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平成24年12月25日判決言渡
平成24年(行ケ)第10053号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成24年10月30日
判決
原告シーメンス
アクチエンゲゼルシヤフト
訴訟代理人弁護士牧山嘉道
同木村育代
同原澤敦美
訴訟代理人弁理士アインゼル・フェリックス=
ラインハルト
同星公弘
同橋佳大
被告特許庁長官
指定代理人江口能弘
同近藤聡
同樋口信宏
同芦葉松美
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2008-26915号事件について平成23年9月28日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「移動無線システムにおける非明示的要求データの伝送方
法および伝送システム」とする発明について特許を出願した(パリ条約による優先
権主張日平成13年12月7日ドイツ連邦共和国,甲1。以下「本願」という。)
が,平成20年1月22日付けで拒絶理由通知(甲2)を受けたので,同年5月2
3日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,同年7月18日付けで拒
絶査定(甲5)を受けたので,同年10月21日,これに対する不服の審判を請求
した(不服2008-26915号事件)。
原告は,平成20年11月18日付けで手続補正書を提出し,平成22年8月4
日付けの審尋(甲9)に対し,同年12月10日付けで回答書を提出したところ,
平成23年3月24日付けで拒絶理由通知(甲11)を受けたので,同年7月15
日,これに対する意見書及び手続補正書を提出したが,特許庁は,同年9月28日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月13
日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
平成23年7月15日付け手続補正書(甲13)による補正後の特許請求の範囲
(請求項数2)の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願
発明1」といい,請求項2記載の発明を「本願発明2」という。)。
「【請求項1】
アプリケーションコンピュータ(1)と,伝送ネットワーク(2)と,移動無線
機器(3)とを有する移動無線システムにおいて非明示的に要求されたデータを伝
送するためのシステムであって,
前記伝送ネットワーク(2)は,アプリケーションコンピュータから受信された
データを中間記憶するための記憶手段(4)と,ネットワークコンピュータ(5)
とを有し,
前記記憶手段(4)は,アプリケーションコンピュータから受信された前記デー
タを中間記憶するシステムにおいて,
前記移動無線機器(3)はネットワークコンピュータ(5)に,どれだけのメモ
リスペースが当該移動無線機器(3)においてデータの記憶のために使用可能であ
るかを指示し,
または
前記移動無線機器は伝送ネットワークに,当該移動無線機器においてデータに対
するメモリスペースを使用できないことを指示し,
前記ネットワークコンピュータは,前記移動無線機器により指示された情報に依
存して,前記中間記憶されたデータを移動無線機器に送信する,
ことを特徴とするシステム。
【請求項2】
アプリケーションコンピュータ,伝送ネットワーク(2),および移動無線機器
を備える移動無線システムにおいて非明示的に要求されたデータを伝送するための
方法であって,
前記伝送ネットワーク(2)は,アプリケーションコンピュータから受信された
データを中間記憶するための記憶手段(4)と,ネットワークコンピュータ(5)
とを有する方法において,
S1)前記記憶手段(4)は,アプリケーションコンピュータ(1)から受信され
た前記データを中間記憶するステップ,
S2a)前記移動無線機器は前記ネットワークコンピュータに,どれだけのメモリ
スペースが当該移動無線機器でデータの記憶のために使用可能であるかを指示する
ステップ,
または
S2b)前記移動無線機器は伝送ネットワークに,当該移動無線機器においてデー
タに対するメモリスペースを使用できないことを指示するステップ,
S3)前記ネットワークコンピュータは,前記移動無線機器により指示された情報
に依存して,前記中間記憶されたデータを移動無線機器に送信するステップ,
を含むことを特徴とする方法。」
3審決の理由
本願は,発明の詳細な説明の記載が次の点で特許法36条4項1号に規定する要
件を満たしていない(別紙審決書の写しのとおり)。
(1)理由1
本願明細書の段落【0029】には,「ネットワークコンピュータ5が移動無線
機器3から,この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の
情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用できないことを知っていれ
ば,」と記載されている(「この移動無線機器が目下のところアプリケーションコ
ンピュータ1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用できないこ
と」を,以下「事項a」という。)。
ネットワークコンピュータ5が事項aを知るために,どういう情報が,移動無線
機器3からネットワークコンピュータ5へ送信されたのか,不明である。
たとえば,移動無線機器3からネットワークコンピュータ5へ送信された情報は,
「どれだけのメモリスペースが当該移動無線機器(3)においてデータの記憶のた
めに使用可能であるか」という情報であって,具体的には「1GB」とか「2G
B」とかの数値(以下「数値b」という。)であるのか,それとも「この移動無線
機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十
分なメモリスペースを使用できません。」という旨の文章(以下「文章c」とい
う。)であるのか,不明である。
もし,上記疑問に対する回答が文章cであれば,移動無線機器3が「移動無線機
器において使用可能な記憶容量」(以下「記憶容量d」という。)と「アプリケー
ションコンピュータ1の情報のサイズ」(以下「サイズe」という。)とを比較し,
サイズeが記憶容量dより大きいから文章cのように判断したことになるが,移動
無線機器3がどのようにしてサイズeを得たのか不明である。
(2)理由2
本願明細書の段落【0028】には,「プッシュサービスデータは矢印7により
示されているように,アプリケーションコンピュータ1から伝送ネットワーク2に
