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平成21年7月29日判決言渡
平成20年(行ケ)第10417号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年5月27日
判決
原告ノキアコーポレーション
(審決上の表示ノキアモービルフォーンズリミテッド)
訴訟代理人弁護士芹田幸子
訴訟代理人弁理士朝比奈宗太
同藤森洋介
被告特許庁長官
指定代理人江口能弘
同山本章裕
同圓道浩史
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2006−27910号事件について平成20年6月30日にし
た審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
ノキアモービルフォーンズリミテッドは,平成9年4月8日,発明の
名称を「ショートメッセージサービスのメッセージのメニュー駆動入力方法」
とする発明について,特許出願(特願平9−89772号。パリ条約による優
先権主張:優先権主張日1996年(平成8年)4月9日,優先権主張国
フィンランド共和国)をし,平成18年8月11日付けで願書に添付した明細
書の特許請求の範囲を補正する手続補正をしたが,同年9月4日付けで拒絶査
定を受け,同年12月11日,拒絶査定不服審判(不服2006−27910
号事件)を請求した。特許庁は,平成20年6月30日,「本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決(付加期間90日。以下「審決」という。)を
し,その謄本は,同年7月15日,原告に送達された。
原告は,平成13年10月1日に,ノキアモービルフォーンズリミテ
ッドを吸収合併し,同社の地位を包括承継した。
2特許請求の範囲
本件出願の補正後の明細書(以下,図面と併せ,「補正明細書」という。)
の特許請求の範囲(請求項の数51)の請求項1の記載は,次のとおりである
(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】ショートメッセージサービスを経由する後の転送のための移動
通信装置においてショートメッセージを生成する方法であって,前記ショート
メッセージが複数のデータ領域を有しており,前記方法が,
各データ領域ごとに独立したデータ入力要求(22b)を使用者に提示する
(22)工程,各要求に対する使用者の応答(23)を受ける工程,および受
けた使用者の応答を編集して前記後の転送(27)のためのショートメッセー
ジにする工程を含む方法であって,ショートメッセージを受ける受信機によっ
てそれぞれの使用者の応答が識別され得るように,ショートメッセージ中の使
用者の応答の配列が所定の構成に従い,これによって識別された使用者の応答
が自動的に処理される方法。」
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,パリ条約によ
る優先権主張の日である平成8年4月9日前に頒布された刊行物である特開
平8−88698号公報(以下「刊行物1」という。甲1)に記載された発
明(以下「刊行物1発明」という。)及び同じく同日前に頒布された刊行物
である特表平8−505747号公報添付の国際公開第95/06996号
パンフレット(以下「刊行物2」という。甲2)に記載された発明(以下
「刊行物2発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたというものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることが
できない,というものである。
(2)上記判断に際し,審決が認定した刊行物1発明の内容並びに本願発明と
刊行物1発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア刊行物1発明の内容
「伝送メッセージを生成する方法であって,伝送メッセージを構成する転
送データ5は,先頭コード51から始まって終了コード52で終了してお
り,文例の識別番号や入力欄41に入力された情報は先頭コード51に続
いて転送され,それぞれの情報の区切りには区切りコード53が挿入され
ており,前記方法が,
画面下部に『入力欄1に入力して下さい。』という指示が表示され,情
報を入力するための入力欄41を有する文例を表示するステップ105,
入力欄41に任意の文字情報を設定するステップ107,
選択された文例4および入力欄41に設定された文字情報に基づいて,
メッセージ作成部14が送信するメッセージの組み立てを行うステップ1
08を含む方法であって,
メッセージ復元部72が,受信データ内の文例の識別番号に該当する文
例を文例テーブル77から取り出すとともに,当該文例中の各入力欄の部
分に受信データ中の入力欄の文字情報を当てはめてメッセージを復元する
ように,
転送データ5は先頭コード51から始まって終了コード52で終了して
おり,文例の識別番号や入力欄41に入力された情報は先頭コード51に
続いて転送され,それぞれの情報の区切りには区切りコード53が挿入さ
れ,
メッセージ解析部73が当該文例の識別番号に基づいてアプリケーショ
ンテーブル78を参照し,関連するアプリケーションプログラムが存在す
る場合は,受信データ中の入力欄の情報の中からパラメータとしてアプリ
ケーションプログラムに引き渡すべきものを選択する方法。」(審決書3
頁22行∼4頁8行)
イ一致点
「『メッセージを生成する方法であって,前記メッセージが複数のデータ
