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       主   文
一 原告に対し、別紙請求金目録の被告氏名に冠した番号(以下、被告番号とい
う)二番ないし一二番、一四番ないし一七番、一九番ないし二三番、二五番ないし
一三八番、一四〇番ないし一六二番、一六四番ないし一六八番、一七〇番ないし二
九五番、二九七番ないし三七九番、三八一番ないし三八四番、三八六番、三八八番
ないし三九六番、三九八番ないし四二六番、四二八番ないし四三九番、四四一番な
いし四四八番、四五〇番ないし四五五番、四五七番ないし四六一番の各被告は、同
目録の各被告の認容額欄総計記載の各金員および、これに対する昭和三六年一一月
一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告の、第一項記載の各被告に対するその余の請求ならびに、同目録の被告番
号一番、一三番、一八番、四二七番、四四〇番の各被告に対する請求をいずれも棄
却する。
三 訴訟費用は、第二項記載の被告番号一番、一三番、一八番、四二七番、四四〇
番の各被告と原告との間において生じた分は原告の負担とし、第一項記載の被告ら
と原告との間において生じた分は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その
余を同被告らの負担とする。
四 この判決の第一項は、かりに執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
(原告)
一 被告らは原告に対し、それぞれ別紙請求金目録総計欄記載の各金員および、こ
れに対する昭和三六年一一月一日から完済にいたるまで年五分の割合による金員を
支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言。
(被告ら)
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二 原告の請求原因
一 原告組合は、日本国有鉄道の職員によつて結成された法人格を有する単一労働
組合である。
 被告らは、日本国有鉄道の職員であり、遅くとも昭和三三年六月までに原告組合
に加入し、原告組合大阪地方本部中央支部所属の組合員となつた者であり、別紙請
求金目録の被告氏名に冠した番号(以下被告番号という)の一番ないし二三番、二
五番ないし一三八番、一四〇番ないし一五八番の各被告は関西支社勤務職員で組織
する右支部関西支社分会(昭和三四年四月現在在籍人員三八四名)所属の分会員で
あり、一五九番ないし一六二番、一六四番ないし一六八番、一七〇番ないし二五七
番の各被告は大阪鉄道管理局経理部勤務職員で組織する右支部経理分会(昭和三四
年四月現在在籍人員一一七名)所属の分会員であり、二五八番ないし二九五番、二
九七番ないし三七二番の各被告は同管理局営業部勤務職員で組織する右支部営業分
会(昭和三四年四月現在在籍人員一四八名)所属の分会員であり、三七三番ないし
三七九番、三八一番ないし三八四番、三八六番、三八八番ないし三九六番、三九八
番ないし四四八番、四五〇番ないし四五五番、四五七番ないし四六一番の各被告は
同管理局施設部勤務職員で組織する右支部施設分会(昭和三四年四月現在在籍人員
一六六名)所属の分会員である。
(なお、右一連番号中欠けた番号〔二四番、一三九番、一六三番、一六九番、二九
六番、三八〇番、三八五番、三八七番、三九七番、四四九番、四五六番〕は欠番で
ある)
二 原告組合員は原告組合規約第二四条第三号、第四号により組合費納入の義務を
負担し、組合機関の決定に服す義務があるところ、原告組合の機関は次のとおり、
組合費の月額を定め、また臨時納金を徴収することを決定した。
1 組合費の月額
 原告組合の最高決議機関の大会(通称全国大会)は、第一八回定期全国大会で昭
和三三年七月分から昭和三四年六月分までの、第一九回定期全国大会で昭和三四年
七月分から昭和三五年八月分までの、第二〇回定期全国大会で昭和三五年九月分以
降の、各組合費の月額を、〔各組合員の基本給月額×一、〇〇〇分の八+六〇円+
九六円+一〇円(ただし、一〇円未満は四捨五入とする)〕なる数式により算出さ
れる金額とすることを決定した。
 右算式に、別紙請求金目録期間欄記載の期間内における被告らの各基本給月額を
あてはめて算出した各被告の組合費の月額は、それぞれ同目録の組合費月額欄記載
の金額のとおりである。
2 臨時納金
(一) 大会に次ぐ組合機関であつて、臨時納金の徴収の決定権を有する(組合規
約第一七、第一八条)中央委員会は、第五三回中央委員会で第一次炭労カンパとし
て一〇〇円を、第五五回中央委員会で政昂資金として二〇円を、全組合員から徴収
