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裁判例


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○ 主文
被告が原告に対し、昭和三九年分所得税について、昭和四〇年一一月二〇日付でし
た更正処分のうち、総所得金額において一六六万一、〇〇四円、課税総所得金額に
ついて一二六万六、七〇四円、税額において二四万三、〇一一円をそれぞれ超過す
る部分をいずれも取消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを五分し、その四を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
「被告が原告に対し、昭和三八年分所得税について、昭和四〇年一二月四日付でし
た更正処分及び昭和三九年分所得税について、昭和四〇年一一月二〇日付でした更
正処分はいずれも取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。」
との判決。
二 被告
「原告の請求はいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。」
との判決。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 (本件各更正処分)
原告は被告に対し、昭和三八年分所得税確定申告書を昭和三九年三月一五日ごろ、
昭和三九年分所得税確定申告書を昭和四〇年三月一五日ごろそれぞれ次表の確定申
告欄のとおり記載して提出したところ、被告は原告に対して、昭和四〇年一二月四
日付で昭和三八年分所得税につき、また昭和四〇年一一月二〇日付で昭和三九年分
所得税につき同表更正処分欄記載のとおり更正して、その旨通知した(以下、本件
各更正処分という)。
そこで、原告に被告に対して、昭和四〇年一二月三一日本件各更正処分に対する異
議申立をしたが、被告は昭和四一年三月二六日いずれもこれらを棄却する旨通知し
た。原告はこれを不服として東京国税局長に対して同年四月二四日各処分に対し審
査請求をしたところ、同局長は昭和四二年七月一四日付で右各審査請求を棄却する
裁決をし、その裁決書謄本はいずれも同年八月三〇日原告に送達された。
<略>
2 しかしながら、被告のなした本件各更正処分は、原告の所得を過大に認定した
もので違法であるから、取消を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1は認める(但し、原告の昭和三八年分所得税にかかる確定申告書の
提出は昭和三九年三月一六日に、昭和三九年分所得税にかかる確定申告書の提出は
昭和四〇年二月二六日にそれぞれなされ、原告主張の審査請求は昭和四一年四月二
七日になされた)。
2 同2は争う。
三 被告の主張
1 本件更正処分を推計によつてした理由
原告は、当時横浜市<以下略>に居住して建築請負業を営んでいた者で、いわゆる
白色申告納税者であるが、被告所属の係官が本件各更正処分に先だち、昭和四〇年
九月原告方に赴き、同人に面接のうえ所得調査を実施した。その際、同係官は原告
に帳簿書類の提出を求めたが、原告はわずかに見積書、領収書等の一部を提出した
のみで、「あるだけのものは出した。これ以外はない。」と答え、営業上当然具備
されているはずの現金出納帳、経費帳、工事請負台帳等の提出はなく、又原始記録
の整理保存も十分でないばかりか、同係官の質問に対しても終始不要領な態度を示
し、誠意ある答弁をしなかつた。そのため、被告はやむなく原告の提出した一部の
資料及び原告の取引先の反面調査等によつて知り得た資料に基づき、昭和四〇年三
月三一日法律第三三号による改正前の所得税法(以下、旧所得税法という)四五条
三項の規定により原告の昭和三八年分及び昭和三九年分の各所得金額をそれぞれ推
計して本件各更正処分を行なつた。
2 昭和三九年所得税にかかる更正処分の根拠
(総所得金額)
原告の昭和三九年分所得税にかかる総所得金額は以下に述べるとおり一九〇万七三
円であるから、その範囲内でなされた本件更正処分(昭和三九年分所得税にかかる
更正処分。本項において以下同じ)は適法である。
(一) 原告の昭和九年分の不動産所得金額に原告の確定申告のとおり三八万九七
〇円である。
(二) 原告の昭和三九年分の事業所得金額は一五一万九、一〇三円であり、その
算出根拠は次に述べるとおりである。
なお、被告は、本訴において原告の右事業所得金額を算出するにあたつては、原告
提出の一部の資料、被告が反面調査により得た資料及び原告の申立等(本件更正処
分以後に収集した資料も含む)を斟酌し、総収入金額、外注費、その他の経費は実
額で把握し、前記1に述べた理由から実額で把握できなかつた人工賃は推計によつ
て算出した。
(1) 総収入金額一、一二八万八、六二三円について
(イ) 被告は、原告提出の一部の資料並びに原告の取引先の反面調査等により得
た資料に基づき、原告の昭和三九年分の建築工事請負による収入金額を別表(A)
及び(B)のとおり実額で算出した。
(ロ) 被告がa宅新築工事代金一七〇万円を全額昭和三九年分の収入金額として
計上したのは次の理由による。
すなわち、
(1) 右aの実子bは、右建物取得に要した費用は概算で一八〇万円であつた
が、右費用のうちにはb自身が施工した瓦工事代金が含まれているので、実際に原
告に支払つたのは一七〇万円を上廻わる金額であつたと申立て、右申立ては、aが
昭和四一年三月一五日に川崎税務署に提出した同人の昭和四〇年分所得税にかかる
確定申告書に右建物の取得価格として一八一万五、〇〇〇円と計上されている事実
によつて裏付けられたものである。
(2) 原告は同工事による代金収入の帰属年度を争うが、請負契約による収入の
確定する時期は、引渡を要するものにあつてはその目的物を注文者に提供する時で
あり、引渡を要しないものにあつては仕事の完成した時(いわゆる工事完成基準)
であるところ、同工事は昭和三九年に完成して引渡されたものであるから、同工事
による収入は全部同年分の収入金額となるのである。
(2) 必要経費九七六万九、五二〇円について
原告が前記総収入金額を得るために必要とした経費(必要経費)は次のようにして
算出した。
すなわち、請負工事における経費(原価)は客観的にこれを算定するに足りる程度
に整備された工事原価台帳その他の書類に基づいて計算され、かつ直接にその計算
の正確さを証明するに足る資料の存する場合でなければ、その金額を確認すること
は極めて困難であるところ、原告においては個々の請負工事に対応する原価を計算
することができる資料を備えておらず、かつ原告は右の点について具体的説明もで
きなかつたので、被告は、原告が毎年同規模程度の請負工事を継続して行ない、そ
の工事期問がいずれも短期であること、昭和三九年において材料の仕入等を差控え
た等の事情も認められないことから、原告が同年中にその事業のために支出した経
費金額をもつて同年分の必要経費とする方法によつたもので、その方法に違法はな
い。
(イ) 材木費三一四万四、九八八円について