領域を有しており,前記方法が,
各データ領域ごとに独立したデータ入力要求を使用者に提示する工程,
各要求に対する使用者の応答を受ける工程,
および受けた使用者の応答を編集して前記後の転送のためのメッセージ
にする工程
を含む方法であって,
メッセージを受ける受信機によってそれぞれの使用者の応答が識別され
得るように,メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い,こ
れによって識別された使用者の応答が自動的に処理される方法。』である
点。」(審決書5頁33行∼6頁5行)
ウ相違点
「本願発明では,ショートメッセージサービスを経由する後の転送のた
めの移動通信装置においてショートメッセージを生成する方法であるのに
対して,刊行物1記載の発明では,メッセージを生成する方法である点。」
(審決書6頁7行∼9行)
第3当事者の主張
1原告の主張
審決には,以下のとおり,本願発明と刊行物1発明との一致点,相違点につ
いての認定の誤り(取消事由1)及び容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
がある。
(1)取消事由1(一致点,相違点についての認定の誤り)
ア一致点についての認定の誤り
審決は,刊行物1発明における「メッセージを生成する方法」は,本願
発明における,
①各データ領域ごとに独立した「データ入力要求を使用者に提示する工
程」,「各要求に対する使用者の応答を受ける工程」
②各データ領域ごとに「独立したデータ入力要求」を使用者に提示する
工程
③メッセージを受ける受信機によってそれぞれの使用者の応答が識別さ
れ得るように,「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従
い,」これによって識別された使用者の応答が自動的に処理される,と
の構成とにおいて,一致すると認定した。
しかし,審決の認定には,次のとおり誤りがある。すなわち,
(ア)「データ入力要求を使用者に提示する工程」と「各要求に対する使
用者の応答を受ける工程」において一致するとした認定の誤り
本願発明の特徴は,電話機内の読出し専用記憶装置(ROM)から読
み出された質問とともに提示した符号で示された複数の答(オプショ
ン)のうちから,使用者が1つの答(オプション)を符号で選択する形
で装置側の質問に答えることにある。すなわち,「データ入力を要求す
る工程」とは,複数の答(オプション)の中から使用者が1つの答(オ
プション)を符号を選択して回答することを可能にした質問の提示であ
り,「各要求に対する使用者の応答を受ける工程」とは,使用者が複数
の答(オプション)のうちから1つの答(オプション)を符号で選択す
ることにより質問に対する回答をすることを意味している。このよう
に,質問と回答を繰り返すことにより,使用者が知らず知らずのうちに
ショートメッセージを完成できる点に特徴がある。
補正明細書段落【0023】,【0024】の記載によれば,使用者
が所有する移動電話の機能メニューから,「ショートメッセージサービ
スが使用される特定のサービス(たとえば,「銀行サービス」,「公共
医療サービス」)のうちの1つである「銀行サービス」を選択すると,
所望の機能の種類(オプション1.1(残高紹介)およびオプション
1.2(支払い))に関する質問(質問1)が提示され,ここで,移動
電話のキー1.2を押すと,「支払い」が選択され,ついで,預金口座
の所有者の個人データに関する質問(質問2)が提示され,これに対し
てさらなる複数のオプションが提示され,複数のオプションのうちのい
ずれかを移動電話のキーを押して選択すると,機能の詳細に関する質問
(質問3)が提示され,これに対してさらなる複数のオプションが提示
され,複数のオプションのうちのいずれかを移動電話のキーを押して選
択する(メニューについては甲6参照)という構成が開示されている。
これに対し,刊行物1発明では,使用者が,質問に対し単に符号を選
択して回答するのではなく,文例の選択から空欄への入力まで,すべて
使用者本人が,自ら文字列を入力するなどして行うものである。刊行物
1の記載内容からこの点を説明すると,送信者の送信の目的(銀行サー
ビス,医療サービス,予約サービス等)について何ら質問が用意されて
いない。また,その目的を達成するために,いわば5W1Hの形での質
問は一切ない。刊行物1発明は,本願発明のように,質問と回答を繰り
返すことにより使用者が知らず知らずのうちにショートメッセージを完
成できる構成が開示されているわけではない。
審決は,各データ領域ごとに独立した「データ入力要求を使用者に提
示する工程」及び「各要求に対する使用者の応答を受ける工程」におい
て,一致するとした点で誤りがある。
(イ)「独立した」データ入力要求において一致するとした認定の誤り
本願発明にいう「独立した」データ入力要求とは,各々の「データ入力
要求」がデータ入力要求のすべての意味内容の点で異なることを意味して
いる。すなわち,補正明細書の段落【0024】によれば,「所望の機能
の種類に関する質問(質問1),預金口座の所有者の個人データに関する
質問(質問2),および機能の詳細に関する質問(質問3)」と記載され
ているように,例えば,ユーザーが利用しようと欲するショートメッセー
ジサービスの具体的な内容を選択すると,その選択した内容(例えば会議
室の予約)について,いわゆるTPO(T(時間),P(場所),O(目的))
に関する内容の選択ないし記入についての質問若しくは要求が,それぞれ
異なる独立した意味内容を持つものとして実施されることが示されてい
