弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主
張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
 なお,在監者の上訴申立てに関する同法366条1項は付審判請求には準用され
ておらず,また,類推適用されないものと解するのが相当であり,これと同旨の原
判断は相当である。
 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり決定する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)

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