弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人樋渡道一の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいうけれども、
原審の是認した第一審判決は被告人の自白の外証人Bの供述記載をも綜合認定の資
料として判示事実を認定しているのであり、(昭和二三年(れ)七七号昭和二四年
五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七四三頁以下、昭和二四年(れ)八二九号
昭和二五年一一月二九日大法廷判決判例集四巻一一号二四〇二頁以下参照)この事
実認定はその挙示する証拠の内容に照らし当審もこれを肯認することができるので
あるから、この点に関する所論はその前提を欠き、その他の所論は事実審の認定に
副わない事実を前提とするもので結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰着す
る。(なお上告趣意第三点末尾記載の渡辺に関する事項は所論のように「贈賄ニア
ラズトシテ処置セラレタ」か否かが不明であるばかりでなく、被告人の本件犯罪の
成否には直接何等の係りもない。)
 被告人Bの弁護人樋渡道一の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は単なる訴訟
法違反の主張であり、また判例違反をいう点もあるが判例を具体的に示めさないか
ら、かかる主張は不適法である。
 被告人Cの上告趣意第一点は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の
主張を出でないものである。(記録によれば本件公訴事実は被告人Cが特殊喫茶店
組合の組合長として所論の賄賂を供与したとの事実であることが認められるのであ
つて、原審の是認した第一審判決認定の事実はこれと何等異るところはない。)同
第二点は違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰着する。〔記録によ
れば、所論被告人Aの検察官に対する供述調書については、裁判所は公判廷におい
て被告人等の面前で、職権を以てその供述の任意性、及び信用すべき特別の情況の
有無に関し右調書を作成したD検察事務官を証人として尋問し、また検察官の請求
に基ずき該供述調書の証拠調をなしたことが窺われるのであつて被告人Cはその際
右調書の作成者たる該証人及びその供述者たる被告人Aを尋問する機会を十分に与
えられていたことが認められる。そして裁判所はそれらの証拠調の結果によつて、
その裁量権の範囲内で右供述調書に「信用すべき特別の情況」あるものと判断した
のであるから本件事実審裁判所の判決には所論のような違法はない。(なお昭和二
六年(あ)一一一一号昭和二六年一一月一五日当小法廷判決、判例集五巻一二号二
三九三頁以下参照)〕
 されば論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二八年一一月二六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