る。
これに対し,刊行物1記載の「入力欄1に入力してください」,「入力
欄2に入力してください」,「入力欄3に入力してください」という入力
要求は,その意味内容が同じであって,本願発明の「独立した」データ入
力要求とは異なる。
審決は,「独立したデータ入力要求」において,一致すると認定した点
で誤りがある。
(ウ)「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い」におい
て一致するとした認定の誤り
本願発明において「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成
に従」うとは,質問と回答によって,次の質問に順次進み,応答も質問
に従って配列されることを意味する。これに対し,刊行物1発明におい
ては,メッセージの作成過程で深化することがないので,「所定の構
成」が存在しない。
審決は,「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い」
との構成において,一致すると認定した点で誤りがある。
イ相違点を看過した誤り
審決が,一致点と認定した上記の誤りは,相違点として認定すべきであ
る。すなわち,前記アで述べたとおり,「メッセージを生成する方法が,
・・・各データ領域ごとに独立したデータ入力要求を使用者に提示する工
程,各要求に対する使用者の応答を受ける工程」,「独立した(データ入
力要求)」,「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い」
の構成は,相違点として認定すべきである。
(2)取消事由2(容易想到性の判断の誤り)について
ア刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合せることは当業者にとって容易
ではなく,これを容易であるとした審決の判断には誤りがある。
刊行物1発明は,あるメッセージを送信者と受信者との間でやり取りす
る際に,送信者がポケットベルのキーを用いて文章を作成するものであっ
て,ポケットベルの記憶装置にいくつかの文例が記憶されていて,それを
用いながら文章を作成するというものである。そして,そのポケットベル
通信は,POCSAG方式のような通信方式を用いるものであり(甲1,
5頁7欄2行目,甲11,12),SMSサービスを利用することは想定
されていない。これに対し,刊行物2発明は,SMS(ショートメッセー
ジサービス)通信を使用するための携帯電話に必要な機構が記載されてい
る。POCSAG方式とSMS方式との間には互換性がなく,刊行物1発
明と刊行物2発明とを組み合わせることはできない。
刊行物1発明は,「SMSサービスには,ユーザーが後に使いたい重要
な情報が含まれているので,ユーザーはメッセージを削除するとは限らな
い。そうすると,新たなSMSメッセージの空間を作るために,保持した
いメッセージを削除せざるを得ない」という,SMSサービスを利用する
際の固有の技術的課題について認識されていないから,刊行物2発明とは
技術的課題を異にしており,両発明を組み合わせることはできない。
したがって,刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせて本願発明が
容易に想到できるものとした審決の判断は,誤りである。
イ本願発明の顕著な効果
(ア)本願発明は,本願明細書の段落【0019】に「本発明の方法の好
ましい実施の形態によれば,送信者が,所望の多数の選択オプションを
続けて選択することによりショートメッセージを生成するならば,一度
に1つの文字を入力しながら複数の単語を形成する必要がなくなり,入
力エラーは完全に除かれる。」と記載されているように,入力エラーを
完全に除くことができるという効果を有する。これに対し,刊行物1発
明では,たとえば空欄に「第1会議室」と入力するためには,携帯電話
のボタンを何回も押す操作をして,「一度に1つの文字を入力しながら
複数の単語を形成する必要」があり,入力エラーが発生する蓋然性が高
い。本願発明は刊行物1発明と異なり,ショートメッセージを作成する
上で,入力エラーが発生しないという顕著な効果を奏する。
(イ)本願発明は,その構成により,刊行物1発明の「コード変換テーブ
ル」や刊行物2発明の「外部記憶装置」を使用しなくとも,ショートメ
ッセージの字数制限(160キャラクター以内)を実現できるという顕
著な効果を有する。
2被告の反論
(1)取消事由1(一致点,相違点についての認定の誤り)について
ア一致点の認定の誤りに対し
(ア)「データ入力要求を使用者に提示する工程」及び「各要求に対する
使用者の応答を受ける工程」において一致するとの認定の誤りに対し
本願発明の「データ入力要求を使用者に提示する工程」及び「各要求
に対する使用者の応答を受ける工程」は,原告が主張するような,電話
機内の読み出し専用記憶装置(ROM)から読み出された質問とともに
提示した複数の答(オプション)のうちから,使用者が1つの答(オプ
ション)を符号で選択する形で装置側の質問に答えるという構成として
は,特定されていない。また,質問と回答を繰り返すことで使用者が知
らず知らずのうちにショートメッセージを完成する構成としては,特定
されていない。
原告の主張は,本願発明の構成に基づかない主張であるから,失当で
ある。
なお,刊行物1には明記されていないが,入力欄1への入力だけで
は,刊行物1の図8のような複数の欄を含むメーセージの転送データは
作成できないから,「入力欄1に入力して下さい」だけでなく,「入力
