弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告人両名を各懲役六月及び罰金七万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金千円を一日に換算した期間
その被告人を労役場に留置する。
     第一審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
     本件公訴事実中モビール油買受の事実について各被告人を免訴する。
         理    由
 被告人Aの弁護人岡林次郎、同石井寛三及び高谷清一郎の各上告趣意並びに、被
告人Bの弁護人高谷清一郎の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりであるが、
 臨時物資需給調整法が所論の如き理由によつて昭和二三年四月一日から失効した
ものといえないことは、原判示の如く、当裁判所の判例とするところであるから(
昭和二五年(れ)第一七八五号同二六年三月一日第一小法廷判決)、右法律の失効
を前提とする、被告人Aの弁護人石井寛三、同高谷清一郎の上告趣意第一点及び被
告人Bの弁護人高谷清一郎の上告趣意第一点(論旨中甲、形式的違法の事実ありと
して、原判決は控訴趣意に対する排斥理由を明示していないと非難する部分がある
が、原判決は、その理由として右当裁判所の判例を引用しているのであるから、理
由の明示として十分である)は、いずれも採用するを得ない。
 ところで、本件公訴事実中第一審判決摘示の第二及び第三の被告人等共謀による
モビール油買受の各事実については、右石井、高谷両弁護人等が論旨第二点におい
て主張するが如く、昭和二七年政令第一一七号第一条第八八号により大赦があつた
ので、刑訴四一一条五号、同四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一
審判決を破棄し、右事実について各被告人を免訴すべきものである。
 よつて第一審判決が適法に証拠により確定した右以外の大赦にかゝらない、判示
第一、第四、第五の軽油及び重油買受の事実に対し、臨時物資需給調整法四条、一
条一項、石油製品配給規則(昭和二二年一〇月三一日総理庁令外一〇省令第一号)
四条、刑法六〇条、四五条、懲役刑につき同法四七条、一〇条、罰金刑につき同法
四八条二項(本件犯行後罰金等臨時措置法により罰金刑に変更があつたが、刑法六
条、一〇条により、軽い行為時法の刑による)を適用して各被告人を主文の如く量
刑処断し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用の負
担につき刑訴一八一条、一八二条を適用して主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 浜田龍信立会
  昭和二八年二月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