することを決定した。
(二) 大会は、第二〇回定期全国大会で、第二次炭労カンパとして一〇〇円を、
第三次ないし第五次炭労カンパとして一五〇円を、弾圧対策費(安保斗争による犠
牲者救援資金の略称)として五〇円を、それぞれ全組合員から徴収することを決定
した。
三 前記組合費は、当月分を当月末日までに、前記臨時納金のうち第一次および第
二次炭労カンパは昭和三五年一〇月末日までに、第三次ないし第五次炭労カンパ、
弾圧対策費および政昂資金は昭和三五年一二月末日までにそれぞれ納入すべきもの
であつた。
四 なお、原告組合員が非組合員となつた場合の組合費等の徴収方法については第
一三回定期全国大会で、次のとおり決定された。
(一) 非組合員となつた発令日が、その月の五日までの場合には当月分の組合費
は徴収しない。
(二) 前項の場合、当月に臨時費を徴収することになつていた時には、右臨時費
は徴収しない。
(三) 右発令日が、当月の六日以降の場合には一般組合員と同様に取扱う。
(四) 退職および脱退の場合には前(一)、(二)、(三)項に準じて取扱う。
五 よつて、原告は被告らに対し、それぞれ別紙請求金目録期間欄記載の期間内の
組合費および前記各臨時納金の合計額である同目録総計欄記載の各金員を支払う義
務があるにも拘わらず、支払わないので右各金員および、これに対する支払期限後
の昭和三六年一一月一日から完済にいたるまで民法所定年五分の割合による遅延損
害金の支払を求める。
第三 被告らの答弁と主張
一 請求原因第一項のうち、被告番号一番、一三番、一八番、四二七番、四四〇番
の各被告(以下、第一グループ被告という)が遅くとも昭和三三年六月までに原告
組合に加入し大阪地方本部中央支部所属の組合員となり、一番、一三番、一八番の
各被告が右支部関西支社分会に所属し、四二七番、四四〇番の各被告が右支部施設
分会に所属したとの点を除き、その余の事実は認める。第一グループ被告は当初か
ら原告組合員ではなかつた。
二 請求原因第二項冒頭の事実のうち、原告組合員が組合規約により組合費納入義
務および組合の機関決定に従う義務があることは認めるが、その余の事実は不知、
1の事実は認める。第二項の2および第三項の事実は不知。第四項の事実は認め
る。
三 被告らのうち、第一グループ被告を除く、その余の被告ら(以下、第二グルー
プ被告という)は、次に述べるいづれかの理由により原告組合から脱退したもので
ある。
1 第二グループ被告は、原告組合に対し組合費の納入を拒否することにより脱退
した。
(一) 第二グループ被告は、昭和三〇年頃から国鉄の公共性を無視し、強化の一
途を辿つて来た原告組合の実力行使一辺倒の運動方針に批判的な意見をもち、原告
組合執行部に対し右運動方針を改めるよう働きかけて来たが、一向に右方針が改め
られなかつたため、止むなく脱退を決意し、所属分会毎に一斉に組合費の納入を拒
否した。すなわち、
(1) 関西支社分会所属の被告番号二番ないし一二番、一四番ないし一七番、一
九番ないし二三番、二五番ないし一三八番、一四〇番ないし一五八番の各被告は昭
和三三年七月一日以降、
(2) 経理分会所属の被告番号一五九番ないし一六二番、一六四番ないし一六八
番、一七〇番ないし二五七番の各被告ならびに営業分会所属の被告番号二五八番な
いし二九五番、二九七番ないし三七二番の各被告は、昭和三四年九月一日以降、
(3) 施設分会所属の被告番号三七三番ないし三七九番、三八一番ないし三八四
番、三八六番、三八八番ないし三九六番、三九八番ないし四二六番、四二八番ない
し四三九番、四四一番ないし四四八番、四五〇番ないし四五五番、四五七番ないし
四六一番の各被告は昭和三四年六月一日以降、
それぞれ、一斉に組合費の納入を拒否した。
(二) 第二グループ被告が所属する前記各分会の分会長は、当時、被告らが組合
費の納入を拒否することにより脱退の意思を表示している旨、原告組合大阪地方本
部に報告している。
(三) ところで、原告組合には、組合員名簿ないし組合員台帳のようなものは存
在せず、加入手続は書面または口頭で明示的に加入の意思表示をするものではな
く、ただ単に分会長に組合費を納入するだけで足りているのであり、また脱退の手
続も、組合規約は「組合を脱退するものはその理由を明らかにして組合に申し出て
その承認を受ける」と規定しているが、実際には脱退の意思表示を書面または口頭
で明示的にしてなくとも脱退しようとするものが組合費を納入しないという方法で
黙示的に脱退の意思表示をすれば充分であるとする慣行が存在し、現に栄転昇格に
よる非組合員資格取得または退職等による脱退はすべて右慣行に則つてなされてい
るのであり、被告らのように大量一斉に脱退した場合も右慣行と異る取扱いを受け
る理由はなく、また組合の承認の有無は脱退の効力とは無関係である。