送信される。そこでプッシュサービスデータは記憶手段4に中間記憶される。」と
記載されている。この記載によれば,ネットワークコンピュータ5が事項aを知っ
ていなくても,プッシュサービスデータは記憶手段4に中間記憶されると解される。
他方,本願明細書の段落【0029】には,「ネットワークコンピュータ5が移
動無線機器3から,この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュー
タ1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用できないことを知って
いれば,これらのデータは記憶手段4に中間記憶される。」と記載されている。こ
の記載によれば,ネットワークコンピュータ5が事項aを知っている場合のみ,プ
ッシュサービスデータは記憶手段4に中間記憶され,ネットワークコンピュータ5
が事項aを知らない場合は,プッシュサービスデータは記憶手段4に中間記憶され
ないと解される。
したがって,ネットワークコンピュータ5が事項aを知らない場合,プッシュサ
ービスデータは記憶手段4に中間記憶されるのか,されないのか不明確である。
(3)理由3
事項aに関して,「この移動無線機器が目下のところ使用できるメモリスペース
が,アプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十分か,不十分
か。」という判断をした主体は,移動無線機器3であるのか,それとも移動無線機
器3以外の何であるのか不明である。
(4)理由4
本願明細書の段落【0029】には,「例えばユーザが古い情報を読み,その後
削除したことにより,移動無線機器3で再び十分なメモリスペースが使用できるよ
うになると直ちに,この情報はネットワークコンピュータ5に送信される。」と記
載されている。
上記記載の「この情報」とは,数値bであるのか,それとも「記憶手段に中間記
憶されているプッシュサービスデータを格納するのに十分なメモリスペースが使用
できるようになった。」という旨の文章(以下「文章f」という。)であるのか,
不明である。
また,削除された情報のサイズが小さければ,古い情報を削除しても,十分なメ
モリスペースが使用できるようにならないことも考えられる。もし,上記疑問に対
する回答が文章fであれば,「使用できるようになったメモリスペースが,記憶手
段に中間記憶されているプッシュサービスデータを格納するのに十分か,不十分
か。」という判断をした主体は,移動無線機器3であるのか,それとも移動無線機
器3以外の何であるのか不明である。
(5)理由5
本願明細書の段落【0030】には,「さらに移動無線機器3がネットワークコ
ンピュータ5に,この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモ
リスペースがないことを指示した場合に,」と記載されている。
「メモリスペースが,新たな情報を受け入れるために十分か,不十分か。」とい
う判断(以下「判断g」という。)は,サイズの分かっている特定の新たな情報に
ついてなされたのか,それともサイズが不明な新たな情報についてなされたのか,
不明確である。
もし,上記疑問に対する回答が後者であれば,新たな情報のサイズが不明である
のに,なぜ判断gを行うことができるのか不明である。
また,判断gをした主体は,移動無線機器3であるのか,それとも移動無線機器
3以外の何であるのか不明である。
また,もし,移動無線機器3が,サイズの分かっている特定の新たな情報につい
て,判断gをしたのであれば,移動無線機器3は,どのようにして,特定の新たな
情報のサイズを得たのか,不明である。
(6)理由6
本願明細書の段落【0018】には,「ここで中間記憶されたデータをさらに送
信することは,移動無線機器により指示された情報に依存する。移動無線機器が例
えば伝送ネットワークに,目下のところ情報を受信するためのメモリを用意できな
いことを指示すると,」と記載されている。
この記載によれば,移動無線機器が,「目下のところ情報を受信するためのメモ
リを用意できるか,できないか。」の判断(以下「判断h」という。)をし,判断
hの結果が「できない」である場合に,移動無線機器が伝送ネットワークに,目下
のところ情報を受信するためのメモリを用意できないことを指示するものと解され
る。
判断hを行うためには,「受信するために用意できるメモリの容量」(以下「容
量i」という。)と「中間記憶されたデータのサイズ」(以下「サイズj」とい
う。)を比較する必要があるが,移動無線機器はどのようにしてサイズjを得たの
か不明である。
第3取消事由に係る原告の主張
被告は,本願の発明の詳細な説明の記載についての著しい錯誤ないし曲解に基づ
き,上記第2の3記載の理由1~6からなる拒絶理由通知(甲11)を発し,原告
の不的確な説明を誘導した。その結果,審決は,本願の発明の詳細な説明の記載の
解釈について誤った判断を下したものである。したがって,審決は違法であるから,
取り消されるべきである。
1理由1について
本願発明の要旨は,記憶手段4に中間記憶されたデータを移動無線機器3に送信
するタイミングを計るために,ネットワークコンピュータ5又は伝送ネットワーク
2が移動無線機器3から「使用可能な記憶容量についての情報」を得て,当該情報
に基づいて送信タイミングについての判断を行うということである(段落【002
8】第5文,第6文)。
審決は,理由1において,ネットワークコンピュータ5が「この移動無線機器が
目下のところアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十分なメ
モリスペースを使用できないこと」(段落【0029】)を知るために,どういう
情報が,移動無線機器3からネットワークコンピュータ5へ送信されたのか,不明
であるとしている。
しかし,段落【0028】第5文には「ネットワークコンピュータ5は移動無線
機器3から,この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情報を受信
する。」と明確に記載されている。また,段落【0028】第1~4文の記載から
明確に読み取れるように,ネットワークコンピュータ5が移動無線機器3に対して
これから送信しようとしている情報のデータは,ネットワークコンピュータ5と共
に伝送ネットワーク2に包含される記憶手段4に中間記憶されている。
したがって,ネットワークコンピュータ5は,送信しようとしている情報のデー
タ量を認識することができ,かつ,移動無線機器において使用可能な記憶容量につ
いての情報を受信しているのであるから,当該データ量と当該記憶容量とを比較す
ることにより,「この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ
