のとおりである
が、同第二回公判調書の記載によれば原審検察官はこれを訂正し本件起訴事実は右
告発書記載の事実中に包含されているのである旨陳述しているのであるところ、本
件右告発書記載の事実中には被告人はBと共同して昭和二七年七月初旬から同年九
月四日迄酒税法第一二条該当の雑酒三級を密造し、これを売子を使つて川口市内の
飲食店に販売していた旨の事実が記載されている。一方本件起訴事実は被告人は昭
和二七年八月二九日頃肩書自宅においてCに対し政府の免許を受けない者が製造し
た焼酎二斗を三千五百円で売却したものであるという事実の外被告人は昭和二七年
八月二九日頃肩書自宅においてCより密造焼酎二斗の購入方の依頼を受け代金三千
五百円を受取り即日之を同所附近においてBに渡してその旨を伝えもつてBがCに
対し政府の免許を受けないで製造した焼酎二斗の譲渡行為を容易にしてこれを幇助
したものである旨の予備的訴因が追加されているのであるが、原判決挙示の証拠あ
るCの原審公判供述及びDの検察官に対する供述調書の記載によれば、CはBから
譲受けた焼酎二斗を川口<要旨第一>市内の飲食店に売却している事実を認めること
ができるのである。而して告発は具体的犯罪事実につき犯人の処罰を求
める旨の意思表示ではあるが、起訴状のように厳密に犯罪構成要件該当の事実を示
す必要はないもので酒税法違反の場合は要するに同法所定の如何なる態様の犯則で
あるかが判明すれば足りるものと解せられる<要旨第二>から、右告発事実中の被告
人がBと共同して密造雑酒を人を使つて川口市内の飲食店に販売していたとい 旨第二>う事実中には当然本件右起訴事実はこれを包含するものと解するのを相当と
する。従つて本件起訴事実は所論のように告発のないものとは認められず、原判決
には所論のような違法の存するものではない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 稲田馨 判事 石井文治 判事 古田富彦)

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