 したがつて、第二グループ被告は被告らが前記のように、組合費納入を拒否した
月の初日(支社分会所属の被告らは昭和三三年七月一日、経理、営業各分会所属の
被告らは昭和三四年九月一日、施設分会所属の被告らは昭和三四年六月一日)をも
つて原告組合から脱退したものというべきである。
(四) 原告は、支社分会所属の被告らは昭和三四年四月分の組合費を納入したう
え、その頃施行された原告組合の役員選挙の際に選挙権を行使したと主張するが、
右は原告組合大阪地方本部が昭和三四年度定期地方大会開催のための代議員選挙を
施行するに当り、分会長に対し一ケ月分の組合費を納めれば代議員の定数割当を行
うと呼びかけたので、分会長が、被告らの意思と無関係に一ケ月分の組合費に相当
する額を地方本部に交付したものである。被告らは、その後右事情を知つて分会長
の右措置に反対し、代議員選挙の際、選挙権を行使しなかつたし、前記大会に代議
員は出席しなかつた。
2 かりに、組合費納入拒否による脱退の主張に理由がないとしても、第二グルー
プ被告は昭和三四年一一月、新たに結成された日本国有鉄道大阪地方労働組合に加
入したことにより原告組合から脱退したものである。
(一) 第二グループ被告は、前記1で述べた理由から組合費の納入を一斉に拒否
するにいたつたが、被告らが組合費の納入を拒否した後も、原告組合の運動方針が
改められなかつたため原告組合とは別個の新組合を結成しようという気運がおこ
り、被告らは昭和三四年一一月、他の大阪鉄道管理局勤務の原告組合からの脱退者
と共に前記日本国有鉄道大阪地方労働組合を結成してこれに加入した。
 右組合結成当時の組合員の所属関係、役員は次のとおりであつた。
(1) 組合員の所属関係
(勤務部署)(日本国有鉄道大阪地方労働組合加入者)(総人員)
大阪鉄道管理局総務部 九名 二六四名
経理部 一〇一名 一六一名
営業部 一一七名 一八三名
運転部 一〇名 一二五名
施設部 九三名 一九三名
電気部 〇名 一四一名
関西支社 一五九名 五二六名
 計四八九名
(2) 役員
執行委員長 A
執行副委員長 B
書記長 C
執行委員 D 外九名
(二) 元来労働組合は、自主的に組織される社団であり、かつ存続期間の定めの
ある場合は絶無であるから組合員の脱退は争議破りのような特に不当な目的でなさ
れる場合を除き原則として自由であり、組合員の自由な脱退を拘束することは右拘
束が組合執行部の承認を要する旨の組合規約に基づくものであつても許されないと
解される。
 ところで、第二グループ被告は、昭和三四年一一月に前記新組合に加入したので
あるが、同被告らは右加入の相当前から組合費の納入を拒否するという方法で原告
組合に対し脱退の意思表示をなして来ていたのであるから、以上のような被告らの
新組合結成にいたる一連の行為からみると被告らが前記新組合の結成という行為に
よつて原告組合に対し確定的に脱退する旨の意思表示を黙示的になしたものという
べきであつて、原告組合の規約に基づく所定の脱退の手続をなしたか否かに拘わら
ずこの時点において、脱退の効果が生じたものと解さるべきである。
 したがつて、第二グループ被告は、前記新組合へ加入した昭和三四年一一月以降
は原告組合員ではないといわねばならない。
第四 被告らの脱退の主張に対する原告の答弁
一 組合費納入拒否による脱退の主張(第二グループ被告の主張1)について
 第二グループ被告のうち、関西支社分会の全員が昭和三三年七月一日以降、経
理、営業各分会の全員が昭和三四年九月一日以降、施設分会の全員が同年六月一日
以降組合費を納入していないこと、原告組合の規約が脱退につき、その主張の規定
を定めていることは、同被告らの主張するとおりであるが、その余の事実はすべて
否認する。
 なお、第二グループ被告のうち、関西支社分会所属被告らは、昭和三四年夏頃施
行された原告組合役員選挙の選挙資格を得るため同年四月分の組合費を納入し、選
挙権を行使しているものであつて、かかる事実からみても同被告らが昭和三三年七
月一日をもつて原告組合から脱退した旨の主張の理由がないことは明らかである。
二 日本国有鉄道大阪地方労働組合に加入したことによる脱退の主張(第二グルー
プ被告の主張2)のうち、その主張の労働組合が昭和三四年一一月に結成されたこ
と、被告らが右組合に加入したことは、いづれも不知。なお、被告ら全員は右組合
に加入してはいない。
 かりに、被告らが右組合にその主張の日時に加入したものであるとしても、原告
組合の規約によれば、当然に組合員資格を失う場合の外は、脱退の手続を経由する
か、除名処分を受けない限り、組合員の地位を失わないことになつており、他組合
に加入したことにより脱退とみなす旨の規定はないから、他組合に加入したことに
より脱退した旨の被告らの主張は主張自体失当である。