1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用」できるか否かを当然に
判断することができる。
2理由2について
プッシュ(型)サービスにおいて,提供されるデータが伝送ネットワーク2上の
記憶手段4に一時的に中間記憶されるのは通常の構成であり,段落【0028】第
3文,第4文の記載は,これに完全に合致している。また,データが記憶手段4に
ここで一旦中間記憶されるのは,最終的にデータを受信する移動無線機器3の記憶
容量とは無関係である。
段落【0029】の記載は,移動無線機器3において使用可能な記憶容量が不十
分であることをネットワークコンピュータ5が認識している場合,記憶手段4に既
に中間記憶されているデータは直ちには送信されず,記憶手段4に中間記憶された
状態が維持されることを意味している。
プッシュ(型)サービスにおいて,最終的にデータを受信する移動無線機器3の
記憶容量とは無関係に,データが記憶手段4に中間記憶されるのは,当業者には周
知の技術常識であるから,上記記載箇所の末尾の部分の表記が若干曖昧であるとし
ても,その意味するところは,当該技術常識を前提とすると容易に認識できること
である。
審決は,理由2において,「ネットワークコンピュータ5が事項aを知らない場
合,プッシュサービスデータは記憶手段4に中間記憶されるのか,されないのか不
明確である。」と,全く失当な観点からの選択を要求する指摘をしている。かかる
失当な要求を含む指摘は,徒に原告の対応に混乱を招き,不的確な説明を誘導する
原因となったものであり,不当である。
3理由3について
審決は,理由3において,段落【0029】第1文の記載事項に関して,「この
移動無線機器が目下のところ使用できるメモリスペースが,アプリケーションコン
ピュータ1の情報を受け入れるために十分か,不十分か。」という判断をした主体
は,移動無線機器3であるのか,それとも移動無線機器3以外の何であるのか不明
であるとしている。
しかし,前記1のとおり,その直前の段落【0028】第5文には「ネットワー
クコンピュータ5は移動無線機器3から,この移動無線機器において使用可能な記
憶容量についての情報を受信する。」と明確に記載されている。また,段落【00
28】第1~4文の記載から明確に読み取れるように,ネットワークコンピュータ
5が移動無線機器3に対してこれから送信しようとしている情報のデータは,ネッ
トワークコンピュータ5と共に伝送ネットワーク2に包含される記憶手段4に中間
記憶されている。
したがって,ネットワークコンピュータ5は,送信しようとしている情報のデー
タ量を認識することができ,かつ,移動無線機器において使用可能な記憶容量につ
いての情報を受信しているのであるから,当該データ量と当該記憶容量とを比較す
ることにより,「この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ
1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用」できるか否かを当然に
判断することができる。
4理由4について
段落【0028】第4~6文には,「プッシュサービスデータは記憶手段4に中
間記憶される。矢印8により示されているように,ネットワークコンピュータ5は
移動無線機器3から,この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情
報を受信する。この情報に依存して,記憶手段4に記憶されているデータは矢印1
0により示されるように移動無線機器3に送信される。」と明確に記載されている。
そして,この記載に続く段落【0029】第1文,第2文は,いずれも「例えば」
との文言で始まっている。したがって,本願明細書の段落【0029】第1文,第
2文に記載された事項は,段落【0028】第4~6文に記載された事項の具体的
な例示として記載されたものであることが明らかである。よって,段落【002
9】第2文の「この情報はネットワークコンピュータ5に送信される。」との記載
における「この情報」が「移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情
報」を意味していることは,明白である。
また,段落【0028】第1~4文の記載から明確に読み取れるように,ネット
ワークコンピュータ5が移動無線機器3に対してこれから送信しようとしている情
報のデータは,ネットワークコンピュータ5と共に伝送ネットワーク2に包含され
る記憶手段4に中間記憶されている。
したがって,ネットワークコンピュータ5は,送信しようとしている情報のデー
タ量を認識することができ,かつ,移動無線機器において使用可能な記憶容量につ
いての情報を受信しているのであるから,当該データ量と当該記憶容量とを比較し
て,「例えばユーザが古い情報を読み,その後削除したことにより,移動無線機器
3で再び十分なメモリスペースが使用できるようになる」か否かを当然に判断する
ことができる。
5理由5について
前記1のとおり,段落【0028】第5文には「ネットワークコンピュータ5は
移動無線機器3から,この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情
報を受信する。」と明確に記載されている。また,段落【0028】第1~4文の
記載から明確に読み取れるように,ネットワークコンピュータ5が移動無線機器3
に対してこれから送信しようとしている情報のデータは,ネットワークコンピュー
タ5と共に伝送ネットワーク2に包含される記憶手段4に中間記憶されている。
したがって,ネットワークコンピュータ5は,送信しようとしている情報のデー
タ量を認識することができ,かつ,移動無線機器において使用可能な記憶容量につ
いての情報を受信しているのであるから,当該データ量と当該記憶容量とを比較す
ることにより,「この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモ
リスペースがない」か否かを当然に判断することができ,上記判断をした主体は,
ネットワークコンピュータ5又は伝送ネットワーク2であることが疑義の余地なく
明確である。
段落【0030】第1文前半の「さらに移動無線機器3がネットワークコンピュ
ータ5に,この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペ
ースがないことを指示した場合に,」との記載における「指示」という語は,「示
す」ないし「提示する」という意味で用いられている。移動無線機器3がネットワ
ークコンピュータ5に対して示すものは,段落【0028】第5文に明確に記載さ
れているとおり,「この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情
