弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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          主    文
 1 控訴人らの本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴の趣旨
  (1) 原判決を取り消す。
  (2) 本件を原審に差し戻す。
 2 控訴の趣旨に対する答弁
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,控訴人らが被控訴人に対し,法務局及び地方法務局の支局及び出張
所設置規則(昭和24年法務府令第12号)の一部改正により広島法務局加計出張
所(以下「加計出張所」という。)を平成12年5月29日に廃止してその業務を
同法務局可部出張所(以下「可部出張所」という。)へ移管する一切の行為(以下
「本件廃止等」という。)が違法であると主張して,本件廃止等の差止めを求める
とともに,上記加計出張所の廃止とその業務を移管をすることが行政行為(行政処
分)であるとしてその取消しを求めたところ,原審は,同訴えが行政事件訴訟法に
おける抗告訴訟に該当しないことはもとより,法律上の争訟性も欠くとしてこれを
却下したので,控訴人らが控訴した事案である。
 2 争いのない事実等及び争点
   当審における当事者の主張を次のとおり付加するほか,原判決の「第二 事
案の概要」欄の「一 争いのない事実等」(原判決3頁10行目から5頁の11行
目まで)及び「二 争点」(同6頁1行目から22頁3行目まで)に記載のとおり
であるから,これをここに引用する。
  (1) 控訴人らの主張
   ① 本案前の争点
    ア 裁判所法3条1項所定の「法律上の争訟」の概念は,国民の裁判を受
ける権利(憲法32条)を前提にしているから,その「当事者間の具体的権利義務
ないしは法律上の存否に関する紛争」であることの要件(以下「本件要件」とい
う。)については,本案審理と重なる部分があるので,本案審理に先行させて判断
することはできず,また本件要件につき一応の疎明がなされれば当該要件の該当性
を認めるべきである。
    イ 本件のような抗告訴訟は,権利又は法律上の利益の保護を目的とする
訴訟であるから,権利を法令から直接根拠付けることができないため厳密な意味で
の権利性が認められない場合や,法令での明記がない具体的不利益であっても本件
要件の充足が認められる(最高裁判所昭和62年(行ツ)第49号同年11月24日
第3小法廷判決・判例時法1284号56頁(以下「本件最高裁判決」とい
う。),名古屋高等裁判所金沢支部昭和51年(行ス)第1号同年6月18日決定・
判例時法842号70頁(以下「本件高裁支部決定」という。))。
    ウ 次の事情があるので,控訴人らには加計出張所の廃止によって本件最
高裁判決のいう「生活に著しい支障が生ずるという特段の事情」が存するととも
に,加計出張所の業務を可部出張所に移管することによって本件高裁支部決定のい
う「個別的・具体的に保護される利益」が侵害されているから,本件要件を充たし
ている。
     (ア) 控訴人らは,加計出張所管内に本店又は主たる事務所を有しその
商業登記を了している者であって,法令上,その登記申請の具体的義務を負うだけ
でなく,罰則によっても間接的に強制される関係にある。
     (イ) 控訴人らが加計出張所管内の各事業所から可部出張所に商業登記
簿謄本・会社の印鑑証明書等を取得するために出かけたり,登記申請のために出頭
するには,バスや電車の乗り継ぎによって半日から1日を要するなど労力と時間を
必要とすることとなり,経済的負担も重い。
        なお,控訴人らの事業所は,広島県内でも有数の豪雪地帯にある
から,冬季の積雪時には自動車による移動も困難となるので,商業登記簿謄本又は
会社の印鑑証明書等を取得することが不能である。
     (ウ) 控訴人らがその手元から印鑑カードを可部出張所に郵送して会社
の印鑑証明書を取得することは,郵便事故の危険性があるのでできないから,加計
出張所が廃止されると遠方の可部出張所に出頭する以外に方法はない。
     (エ) 控訴人らが必要とする会社の商業登記簿謄本及び印鑑証明書の有
効期間は3か月であるから,その都度可部出張所に出頭する必要があり,事業の遂
行に著しく支障を来すことになる。
   ② 本案の争点
    ア 次の事情があるので,加計出張所の廃止については,民事行政審議会
の中の「広域市町村圏単位での統合」という基本方針に違反しているから,行政裁
量権の範囲を超え,又はその濫用の違法がある。
     (ア) 民事行政審議会において登記所の統合を考えるときは,次の基準
がある。
      a 広域市町村圏が設定されているか否か。
      b 設定されているとその圏域で登記申請件数が年間1万件あるか否
か。
      c 1万件に達していなければ隣接圏域への統合も考えられる。
      d そのときにその広域市町村圏内のそれぞれの登記所の事件数が1
