弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人瀧島克久の上告趣意第一点について。
 所論中、原判決は不明確な算定基準によつて被告人に追徴を命じたものであつて
憲法二九条に違反するとの点は、記録を調べてみても、原判決の採用した本件犯罪
貨物の国内卸売価格(内国消費税込み)の算定方法は適正且つ明確であると認めら
れるから、その前提を欠き、また、原判決が共同正犯者の一人に過ぎない被告人に
対し本件犯罪貨物の価格全額に相当する金額の追徴を命じたことが憲法の同法条に
違反するとの点も、関税法一一八条二項の規定により犯罪貨物等の価格に相当する
金額を追徴するには、共同正犯者の個々に対しその全額の追徴を命じ得るものと解
するのが相当であり(当裁判所昭和三〇年(あ)第三四四五号、同三三年四月一五
日第三小法廷判決、刑集一二巻五号九一六頁参照。)、同条項をこのように解した
からといつてそれが憲法二九条に違反することにならないことは当裁判所の判例(
昭和三七年(あ)第一二四三号、同三九年七月一日大法廷判決、刑集一八巻六号二
九〇頁)の趣旨とするところである。所論引用の当裁判所判例は右と異なる趣旨を
判示するものではなく、本件に適切でない。それ故、論旨は理由がない。
 所論中、原判決が被告人に対する追徴金額中に犯罪貨物に対する物品税相当の金
額を算入したことの違憲(二九条違反)をいう点は、その実質は単なる法令違反の
主張に帰し、適法な上告理由に当らない(関税法一一一条一項に違反して輸出され
た犯罪貨物に関し、同法一一八条二項に定める「その没収することができないもの
又は没収しないものの犯罪が行なわれた時の価格」とは、その犯罪が行なわれた当
時における犯罪貨物の国内卸売価格を指し、右価格中には内国消費税および通常の
卸売取引における適正利潤が含まれるものと解するを相当とするから、これと同趣
旨を示する原判決の法令解釈は正当である。当裁判所昭和三二年(あ)第九三五号、
同三五年二月二七日第二小法廷決定、刑集一四巻二号一九八頁、同三二年(あ)第
一七六八号、同三五年一二月一三日第三小法廷決定、裁判集一三六号四三五頁、同
三七年(あ)第二四一三号、同三九年七月二日第一小法廷決定、裁判集一五二号八
三頁等参照。)。
 同第二点について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和四二年一〇月一二日
     最高裁判所第一小法庭
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