報」である。すなわち,移動無線機器3は,ネットワークコンピュータ5が「この
移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペースがない」か
否かを判断するための判断材料としての情報をネットワークコンピュータ5に対し
て提示している。ネットワークコンピュータ5は,移動無線機器3から「この移動
無線機器において使用可能な記憶容量についての情報」を受信すると,即時に上記
判断を行うことができるのであるから,実質的に,移動無線機器3が「この移動無
線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペースがない」か否かに
「関する情報」を提示しているということができる。
したがって,段落【0030】第1文前半の上記記載は,何らの技術的誤りも文
法的誤りも含むものではなく,段落【0028】等の記載を参照し,かつ,日本語
の通常の語義に従って解釈すれば,非常に明確である。
6理由6について
上記5のとおり,段落【0028】第5文,また,段落【0028】第1~4文
の記載によれば,ネットワークコンピュータ5は,送信しようとしている情報のデ
ータ量を認識することができ,かつ,移動無線機器において使用可能な記憶容量に
ついての情報を受信しているのであるから,当該データ量と当該記憶容量とを比較
することにより,「この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメ
モリスペースがない」か否かを当然に判断することができ,上記判断をした主体は,
ネットワークコンピュータ5又は伝送ネットワーク2であることが疑義の余地なく
明確である。
段落【0018】第1文,第2文前半の「ここで中間記憶されたデータをさらに
送信することは,移動無線機器により指示された情報に依存する。移動無線機器が
例えば伝送ネットワークに,目下のところ情報を受信するためのメモリを用意でき
ないことを指示すると,」との記載における「指示」という語は,「示す」ないし
「提示する」という意味で用いられている。移動無線機器3がネットワークコンピ
ュータ5に対して示すものは,本願明細書の段落【0028】第5文に明確に記載
されているとおり,「この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情
報」である。すなわち,移動無線機器3は,ネットワークコンピュータ5が「この
移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペースがない」か
否かを判断するための判断材料としての情報をネットワークコンピュータ5に対し
て提示している。
ネットワークコンピュータ5は,移動無線機器3から「この移動無線機器におい
て使用可能な記憶容量についての情報」を受信すると,即時に上記判断を行うこと
ができるのであるから,実質的に,移動無線機器3が「この移動無線機器には新た
な情報を受け入れるための十分なメモリスペースがない」か否かに「関する情報」
を提示しているということができる。
したがって,段落【0018】第1文,第2文前半の上記記載は,何らの技術的
誤りも文法的誤りも含むものではなく,段落【0028】等の記載を参照し,かつ,
日本語の通常の語義に従って解釈すれば,非常に明確である。
第4被告の反論
本願の発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1号に規定する要件を満たし
ていないとの審決の判断に誤りはなく,審決に取り消されるべき違法はない。
原告は,本願の発明の詳細な説明の記載についての著しい錯誤ないし曲解に基づ
く拒絶理由の通知が,原告の不的確な説明を誘導し,その結果,本件審決は誤った
判断を下したと主張する。しかし,原告による手続は,原告の自発的な意志によっ
てなされ,また,その記載内容も,原告の自発的な判断によるものである。そもそ
も,原告は本願の出願人であるから,本願発明の内容はもとより,発明の詳細な説
明に記載された事項についてもすべて知っている立場にある。したがって,原告は
拒絶理由通知の正否を的確に見分けることができるはずであり,拒絶理由通知が原
告の不的確な説明を誘導することなどあり得ないはずである。
1理由1に係る原告の主張に対し
原告の主張は,①移動無線機器3からネットワークコンピュータ5に伝えられる
情報が,もっぱら「送信しようとしている情報のデータ量」と量的に比較できる情
報(例:1GB)であり,その結果,②ネットワークコンピュータ5が「送信しよ
うとしている情報のデータ量」と「移動無線機器において使用可能な記憶容量」を
比較することによって,③ネットワークコンピュータ5が「移動無線機器が目下の
ところアプリケーシヨンコンピュータの情報を受け入れるために十分なメモリスペ
ースを使用」できるか否かを判断し,④判断結果に基づいて,ネットワークコンピ
ュータ5が記憶手段4に記憶されているデータの移動無線機器3への送信可否を決
定することを前提とするもののようである。
しかし,段落【0028】には,「ネットワークコンピュータ5は移動無線機器
3から,この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情報を受信す
る。」としか記載されていない。そればかりか,段落【0018】には,「移動無
線機器が例えば伝送ネットワークに,目下のところ情報を受信するためのメモリを
用意できないことを指示すると,」と記載され,段落【0030】には,「さらに
移動無線機器3がネットワークコンピュータ5に,この移動無線機器には新たな情
報を受け入れるための十分なメモリスペースがないことを指示した場合に,」と記
載されている。これらの記載から明らかなとおり,段落【0018】及び【003
0】には,「移動無線機器が,伝送ネットワークまたはネットワークコンピュータ
5に対して,目下のところ情報を受信するためのメモリを用意できないことを指示
する」という実施形態が記載されている。そして,このような実施形態においては,
①移動無線機器3からネットワークコンピュータ5に伝えられる情報は「送信しよ
うとしている情報のデータ量」と量的に比較できる情報(例:1GB)ではないか
ら,②ネットワークコンピュータ5は「送信しようとしている情報のデータ量」と
「移動無線機器において使用可能な記憶容量」を比較できない。また,③ネットワ
ークコンピュータ5は,移動無線機器3から「移動無線機器が目下のところアプリ
ケーシヨンコンピュータの情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用」
できるか否かの指示を受けるだけであり,④記憶手段4に記憶されているデータの