万5000件に達しているか否かをみて,達していない場合にはその圏域内の中心
的な登記所に統合する。
      e 1万5000件を超えていてもその圏域内の中心的な登記所まで
30分以内であれば統合し,30分を超えれば存続させる。
     (イ) 上記基準によると,「芸北広域市町村圏」内にある加計出張所,
千代田出張所,吉田出張所の登記申請件数の年間合計が1万件を超えるので,この
圏域内の中での統合を考えざるを得ないから,加計出張所は,この圏域の中の中心
的な登記所として統廃合がなされることになる。
     (ウ) しかし,本件では「芸北広域市町村圏」に隣接する「広島広域市
町村圏」の中にある可部出張所に加計出張所が統合されている。 
    イ 次の事情があるので,加計出張所の廃止手続についても,適正な行政
手続及び民事行政審議会の答申の内容等に違反しているので,行政裁量権の範囲を
超え,又はその濫用の違法がある。
     (ア) 行政手続における適正手続の内容は「告知・聴聞,文書閲覧,理
由付記,処分基準の設定・公表」の4原則であり,控訴人らは,行政手続法2条4
号所定の「特定の者」に当たる。
        そして,被控訴人は,加計出張所の廃止をするについては,その
廃止案とその理由・必要性などを加計町などの管轄内の地方自治体及び控訴人らを
含めた地域住民らに告知し,加計町や地域住民らの意見を聞き,また加計出張所を
廃止することにした経緯が分かる文書を閲覧させ,出張所統合の基準を設定・公表
することが必要であるが,これを怠っている。
(イ) 民事行政審議会においては,
      a 登記所の廃止は地方自治体にとって大変な問題であるので,地元
住民については説明会等を開催して十分な理解が得られるよう配慮すること
      b 廃庁に当たっては,少なくとも地元の地方自治体の了解を得るこ

      c 審議の内容は公開すべきこと
      という答申がなされている。
     (ウ) しかし,被控訴人は,加計出張所の廃止をするについては,控訴
人らを含めた地元住民らに対する十分な理解を得るための説明会を開催していない
し,加計町をはじめとする地方自治体の同意も得ていない。
  (2) 被控訴人の主張
   ① 本案前の争点
    ア 訴えが裁判所法3条1項所定の「法律上の争訟」に当たらないと判断
することは,憲法32条に違反するものではない(最高裁判所平成2年(行ツ)第1
92号同3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号518頁)。すなわち,
「法律上の争訟」は,司法権の概念の問題であり,憲法が裁判所に属するとした権
限の範囲の問題であるから,本案審理に先行して判断すべきはもちろん,処分性や
訴えの利益等のあらゆる訴訟要件に先立ってその存否を検討すべきものであり,ま
た訴訟要件のうち法律上の争訟性の充足についてのみ疎明で足りるとすべき根拠は
ない。
    イ 控訴人らが引用する本件最高裁判決及び本件高裁支部決定は,抗告訴
訟における訴訟要件である原告適格を論じたものであって,「法律上の争訟」性を
論じたものではないから,控訴人らの主張を根拠付けることはできない。
    ウ 控訴人らが主張する不利益は,控訴人らのみならず加計出張所管内に
所在する不動産又は営業所に関係する国民ないし法人等が一様に受けるものであっ
て,その利用につき控訴人らに特有の個別具体的利益があるわけではないから,本
件最高裁判決によっても控訴人らに法律上の利益がないことは明らかである。
      また,登記所については,管轄区域内に所在する不動産又は営業所に
関係する国民ないし法人等一般のために設置されたものであるところ,いったん設
置された登記所を利用する個別の国民及び営業所を有する法人等に当該登記所を利
用する具体的な権利ないし法律関係が生じる余地はなく,登記制度にかかわる何人
も自由にこれを利用することが認められているので,国民及び営業所を有する法人
等がこれを利用することによって享受する利益は,登記所が一般公衆の利用に供さ
れたことによる反射的利益にすぎないから,本件高裁支部決定によっても控訴人ら
と被控訴人との間に具体的な権利義務ないし法律関係が生じる余地はない。
   ② 本案の争点
     控訴人らの主張②ア及びイはすべて争う。
第3 証拠
   原審の書証目録並びに当審の書証目録及び証人等目録に記載のとおりである
から,これをここに引用する。
第4 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人らの本件訴えについては,事実上の利益に関する紛争に
すぎず,具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争ということはできな
いので,行政事件訴訟法における抗告訴訟に該当しないことはもとより,法律上の
争訟にも該当しないというべきであるから,その余の点について判断するまでもな
く不適法であって,これを却下すべきものと判断する。その理由は,次のとおり付