 かりに、被告らの主張が、右組合に加入したことが原告組合に対する黙示的な脱
退の意思表示であるとの趣旨であるとしても、被告らは右組合に加入した事実を、
昭和三六年一〇月末日までに原告組合に通知しなかつたし、また、原告組合も右加
入の事実を今日まで知らなかつたから、被告らの右意思表示は昭和三六年一〇月末
日までに原告組合に到達しなかつたものであり、脱退の効力は右日時までには生じ
ていない。
第五 証拠(省略)
       理   由
一 当事者間に争いのない事実
 原告組合が日本国有鉄道の職員によつて結成された法人格を有する単一労働組合
であり、被告らが国鉄の職員であること、被告らのうち、被告番号一番、一三番、
一八番、四二七番、四四〇番の各被告(第一グループ被告)を除くその余の被告
(第二グループ被告)が遅くとも昭和三三年六月までに原告組合に加入し、原告組
合大阪地方本部中央支部所属の組合員となり、そのうち被告番号二番ないし一二
番、一四番ないし一七番、一九番ないし二三番、二五番ないし一三八番、一四〇番
ないし一五八番の各被告が関西支社勤務職員で組織する右支部関西支社分会に所属
し、被告番号一五九番ないし一六二番、一六四番ないし一六八番、一七〇番ないし
二五七番の各被告が大阪鉄道管理局経理部勤務職員で組織する右支部経理分会に所
属し、被告番号二五八番ないし二九五番、二九七番ないし三七二番の各被告が同管
理局営業部勤務職員で組織する右支部営業分会に所属し、被告番号三七三番ないし
三七九番、三八一番ないし三八四番、三八六番、三八八番ないし三九六番、三九八
番ないし四二六番、四二八番ないし四三九番、四四一番ないし四四八番、四五〇番
ないし四五五番、四五七番ないし四六一番の各被告が同管理局施設部勤務職員で組
織する右支部施設分会に所属していたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。
二 第一グループ被告の原告組合加入の有無について
 成立に争いのない甲第一号証の一、一三、一八、四二七、四四〇によれば、原告
組合の所持する、いづれも組合員カードと題する名簿(各人別に氏名、年令、有権
者数(同居家族)、所属、職名、現住所の欄を設けたカード)に、第一グループ被
告の各氏名等を記載したものが存する。しかしながら、証人E、同A、同F、同G
の各証言に被告H本人尋問の結果を総合すると、右各カードを含む甲第一号証の一
ないし四六一の名簿カード(ただし、欠番の枝番を除く)は、昭和三二年ないし三
三年頃、原告組合大阪地方本部において、国会議員の選挙を控え、原告組合推せん
候補者に対する選挙活動を効果的に実施するため、前記中央支部所属の関西支社、
経理、営業、施設の各分会に指示して右推せん候補者への投票を期待できる職員に
つき、必ずしも当該職員が原告組合員であるか否かを問わず、主として本人およ
び、その家族を含めた有権者数、選挙区を調査させたもの(なお、前掲名簿カード
のうち、右営業分会関係については、「組合員カード」の表題はなく住所、氏名、
選挙区、有権者数、記事の欄を設けるのみである。〔成立に争いのない前掲甲第一
号証の二五八ないし三七二〕)であつて、原告組合の組合員名簿として作成された
ものではなく、組合員名簿としては、別個に各所属分会において組合費の徴収に当
つていた分会役員らの手許に右組合費納入者の氏名を記載した帳簿ようのものが存
したに過ぎなかつたことが認められる(右認定に反し、前掲名簿カードが組合員名
簿である旨の証人Iの証言(第一回)は採用できない)。
 したがつて、第一グループ被告の氏名が右カードに記載されているとの一事から
直ちに第一グループ被告が原告主張の昭和三三年六月までに原告組合に加入してい
たものとは認め難い。また、成立に争いのない甲第一三、第一四号証、甲第二三号
証に、証人J、同I(第二回)、同Kの各証言、被告H本人尋問の結果を総合して
も、当時、第一グループ被告が公労法上労働組合に加入する資格を否定された職務
に従事する者ではなかつたことが認められるに過ぎず、他に、第一グループ被告が
原告組合に加入していた旨の原告の主張を肯認させる的確な証拠はないから、結
局、第一グループ被告は原告組合に加入していなかつたものというほかはない。
 よつて、原告の第一グループ被告に対する本訴請求は、その他の点の判断をまつ
までもなく、理由がない。
三 第二グループ被告の脱退の主張について
1 前記一の当事者間に争いのない事実に、成立に争いのない甲第二、第三号証、
甲第四号証の一ないし三、甲第二一ないし第二五号証、原本の存在と成立に争いの
ない、乙第一、第二号証、乙第三号証の一、二、原本の存在に争いがなく、証人A
の証言により成立の認められる乙第四、第五号証、乙第六号証の一ないし一一、乙