移動無線機器3への送信可否は,移動無線機器3が決定していると理解できる。
したがって,原告の主張は,発明の詳細な説明の記載から理解できる事項に反す
る。発明の詳細な説明は,請求項1の「前記移動無線機器は伝送ネットワークに,
当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指
示し」を実施できるように記載されておらず,不明瞭であり,審決の判断に誤りは
ない。
2理由2に係る原告の主張に対し
本願優先日時点において,プッシュ・プロキシ等の記憶手段を備えたものが仕様
として周知であることは,被告も承知している。また,情報を転送するためには情
報を中間記憶(バッファ)することが必要であることも,被告は承知している。し
かし,このことと本願の記憶手段4が周知であることとは,別論である。
すなわち,段落【0029】の記載でいう「中間記憶」とは「移動無線機器のメ
モリスペースに応じた中間記憶」であって,「転送のために行われる中間記憶(バ
ッファ)」とは異なるものである。そして,段落【0029】のような記載に接し
たならば,本願の記憶手段は周知のものとは異なる動作をするものと考えて当然で
ある。
段落【0029】には,「十分なメモリスペースを使用できないことを知ってい
れば,これらのデータは記憶手段4に中間記憶される。」と記載されている。そう
してみると,「十分なメモリスペースを使用できないことを知らない場合について
は,話は別であり,データは記憶手段4に中間記憶されないのだろう。」と考えて
当然である。したがって,「十分なメモリスペースを使用できないことを知らない
場合も,これらのデータは記憶手段4に中間記憶される。」と解される段落【00
28】の記載と段落【0029】の記載とが矛盾することは明らかである。
3理由3に係る原告の主張に対し
審決が理由3で問題にしている事項aは,段落【0029】の記載事項であると
ころ,段落【0029】には,「例えば多数の情報をアプリケーションコンピュー
タ1から伝送ネットワーク3へ送信すべき場合であって,ネットワークコンピュー
タ5が移動無線機器3から,この移動無線機器が目下のところアプリケーションコ
ンピュータ1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用できないこと
を知っていれば,これらのデータは記憶手段4に中間記憶される。」と記載されて
いる。
しかし,段落【0029】の記載は,①「ネットワークコンピュータ5が移動無
線機器3から(この移動無線機器において使用可能な記憶容量を具体的数値情報と
して受信し,当該具体的数値情報と送信データのサイズとを比較した結果),この
移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れる
ために十分なメモリスペースを使用できないことを知っていれば・・・」と解釈す
ることも,②「ネットワークコンピュータ5が移動無線機器3から,この移動無線
機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十
分なメモリスペースを使用できないことを(受信して)知っていれば・・・」と解
釈することもできる。そして,①のように解釈すると,移動無線機器において使用
可能な記憶容量が十分であるか否かの判断はネットワークコンピュータが行ったこ
とになり,②のように解釈すると,移動無線機器において使用可能な記憶容量が十
分であったか否かの判断は移動無線機器が行ったことになる。
したがって,「この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ
1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用できない」と判断をした
主体がネットワークコンピュータ5又は伝送ネットワーク2であることが,疑義の
余地なく明確であるとはいえない。
4理由4に係る原告の主張に対し
前記1で述べたところと同じ。
5理由5に係る原告の主張に対し
(1)段落【0030】の冒頭の「さらに」の用語は,それ以降の記載がそれまで
の記載に追加されることを意味している。したがって,段落【0030】の記載を,
段落【0028】ないし【0029】の記載内容の範囲内で理解することは適切で
ない。事実,段落【0030】の「メモリ領域を,新たに受信されるデータによっ
て上書きすること。」は,段落【0028】ないし【0029】には記載されてい
ない事項である。
したがって,段落【0030】の「移動無線機器3がネットワークコンピュータ
5に,この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペース
がないことを指示した場合」については,段落【0028】の記載内容と同じとま
ではいえず,その判断がどのような情報についてなされたのか,また,その判断主
体が何なのか,明確とはいえないものである。
(2)原告は,「指示」という用語は,「命令,指図」の意味で用いられているの
ではなく,「示す」ないし「提示する」という意味で用いられていると主張する。
しかし,移動無線機器3が伝送ネットワーク2(のネットワークコンピュータ
5)にする指示に関して,段落【0021】には「本発明の有利な実施形態では,
移動無線機器の情報が伝送ネットワークに,いつデータをこの移動無線機器に送信
すべきかを指示する。この目的のために伝送ネットワークには,いつ最適にプッシ
ュサービスのデータを移動無線機器に送信できるかという時間窓が通知される。」
と記載され,「命令,指図」には「指示」という用語,「示す」ないし「提示す
る」には「通知」という用語が使い分けられている。また,「送信すべきかを指示
する」という記載からは,「指示」という用語が「命令,指図」の意味で用いられ
ていることが理解できる。さらにまた,段落【0023】には「本発明の別の有利
な実施形態では,移動無線機器の情報は伝送ネットワークに,どの順序でデータを
移動無線機器に送信すべきかを指示する。」と記載され,この記載からも,「指
示」という用語が「命令,指図」の意味で用いられていることが理解できる。
そうしてみると,移動無線機器3が伝送ネットワーク2(のネットワークコンピ
ュータ5)にする指示に関して,段落【0021】及び【0023】の「指示」が
「命令,指図」と解されるからには,段落【0030】の「指示」も「命令,指
図」と解するのが自然である。また,このような解釈は,移動無線機器3がネット
ワークコンピュータ5に「新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペースが
ないこと」を指示すると,ネットワークコンピュータ5は記憶手段4に中間記憶す
るしかないこと,すなわち,ネットワークコンピュータ5には「判断」を伴うよう