原告が昭和三九年中にその事業のために現実に支払つた材木代は、掛仕入分(別表
(C)の(1)(2)(3))については原告の提出した領収書、及び請求書に基
づき、現金仕入分(同表の(4))については原告申立に基づいてそれぞれ別表
(C)のとおり実額で算出した。
(ロ) 外注費四六七万九、三七二円について
原告が昭和三九年中にその事業のために現実に支払つた外注費は、原告の申立に基
づき、別表(D)の「被告主張の支払金額」欄記載のとおり実額で算出した。
(ハ) 人工賃一六六万三〇〇円について
原告が昭和三九年中にその事業のために現実に支払つた人工賃については、原告に
おいて、その事実を証する書類の保存もなく、しかも出面帳の記載もないので、原
告の提出した資料及び被告の調査によつて知り得た事項に基づいて延人工数の推計
を行ない、これに原告主張の一日当りの人工賃を乗じて昭和三九年中の支払にかか
る人工賃を推計によつて算出した。すななち、
(1) c増築工事費(別表(A)の(9))を除く別表(A)記載の各新増築工
事及び駿河屋酒店雑工事(別表(B)の(14))を除く別表(B)記載の各雑工
事にかかる延人工数は、原告の申立に基づき、それぞれ別表(A)、(B)記載の
とおり認めた。
(2) c増築工事及び駿河屋酒店雑工事にかかる延人工数については原告の申立
がないので次のとおり算定した。
(i) c増築工事の延人工数三六・一人
c増築工事以外の新築工事8件の売上合計(9、925、000円)÷同8件にか
かる延人工数合計(896人)=人工1人当り新築工事売上(11、077円)
c増築工事売上(40、000円)÷人工1人当り売上(11、077円)=c増
築工事にかかる延人工(36.1人)
(ii) 駿河屋酒店雑工事の延人工数一〇・四人
駿河屋酒店雑工事以外の雑工事13件の売上合計(869、873円)÷同13件
にかかる延人工数合計(96.5人)=人工1人当り雑工事売上(9、014円)
駿河屋酒店雑工事売上(93、750円)÷人工1人当り雑工事売上(9、014
円)=駿河屋酒店雑工事にかかる延人工数(10.4人)
(3) 以上(1)、(2)の合計延人工数は一、〇三九人(新増築工事の延人工
数九三二・一人と雑工事の延人工数一〇六・九人との合計)となるが、a新築工事
については、昭和三九年分売上一一〇万円に対する延人工数は八五人となるので
(原告の申立)、原告が同工事のために昭和三八年中に使用した延人工数六〇人が
右一、〇三九人の内に含まれていることとなるので、原告が昭和三九年中に使用し
た総人工数は九七九人(1、039人-60人)となる。
(4) しかして、一日当りの人工賃は、昭和三九年は一、七〇〇円であり、昭和
三八年は一、五〇〇円であつたから(いずれも、原告の申立による)、昭和三九年
の総人工数九七九人に同年中の一日当りの人工賃一、七〇〇円を乗ずると一六六万
四、三〇〇円となり、a新築工事のための昭和三八年の人工数六〇人に同年中の一
日当りの人工賃一、五〇〇円を乗ずると九万円となり、両者の合計額は一七五万
四、三〇〇円となるのであるが、右金額には原告自身の労賃相当分九万四、〇〇〇
円〔原告の申立額(500、000円)-原告が収支により算出した所得(42
0、000円)=原告主張の原告自身の労賃相当分(130、000円)、乙第三
号証参照〕が含まれているので、これを控除した一六六万三〇〇円が原告が昭和三
九年中に現に人工賃として支払つた金額と推計される。
(ニ) その他の経費二八万四、八六〇円について
その他の経費については、原告において全然記帳のなかつたため、原告の申立に基
づき、昭和三九年中に原告の事業のために支払つた金額として次のとおり認容し
た。
(1) ガソリン・代書代  一八四、八六〇円
(2) お茶菓子代・その他 一〇〇、〇〇〇円
合  計    二八四、八六〇円
なお、原告主張の右以外のその他経費の存在は否認するが、その主張にかかる車両
購入代金三二万三、四一〇円は、いわゆる資本的支出であるから、必要経費とはな
らない。
(ホ) 以上によれば、原告の昭和三九年分の必要経費は、材木費三一四万四、九
八八円、外注費四六七万九、三七二円、人工賃一六六万三〇〇円、その他の経費二
八万四、八六〇円の合計九七六万九、五二〇円となる。
(3) したがつて、原告の昭和三九年分の事業所得金額は、総収入金額一、一二
八万八、六二三円から必要経費九七六万九、五二〇円を控除した一五一万九、一〇
三円となる。
(所得控除額)
原告の昭和三九年分所得税にかかる所得控除額は原告の確定申告どおり三九万四、
三〇〇円である。
3 昭和三八年分所得税にかかる更正処分の根拠
原告の昭和三八年分所得税にかかる総所得金額は以下に述べるとおり二〇三万五、
七六一円となるので、その範囲内でなされた本件更正処分(昭和三八年分所得税に
かかる更正処分。本項において、以下同じ。)は適法である。
(総所得金額)
(一) 原告の昭和三八年分の不動産所得金額は原告の確定申告どおり三八万九七
〇円である。
(二) 原告の昭和三八年分の事業所得金額は一六五万四、七九一円であり、その
算出根拠は次に述べるとおりである。
すなわち、原告の右事業所得金額は前記1で述べた理由から、実額で把握できた、
原告が昭和三八年中にその事業のために支払つた材木費と原告の昭和三九年分事業
所得における差益率及び経費率を用いて、総収入金額、材木費以外の各経費を推計
によつて次のとおり確定した。
(1) 材木費三四五万八、〇〇〇円について
(イ) 被告は、昭和三八年分の事業所得について必要経費に算入さるべき材木費
を次のようにして算出した。
すなわち、原告においては、個々の請負契約に対応する経費(原価)を計算するこ
とができる資料を備えておらず、かつ原告は右の点について具体的説明もできなか
つたので、被告は、原告が毎年同規模程度の請負工事を継続して行ない、その工事
期間がいずれも短期であること、昭和三九年において材料の仕入等を差控えた等の
事情も認められないことから、原告が、同年中にその事業のために現に支出した材
木代をもつて同年分の必要経費に算入すべき材木費とする方法によつた。
(ロ) しかして、原告が昭和三八年中にその事業のために材木代として支払つた
金額は、請求書綴、見積書綴などの資料により確認したところ三四五万八、〇〇〇
円であるとの原告の申立を認容したものである。
(2) 総収入金額一、二三七万九、六四〇円について
昭和38年分材木費(3、458、000円)×〔昭和39年分総収入金額(1
1、288、623円)÷同年分材木費(3、144、988円)=昭和38年分
総収入金額(12、379、640円)
(3) 外注費五一三万七、五五一円について
昭和38年分総収入金額(12、379、640円)×〔昭和39年分外注費
(4、679、372円)÷同年分総収入金額(11、288、623)〕=昭和
38年分外注費(5、137、551円)
(4) 人工賃一八一万九、八〇七円について
昭和38年分総収入金額(12、379、640円)×〔昭和39年分人工賃
(1、660、300円)÷同年分総収入金額(11、288、623円)〕=昭
和38年分人工賃(1、819、807円)
(5) その他の経費三〇万九、四九一円について
昭和38年分総収入金額(12、379、640円)×〔昭和39年分その他の経