第七号証、証人E、同A(その一部)、同L(その一部)、同F、同I(第一回、
その一部)、同G(その一部)、同K(その一部)、同M(その一部)、同N(そ
の一部)の各証言、被告B(その一部)、同C(その一部)、同H(その一部)、
同O(その一部)の各本人尋問の結果、弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認
められる。
(一) 原告組合は、各地方鉄道管理局相当地域毎に地方本部を設け、右地方本部
の下に、原則として府県別毎に支部を、さらに所属単位別に分会を設け、大阪地方
本部所属の支部の一つである中央支部には前記関西支社、営業、経理、施設の各分
会を含む一一分会があつた。ところで組合員が納入する組合費は、組合費のいわゆ
るチエツク・オフ制度が廃止された昭和三二年一〇月以降、右分会において各組合
員から徴収した分を、毎月号俸別組合員数および組合費内訳を明示して一括地方本
部に納入することになつていた。
(二) 第二グループ被告は国鉄の業務である貨物、旅客輸送の円滑な運行の確保
を図るための管理業務に従事する管理部門勤務の職員であつたが、原告組合が昭和
三二年頃から国鉄の右業務を阻害するような、いわゆる実力行使斗争を実施したこ
とにつき、被告らの中には、右斗争が過激であり、国鉄の公共性に反し、斗争至上
主義であるとして組合の右運動方針を批判し不満を抱くものが現われるにいたつ
た。
(三) そして、前記のように組合費のいわゆるチエツク・オフが廃止された以
後、右組合の活動方針に批判的な被告らの中に、その活動資金となるべき組合費の
納入を遅滞するものが続出し、次いで前記所属分会毎に組合費の納入を拒む事態が
発生した。
 すなわち、第二グループ被告のうち、前記関西支社分会所属の被告らは分会役員
の説得に応じて昭和三三年六月分までの組合費を納入していたが、同年七月分から
全員が組合費を納入しなくなつた(昭和三三年七月分から全員が組合費を納入して
いないことは当事者間に争いがない)。前記経理分会所属の被告らの中には昭和三
二年一〇月頃から、すでに組合費を納入しない旨の申出をしていた者が次第に増加
していたが、これらの者も分会役員の説得に応じて昭和三三年一二月分まで組合費
を納入していたが、昭和三四年一月分から殆んどの者が組合費を納入しなくなり、
同年九月分から全員が組合費を納入しなくなつた(同年九月分から全員が組合費を
納入していないことは当事者間に争いがない)。前記営業分会所属の被告らは昭和
三二年一一月頃から組合費の納入を遅滞するようになつたが、分会役員の説得によ
り昭和三三年一二月分までの組合費を納入したけれども、昭和三四年一月分から殆
んどの者が組合費を納入しなくなり、同年九月分から全員が組合費を納入しなくな
つた(同年九月分から全員が組合費を納入していないことは当事者間に争いがな
い)。前記施設分会所属の被告らの中には昭和三四年二月分から組合費を納入しな
い者が現われていたが、同年六月分から全員が組合費を納入しなくなつた(同年六
月分から全員が組合費を納入していないことは当事者間に争いがない)。そして、
右のように組合費を納入しない第二グループ被告の中には、その間各所属分会で組
合費徴収に当つていた班長ら分会役員に対して原告組合から脱退したのだから組合
費を払わない旨の申立をするなど、組合脱退の意思を表明した者も一部あつた(た
だし、原告組合、地方本部の規約で定められた脱退手続により各所属分会に脱退の
申出をした被告らの氏名およびその申出の日時の点については、これを確認できる
資料はない)。
(四) 他方、前記地方本部、中央支部では、前記のように所属分会員多数が組合
費を滞納する事態に対処して昭和三三年から昭和三四年にかけ前記各分会の分会長
ら役員に対して再三にわたり組合費を徴収して地方本部に上納するように督促して
いたが、右督促に対して前記関西支社経理、営業、施設の各分会長ら役員は分会員
全員の組合費が集まらないことを理由に上納の猶予を求めていたに止まり、後記昭
和三四年九月に右分会長らによつて新組合結成準備委員会が作られた時点までの間
には、右組合費滞納者が組合脱退の意向を表明しているとの点につき明確な報告も
なさず、前記各分会所属員全体の動静を窺いながら集団的脱退の機運が熟するのを
待つているような状態にあつた。その間、昭和三四年五、六月頃、右事態を憂慮し
た地方本部は、七月に開催予定の同年度原告組合定期全国大会を機会に、組織の強
化、防禦を図るため地方本部三役が前記各分会役員らと協議した結果、右大会に派
遣する代議員の割当数、選挙ならびに被選挙資格につき、組合規約の定めを緩和
し、同年四月分の組合費を納入すれば足りるものとする便宜措置を決定した。
 そこで、前記分会役員らは右便宜措置によつて前記所属分会員らの意見を右大会