な選択肢は与えられておらず,指示に従うしかないことにも整合する。
少なくとも,段落【0030】の「指示」が「示す」ないし「提示する」の意味
で用いられていることが疑いの余地なく明らかとまではいえない。
6理由6に係る原告の主張に対し
段落【0018】には,「移動無線機器が例えば伝送ネットワークに,目下のと
ころ情報を受信するためのメモリを用意できないことを指示すると,」と記載され
ているから,「移動無線機器」が「目下のところ情報を受信するためのメモリを用
意できないこと」を「指示」したことは,文章上明らかである。そして,この指示
をするためには,「目下のところ情報を受信するためのメモリを用意できない」か
否かの判断をする主体が必要であるところ,本願の図1のような構成からみて,判
断主体は移動無線機器以外には考えられない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,本願の発明の詳細な説明は特許法36条4項1号に規定する要件を
満たしていないものと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事項
本願発明1及び2について,発明の詳細な説明が特許法36条4項1号に規定す
る要件を満たすというためには,本願明細書の記載が,本願発明1及び2の構成に
ついて,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの
であることが必要である。
そこで,まず,本願発明1及び2の構成を確認すると,次のとおりである。
(1)本願発明1の構成
ア請求項1の記載は次のとおりである。
「・・・
前記移動無線機器(3)はネットワークコンピュータ(5)に,どれだけのメモ
リスペースが当該移動無線機器(3)においてデータの記憶のために使用可能であ
るかを指示し,
または
前記移動無線機器は伝送ネットワークに,当該移動無線機器においてデータに対
するメモリスペースを使用できないことを指示し,
前記ネットワークコンピュータは,前記移動無線機器により指示された情報に依
存して,前記中間記憶されたデータを移動無線機器に送信する,
ことを特徴とするシステム。」
イ上記記載によれば,本願発明1は,「前記移動無線機器(3)はネットワー
クコンピュータ(5)に,どれだけのメモリスペースが当該移動無線機器(3)に
おいてデータの記憶のために使用可能であるかを指示」すること,又は「前記移動
無線機器は伝送ネットワークに,当該移動無線機器においてデータに対するメモリ
スペースを使用できないことを指示」することのいずれかがされた後,「前記ネッ
トワークコンピュータは,前記移動無線機器により指示された情報に依存して,前
記中間記憶されたデータを移動無線機器に送信する」ものと解される。
そうすると,本願発明1は,「前記移動無線機器(3)はネットワークコンピュ
ータ(5)に,どれだけのメモリスペースが当該移動無線機器(3)においてデー
タの記憶のために使用可能であるかを指示」する構成(以下「本願発明1の構成
1」という。)を備えるものと,「前記移動無線機器は伝送ネットワークに,当該
移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指示」
する構成(以下「本願発明1の構成2」という。)を備えるものの両方を含むもの
と解される。
(2)本願発明2の構成
ア請求項2の記載は次のとおりである。
「・・・
S2a)前記移動無線機器は前記ネットワークコンピュータに,どれだけのメモリ
スペースが当該移動無線機器でデータの記憶のために使用可能であるかを指示する
ステップ,
または
S2b)前記移動無線機器は伝送ネットワークに,当該移動無線機器においてデー
タに対するメモリスペースを使用できないことを指示するステップ,
S3)前記ネットワークコンピュータは,前記移動無線機器により指示された情報
に依存して,前記中間記憶されたデータを移動無線機器に送信するステップ,
を含むことを特徴とする方法。」
イ上記記載によれば,本願発明2は,「S2a)前記移動無線機器は前記ネッ
トワークコンピュータに,どれだけのメモリスペースが当該移動無線機器でデータ
の記憶のために使用可能であるかを指示するステップ」,または「S2b)前記移
動無線機器は伝送ネットワークに,当該移動無線機器においてデータに対するメモ
リスペースを使用できないことを指示するステップ」のいずれかがされた後,「S
3)前記ネットワークコンピュータは,前記移動無線機器により指示された情報に
依存して,前記中間記憶されたデータを移動無線機器に送信するステップ」がされ
るものと解される。
そうすると,本願発明2は,「S2a)前記移動無線機器は前記ネットワークコ
ンピュータに,どれだけのメモリスペースが当該移動無線機器でデータの記憶のた
めに使用可能であるかを指示するステップ」(以下「本願発明2の構成1」とい
う。)を備えるものと,「S2b)前記移動無線機器は伝送ネットワークに,当該
移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指示す
るステップ」(以下「本願発明2の構成2」という。)を備えるものの両方を含む
ものと解される。
2判断
(1)本願発明1の構成1について
ア本願明細書の発明の詳細な説明には,本願発明1の構成1とそれによる作用
効果について,次の記載がある(甲1)。
「【0019】
本発明の別の有利な実施形態では,伝送ネットワークはネットワークコンピュー
タを有し,このネットワークコンピュータは移動無線機器への伝送を開始する。こ
のネットワークコンピュータは移動無線機器から,そこに存在するメモリ容量につ
いての情報を受け取る。ネットワークコンピュータによる送信の開始はここでは,
移動無線機器により指示された情報に依存して行われる。従ってネットワークコン
ピュータはある程度の制御機能を伝送システムで実行する。ネットワークコンピュ
ータには,どのデータが記憶手段に中間記憶されているか,ないしは移動無線機器
へのどのデータ伝送が未だ行われていないかが既知である。」
「【0028】
図1は,アプリケーションコンピュータ1と,記憶手段4およびネットワークコ
ンピュータ5を有する伝送ネットワーク2を示す。さらに図1は移動無線機器3を
示す。プッシュサービスデータは矢印7により示されているように,アプリケーシ
ョンコンピュータ1から伝送ネットワーク2に送信される。そこでプッシュサービ
スデータは記憶手段4に中間記憶される。矢印8により示されているように,ネッ
トワークコンピュータ5は移動無線機器3から,この移動無線機器において使用可
能な記憶容量についての情報を受信する。この情報に依存して,記憶手段4に記憶
されているデータは矢印10により示されるように移動無線機器3に送信される。