費(284、860円)÷同年分総収入金額(11、288、623)〕=昭和3
8年分その他の経費(309、491円)
したがつて、原告の昭和三八年分の事業所得金額に、総収入金額一、二三七万九、
六四〇円から、材木費三四五万八、〇〇〇円、外注費五一三万七、五五一円、人工
費一八一万九、八〇七円、その他の経費三〇万九、四九一円を控除した一六五万
四、七九一円となる。
(所得控除金額)
原告の昭和三八年所得税にかかる所得控除額は原告の確定申告どおり三六万七、二
五〇円である。
四 被告の主張に対する原告の認否並びに反論
1 「被告主張」1について
本件各更正処分を推計によつてした理由に関する被告主張のうち、原告が被告所属
の係官に対して見積書、請求書、領収書等を提出したことは認め、原告が同係官の
質問に対して終始不要領な態度を示し、誠意ある答弁をしなかつたことは否認す
る。
2 同2について
(総所得金額)
原告の昭和三九年分の不動産所得金額が三八万九七〇円であることは認めるが、同
年分の事業所得金額は、以下に述べるとおり、確定申告額五〇万円を超えない。
(一) 総収入金額について
(1) 総収入金額に関する被告主張のうち、a宅新築工事請負による収入金額が
一七〇万円であり、その全額が昭和三九年分の収入金額となること、駿河屋酒店雑
工事請負による収入があつたことは否認し、その余は認める。
(2) 右a宅新築工事代金は一六四万五八〇円であり、又駿河屋酒店雑工事請負
による収入金額として被告が主張する九万三、七五〇円は駿河屋酒店新築工事(別
表(A)の(7))の金物明細金額にすぎないから、被告が右九万三、七五〇円を
駿河屋酒店新築工事請負による収入と別に計上することは、二重計上となるもので
ある。
(二) 材木費について
(1) 原告が昭和三九年中に、被告主張のとおりの材木代を支払つたことは認め
る。
(2) しかし、右金額は、原告が本件更正処分に対する異議申立において、a宅
新築工事が昭和三八年中に全体の三分の一、昭和三九年中に残る三分の二が施工さ
れたことから、同工事請負による収入を、昭和三八年分として五三万円、昭和三九
年分として一〇七万円と按分し、したがつて、同工事にかかる材木費、人工賃等の
経費についても、昭和三八年中に使用した経費と昭和三九年中に使用した経費とに
分別して申立てた際の昭和三九年分の材木費にすぎない。
よつて、被告が同工事による収入を全額昭和三九年分の収入金額となるとする見解
を採用するならば、同工事のために昭和三八年中に使用した経費は当然昭和三九年
分の経費として計上すべきこととなる。そして、同工事のために昭和三八年中に使
用した材木の費用は原告の計算によると約三七万円となる。
(3) さすれば、昭和三九年分の必要経費としての材木費は(1)、(2)の合
計三五一万四、九八八円となる。
(三) 外注費について
(1) 外注費に関する被告主張のうち、原告が昭和三九年中に被告主張の各外注
先に外注費を支払つたこと、別表(D)の(3)、(4)(7)、(8)、(1
1)、(12)、(13)の各外注先に支払つた外注費が被告主張のとおりである
ことは認め、その余は否認する。
(2) 原告が昭和三九年中に同表(1)、(2)、(5)、(6)、(9)、
(10)の各外注先に支払つた外注費は同表の「原告主張の支払金額」欄記載の金
額である。
(3) 右(1)、(2)の外注費のほかに、次の外注費が昭和三九年分の外注費
に計上されるべきである。
(イ) 原告はa宅新築工事のために、昭和三八年中にd鳶に対して五万円を支払
つているので、前記(二)、(2)と同一の理由で右五万円は昭和三九年分の外注
費となる。
又、同工事については、同工事に関する見積書には、
左官工事分の費用として一一万七、一四〇円と記載されているのに、領収書は九万
円分しか存在しないので手付金約二万円分の領収書が紛失しているものと思われ
る。
(ロ) 鳶工事の年間の費用を見積書、請求書などによつて計算すると八三万八、
七〇〇円となるのに六九万五、〇〇〇円の領収書しか存在しないので、少くとも一
〇万円分の領収書が紛失しているものと認められる。
(ハ) 建具工事の費用が、年間を通じて丸石商店分の領収書一枚しか存しない
が、同店からは既製建具の購入に限られていたので、当時の情況から判断して建具
工事代についての領収書は相当数紛失しているものと思われ、又既製家具購入の場
合は、現場での取付料を家具代金とは別に販売店に支払うのに、その旨の領収書も
存在しない。以上によれば、建具工事に関する紛失領収書は少くとも五万円分はあ
るものと考えられる。
(4) したがつて、以上の(1)、(2)、(3)の金額を合計した四九〇万
一、四六八円が昭和三九年分の外注費となる。
(四) 人工賃について
(1) 人工賃に関する被告主張のうち、c増築工事及び駿河屋酒店雑工事を除
く、別表(A)及び(B)記載の各工事の延人工数が被告主張のとおりであること
は認める。
(2) 右c増築工事の延人工数は三六人であり、駿河屋酒店雑工事は前記
(一)、(2)のとおり存在しないものである。
(3) 昭和三九年当時の一日当りの人工賃及び右人工賃に対応する人工数は次の
とおりである。
<略>
(4) したがつて、昭和三九年分の総人工賃は一八六万七、五〇〇円となる。
(5) 被告は本件更正処分において、原告の請負による収入はすべて事業所得で
あるとして課税するが、そのことは、原告が一人親方として大工作業に従事するこ
とはなかつたと認定したことにほかならないので、右総人工賃は全額人工賃として
支払われたものをいうべきである。
(五) その他の経費について
原告の上記(二)ないし(四)以外の昭和三九年分の経費は次のとおりである。
(1) 車両購入費  三二万三、四一〇円
昭和三九年一一月に車両を購入して頭金その他として三〇万五、四一〇円支払い、
残金二七万六、二五〇円は月賦払いとし、同年一二月に月賦金一万八、〇〇〇円支
払つた。
(2) 車両保険  一万五二〇円
(3) ガソリン代  一三万七、四六四円
(4) 修理代(スリーモータース他)  九万四、〇四〇円
(5) 歳暮、中元費  一万八、〇四〇円
(6) 代願費用  四万七、四〇〇円
(7) 職人の接待費及び年二回の慰安旅行費、職人・同業者間の慶弔、見舞費 
 五万円
(1) ないし(7)の合計  六八万八七四円
(六) 以上によれば、原告の昭和三九年分の事業所得金額は総収入金額一、一一
三万五、四五三円から材木費三五一万四、九八八円、外注費四〇九万一、四六八
円、人工賃一八六万七、五〇〇円、その他の経費六八万八七四円を控除した一七万
六二三円となる。
原告が右事業所得を五〇万円と確定申告しているのは、前記人工賃の内に原告が自
ら大工作業に従事したことによつて得た所得約三三万円があるからである。
(所得控除金額)
原告の昭和三九年分所得税にかかる所得控除金額が三九万四、三〇〇円であること
は認める。
3 「被告主張」3について
(総所得金額)
原告の昭和三八年分の不動産所得金額が三八万九七〇円であることは認めるが、同
年分の事業所得金額は以下に述べるとおり確定申告額五〇万円を超えない。
(一) 材木代について
原告が昭和三八年分の材木費として三四五万八、〇〇〇円と申立てたことは認める