に反映できる機会が与えられることを期待して各所属分会員を説得したため、被告
ら全員から、その頃一ケ月分の組合費が納入された。地方本部は、これを同年四月
分の組合費に充当し、右便宜措置がとられた。
(五) 次いで、同年九月中旬頃にいたり、前記関西支社分会長A、経理分会長被
告O、営業分会長被告B、施設分会長被告Cを主体とする分会役員一四名(被告
P、同Q、同H、同R、同Sらを含む)は、同年度大阪地方本部の定期地方大会の
代議員選挙における中央支部選挙管理委員長の事務手続や、地方本部の右地方大会
についての手続が非民主的であるとして原告組合から脱退したうえ、管理部門に勤
務する非現業職員をもつて新組合を結成する方針を決め、その頃原告組合の運動方
針に対する批判と不満を公表し、新組合結成準備委員会を作つた。
 右結成準備委員会は同年一〇月初め頃から原告組合の運動方針を批判したビラ
や、新組合設立の趣意書を前記各分会員らに配布して新組合への加入を呼びかけ、
また右結成準備委員が、それぞれ所属職場毎に前記各分会員らに対して新組合への
加入を勧誘し、これに応じて加入申込をした分会員から加入届を徴した。
 他方、原告組合大阪地方本部、前記中央支部は、同年九月中旬頃、前記各分会役
員らの新組合結成の動きを察知し、右役員らに対して原告組合に留まるよう、また
分会員らから滞納中の組合費を徴収するように説得したがその効なく、右分会役員
らは、その頃前記中央支部議長に対して、当時組合費滞納中の者は全員が原告組合
から脱退したものである旨通告した。右のような通告があつた事実は、当時前記中
央支部議長から前記大阪地方本部組織部長に報告された。そこで、大阪地方本部
は、同年九月末頃地方大会の決定に基づき結成準備委員となつた前記各分会役員ら
一四名を、右委員会を作つた時点で原告組合を脱退したものとみなすと同時に、同
人らの組合組織上の一切の役職を解任し、新たな分会役員を選出する、脱退までに
滞納した一切の組合費納入の義務を負わせる、右義務を遅滞したときは法的手段を
講ずる、この際組合員の所属を明確にするため組合員名簿を整備するなどの方針を
決め、新役員を選出するとともに、同年一〇月に入つて前記新組合結成準備委員会
による新組合結成の動きに対処して前記各分会員らを対象に前記準備委員会の批判
に反ぱくを加え、新組合加入への呼びかけに応ずることなく原告組合に留まるこ
と、および同年一〇月分の組合費を分会の新役員の許に納入するようにオルグ派遣
などにより説得活動を展開して、組織の強化、防禦につとめたが、右説得活動は失
敗に終わつた。
 第二グループ被告全員は、後記新組合の結成大会が開かれた昭和三四年一一月一
〇日までの間に前記結成準備委員会の呼びかけに応えて新組合に加入する旨の加入
届を右結成準備委員会に提出した。
 右結成準備委員会は、昭和三四年一一月一〇日第二グループ被告を含む約五〇〇
名の加入者を得て新組合結成大会を開催し、右組合の名称を日本国有鉄道大阪地方
労働組合と定め、組合員の範囲を前記中央支部さん下の管理部門に勤務する非現業
職員とする旨の規定を含む組合規約その他の規則、ならびに同年一一月一日から昭
和三五年三月末日までの予算、運動方針等を採択し、前記関西支社分会長であつた
Aを執行委員長に、前記営業分会長であつたBを執行副委員長に、前記施設分会長
であつたCを書記長に、前記経理分会長であつたO、その他の右分会役員であつた
者ら一〇名を執行委員に選出した。
 右新組合は、結成直後に当局に組合員名簿を提出して結成の事実を通告した。
 右新組合は、昭和三五年八、九月頃上部組織の国鉄職能別労働組合連合会に加入
し、その後昭和三八年五月頃昭和三五年一〇月に設立された新国鉄大阪地方労働組
合に合同した。
 以上の事実が認められ、右認定に反する証人A、同L、同I(第一回)、同G、
同K、同M、同Nの各証言の一部、被告B、同C、同H、同Oの各本人尋問の結果
の一部は採用できず、他に右認定を左右する証拠はない。
2 そこで、右認定の事実関係にてらして、第二グループ被告が、その主張のよう
な理由により、その主張の時期に原告組合を脱退したものか否かを考察する。
(一) まず、原告組合、地方本部の規約上、組合を脱退する者はその理由を明ら
かにして組合(分会)に申出、その承認を受ける旨定められていることは当事者間
に争いがないが、右規約で、脱退につき組合の承認を要するとする点は、組合員の
組合からの脱退の自由を不当に制限するものであるから、無効と解するのが相当で
あり、組合員は脱退の申出により組合の承認がなくとも組合員資格を失うものとい
うべく、また右脱退の形式につきなんら定めのない本件では、右脱退の申出は明示
または黙示の意思表示で足りるものと解すべきである。
