弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金5万円に処する。
上記罰金を完納することができないときは金5000円を1日に換算した期間被告
人を労役場に留置する。
         理    由
 越谷簡易裁判所は,平成16年6月10日,「被告人は,普通仮運転免許を受け
た者であるが,平成16年4月27日午前2時ころ,埼玉県越谷市ab丁目c番d
号付近道路において,練習のため普通乗用自動車を運転するに際し,その運転者席
の横の乗車装置に法令で定めた有資格者を同乗させないで,前記自動車を運転した
ものである。」との事実を認定した上,道路交通法118条1項8号,87条2項
後段を適用し,被告人を罰金20万円に処する旨の略式命令を発付し,この命令は
同年7月2日確定した。
 しかし,上記罪に係る罰金刑の法定刑は10万円以下であるから,これを超過し
て被告人を罰金20万円に処した原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のた
め不利益である。
 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更
に判決することとし,原略式命令が確定した事実に原略式命令が適用した各法令を
適用し(刑種の選択を含む。),その所定金額の範囲内で被告人を罰金5万円に処
し,換刑処分につき刑法18条を適用し,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり
判決する。
 検察官吉川興治 公判出席
(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島
田仁郎 裁判官 才口千晴)

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