が、右申立は、前記2、(二)の(2)で述べた理由からなされたものであるか
ら、右金額には昭和三九年分の材木費となるべき、a宅新築工事のために昭和三八
年中に使用した材木の代金三七万円が存することとなる。したがつて、被告主張額
三四五万八、〇〇〇円から右三七万円を控除した三〇八万八、〇〇〇円が昭和三八
年分の材木費となるものである。
(二) しかして、原告の昭和三九年分事業所得における総収入金額、材木費、外
注費、人工賃、その他の経費の各金額は前記2のとおりであるから、昭和三八年分
の材木費三〇八万八、〇〇〇円と右各金額に基づいて、被告の採用した推計方法
で、原告の昭和三八年分の総収入金額、材木費以外の必要経費を推計すると次のと
おりとなる。
(1) 総収入金額  九七五万八、〇八〇円
3、088、000円×(11、135、453円÷3、514、988円)=
9、758、080円
(2) 外注費  四二九万三、五五五円
(9、758、080円×(4、901、468円÷11、135、453円)=
4、293、555円
(3) 人工費  一六二万九、五九九円
9、758、080円×(1、867、500円÷11、135、453円)=
1、629、599円
(4) その他の経費  五九万五、二四二円
9、758、080円×(680、874円÷11、135、453円)=59
5、242円
(三) したがつて、原告の昭和三八年分の事業所得金額は一五万一、六八四円と
なるものである。
(所得控除金額)
原告の昭和三八年分所得税にかかる所得控除金額が三六万七、二五〇円であること
は認める。
第三 証拠(省略)
○ 理由
第一 本件各更正処分について
昭和三八年分及び昭和三九年分の各所得税につき、原告が確定申告をした日並びに
審査請求をした日を除き請求原因1の事実は当事者間に争いがない。
第二 本件更正処分の適法性について
一 推計課税の要件について
1 課税処分は、租税行政の公正を期し、納税者の権益を保護するため、調査実額
に基づいてなされるのが本則であり、推計による課税処分が許容されるのは、納税
者が信頼するに足る帳簿等の資料を備えていないためあるいは課税庁の調査に対し
てそのような資料の提示を拒否するなど非協力的態度をとる等のため、所得を実額
で把握しえない場合(推計の要件)に限られるものというべく、右推計の要件が存
在しないのに推計によつてなされた課税処分は違法であり、その理由によつて取消
を免れない。
2 そこで、本件各更正処分についての右推計課税の要件の存否を検討する。
(一) 成立に争いのない乙第一ないし第三号証、証人eの証言によつて真正に成
立したものと認められる同第一三号証の一、二、証人f、同eの各証言、原告本人
尋問の結果(後記措信しない部分を除く)によれば、原告は昭和三八、九年当時
は、横浜市<以下略>において建築請負業を営む、いわゆる白色申告納税者であつ
たこと、原告は、その事業に関して、金銭出納簿等の会計帳簿、被用者の稼働状況
を記載し、人工賃算出の基礎となる出面帳は一切作成しておらず、昭和三八年分及
び昭和三九年分の所得税にかかる確定申告書は、保存してあつた見積書、請求書、
領収書等に基づき作成して被告に提出したこと、本件各更正処分を行なうに先だ
ち、被告所属の係官が原告宅に右両年分の所得の調査に赴き、帳簿書類の提示を求
めたが、原告は、見積書、領収書の一部を提示したのみであり、かつ、右確定申告
の所得税算出の根拠を尋ねても、具体的な説明をしなかつたこと、そのため、同係
官は、原告提示にかかる右資料及び原告の取引先に対する反面調査によつて得た資
料によつて、右両年分の原告の不動産所得及び事業所得による総収入金額について
は実額を把握することはできたが、右総収入金額に対応する必要経費は実額を把握
することができなかつたので、右必要経費については、青色申告納税者に関する平
均経費率を右総収入金額に乗ずる方法によつて推計し、もつて事業所得金額並びに
総所得金額を算出して本件各更正処分をしたこと、原告は右各更正処分に対する不
服手続においては、前記以外の領収書等を被告に対して提出したことが認められ、
右認定に反する原告本人の供述は措信できないし、他に右認定を左右するに足る証
拠はない。
(二) 右認定事実によれば、本件各更正処分については、前記推計課税の要件は
存していたものということができるから、本件各更正処分を推計の方法によつたこ
とに違法はない。
3 なお、推計による課税処分が推計の要件を満たし、その点について違法の存し
ない場合に、課税庁が、右課税処分の取消を求める抗告訴訟において、その課税処
分を維持するため、納税者の所得を、その課税処分をした際の推計方法とは異なる
方法(実額による場合もあろうし、推計方法を異にする場合もあろう)により計算
しなおして主張することは、行政処分の適否を審理判断する抗告訴訟の本質からし
て、もとより許されるのであるから、被告が本訴において、本件各更正処分の際に
採用した推計の方法(推計の範囲を含む)と異なり、原告の昭和三九年分の総所得
金額については、事業所得にかかる必要経費のうち人工賃のみが実額で把握できな
いとして、これのみを推計によつて算定し、その余の部分は実額で算定し、又昭和
三八年分の総所得金額については、不動産所得金額及び事業所得にかかる必要経費
のうち材木費のみを実額で把握し、他の部分は実額で把握できないとして推計によ
つて算出したとしても、本訴において右推計部分を実額で明らかにするに足る資料
の提出がない以上(右のような資料は全証拠を精査するも認められない)、その方
法が合理的である限り許されるものというべきである。
二 昭和三九年分所得税にかかる更正処分の根拠
(総所得金額)
1 原告の昭和三九年分の不動産所得金額が三八万九七〇円であることは、当事者
間に争いがない。
2 原告の昭和三九年分の事業所得金額について
(一) 総収入金額について
(1) 原告が別表(A)の(4)の注文主をaとする新築請負工事による収入及
び別表(B)の(14)の注文主を駿河屋酒店とする雑工事による収入を除く別表
(A)及び(B)の各注文主からそれぞれ昭和三九年分の収入金額となるべき右各
表記載の収入を得たことは当事者間に争いがない。
右昭和三九年分の総収入金額となることに争いのない金額の合計は九四九万四、八
七三円となる。
(2) ところで、旧所得税法一〇条一項にいう「収入すべき金額」とは、収入す
べき権利の確定した金額をいい、その確定の時期は、いわゆる事業所得にかかる請
負工事代金債権で、請負契約の目的物の引渡を要する場合にあつては、その目的の
引渡が完了した時と解するのが相当であるから(最高裁昭和三九年(あ)第二六一
四号・昭和四〇年九月八日第二小法廷決定参照)、法律に特段の規定のないかぎり
(昭和四〇年法律第三三号所得税法六七条参照)、右のような請負工事代金債権
は、その目的物の引渡を完了した日の属する年度の収入金額となるのであり、右債
権金額を恣意的に分割して、右年度以外に配分することはできないというべきであ
る。
(3) そこで、a宅新築工事の工事代金額及び同工事代金が昭和三九年分の収入
金額となるかについて検討する。
(イ) 前出乙第三号証原告本人尋問の結果及びこれによつて真正に成立したもの