(二) ところで、右被告らは、それぞれ原告組合からの脱退を決意して所属分会
毎に組合費の一斉滞納をはじめた時期に、右滞納により黙示的に脱退の意思表示を
したと主張する。右被告らのうち、前記関西支社分会所属の者は昭和三三年七月分
以降、経理分会および営業分会所属の者は、いずれも昭和三四年九月分以降、施設
分会所属の者は同年六月分以降それぞれ一斉に組合費の滞納をはじめたもので、前
認定のような組合費の一斉滞納にいたつた経過からみても、右被告らは右日時以降
原告組合の運動方針に対する強い批判、不満を表明し、同人らと運動方針を異にす
る原告組合の活動には追随できない旨の態度を表明するにいたつたことは明らかで
ある。
 しかしながら、被告ら所属の各分会長らによつて昭和三四年九月中ごろ以降新組
合結成準備委員会が成立し、同人らの呼びかけに応じて被告らの新組合への加入届
が提出され、次いで同年一一月一〇日にいたつて新組合が結成され、さらに、被告
らが右に先き立ち同年五、六月には、七月開催予定の原告組合全国大会に派遣する
代議員の選挙権などを取得するため同年四月分の組合費を全員納入して組合員とし
ての義務を履行しているので、叙上被告らがとつた一連の行動経過からみれば、前
記昭和三四年六、七月の時点はもとより、同年九月当初の時点において、被告らが
全員既に原告組合から脱退する確定的な意思を有し、前記組合費滞納に及んだもの
とは認め難い。また、それまでの間に被告らのうち脱退の意思を表明した一部の者
につき、その氏名が確認できないことは既に判断したとおりである。
 さらに、組合員が栄転昇格により非組合員となつたり退職した場合はさておき、
組合員が組合費の納入を拒否すれば、それによつて原告組合から脱退する意思表示
をしたものとされ、以後組合員資格を失つたものと取扱われるというような被告ら
主張の慣行が存在したことを認めるに足りる証拠はない。したがつて、被告らが組
合費の納入を拒否した前記各月の初日をもつて原告組合を脱退する旨暗黙の意思表
示をしたものと認めることはできない。
(三) むしろ、前認定のような経過を辿つて原告組合の運動方針に対し従前から
批判と不満を抱いていた被告らが、前記分会役員らの主導による新組合結成の動き
に同調して新組合を結成し全員がこれに加入した事実関係によると、被告らは右新
組合が成立してこれに加入した前記昭和三四年一一月一〇日をもつて原告組合から
脱退する旨暗黙の意思表示をしたものと認めるのが相当である。
 原告は、被告らが前記新組合に加入した事実を当時知らなかつたから脱退の効力
を生じていない旨主張する。
 しかしながら、原告組合地方本部においては、昭和三四年九月中ごろ以降被告ら
による新組合結成の動きを察知して組織強化、防禦のための教宣、説得活動を展開
したが、その効なく、その間右新組合結成につき主導的役割を演じていた前記各分
会役員から当時組合費滞納中の被告ら全員が原告組合から脱退したものである旨の
通告を受けており、右地方本部もこれに対処して同年九月末頃には地方本部大会に
おいて右分会長ら役員は原告組合から脱退したものとみなすと同時に同人らに対す
る組合組織上の一切の役職を解任して、その後任者を選出し、原告組合員名簿の整
備に着手するとともに被告らが新組合結成にいたつた時には、同人らが原告組合を
脱退したことを前提とし、右脱退までの滞納組合費を法的手段に訴えても徴収する
方針を決定してこれを公表していたのであつて、原告組合地方本部が当時新組合に
加入する組合員らを、以後原告組合を脱退したものと取扱うべきこととしていたこ
とは明らかであり、前記各分会役員からの通告と相まつて、新組合結成当時被告ら
を含む組合費滞納中の組合員らが右新組合に加入した事実を認識していたものと見
られるから、第二グループ被告は前記新組合加入による暗黙の脱退意思表示によつ
て原告組合員たる地位を失つたものと認めるのが相当である。
四 原告の第二グループ被告に対する組合費、臨時納金の請求について
1 組合費
 別紙請求金目録記載の各期間のうち、第二グループ被告中関西支社分会員全員
(ただし、二四番、一三九番は欠番)が昭和三三年七月分以降(ただし、昭和三四
年四月分を除く)経理、営業各分会員全員(ただし、一六三番、一六九番、二九六
番は欠番)が昭和三四年九月分以降、施設分会員全員(ただし、三八〇番、三八五
番、三八七番、三九七番、四四九番、四五六番は欠番)が同年六月分以降、それぞ
れ組合費を納入していないことは前記三1(三)で認定したとおりであり、右経
理、営業各分会員のうち、被告番号一八三番、一八六番、一九八番、二一一番、二
三三番、二五一番、二五四番、二五五番、二五七番、二七二番、二七三番、二七五
番、二八三番、二八八番、二九八番、三二〇番、三二六番、三二七番、三三三番、
