弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤正治の上告趣意第一点について。
 記録によると、被告人Aは昭和二四年九月二〇日恐喝未遂事件(原判決判示第一
の(一)の事実)の嫌疑により勾留状の執行を受け、名古屋拘置所代用監獄起町警
察署に勾留されたのであるが、事件が複雑で関係者多数のため取調困難という理由
で同年一〇月九日まで勾留期間が延期され、その期間終了の前日である同月八日右
恐喝未遂事件で起訴せられたものである。そして第一審裁判所では、同月一九日の
第一回公判期日が指定されたが、被告人の弁護人選任の都合、相被告人不出頭等の
関係から公判期日は延期を重ね、同月二八日の第三回公判期日ではじめて事件の審
理が為されるに至つたのである。しかるに同被告人が右の勾留中に犯した本件職務
強要罪(判示第一の(二)の事案)で同年一二月一七日迫起訴されたため同月十九
日開廷される筈であつた第四回公判期日は変更され、翌昭和二五年一月一八日に開
廷されることとなり、この公判において同被告人は右追起訴にかかる強要罪の事実
につき原判決が証拠とした所論の自白をなしたものである。すなわち所論の自白は
他の犯罪で勾留後四ケ月目本件犯行後一ケ月二〇日目に、なされたものであり、所
論のように「一年近くに亘る…拘禁後の自白」ではない。そして事実の内容、手続
の経過その他諸般の事情を勘案すれば所論の自白は必ずしも不当に長く拘棄された
後の自白といい得ないものであることは、昭和二二年(れ)第三〇号同二三年二月
六日の大法廷判決(判例集二巻二号一七頁以下参照)の趣旨に照らし明らかである。
されば原判決には所論のような違法はなく論旨は採用できない。
 同第二点について。
 所論は憲法違反を云為するけれどその実質は単なる訴訟法違反を主張するもので
あり刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。
 なお記録を精査しても本件では同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二七年二月一四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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