弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     請求人に対し金四千円を補償する。
     講求人その余の請求を棄却する。
         理    由
 本件抗告の理由は、請求人は昭和二十六年六月二十日強盗予備現行犯人として逮
捕せられ、引続き同月二十三日強盗予備の被疑者として勾留状の執行を受け洲本市
警察署附属代用監獄に留置され、同年七月十二日銃砲刀剣類等所持取締令違反によ
り公訴を提起され同時に勾留状の請求をされてその執行を受け、右公訴事実につい
て審理中、同月二十八更史に別の銃砲刀剣類所持取締令達反事実について追起訴せ
られ、併合審理の結果同月三十一日神戸地方裁判所洲本支部において、前者の公訴
事実は無罪、後者の追公訴事実につき有罪の判決を受け初めて釈放されたので、こ
の間四十二日間の抑留又は拘禁による補償を請求したのである。ところが原決定は
右事実関係を全部認めながら「本件は刑事補償法第三条第二号に当り、なお、たと
い形式的には有非となつた罪につき勾留状が発せられていなくとも強盗予備の勾留
中にも、また無罪となつた罪の勾留中にも有罪となつた罪の取調べが行われている
のであつて、補償の全部そしないのが相当であると認める」との理由の下に本請求
を棄却しているが、右は憲法第四十条が何人も抑留又は拘禁された後、無罪の裁判
を受ければ補償を求めることができるとして例外を規定していないことを看過し、
刑事補償法第三条第二号の解釈を誤つているから原決定を取消し、本請求を認容す
る裁判を求めると云うのである。
 よつて、案ずるに請求人が所論のように現行犯人として逮捕せられ引続き昭和二
十六年六月二十三日強盗予備の被疑者として勾留状の執行を受け留置されていたこ
とは明らかであるが、本件記録編綴の検察官の回答書(一二丁)によれば請求人は
同年七月十二日釈放せられ、同日別の事件により起訴と同時に別の勾留状が発せら
れているのである。すなわち強盗予備被疑事件は検察官の不起訴処分により処理せ
られ、身柄も一応釈放されているのである。ところで刑事補償法によれば補償は無
罪の裁判があつた場合に限つて認められるのが原則であつて、被疑事件による抑留
又は拘禁もそれが後に刑事事件として起訴せられ、それが無罪の裁判を受けた場合
でなければ補償の対象とならないのであるから、請求人に係る強盗予備被疑事件に
よる逮捕、勾留は検察官の不起訴処分があつた場合に当り、現行の刑事補償法上そ
の補償を認容するわけには行かないのである
 <要旨>次に昭和二十六年七月十二日以降の起訴、勾留及び追起訴の関係並びに裁
判の結果は所論の通りであるが、刑事補償法第三条は法の要求する補償の要
件を充たす場合でも補償しないことができる特別な場合としてその第二号に「一個
の裁判によつて併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有
罪の裁判を受けた場合」と規定している。ところで普通一般に最初の起訴事実によ
りすでに勾留されていれば、仮りに追起訴事実で勾留すべき場合でも、重ねて勾留
することなく手続を進めるのが通常であるから、併合審理の結果起訴事実の方が無
罪となつた場合にも、追起訴事実の方がそれだけで勾留の要件を充たしている場合
には、本号の適用があるものと解する。それゆえに起訴事実が無罪になつたからと
いつて常に当然その全部を補償すべきではなく、併合罪を構成するそれぞれの罪と
勾留との実際上の関連に留意し、有罪を言渡された追起訴事実の方だけで実質的に
勾留の要件を備えていたかを検討した上補償の許否を決定しなければならないので
ある。ところで記録によると被告人は昭和二十六年六月十九日大阪府岸和田市a町
A株式会社B内私室押入内において刃渡十三糎七粍の匕首一本を隠匿していたと云
う事実について同年七月十二日起訴せられ同時に逃亡のおそれあるとの理由により
勾留状が発せられ、同月二十日公判開廷の上審理結審し、判代言渡期日を同月三十
日と指定したのであるが、右公判において弁護人より匕首隠匿は銃砲刀剣類等所持
取締令第十五条に云う匕首の携帯に当らぬから無罪であるとの意見の陳述があつた
ため、検察官は急遽同日勾留中の被告人を取り調べ、同月二十八日「被告人は昭和
二十六年一月十三日津名郡b町なる自宅から前記Bまで右匕首一本を携帯したもの
である」と云う事実について追起訴し、同月三十日の公判期日に弁論再開、併合審
理を求めているのである。それゆえに、有罪となつた追起訴事実については七月二
十日以前においては勾留の理由も必要もないことは云うまでもないところである
が、七月二十日附の検察官に対する被告人の供述調書によれば被告人は追起訴事実
を卒直に自白しているのであつて、右取り調べの経過と事案の軽重を考慮すれば、
七日二十日以後においても、この事実について勾留の必要度が高かつたものとは認
められたいのである。それゆえに七月十二日以降の未決勾留は当然補償すべきであ
つて、これを拒否した原次定は不当である。
 よつて、刑事訴訟法第四二六条第二項により原決定を取り消し、更に裁判をなす
べきところ、刑事補償法第四条第二項所定の諸般の事情を考慮して同条第一項によ
り一日の補償金額は金二百円を相当と認め、昭和二十六年七月十二日以降同月三十
一日までの勾留日数二十日に対し金四千円を補償し、その余の請求は理由がないか
ら、これを棄却すべきものとし主文の通り決定する。
 (裁判長判事 斎藤朔郎 判事 松本圭三 判事 網田覚一)

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