と認められる甲第五号証の一によれば、原告は昭和三八年一二月にa宅新築工事を
請負つて同工事に着工し、同工事は昭和三九年三月に完成して引渡されたこと、そ
の工事代金として、原告は一六四万五八〇円を受領したことが認められる。
(ロ) もつとも、成立に争いのない乙第一一号証の一ないし四によれば、同工事
の注文主aは、その工事代金として原告に対して、昭和三八年一二月一三日四〇万
円、昭和三九年三月一八日一二〇万円、同年五月三〇日二万四、一五〇円、同年六
月二〇日一万四、〇八〇円各支払つたことが認められるところ、証人gの証言及び
これによつて真正に成立したものと認められる乙第一〇号証、第一四号証、第一五
号証の一、二によれば、右aの実子bは、被告所属の係官に対して、右各支払金額
のほかに、領収書は紛失してないが、昭和三八年一二月三〇日に一〇万円以上を原
告に支払つた旨申述し、又、aは、同工事にかかる家屋の取得価格を一八一万一、
五〇〇円として、川崎北税務署に確定申告をしていることが認められるけれども、
前出甲第五号証の一によれば、原告が同工事について発行した一六四万五八〇円の
請求書を発行したのは昭和三九年四月一〇日であることが認められるのであるか
ら、前記bの申述によるときは、右請求書の発行された昭和三九年四月一〇日まで
に一七〇万円以上を受領していたのに、わざわざ、原告は、同日既受領金額より少
い一六四万五八〇円の請求書をa宛に発行したこととなるのであるが、右のような
ことは、特別の事情のないかぎりは、通常ありえない事態というべく、そして、本
件においては、右特別の事情も認められないから、前記bの申述はたやすく措信し
がたいし、又、原告本人尋問の結果によれば、bが瓦職人であつたため、同工事の
屋根工事は同人が施工したので、原告は屋根工事による代金は受領していないこと
が認められるのであるから、原告が同工事の工事代金として一六四万五八〇円しか
受領していないことと、aが同工事にかかる家屋の取得価格を一八一万一、五〇〇
円と確定申告したこととは必ずしも矛盾しないのである。したがつて、前記bの申
述及びaの確定申告の内容は、同工事の工事代金が一六四万五八〇円であるとする
前記認定を左右するに足りないし、他に前記認定を左右するに足る証拠はない。
(ハ) さすれば、原告が請負つたa宅新築工事の工事代金は一六四万五八〇円で
あり、右工事代金全額が昭和三九年分の収入金額となるものというべきである。
(4) ついで、駿河屋酒店を注文主とする雑工事(別表(B)の(14))によ
る収入の存在並びにその帰属年度について検討する。
原告本人尋問の結果及びこれによつて真正に成立したものと認められる甲第五号証
の二、三によれば、原告は、別表(A)の(7)の駿河屋酒店を注文主とする総二
階建の家屋の新築工事を請負い、同工事がほぼ完成したころ、国鉄当局からの要請
で、右家屋の二階の一部を取毀わさざるを得なくなつたこと、そのため、設計を変
更したうえ改めて工事を続行した結果右新築工事は昭和三九年中に完成して引渡さ
れたこと、しかして、原告は、当初の総二階建の家屋新築工事についての見積書に
基づいて、二五七万九、〇〇〇円とする請求書を発行してその支払を受けたほか
に、設計変更後の工事については、昭和三九年一二月に別途工事の工事代金として
九万三、七五〇円の支払を受けたことが認められ、右認定を左右するに足る証拠は
ない。
したがつて、別表(A)の(7)の駿河屋酒店新築工事の請負による収入金額のほ
かに、別表(B)の(14)の駿河屋酒店雑工事による収入九万三、七五〇円を昭
和三九年分の収入金額とするのは正当である。
(5) 以上によれば、原告の昭和三九年分の総収入金額は(1)、(3)、
(4)の合計一、一二二万九、二〇三円となる。
(二) 必要経費について
(1) 被告は、原告の昭和三九年分事業所得にかかる必要経費を、原告が同年中
に現に、原告の事業のために支払つた金額をもつて確定した旨主張するので、その
適否について検討する。
(イ) ある年分の事業所得は、当該年分の事業による総収入金額から右総収入金
額を得るために必要な経費(以下、必要経費という)を控除したものであるところ
(旧所得税法九条一項四号、一〇条二項参照)、右総収入金額を構成する個個の収
入(収益)源泉毎にこれに対応する経費(費用)を合計する方法(もつとも、販売
費、一般管理費等の費用については、より緩やかな対応によることとなるも)によ
つて、右総収入金額に対応する必要経費すなわち当該年分の必要経費を確定するこ
とが最も厳格に収益・費用対応の原則を適用し、したがつて、当該年分の損益を最
も正確に把握するものということができるが、納税者の事業が、当該年分及びその
前後の年分においてほぼ同一規模で継続的になされていて、当該年分においてその
事業にかかる費用を差控えた等の特段の事情のない限りは、当該年分に現にその事
業のために支出した費用をもつて、当該年分の総収入金額に対応する必要経費とす
ることも税法上許されるものというべきである。
もつとも、納税者たる原告が、本訴において、被告主張以上の必要経費を、前記の
如き厳格に収益と費用を対応させる方法によつて立証するときは、被告の採用した
方法以上に必要経費を正確に確定することができるものというべきであるから、そ
の場合には、昭和三九年分の必要経費の額は右原告の立証にかかる額とすべきであ
るが、本訴においては、原告はそのような立証をしていない。
(ロ) しかして、前出乙第一ないし第三号証、原告本人尋問の結果並びに弁論の
全趣旨によれば、原告は昭和三六年以来建築請負業を営み、昭和三八年から昭和四
〇年までの間ほぼ同一規模で右事業を継続していたこと、昭和三九年度において、
右事業に関して、原告において材木代等の経費の支払を差控えた等の特段の事情は
ないことが認められるから、被告の採用した必要経費確定に関する方法に違法は存
しないというべきである。
(2) 材木費
(イ) 原告が昭和三九年中に被告主張の各仕入先に対し、材木代として、被告主
張の金額を支払つたことは当事者間に争いがない。
(ロ) 原告は、a宅新築工事代金一六四万五八〇円が全額昭和三九年分の収入金
額となるならば、昭和三八年中に同工事のために支払つた材木代三七万円が必要経
費として昭和三九年分の所得額算定にあたつて考慮されるべきである旨主張する
が、被告は、原告の昭和三九年分の事業所得にかかる総収入金額に対応する必要経
費を、昭和三九年中に現に支払つた金額によつて確定する方法によつており、その
方法によつたことに違法の存しないことは前記説示のとおりであるから、昭和三九
年分の材木費として計上する材木費の中には、a宅新築工事のために昭和三九年中
に支払つた材木代が含まれることは明らかであり、かつ右のような方法によつた以
上、これをもつて十分というべきであるから、原告の右主張は失当である。
(ハ) 以上によれば、原告の昭和三九年分の材木費は三一四万四、九八八円とな
る。
(3) 外注費
(イ) 原告が昭和三九年中に別表(D)の(3)、(4)、(7)、(8)、
(11)、(12)、(13)の各外注先に対し、同表の「被告主張の支払金額」
欄記載の金額を支払つたことは当事者間に争いがない。