欄2に入力して下さい」,「入力欄3に入力して下さい」等の複数のデ
ータ入力要求が送信者に提示されるという時系列の観点をいれれば,刊
行物1発明においても,データ入力要求と送信者からの応答を繰り返す
という構造が採用されている。
(イ)「独立の入力要求」において一致するとの認定の誤りに対し
刊行物1発明における画面下部の「入力欄1に入力して下さい。」と
いう指示(刊行物1の【図5】【図6】参照)は,入力欄ごとに独立で
あるから,本願発明の「各データ領域ごとに独立したデータ入力要求」
に相当する。したがって,刊行物1発明において画面下部に「入力欄1
に入力して下さい。」という指示が表示され,画面上部に情報を入力す
るための入力欄41を有する文例が表示されるステップ105(刊行物
1の5頁7欄28行ないし30行)は,本願発明の「各データ領域ごと
に独立したデータ入力要求(22b)を使用者に提示する(22)工
程」に相当する。
(ウ)「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い」におい
て一致するとの認定の誤りに対し
刊行物1発明における「転送データ5は先頭コード51から始まって
終了コード52で終了しており,文例の識別番号や入力欄41に入力さ
れた情報は先頭コード51に続いて転送され,それぞれの情報の区切り
には区切りコード53が挿入される。」という構成は(刊行物1の5頁
8欄11∼15行),本願発明の「メッセージ中の使用者の応答の配列
が所定の構成に従い」に相当する。
イ相違点を看過した誤りに対し
本願発明には,「符号」あるいは「符号化」との記載がなく,送信者の
通信装置のROM内に符号化された回答が格納されているという構成もな
く,送信者が入力した数字(1,2,3等の数字による回答)は,送信者
の通信装置から数字のまま受信者の通信装置に送信されるという構成もな
い。
審決に,相違点を看過した誤りはない。
(2)取消事由2(容易想到性の判断の誤り)について
ア刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合せることは容易ではないとの主
張に対し
刊行物1の段落【0040】には,「なお,これまで具体的に説明した
実施例は,無線選択呼出しシステムに本発明を適用した例であったが,こ
のような公衆回線網を用いた広範囲なシステムだけでなく,PBX(構内
交換機)を使用した小規模な構内呼出しシステムにも適用可能である。ま
た,無線選択呼出しのような一方向の通信システムに限らず,携帯電話器
などによる双方向通信システムに適用することもできる。」と記載されて
いる。したがって,刊行物1には,携帯電話器などによる双方向通信シス
テムに適用可能な伝送メッセージの作成処理装置が適用されたメッセージ
通信システムについて記載があると理解できる。他方,刊行物2は,「S
MS通信を使用するための携帯電話」を対象としている。
刊行物1には「携帯電話器などによる双方向通信システム」が記載さ
れ,その技術分野においては,刊行物2に記載されるように「短メッセー
ジサービス(SMS)」は,以前からよく知られた技術であるから,刊行
物1に記載の「携帯電話器などによる双方向通信システム」と,この技術
の分野においてよく知られた技術である刊行物2に記載の「短メッセージ
サービス(SMS)」を組み合わせることは容易に想到し得る。
この点,原告は,刊行物1発明においては,刊行物2発明における固有
の技術的課題,すなわち,SMSサービスを利用する際の,「SMSサー
ビスには,ユーザーが後に使いたい重要な情報が含まれているので,ユー
ザーはメッセージを削除するとは限らない。そうすると,新たなSMSメ
ッセージの空間を作るために,保持したいメッセージを削除せざるを得な
い」という技術的課題について認識されていないから,両発明を組み合わ
せることは困難であると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。すなわち,刊行物1
には,「一方,上述した従来の無線呼出しサービスにおける伝送メッセー
ジの受信の際には,受信したすべての伝送メッセージはページャ内部の記
憶装置のみに記憶されるため,当該ページャに装備されている表示装置に
表示させて呼出し先の利用者がこれを直接読み取ること以外には,当該伝
送メッセージに含まれる情報を取り出すことができないという問題点があ
った。また,当該記憶装置の容量には限度があることから,新たな伝送メ
ッセージの受信および記憶が行われる度に以前に受信された伝送メッセー
ジが消去されてしまうという問題点もあった。」(段落【0006】)と
記載され,刊行物1にも,刊行物2と同様の技術的課題を前提としてい
た。
したがって,刊行物1発明と刊行物2発明は,技術課題の相違があるか
ら組み合わせることが困難である,とする原告の主張は理由がない。
イ本願発明の顕著な効果に対し
争う。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(一致点,相違点についての認定の誤り)について
(1)一致点の認定の誤りについて
当裁判所は,刊行物1発明における「メッセージを生成する方法」は,本
願発明における,①各データ領域ごとに独立した「データ入力要求を使用者
に提示する工程」,「各要求に対する使用者の応答を受ける工程」,②「独
立した」データ入力要求であること,③「メッセージを受ける受信機によっ
てそれぞれの使用者の応答が識別され得るように,メッセージ中の使用者の
応答の配列が所定の構成に従い,これによって識別された使用者の応答が自