【0029】
例えば多数の情報をアプリケーションコンピュータ1から伝送ネットワーク3へ
送信すべき場合であって,ネットワークコンピュータ5が移動無線機器3から,こ
の移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れ
るために十分なメモリスペースを使用できないことを知っていれば,これらのデー
タは記憶手段4に中間記憶される。例えばユーザが古い情報を読み,その後削除し
たことにより,移動無線機器3で再び十分なメモリスペースが使用できるようにな
ると直ちに,この情報はネットワークコンピュータ5に送信される。相応してネッ
トワークコンピュータは記憶手段4に中間記憶されている情報を移動無線機器3に
さらに転送する。」
イ上記記載によれば,アプリケーションコンピュータから伝送ネットワークに
送信されたプッシュサービスデータが,上記伝送ネットワークの記憶手段に中間記
憶され,上記伝送ネットワークのネットワークコンピュータは移動無線機器から,
この移動無線機器において使用可能な記憶容量についての情報を受信し,さらに上
記プッシュサービスデータの量と,上記移動無線機器において使用可能な記憶容量
とから,上記プッシュサービスデータを上記移動無線機器に送信するか否かを決定
することについて,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載され
ていると認められる。
そうすると,本願明細書の発明の詳細な説明の記載は,本願発明1の構成1につ
いて,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもので
あると認められる。
(2)本願発明1の構成2について
ア本願明細書の発明の詳細な説明には,本願発明1の構成2とそれによる作用
効果について,次の記載がある。
「【0018】
ここで中間記憶されたデータをさらに送信することは,移動無線機器により指示
された情報に依存する。移動無線機器が例えば伝送ネットワークに,目下のところ
情報を受信するためのメモリを用意できないことを指示すると,記憶手段は移動無
線機器に対する所定のデータを,この移動無線機器が伝送ネットワークにデータ受
信のためのメモリスペースが再び十分になったことを指示するまで記憶する。ここ
で情報交換はエアインタフェースを介して行われる。」
「【0030】
さらに移動無線機器3がネットワークコンピュータ5に,この移動無線機器には
新たな情報を受け入れるための十分なメモリスペースがないことを指示した場合に,
メモリ領域を新たに受信されるデータによる上書きのために開放することもできる。
ここでは,ユーザによりすでに読まれているが,なお移動無線機器に記憶されてい
る情報に上書きすることが考えられる。メモリ領域に上書きすることのできる情報
はユーザの制御によりネットワークコンピュータ5に転送される。相応にしてネッ
トワークコンピュータ5はさらなる伝送を開始する。」
イ上記記載によれば,本願発明1の構成2において,「伝送ネットワークに,
当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指
示」することの主体は,移動無線機器であり,当該移動無線機器は,伝送ネットワ
ークの記憶手段に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り,それにより
「当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないこと」
を検知し,このことを伝送ネットワークのネットワークコンピュータに指示するも
のと解される。
しかし,本願明細書の発明の詳細な説明には,移動無線機器が,伝送ネットワー
クの記憶手段に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り,「当該移動無
線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないこと」を検知するた
めの構成及び方法について何ら具体的な記載はない。また,当該技術分野の技術常
識を参酌しても,移動無線機器が,伝送ネットワークの記憶手段に中間記憶された
プッシュサービスデータの量を知り,「当該移動無線機器においてデータに対する
メモリスペースを使用できないこと」を検知するための構成及び方法が,本願明細
書の発明の詳細な説明の記載から当業者に自明な事項であるとも認められない。
そうすると,本願明細書の発明の詳細な説明には,「伝送ネットワークに,当該
移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指示」
することについて,当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載され
ているとは認められない。
したがって,本願明細書の発明の詳細な説明の記載は,本願発明1の構成2につ
いて,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもので
あるとは認められない。
(3)本願発明2の構成1について
本願明細書の発明の詳細な説明には,本願発明2の構成1とそれによる作用効果
について,段落【0019】,【0028】及び【0029】に前記(1)アのとお
りの記載がある。
上記記載によれば,前記(1)イで判示したところと同様の理由により,本願明細
書の発明の詳細な説明の記載は,本願発明2の構成1について,当業者がその実施
をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであると認められる。
(4)本願発明2の構成2について
本願明細書の発明の詳細な説明には,本願発明2の構成2とそれによる作用効果
について,段落【0018】及び【0030】に前記(2)アのとおりの記載がある。
上記記載によれば,前記(2)イで判示したところと同様の理由により,本願明細
書の発明の詳細な説明の記載は,本願発明2の構成2について,当業者がその実施
をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとは認められない。
(5)審決の理由1,5及び6について
ア審決が理由1,5及び6において述べている内容は,要旨次のとおりである。
(ア)理由1
本願明細書の段落【0029】には,「ネットワークコンピュータ5が移動無線
機器3から,この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の
情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用できないことを知っていれ
ば,」と記載されている。ここで,ネットワークコンピュータ5が「この移動無線