加するほかは,原判決の「第三 当裁判所の判断(本案前)」(原判決22頁4行
目から27頁3行目まで)に記載のとおりであるから,これをここに引用する。
  (1) 控訴人らは,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」の概念は,国民の裁判
を受ける権利(憲法32条)を前提にしているから,本件要件については,本案審
理と重なる部分があるので,本案審理に先行させて判断することはできず,また本
件要件につき一応の疎明がなされれば当該要件の該当性を認めるべきであると主張
する。
    しかし,憲法32条は,何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われ
ないと規定しているが,いかなる裁判所において裁判を受くべきかの裁判所の組織
及び権限等については,すべて法律において諸般の事情を勘案して決定すべき立法
政策の問題であり(最高裁判所昭和23年(れ)第281号同25年2月1日大法
廷判決・刑集4巻2号88頁参照),訴えが本件要件を欠いているとして裁判所法
3条1項の「法律上の争訟」に当たらないと判断することは,憲法32条に違反す
るものではないというべきである(最高裁判所平成2年(行ツ)第192号同3年4
月19日第2小法廷判決・民集45巻4号518頁参照)。そして,「法律上の争
訟」は,憲法が裁判所に属するとした権限の範囲の問題であるので,本案審理に先
行して判断するのが
相当であって,これは立証すべきものである。
    そもそも,憲法32条は,訴訟の当事者が訴訟の目的たる具体的な権利義
務関係ないし法律関係につき裁判所の判断を求める法律上の利益を有すること(法
律上の争訟)を前提として,かかる訴訟につき本案の裁判を受ける権利を保障した
ものであって,そのような利益が認められない(証明されない)場合でも本案につ
き裁判を受ける権利を保障したものではない(最高裁判所昭和32年(オ)第195
号同35年12月7日大法廷判決・民集14巻13号2964頁,平成2年(行ツ)
第192号同3年4月19日第2小法廷判決・民集45巻4号518頁参照)。
    したがって,控訴人らの上記主張は失当である。
  (2) また,控訴人らは,権利を法令から直接根拠付けることができないため厳
密な意味での権利性が認められない場合や法令での明記がない具体的不利益であっ
ても本件要件の充足が認められるとして,控訴人らには加計出張所の廃止によって
本件最高裁判決のいう「生活に著しい支障が生ずるという特段の事情」が存すると
ともに,加計出張所の業務を可部出張所に移管することによって本件高裁支部決定
のいう「個別的・具体的に保護される利益」が侵害されているから,本件要件を充
たしていると主張する。
    確かに,証拠(甲1の1ないし61,2の1ないし20,3,20ないし
29,当審の控訴人有限会社三段峡ホテル代表者尋問の結果)によると,控訴人ら
は,本件廃止等によって,登記申請をしたり不動産登記簿謄本・商業登記簿謄本・
会社の印鑑証明書等を取得するためには,加計出張所より遠隔地にある可部出張所
まで出かける必要が生じていることが認められる。
    しかしながら,上記引用に係る原判決説示(原判決23頁4行目から26
頁7行目まで)のとおり,設置法及びこれに基づく設置規則によって規定された登
記所の設置及び管轄区域の定めは,国民一般に対する便宜供与の目的からされたも
のであって,これにより登記所を利用する個別の国民及び営業所を有する法人等に
当該登記所を利用する具体的な権利ないし法律関係が生じる余地はなく,また登記
制度にかかわる何人も自由にこれを利用することが認められているので,個々の登
記名義人等が何らかの利益を受けるとしても,それは登記所が一般公衆の利用に供
されたことによる反射的利益にすぎないものである。
    そうすると,控訴人らが主張する種々の不利益は,控訴人らのみならず加
計出張所管内に所在する不動産又は営業所に関係する国民ないし法人等が一様に受
けるものであって,その利用につき控訴人らに特有の個別具体的利益があるわけで
はないから,本件廃止等の違法をいう本件訴えは,事実上の利益に関する紛争にす
ぎず,国民の権利ないし法律上の利益に関する紛争ということはできないものとい
うべきである。
    なお,控訴人らが援用する本件最高裁判決及び本件高裁支部決定は,いず
れも直接「法律上の争訟」について判断したものではなく,本件とは事案を異にす
るものであるので,控訴人らの主張を採用することはできない。
    したがって,控訴人らの本件訴えは不適法であって,その欠缺を補正する
ことができないものである。
  (3) その他の当審における主張立証によっても上記認定判断(原判決引用)を
左右するには足りないものというべきである。
 2 よって,控訴人らの本件訴えを不適法として却下した原判決は相当であっ
て,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,控訴費用の負担につき行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法67条1項,61条,65条1項を適用して,主文