(ロ) 原告が昭和三九年中に外注費として、同表の(1)松本瓦店に私して一九
万三、〇九〇円を支払つたことは、前出乙第三号証によつて認められるし、同表の
(2)藤原板金に対して六〇万二、七四〇円を、同表の(5)南木硝子に対して一
六万五、二七五円を、同表の(10)建具に対して七四万三、一二五円を同様にし
て各支払つたことは前出乙第三号証によつて認められる。
又、原告が同表の(6)岩瀬畳店に対して同様にして二三万一五〇円を支払つたこ
とは、原告本人尋問の結果によつて真正に成立したものと認められる甲第六号証の
一七ないし二二によつて認められるし、同表の(9)h鳶に対して同様六一万五、
〇〇〇円を支払つたことは前出乙第三号証、原告本人尋問の結果によつて真正に成
立したものと認められる甲第六号証の四、同号証の六ないし一一、同号証の一三な
いし第一六号証によつて認められる。
そして、原告が昭和三九年三月にd鳶に対して七万円、同年一〇月岡部工務店に対
して残土代金一万四、四〇〇円をそれぞれ外注費として支払つたことは、原告本人
尋問の結果によつて真正に成立したものと認められる甲第六号証の五、同号証の一
二によつて認められるから、右各支払金額も昭和三九年分の外注費となるものであ
る。
(ハ) なお、原告は、昭和三八年中にd鳶に対して、a宅新築工事のために支払
つた五万円を昭和三九年分の外注費に算入すべき旨主張するが、右主張の失当であ
ることは前記(2)の(ロ)に述べたところから明らかである。
(ニ) 又、原告は、左官工事、鳶工事、建具工事関係の外注費について、領収書
が紛失しているため、被告に認容されなかつた外注費が存するので、その金額を被
告主張額に上積計上すべき旨主張するので検討するに、当裁判所は、昭和三九年分
の木舞、左官関係の外注費として七四万五、七〇〇円、鳶工事関係の外注費として
六八万五、〇〇〇円、建具関係の外注費として七四万三、一二五円をそれぞれ認定
しているところ、原告のように継続して事業を営む者は、その事業に関する領収書
等はこれが発行を求めて保管しておくのが常態であるから、当該事業に関する領収
書を紛失したことの故に当裁判所の右認定額のほかにも外注費が存することについ
ては、原告において、そのような事実の存することについて一応の立証を要するも
のと解するのを相当とするところ、本件全証拠によるもそのような立証は存しな
い。
(ホ) 以上によれば、昭和三九年分の外注費は(イ)、(ロ)記載の各外注先に
対する支払金額の合計四七七万三、七七二円となる。
(4) 人工賃
被告が、昭和三九年中に原告の支払つた人工賃を推計によつて算出したことが違法
でないことはさきに説示したとおりであるから、被告主張の推計方法が合理的であ
るか否かについて検討する。
(イ) 総人工数の確定
(i) c増築工事(別表(A)の(9))を除く別表(A)記載の各新築工事及
び駿河屋酒店雑工事(別表(B)の(14))を除く別表(B)記載の各雑工事に
かかる延人工数がそれぞれ別表(A)、(B)記載のとおりであることは当事者間
に争いがない。
(ii) c増築工事にかかる延人工数について
前記(一)によれば、c増築工事を除く別表(A)記載の八件の新築工事による売
上高合計は九八六万五、五八〇円であり、右(4)の(イ)によれば、右八件の工
事にかかる延人工数は合計八九六人であるから、新築工事における人工一人当り売
上高は一万一、〇一〇円(円未満切捨て)となるところ、前記(一)によれば、c
増築工事による売上高は四〇万円であるから、同工事にかかる延人工数は三六・四
人(小数点第二位切上げ)(400、000円÷11、010円)と推認される。
(iii) 駿河屋酒店雑工事にかかる延人工数について
前記(一)によれば、駿河屋酒店雑工事(別表(B)の(14))を除く別表
(B)記載の一三件の雑工事による売上高合計は八六万九、八七三円であり、右
(4)(イ)によれば、右一三件の工事にかかる延人工数合計は九六・五人である
から、増築工事における人工一人当りの売上高は九、〇一四円(円未満切捨て)と
なるところ、前記(一)によれば、駿河屋酒店雑工事(別表(B)の(14))に
よる売上高は九万三、七五〇円であるから、同工事にかかる延人工数は一〇・四人
(小数点第二位切上げ)(93、750円÷9、014円)となるものと推認され
る。
(iv) しかるところ、前出乙第三号証及び弁論の全趣旨によれば、a宅新築工
事は昭和三八年一二月に着工し、昭和三九年三月に完成したため、同工事にかかる
延人工数一四五人のうち、昭和三八年に六〇人工、昭和三九年に八五人工をそれぞ
れ同工事のために使用したことが認められるから、原告が昭和三九年中に使用した
総人工数は、別表(A)の新増築工事九件にかかる延人工数合計九三二・四人と別
表(B)の雑工事一四件にかかる延人工数合計一〇六・九人とを合計した一、〇三
九・三人から、右a宅新築工事にかかる延人工数中昭和三八年に使用した延人工数
六〇人を減じた九七九・三人となるものである。
(ロ) 総人工賃の確定
(i) 被告は、昭和三九年中の一日当りの人工賃は一、七〇〇円であつた旨主張
するが、前出乙第三号証、原告本人尋問の結果によれば、昭和三九年中の一日当り
の人工賃は、一月から三月までが一、六〇〇円、四、五月が一、七〇〇円、六、七
月が一、八〇〇円、八月から一二月までが二、〇〇〇円と変動していたことが認め
られるから(右認定を左右するに足る証拠はない)、同年中の一日当りの人工賃の
平均は一、八〇〇円とみるのが相当である。
(ii) したがつて、前記総人工数九七九・三人に右一日当り人工賃一、八〇〇
円を乗ずると一七六万二、七四〇円となるが、右金額には、前記請負工事におい
て、原告自身が大工として作業に従事したことによる報酬分が含まれていることに
ついては当事者間に争いのないところ、原告の昭和三九年における右報酬金額は、
前出乙第三号証及び弁論の全趣旨によれば、九万四、〇〇〇円と解するのを相当と
するから、原告が昭和三九年中に支払つた人工賃は、前記一七六万二、七四〇円か
ら右原告自身の報酬分九万四、〇〇〇円を控除した一六六万八、七四〇円と推計さ
れるものである。
(iii) なお、原告は右のように変動した一日当りの人工賃それぞれに対応す
る人工数を確定したうえ、当該一日当りの人工賃とそれに対応する人工数を各別に
乗じて得た金額をすべて合計する方法によつて得た金額一八六万七、五〇〇円を昭
和三九年分の人工賃として主張するのであるが、本件全証拠によるも、変動した一
日当りの人工賃それぞれに対応する人工数は確定することはできないので、本訴に
おいては原告主張の方法によつて昭和三九年分の人工賃を算出することは不可能で
ある。そのような場合に、前記のように、昭和三九年中の一日当りの人工賃は平均
一、八〇〇円であつたとして、それに昭和三九年中に使用した総人工数を乗ずる方
法によつて得た金額をもとにして昭和三九年分の人工賃を推計することは違法とい
うことはできない。
又、原告は、被告が本件更正処分において、原告の請負による収入はすべて事業所
得であるとして課税しているのは、原告自身が大工作業に従事しなかつたものと認
定したからにほかならないから、昭和三九年中の総人工数と同年中の一日当りの人