機器が目下のところアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十
分なメモリスペースを使用できないこと」を知るために,移動無線機器3からネッ
トワークコンピュータ5へ送信された情報が,「この移動無線機器が目下のところ
アプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十分なメモリスペース
を使用できません。」という旨の文章である場合,移動無線機器3が「移動無線機
器において使用可能な記憶容量」と「アプリケーションコンピュータ1の情報のサ
イズ」とを比較し,後者が前者より大きいから,「この移動無線機器が目下のとこ
ろアプリケーションコンピュータ1の情報を受け入れるために十分なメモリスペー
スを使用できません。」と判断したことになる。しかるに,移動無線機器3がどの
ようにして「アプリケーションコンピュータ1の情報のサイズ」を得たのか不明で
ある。
(イ)理由5
本願明細書の段落【0030】には,「さらに移動無線機器3がネットワークコ
ンピュータ5に,この移動無線機器には新たな情報を受け入れるための十分なメモ
リスペースがないことを指示した場合に,」と記載されている。ここで,移動無線
機器3が,サイズの分かっている特定の新たな情報について,「メモリスペースが,
新たな情報を受け入れるために十分か,不十分か。」という判断をしたのであれば,
移動無線機器3は,どのようにして,特定の新たな情報のサイズを得たのか,不明
である。
(ウ)理由6
本願明細書の段落【0018】には,「ここで中間記憶されたデータをさらに送
信することは,移動無線機器により指示された情報に依存する。移動無線機器が例
えば伝送ネットワークに,目下のところ情報を受信するためのメモリを用意できな
いことを指示すると,」と記載されている。ここで,移動無線機器が,「目下のと
ころ情報を受信するためのメモリを用意できるか,できないか。」の判断を行うた
めには,「受信するために用意できるメモリの容量」と「中間記憶されたデータの
サイズ」を比較する必要があるが,移動無線機器はどのようにして「中間記憶され
たデータのサイズ」を得たのか不明である。
イ審決は,理由1,5及び6において上記のとおり述べているところ,その内
容は,本願発明1及び2の各構成2について,先に(2)及び(4)の各イで判示したと
ころと同じ趣旨,すなわち,本願明細書の発明の詳細な説明には,移動無線機器が,
伝送ネットワークの記憶手段に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り,
「当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないこと」
を検知するための構成及び方法について何ら具体的な記載がないこと,また,当該
技術分野の技術常識を参酌しても,移動無線機器が,伝送ネットワークの記憶手段
に中間記憶されたプッシュサービスデータの量を知り,「当該移動無線機器におい
てデータに対するメモリスペースを使用できないこと」を検知するための構成及び
方法が,本願明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者に自明な事項であるとも
認められないことから,本願明細書の発明の詳細な説明の記載は,本願発明1及び
2の各構成2について,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分
に記載したものとは認められないとの趣旨をいうものである。
したがって,審決の理由1,5及び6の判断に誤りはない。
(6)原告の主張について
ア原告は,理由1に対する反論として,段落【0028】の記載を根拠として,
「したがって,ネットワークコンピュータ5は,送信しようとしている情報のデー
タ量を認識することができ,かつ,移動無線機器において使用可能な記憶容量につ
いての情報を受信しているのであるから,当該データ量と当該記憶容量とを比較す
ることにより,『この移動無線機器が目下のところアプリケーションコンピュータ
1の情報を受け入れるために十分なメモリスペースを使用』できるか否かを当然に
判断することができる。」と主張し,また,理由5及び6に対する反論として,上
記主張にさらに続けて,「上記判断をした主体は,ネットワークコンピュータ5又
は伝送ネットワーク2であることが疑義の余地なく明確である。」と主張する。
原告の上記主張は,本願発明1及び2の各構成1については妥当するが,本願発
明1及び2の各構成2については妥当しない。なぜなら,原告の上記主張は,「伝
送ネットワークに,当該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使
用できないことを指示」することの主体が,ネットワークコンピュータ5又は伝送
ネットワーク2であることを前提とするものであるが,前記(2)及び(4)の各イで判
示したとおり,本願発明1及び2の各構成2において,「伝送ネットワークに,当
該移動無線機器においてデータに対するメモリスペースを使用できないことを指
示」することの主体は,移動無線機器であって,ネットワークコンピュータ5又は
伝送ネットワーク2ではないからである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イなお,原告は,被告が発明の詳細な説明の記載について著しい錯誤ないし曲
解に基づいて理由1~6からなる拒絶理由通知(甲11)を発し,原告の不的確な
説明を誘導した結果,審決が誤った判断を下したものであると主張する。
しかし,前示のとおり,理由1,5及び6の内容は,本願明細書の発明の詳細な
説明の記載が,当業者が本願発明1及び2の各構成2を実施することができる程度
に明確かつ十分に記載したものとは認められないとの趣旨をいうものであるから,
被告が発明の詳細な説明の記載について著しい錯誤ないし曲解に基づいて上記拒絶
理由通知を発したものということはできない。また,審決の判断にも誤りはない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(7)まとめ
以上のとおりであるから,本願は発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1
号に規定する要件を満たしていないとの審決の判断に誤りはなく,審決に取り消さ
れるべき違法はない。
第6結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
芝田俊文
裁判官
西理香
裁判官
知野明

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