動的に処理される」ことにおいて一致するとした審決の認定に誤りはないと
判断する。
ア「データ入力要求を使用者に提示する工程」,「各要求に対する使用者
の応答を受ける工程」の一致点の認定の誤りについて
(ア)本願発明の請求項1における「データ入力要求を使用者に提示する
工程」,「各要求に対する使用者の応答を受ける工程」の意義
原告は,本願発明の請求項1中の「データ入力要求を使用者に提示す
る工程」とは,複数の答(オプション)の中から使用者が1つの答(オ
プション)を符号で選択して回答することを可能とする質問を提示する
工程であると解すべきであり,また,「各要求に対する使用者の応答を
受ける工程」とは,使用者が複数の答(オプション)のうちから1つの
答(オプション)を符号で選択することにより質問に対して回答する工
程であると,限定的に解すべきであると主張する。
しかし,本願発明を原告の主張するような構成と解することはできな
い。
まず,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載から,原告の主
張するような限定的解釈をすることはできない。また,補正明細書の記
載を参酌してもなお,以下のとおり,限定的に解釈することはできな
い。
a補正明細書の記載
補正明細書には,次の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,一般に,電気的な
装置内の文字列状態にあるメッセージの作成に関する。さらに詳しく
は,電気的な通信装置によるショートメッセージの生成および送信に
関する。
【0002】【従来の技術】ショートメッセージサービス(shortme
ssageservice(SMS))は,デジタル方式の移動電話,両方向ペ
ージング装置および他の相当する通信装置とは区別される通信の方法
であり,実際の電話接続の確立無く,前記通信装置を介して送信され
る文字列を,送信機が,該送信機内の装置によって生成および送信す
る。ショートメッセージの転送には,回路の切り替えまたはファクシ
ミリ接続に比べ,転送システムの少しの容量のみを必要とする。した
がって,短い掲示を伝えるためのSMSで使用するのに好都合であ
る。
【0004】【発明が解決しようとする課題】従来の方法による本文
の(textual)メッセージの形成は,一文字の選択に何回かのキー打
ちが必要とされるので比較的遅い。
【0005】本発明はかかる問題を解決し,ショートメッセージを迅
速かつ容易に送信できる方法を提供することを目的とする。
【0007】【課題を解決するための手段】本発明の方法は,ショー
トメッセージシステムを経由する後の転送のための移動通信装置にお
いて複数のデータ領域を有するショートメッセージを生成する方法で
あって,各データ領域ごとに独立したデータ入力要求を使用者に提示
する工程,各要求に対する使用者の応答を受ける工程,および受けた
応答を編集して前記後の転送のためのショートメッセージにする工程
を含むものである。
【0010】また,前記独立したデータ入力要求を提示する工程が,
各データ領域ごとに少なくとも1つの可能な応答(possiblerespons
e),すなわち応答可能なオプションを示すことを含み,前記可能な
応答が,前記移動通信装置のメモリから取り出され,前記使用者の応
答が,示された前記応答を受け入れることを含むことが好ましい。
【0012】本発明の方法は,所定の構造に従った文字列であるショ
ートメッセージを電気的な通信装置上で生成する方法であって,前記
通信装置が,前記構造に従いかつ使用者によって入力されるデータに
対応する,データ入力オプションを使用者に提示し,かつ,当該通信
装置が前記構造に従ってショートメッセージを編集するものである。
【0013】また,前記構造が,互いの順序が予め決められた,少な
くとも第1の回答および第2の回答からなる一連の連続する回答であ
り,前記通信装置が使用者に第1の質問を提示し,使用者による第1
の回答に従って,前記通信装置が使用者に第2の質問を提示し,さら
に使用者による第2の回答に従って,前記通信装置が第1の回答およ
び第2の回答からショートメッセージを生成することが好ましい。
【0020】【発明の実施の形態】つぎに,図面を参照しながら本発
明のショートメッセージサービスのメッセージのメニュー駆動入力方
法の実施の形態について説明する。
【0026】一般に,移動電話の表示装置はかなり小さいので,一度
に1つの質問を提示することが適切である。移動電話は使用者に質問
1,ここでは,「残高紹介または支払い?」を表示する。ブロック2
3においては,使用者は,使用者によるオプションの選択に対応して
所定のキーを押す(使用者の応答)。ここでは,「支払い」が選択さ
れたものとする。ブロック24では,移動電話は,使用者が省略命令
を発しているのか,またはデータを入力しているのかを確認する(デ
ータ入力またはスキップ)。省略命令は,使用者が所定の質問に回答
していないことを意味する。使用者がデータを入力したばあい,デー
タはブロック25(決定:質問に対する回答=使用者の応答)および
ブロック25bにおいてRAMに記憶される。ブロック25bでは,
各質問に対応する回答が記憶されることを,(1)→(質問1),
(2)→(質問2)および(3)→(質問3)として示している。つ
ぎに,手順は,ブロック26に進む。ブロック26では,終了するか
否かが問われる。終了しないばあいは,ブロック22に戻り,つぎの
質問,たとえば「支払い者の名前は?」が表示され,同時に,つぎに
示される2つのオプションが表示される。
(1)ジョンスミス
(2)...