三三四番、三四二番、三四四番、三四九番、三五五番、三五八番、三七〇番の各被
告を除くその余の被告ら(ただし、前記欠番を除く)が昭和三四年一月分以降(た
だし、同年四月分を除く)の組合費を納入したことは同被告らにおいて主張、立証
しないし右施設分会員のうち、被告番号三七八番、四〇九番、四一六番、四二八
番、四三六番、四三七番、四四四番、四四七番、四五二番、四五三番、四五八番の
各被告を除くその余の被告ら(ただし、前記欠番を除く)が、昭和三四年二月分以
降(ただし、同年四月分を除く)の組合費を納入したことは同被告らにおいて主
張、立証しないところである。
そして、月の中途で脱退した組合員に対する組合費の徴収方法については原告主張
(原告の請求原因四)のとおり第一三回全国大会において決定されていること、組
合員の組合費月額の算式および、これに各被告の基本給月額をあてはめて計算した
金額が別紙請求金目録月額欄記載の各金額のとおりであることは、いずれも当事者
間に争いがないから、第二グループ被告はそれぞれ同目録期間欄記載の各期間のう
ち、その始期該当月から昭和三四年一一月までの各月数を右各組合費月額に乗じた
金員を組合費として支払う義務があるといわねばならない。しかしながら、昭和三
四年一二月分以降の組合費の支払義務のないことは前認定によつて明らかである。
2 臨時納金
 証人Jの証言により成立の認められる甲第一〇号証の一、二に、成立に争いのな
い甲第二号証を総合すると、原告組合において大会に次ぐ組合機関の中央委員会は
臨時納金の徴収決定権を有するところ、右中央委員会は昭和三四年一〇月二五、二
六の両日にわたり開催された第五三回中央委員会の第二日目に組合員から第一次炭
労カンパとして、一〇〇円を徴収することを決定したことが認められ証人Mの証言
によると、右炭労カンパは、昭和三四年初め頃から実施された政府の石炭産業合理
化政策により三井三池で起きた人員整理に対する炭労の反対斗争を支援するための
ものであつたが、当時原告組合は国鉄当局が実施しようとしていた志免炭鉱の閉山
に反対する斗争を展開しており、炭労の右反対斗争を支援し、これと共闘体勢を組
むことは、右志免炭鉱閉山反対斗争を効果的に実施してゆくうえで必要なものであ
つたことが認められる(他に、右認定を左右する証拠はない)から、右カンパは当
時の原告組合規約第三条(前掲甲第二号証)に規定されている「組合は、国鉄労働
組合員の生活と地位の向上を図る」という原告組合の目的の範囲内に属するという
べく、また原告組合員が組合規約上、組合の機関決定に服す義務があることは当事
者間に争いがないから、当時組合員であつた第二グループ被告は右第一次炭労カン
パを納入する義務があるといわねばならない。
 しかし、右第一次炭労カンパを除くその余の原告主張の臨時納金については、い
ずれも第二グループ被告が原告組合から脱退した前記昭和三四年一一月一〇日以
降、徴収することが決定されたことは前掲証人Jの証言によつて成立の認められる
甲第五号証の一、二、甲第九号証の一、二により認められるところであるから、第
二グループ被告に右臨時納金の支払義務がないことはいうまでもない。
3 前記組合費の納入期限が遅くとも毎月末であつたことは証人Tの証言によつて
認められ、前記第一次炭労カンパ一〇〇円は昭和三四年一二月末日までに納入しな
ければならなかつたことは前掲甲第一〇号証の一、二によつて認められ、右臨時納
金である第一次炭労カンパの支払義務は、前記機関決定と同時に確定発生したもの
と認められるので、その後原告組合を脱退した右被告らもその支払義務を負担する
ものというべきである。
 以上のとおり、第二グループ被告は、それぞれ前記1で認容された組合費(ただ
し、前記一部被告については同年四月分を除く)と、前記2で認容された第一次炭
労カンパ一〇〇円の合計額である同目録の認容額欄総計記載の各金員および、これ
に対する支払期限後の昭和三六年一一月一日から支払済みまで民法所定年五分の割
合による金員を支払う義務があるというべきである。
五 よつて、原告の本訴請求のうち、第一グループ被告に対する請求はいずれも理
由がないからこれを棄却し、第二グループ被告に対する請求は、右の限度で理由が
あるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担に
つき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条、仮執行の宣言につき同法第一九六
条第一項を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 斉藤平伍 土山幸三郎 三島●夫)

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