工賃を乗じて得た金額が全額昭和三九年分の人工賃となる旨主張するが、前出甲第
六号証の一ないし二五、原告本人尋問の結果によつて真正に成立したものと認めら
れる同号証の二七ないし三三、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれ
ば、原告は斎藤工務店なる商号を使用して、自己の危険と計算において建築請負業
を営んでいる者であつて、前記(一)の総収入金額も右事業によつて生じたものと
認められるのであるから、被告が右総収入金額を事業による収入として課税したこ
とに何らの違法も存しないところ、原告が、その請負つた建築工事において、自ら
労働に従事したとしても、そのことによつて当該工事請負による収入の全部又は一
部が給与収入に性格を変ずるものということはできないし、まして、右工事に要し
た人工賃から原告が作業に従事したことによる報酬分を控除しえないとする理は存
しない。
(ハ) 推計方法の合理性
(i) 原告の昭和三九年分の人工賃を以上のように推計したその推計方法に何ら
不合理な点は存しないというべきである。
(ii) ところで、被告は、a宅新築工事のために昭和三八年中に支払つた人工
賃は九万円であるとして、右九万円と昭和三九年中に支払つた人工賃との合計金額
から原告自身の労賃相当分を控除した金額が昭和三九年分の人工賃である旨主張す
るが、被告はそもそも昭和三九年中に支払つた人工賃のみを同年分の必要経費に算
入されるべき人工賃とする方法に依拠しているのであるから、同年中に原告自身が
作業に従事したことによる報酬分は同年中に支払つた人工賃からのみ控除すべき筋
合であつて、仮に、ある請負工事が前年度の昭和三八年中に一部施工されたため、
同工事に関して何程かの人工賃が支払われたとしても、右人工賃から前記昭和三九
年中の報酬分を控除できないことはいうまでもなく、被告の右主張は失当である。
(iii) したがつて、以上によれば、被告の、原告が昭和三九年中に現に支払
つた人工賃を算出するにあたつて採用した推計方法には、推計の過程の一部(原告
自身が作業に従事したことによる報酬分を昭和三八年中に支払つた人工賃と昭和三
九年中に支払つた人工賃との合計額から控除した金額が昭和三九年分の人工賃であ
るとした点)及び推計の基礎となる事実の一部(a宅新築工事代金を一七〇万円と
した点及び昭和三九年中の一日当りの人工賃を一、七〇〇円とした点)にそれぞれ
誤りがあつたこととなるが、当該誤りの部分を前記のとおり訂正するにおいては被
告の採用した推計方法は合理的なものということができる。
(5) 諸経費
被告は、原告の申立に基づいて原告の昭和三九年分の諸経費としてガソリン・代書
代一八万四、八六〇円、お芸菓子代その他一〇万円を認容した旨主張し、原告は、
車両購入代金、ガソリン代、修理代等合計六八万八七四円を主張するので検討す
る。
(イ) 前出乙第三号証、原告本人尋問の結果及びこれによつて真正に成立したも
のと認められる甲第六号証の二四ないし三二、同号証の三四ないし三七によれば、
原告は、昭和三九年中に、必要経費となるべき、ガソリン代として一三万七、四六
四円、代書費用として四万七、四〇〇円、車両修理代として九万四七〇四〇円の各
支払をしたことが認められる。
(ロ) 証人iの証言、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、原告
は、昭和三九年中に必要経費となるべき、職人・同業者の接待費、交際費等並びに
建主への中元・歳暮費として原告主張のとおり六万八、〇四〇円を支払つたことが
認められる。
(ハ) 証人iの証言、原告本人尋問の結果及びこれによつて真正に成立したもの
と認められる甲第六号証の三三によれば、原告は、昭和三九年一一月一九日、原告
の事業の用に供するため普通乗用自動車を五九万二、一八〇円で取得し、同年中に
その代金として三二万三、四一〇円を支払つたことが認められる。
しかしながら、事業の用に供するために取得された車両は減価償却資産であるから
(昭和三九年分所得税に適用のある昭和二二年勅令第一一〇号所得税法施行規則
(以下、旧規則という)一〇条二項六号)、昭和三九年分の必要経費に算入さるべ
きものは、同年中に当該車両の購入代金として支払われた金額自体ではなく、その
減価償却額にすぎないものである。
しかして、所得税における固定資産の減価償却による償却額は納税義務者が減価償
却処理をしなかつた場合でも、その年分の総収入金額から控除する、いわゆる強制
償却であるから、前記車両にかかる昭和三九年分の減価償却額を算出することとす
る。
前記車両の取得価額は前記認定のとおり五九万二、一八〇円であり、昭和三九年所
得税について適用のある昭和二六年大蔵省令第五〇号減価償却資産の耐用年数に関
する省令(以下、旧省令という)一条別表一、五条別表七、旧規則一二条の一三第
四項及び昭和三九年分所得税に適用のある昭和二二年大蔵省令第二九号所得税法施
行細則二条によれば、右車両にかかる耐用年数は六年、それに対応する定額法によ
る償却率は〇・一六六、残存価額は取得価額の一〇〇分の一〇の五万九、二一八
円、使用月数は二ヶ月となるから、右車両にかかる昭和三九年分の減価償却額は次
式により一万四、七四五円となる。
(算式)
(取得価額592、180円-残存価額59、218円)×定額法による償却率
0.166×使用年数2/12=昭和39年分減価償却額14、745円
(ニ) 原告は、車両保険契約に基づく保険料の支払額を必要経費として主張する
が、右保険料は所得控除の対象とはなりえても(旧所得税法一一条の八参照)、必
要経費とはなりえないものであるから、右保険料支払額を昭和三九年分の必要経費
として算入することはできない。
(ホ) 以上によれば、原告の昭和三九年分の諸経費は、ガソリン代一三万七、四
六四円、代書費用四万七、四〇〇円、車両修理代九万四、〇四〇円、職人等の接待
費等六万八、〇四〇円、減価償却費一万四、七四五円の合計三六万一、六八九円と
なる。
(6) 以上によれば、原告の昭和三九年分の必要経費は、材木費三一四万四、九
八八円、外注費四七七万三、七七二円、人工賃一六六万八、七四〇円、諸経費三六
万一、六六九円の合計九九四万九、一六九円となる。
(三) 事業所得金額について
したがつて、原告の昭和三九年分の事業所得金額は、前記総収入金額一、一二二万
九、二〇三円から右必要経費九九四万九、一六九円を控除した一二八万三四円とな
る。
3 総所得金額について
よつて、原告の昭和三九年分所得税にかかる総所得金額は、前記不動産所得金額三
八万九七〇円と右事業所得金額一二八万三四円との合計一六六万一、〇〇四円とな
る。
(所得控除)
原告の昭和三九年分所得税にかかる所得控除額が三九万四、三〇〇円であることは
当事者間に争いがない。
(課税総所得金額及び税額)
さすれば、原告の昭和三九年分所得税にかかる課税総所得金額は一二六万六、七〇
四円となり、したがつて、同年分所得税額は、旧所得税法一三条国税通則法九一条
二項により、二四万三、〇一一円となる。
(結論)
よつて、本件更正処分のうち、総所得金額において一六六万一、〇〇四円課税総所
得金額において一二六万六、七〇四円、税額において二四万三、〇一一円をそれぞ