【0027】なお,第1のオプションたるジョンスミスは使用者の
名前であり,移動電話がSIMカードに記憶された個人データから読
み取られた初期情報である。SIMカードの所有者が,該SIMカー
ドが接続された移動電話を使用し,主として自分への請求を支払うこ
とが多いので,使用者の名前が初期情報(default)となる。第2の
オプションに示される3つの点は,使用者が周知の方法で移動電話の
キーパッドにより別の名前を入力しうることを意味する。再び,ブロ
ック25,25bにおいてRAMに回答が記憶される。再び,手順は
ブロック22に戻り,第3の質問として「口座番号は?」が移動電話
で表示され,次に示されるオプションが供給される。
(1)110101−123456
(2)110134−234567
(3)...
【0028】2つの初期情報(初期情報3.1および初期情報3.
2)は,使用者が最もよく使用している口座番号である。第3のオプ
ションたるメニューは,キーパッドで入力されうる別の口座番号を意
味する。かかる回答は,ブロック25,25bにおいてRAMに記憶
される。さらに,他の質問(質問4)として,初期情報にない支払
額,および支払い日がある。使用者がすべての質問に回答したとき,
手順として,ブロック26で完成したショートメッセージを確認す
る。好ましい実施の形態において,移動電話は,ショートメッセージ
を送信する前の,使用者による確認のために完成したショートメッセ
ージを表示する。かかる表示は,ショートメッセージを送信するため
の所定のオーケー(OK)キーを押す(終了する)きっかけを使用者
に与える。
【0029】その後,使用者の観点からみて,ブロック27で示され
るショートメッセージの送信は従来技術と同様の手順で続く。転送装
置は,ひとが理解できるような完成した文字列,または機械語に符号
化された使用者の入力データのみを含むコードシーケンスを伝送す
る。受信装置は,好ましくは送信者の移動装置と同様のショートメッ
セージメニューを有しているので,ショートメッセージを再形成する
ことができ,さらに符号化されたデータ(コードシーケンス)にもと
づき受信装置において必要とされる処理を実行することができる。コ
ードシーケンスのばあい,転送されるデータの量を少なくできる。
【0030】第2の実施の形態として,社内で行われる会議の特別で
ない通知を行うことができる。通知を送信するヒトは,「社内通信」
機能における会議の通知メニューを選択し,時間および場所に関する
必要とされるデータ,および通信装置で表示された質問に対応する会
議の他の詳細を入力する。転送される完成したショートメッセージ
は,つぎに示されるような,平易な言語である。
【0031】会議12時30分。小会議室で。送信者アン。
【0032】転送装置は,前に示される全文字列,またはつぎに示さ
れる情報を含むコードシーケンスのみを送信する。
q1:1230*
q2:2
s:アン
b「データ入力要求を使用者に提示する工程」,「各要求に対する使
用者の応答を受ける工程」について
上記補正明細書の記載,すなわち,「第2のオプションに示された
3つの点は,使用者が周知の方法で移動電話のキーパッドにより別の
名前を入力しうることを意味する」(【0027】),「第3のオプ
ションたるメニューは,キーパッドで入力されうる別の口座番号を意
味する。」「さらに,他の質問(質問4)として,初期情報にない支
払額,および支払い日がある。」(【0028】)との記載によれ
ば,本願発明には,質問が単に符号により選択可能なオプションの提
示として行われ,これに対する回答が符号の選択によりされる場合だ
けでなく,質問のオプション自体が,符号の選択のみで回答できな
い,使用者による入力を要求するオプションとして設定され,そのオ
プションを選択した使用者において,自ら文字入力をすることを要す
る場合があることが,実施態様中に示されている。
そうすると,「データ入力要求を使用者に提示する工程」とは,符
号を選択するのみで回答が提示できるオプションとして提示される場
合と,符号を選択するのみでは回答として完結せず,使用者が選択し
たオプションについてデータを文字入力をすることを要するオプショ
ンとして提示される場合があり,この2つの場合を含んだ工程と解す
べきである。また,「各要求に対する使用者の応答を受ける工程」
も,単に使用者がオプションの符号を選択するだけの場合と選択した
オプションについてデータを文字入力して回答する場合とが含まれる
と解すべきである。
(イ)刊行物1発明における「メッセージを生成する方法」について
a刊行物1の記載
刊行物1には,次の記載がある。
【0004】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,上述し
た従来の無線呼出しサービスにおける伝送メッセージの作成入力の際
には,文字コード表を参照しながら一文字ずつプッシュボタンを押し
てメッセージを入力するため,意図する伝送メッセージの作成に多大
の手間を必要とする上に,ボタンの押し間違いなどによって誤ったメ
ッセージを入力してしまう危険性が大きく,押し間違いに気付いたと