のとおり判決する。
     広島高等裁判所第4部
        裁判長裁判官 竹 中 省 吾
           裁判官 廣 永 伸 行
           裁判官 河 野 清 孝
(参考)
原判決引用の原審判断部分
(原判決22頁4行目から27頁3行目まで)
第三 当裁判所の判断(本案前)
 一 裁判所法三条一項の規定にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象
となるのは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に限
られるところ、このような具体的な紛争を離れて、裁判所に対して抽象的に法令が
憲法に適合するかしないかの判断を求めることはできないものというべきである
(最高裁判所昭和二七年一〇月八日大法廷判決・民集六巻九号七八三頁、同平成元
年九月八日第二小法廷判決・民集四三巻八号八八九頁、同平成三年四月一九日第二
小法廷判決・民集四五巻四号五一八頁参照)。
   本件においてこれをみるに、原告らは、加計出張所の廃止に関して具体的、
現実的な保護されるべき法律上の利益があり、その差止め又は取消しを求める本件
訴えは法律上の争訟である旨主張しているので、この点について検討する。
  1 設置法八条四項は、「法務大臣は、必要と認める地に、法務局又は地方法
務局の支局又は出張所を置き、法務局又は地方法務局の事務を分掌させることがで
きる。」とし、同条五項は、「地方法務局の内部組織並びに法務局又は地方法務局
の支局及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。」
としており、これを受けて、設置規則は、法務局及び地方法務局の支局及び出張所
の名称、位置及び管轄区域を具体的に定めている。
    しかしながら、設置法及び設置規則並びに不登法及び商登法等の登記に関
する関係法令中に、国民のため利便性を有する場所に登記所を設置する義務を定め
た規定はないのみならず、国民が利便性を有する特定の登記所の利用から受ける利
益をそれら個々人の法的利益として保護すべきものとする趣旨を明記している規定
はない。
  2 登記制度は、国民の権利義務に対して重大な影響を与え、取引の安全を図
る基本的な制度であるから、登記所の配置は、登記所を利用する国民の便宜に資す
るようになされるべきであるとともに、登記所の機構及び体制が国民に対して、適
正、迅速かつ効率的に行政サービスを提供するものであることが要請され、それが
国の行政的責務であることはいうまでもない。
    しかし、右の行政的責務を負っているからといって、国が直ちに個々の国
民に対し登記所を適正に配置する法的義務を負い、又は個々の国民が特定の登記所
を利用する法律上の利益を付与されたものということはできない。
  3 不動産の権利に関する登記の申請は、原則として登記権利者及び登記義務
者又はその代理人(不登法二六条一項)が、商業登記の申請は、当事者又はその代
理人(商登法一六条一項)がそれぞれ登記所に出頭してする必要があるが、これ
は、登記の真正の確保及び事務処理上の要請などに基づくものであるから、当事者
出頭主義が採用されていることをもって、直ちに個々の国民が特定の登記所を利用
できるという具体的な権利ないし法的地位を有するということはできない。
  4 登記名義人又は会社の取締役などは、登記事項に変更が生じた際に登記申
請義務が課され、これを怠ったときには過料の制裁を受けることがある(不登法一
五九条ノ二、商法四九八条一項一号など)が、これは、公益上の見地から一般的な
登記申請義務及びこれに対する制裁を科したものにすぎないから、これをもって、
登記名義人と特定の登記所の間における具体的な法的関係が生じるということはで
きない。
  5 そして、これ以外に、個々の国民が特定の登記所を利用できるという具体
的な権利義務ないし法律関係が国との間に存在すると評価すべき事情は存在せず、
設置法及びこれに基づく設置規則によって定められた登記所の設置及び管轄区域の
定めは、国民一般に対する便宜供与の目的からされたものであり、これにより個々
の登記名義人等が何らかの利益を受けるとしても、それは単に事実上の利益にとど
まり、法的利益にまで高められたものということはできない。
 二 したがって、本件訴えは、事実上の利益に関する紛争にすぎず、具体的な権
利義務ないし法律関係の存否に関する紛争ということはできないから、行政事件訴
訟法における抗告訴訟に該当しないことはもとより、法律上の争訟にも該当しない
というべきである(なお、現行法上、本件訴えが行政事件訴訟法四二条の民衆訴訟
として許容されると解する法的根拠はない。)。
   よって、本件訴えは、その余の点について判断するまでもなく不適法である
からいずれも却下し、主文のとおり判決する。

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