れ超過する部分はいずれも取消を免れない。
三 昭和三八年分所得税にかかる更正処分の根拠
(総所得金額)
1 原告の昭和三八年分の不動産所得金額が三八万九七〇円であることは、当事者
間に争いがない。
2 原告の昭和三八年分の事業所得金額について
本件更正処分(昭和三八年分所得税にかかる更正処分。本項では以下、同じ)につ
き、事業所得金額算出にあたつて、必要経費のうち材木費のみを実額で確定し、総
収入金額、材木費以外の必要経費を推計によつて算定したことに違法がないこと
は、前記第二の一において説示のとおりであるから、まず、材木費を確定し、つい
で、推計によつた部分については、被告が本訴において採用した推計方法の合理性
を検討することとする。
(一) 材木費について
(1) 原告が、昭和三八年中に材木店に対して材木代として支払つた金額が三四
五万八、〇〇〇円であることは当事者間に争いがない。
(2) ところで、被告は、原告の昭和三八年分の必要経費に算入さるべき材木費
は、原告が同年中に材木代として支払つた金額をもつて確定した旨主張するので、
その適否について検討するに、前出乙第一ないし第三号証、原告本人尋問の結果並
びに弁論の全趣旨によれば、原告は昭和三六年以来建築請負業を営み、昭和三七年
から昭和三九年までの間は、ほぼ同一規模で右事業を継続していたこと、昭和三八
年度において、右事業に関して、材木代等の経費の支出を差控えた等の特段の事情
はなかつたことが認められるので、前記二、2、(二)の(1)と同一の理由で、
被告の採用した昭和三八年分の材木費確定に関する方法には違法の点は存しないと
いうべきである。
(3) しかるところ、原告は、a宅新築工事のために昭和三八年中に支払つた材
木代三七万円は、昭和三九年分の材木費となることを前提にして、前記昭和三八年
中の支払済材木代三四五万八、〇〇〇円から右三七万円を控除した額が昭和三八年
分の必要経費に算入さるべき材木費である旨主張するが、右三七万円が昭和三九年
分の必要経費としての材木費に算入されるものでないことは、前記二、2、
(二)、(2)の(ロ)に説示したところであり、又右三七万円が昭和三八年分の
必要経費に算入されるべき材木費であることも右説示より明らかであるので、原告
の右主張は失当である。
(4) したがつて、原告の昭和三八年分の材木費は三四五万八、〇〇〇円となる
ものである。
(二) 推計によつて算定した部分の金額
(1) 総収入金額について
原告の昭和三九年分の事業所得にかかる総収入金額(A)は前記二の2の(一)の
とおり一、一二二万九、二〇三円であり、同材木費(B)は前記二の2の(二)の
(2)のとおり三一四万四、九八八円であるから、同材木費に対する右総収入金額
の割合は三・五七(小数第三位四捨五入)となるので、前記昭和三八年分の材木費
(イ)三四五万八、〇〇〇円と右数値を用いて、昭和三八年分の事業所得にかかる
総収入金額(ロ)を算定すると一、二三四万五、〇六〇円となる。
(算式)
(イ) 3、458、000円×(A)11、229、203円/(B)3、14
4、988円(3.57)=(ロ)12、345、060円
(2) 外注費について
原告の昭和三九年分の前記総収入金額(A)一、一二二万九、二〇三円の同外注費
(C)四七七万三、七七二円(前記二の2の(二)の(3))に対する割合は〇・
四三(小数第三位四捨五入)となるので、昭和三八年分の前記総収入額(ロ)一、
一二三万五、〇六〇円と右数値を用いて、同外注費の(ハ)を算定すると五三〇万
八、三七五円(円未満切捨て)となる。
(算式)
(ロ) 12、345、060円×(C)4、773、772円/(A)11、2
29、203円=12、345、060円×0.43=(ハ)5、308、375

(3) 人工賃について
原告の昭和三九年分の前記総収入金額(A)一、一二二万九、二〇三円の同人工賃
(D)一六六万八、七四〇円(前記二の2の(二)の(4))に対する割合は〇・
一五(小数第三位四捨五入)となるので、昭和三八年分の前記総収入金額一、二三
四万五、〇六〇円と右数値を用いて同人工賃(ニ)を算定すると一八五万一、七五
九円(円未満切捨て)となる。
(算式)
(ロ) 12、345、060円×(D)1、668、740円/(A)11、2
29、203円(0.15)=(ニ)1、851、759円
(4) 諸経費について
原告の昭和三九年分の前記総収入金額(A)一、一二二万九、二〇三円の同諸経費
(E)三六万一、六八九円(前記二の2の(二)の(5))に対する割合は〇・〇
三(小数第三位を四捨五入)となるので、昭和三八年分の前記総収入金額(ロ)
一、二三四万五、〇六〇円と右数値を用いて同諸経費(ホ)を算定すると三七万三
五一円(円未満切捨て)となる。
(算式)
(ロ) 12、345、060円×(E)361、679円/(A)11、22
9、203円(0.03)=(ホ)370、351円
(5) 推計の合理性について
(イ) 原告の昭和三八年分の事業所得にかかる総収入金額、外注費、人工賃、諸
経費を以上のように推計した、その推計方法には何ら不合理な点は存しないという
べきである。
(ロ) したがつて、被告の採用した推計方法は、推計の過程に誤りはなかつた
が、推計の基礎となる事実の一部(すなわち被告の主張する昭和三九年分の事業所
得にかかる総収入金額、同外注費、人工賃、諸経費の金額が当裁判所の認定額と相
違する部分)に誤りが存したこととなるも、当該誤りの部分を前記の如く訂正する
においては、被告採用の推計方法に不合理な点はないというべきである。
(三) 以上によれば、原告の昭和三八年分の事業所得金額は前記総収入金額一、
二三四万五、〇六〇円から、同材木費三四五万八、〇〇〇円、同外注費五三〇万
八、三七五円、同人工賃一八五万一、七五九円、同諸経費三七万三五一円を控除し
た一三五万六、五七五円となる。
(総所得金額)
したがつて、原告の昭和三八年分所得税にかかる総所得金額は、前記不動産所得金
額三八万九七〇円と右事業所得金額一三五万六、五七五円との合計一七三万七、五
四五円となる。
(所得控除)
しかして、原告の昭和三八年分所得税にかかる所得控除額が三六万七、二五〇円で
あることは当事者間に争いがない。
(課税総所得金額及び税額)
さすれば、原告の昭和三八年分所得税にかかる課税総所得金額は一三七万二九五円
となり、したがつて、同年分所得税額は旧所得税法一三条、国税通則法九一条二項
により二七万四、〇八八円となる。
(結論)
よつて、昭和三八年分所得税にかかる、総所得金額は一七三万七、五四五円、課税
総所得金額は一三七万二九五円、税額は二七万四、〇八八円となるので、その範囲
内でなされた本件更正処分は正当であり、本件更正処分の取消を求める原告の請求
は理由がない。
第三 結論
したがつて、訴訟費用の負担については、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九
条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 立岡安正 中村盛雄 長門栄吉)
<略>
別紙(C)(D)省略

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