きの訂正操作も煩雑であるという問題点があった。定型句について
も,番号表を見ながら定型句番号を入力するので同様である。また,
実際に作成入力された伝送メッセージの内容を呼出し元の利用者が確
認する手段が設けられておらず,入力間違いに気付きにくいという問
題点もあった。
【0005】したがって本発明の第1の目的は,上記の問題点を解決
して,メッセージの入力操作と入力されたメッセージの内容確認を容
易化して,メッセージ作成を効率化することのできる伝送メッセージ
の作成処理装置を提供することにある。
【0008】【課題を解決するための手段】(1)上記第1の目的を達
成するため,本発明の伝送メッセージの作成処理装置は,所定の呼出
しサービスにより,呼出し先の選択呼出受信機に対する伝送メッセー
ジの伝送が行われるメッセージ通信システムにおいて,①文例テーブ
ル,②メッセージ作成部,③コード変換テーブル,④メッセージ転送
制御手段などを具備する構成としたものである。①文例テーブルに
は,伝送メッセージの原形であり,それぞれ相異なる識別番号が割当
てられている一種類以上の文例が記憶保持される。②メッセージ作成
部は,前記文例テーブル中から選択された特定の文例(あるいは当該
文例に割当てられた識別番号)および当該文例における入力欄の各々
について設定された文字情報を組み合せて具体的な伝送メッセージを
作成する。また,選択された文例における各々の入力欄に対する文字
情報の設定に際して,当該文例の内容と当該入力欄に設定されるべき
文字情報の種類との案内表示を制御する。③コード変換テーブルに
は,任意の入力欄について設定しうる文字情報を表す文字コード情報
が定義される。この場合,メッセージ作成部は,文字情報の代わりに
文字コード情報を用いて具体的な伝送メッセージを作成する。④メッ
セージ転送制御手段は,前記呼出しサービスによるメッセージ送信に
際して,前記メッセージ作成部によって作成された伝送メッセージの
所定の送信手段に対する転送処理を自動的に制御する。
【0011】(1)本発明の伝送メッセージの作成処理装置では,所定
の呼出しサービスにより,呼出し先の選択呼出受信機に対する伝送メ
ッセージの伝送が行われるメッセージ通信システムにおいて,文例テ
ーブル,メッセージ作成部,コード変換テーブル,メッセージ転送制
御手段などを具備する構成としたことから,ユーザによって文章の形
で入力されたメッセージがそのままあるいは文字コード情報に変換さ
れて伝送される。内容の似通ったメッセージを頻繁に送るような場合
には,当該メッセージ全体を定型化して可変部分を入力欄として文例
テーブルに登録しておけば,入力欄に任意の文字情報(データ)を設
定することで容易にメッセージを作成できる。このとき,メッセージ
作成部によって文例の内容と入力欄に設定されるべき文字情報の種類
が案内表示されるので,作成したメッセージの内容を容易に確認でき
る。
【0017】図3は,図1の装置における処理を示すフローチャート
である。同図中,メッセージを発信しようとするメッセージ作成処理
装置1のユーザ(送信者)は,メッセージの作成に先立ってメッセー
ジの送信先を指定する(ステップ101)。この場合,指定方法とし
ては送信先の識別番号を直接入力する方法や,相手の名前を入力して
メモリ16に格納されている送信先識別番号のテーブルを用いて識別
番号に変換する方法などがある。送信先の指定が終わると,図4に示
すような文例一覧表示が表示装置12に表示出力されるので(ステッ
プ102),送信者は表示された文例の中から送信の目的に合致する
文例をひとつ選択する(ステップ103)。このとき,いずれの文例
も用いずに自由な形式のメッセージを作ることも可能であり,この場
合は自由文入力を選択し,キー入力装置13を用いて自由文メッセー
ジを作成する(ステップ109)。
【0018】ひとつの文例が選択されると,図5に示すように,選択
された文例4のみの内容表示が行われる(ステップ105)。さら
に,文例4中に送信者が自由に内容を設定できる入力欄41が含まれ
ているときには(ステップ106=Yes),キー入力装置13を用
いて文字を入力することにより,入力欄41に任意の文字情報を設定
する(ステップ107)。なお,図5に示す例のように,文例中に複
数の入力欄がある場合には,必ずしもすべての入力欄41に文字情報
を設定する必要はなく,省略しても構わない。また,入力欄41に文
字情報を設定する際に,図6に示すように各々の入力欄41に設定す
べき情報の種類を文例表示中に示すことにより,設定作業を容易化す
るようにしてもよい。
b上記記載によれば,刊行物1発明は,伝送メッセージ作成の際の手
間を省き,かつ,誤入力を防止するという課題のために,文例テーブ
ルとメッセージ作成部等を設けるというものである。メッセージ作成
部においては,文例テーブル中から選択された特定の文例(あるいは
当該文例に割り当てられた識別番号)及び当該文例における入力欄の
各々について設定された文字情報を組み合わせて具体的な伝送メッセ
ージを作成する。
(ウ)上記構成に係る一致点の認定の誤りに関する判断
上記のとおり,刊行物1発明においては,本願発明の実施態様の1つ
である,質問が符号を選択するのみで回答が提示できるオプションとし
て提示され,使用者がオプションの符号を選択するだけで回答する場合
として,文例一覧表での番号による文例の提示と番号による文例の選択
の例が示されるとともに(刊行物1の【0017】,【0018】,
【図4】,【図5】),本願発明の他の実施態様である文字列データの
入力要求という工程とそれに対する応答という工程が示されており(刊
行物1の【0018】),これらは,本願発明における「データ入力要
求を使用者に提示する工程」及び「各要求に対する使用者の応答を受け
る工程」に該当する。したがって,本願発明と刊行物1発明は,上記各
工程を含む点において一致する。
イ「独立した」データ入力要求の一致点の認定の誤りについて
(ア)本願発明の請求項1における「独立した」データ入力要求の意義
原告は,本願発明の請求項中の「独立した」データ入力要求とは,各
々の「データ入力要求」がデータ入力要求のすべての意味内容の点で異
なることを意味していると主張する。
しかし,本願発明の上記構成について原告の主張するように解するこ
とはできない。
まず,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載から,原告の主
張するような限定的解釈をすることはできない。また,補正明細書の記
載を参酌してもなお,限定的に解釈することはできない。
a補正明細書の記載
補正明細書には次の記載がある。
【0033】なお,使用者は,数字キーを使用して,質問1に対応し
て,数字キーを使用して,「1230」を入力し,オプション2を*
選択することにより質問2に回答する。また,q1,q2およびsは
短縮記号であり,データ領域セパレータともいう。さらに,「アン」
は,使用者が文字により記入するか,または転送装置が,SIMカー
ドまたは他の記録媒体から自動的に読み取る。前に示される符号化さ
れた記述は,受信装置により再形成され,受信者にとってショートメ
ッセージがより読みやすくなるようにされる。符号化された記述がい
つも同じならば,受信装置は,使用者の電気的な日程表を有するコン
ピュータまたは多目的通信装置でもよい。通例の符号化された記述に
より,受信装置は,自動的にショートメッセージの複号化を行い,電
気的な日程表への入力を行う。したがって,受信装置の使用者は,小
会議室で12時30分に会議があり,会議の議長はアンであることを
知る。なお,ショートメッセージのうち,使用者によって入力された
データを示す部分(たとえば,12時30分,小会議室およびアンな
ど)をデータ領域という。さらに,「12時30分」を文字数字から
なる符号文という。また,データ領域の長さおよび数が,予め決めら
れていることが好ましい。
b上記記載を参酌すれば,「各データ領域ごとに独立したデータ入力
要求」の「独立」とは,データ入力要求が,データ領域セパレータで
区切られているような場合であれば,データ領域ごとにデータ入力要
求がされることを意味するのであって,各々の「データ入力要求」が
データ入力要求のすべての意味内容の点で異なることを意味するもの
ではない。この点の原告の主張は,採用の限りでない。
(イ)刊行物1発明における「メッセージを生成する方法」について
刊行物1には次の記載がある。
「伝送メッセージを構成する転送データとして無線送信手段3に転送さ
れるのは選択された文例4の識別番号と入力欄41に設定された文字情
報のみである(ステップ113)。このときの転送データの一例を図8
に示すと,転送データ5は先頭コード51から始まって終了コード52
で終了しており,文例の識別番号や入力欄41に入力された情報は先頭
コード51に続いて転送され,それぞれの情報の区切りコード53が挿
入される。」(【0020】)
刊行物1の上記記載によれば,転送されるデータは,文例4の識別番
号と入力欄41に設定された文字情報であり,これらのデータは,先頭
コード51に続いて転送され,それぞれの情報には区切りコードが挿入
され,最後に終了コード52で終了する。
刊行物1発明においても,入力データはデータごとに区切りコードで
領域に区切られているから,データ領域ごとにデータ入力が要求されて
いるものと解される。
(ウ)上記構成に係る一致点の認定の誤りに関する判断
以上によれば,本願発明と刊行物1発明は,いずれもデータ領域ごと
に独立した入力要求があり,この点において一致する。
ウ「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い」において一
致するとの認定の誤りについて
(ア)本願発明の請求項1における「メッセージを受ける受信機によって
それぞれの使用者の応答が識別され得るように,メッセージ中の使用者
の応答の配列が所定の構成に従い,これによって識別された使用者の応
答が自動的に処理される方法。」の意義
原告は,「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従
(う)」とは,質問と回答によって,次の質問に順次進み,応答も質問
に従って配列されることを意味すると主張する。
しかし,本願発明の上記構成について原告の主張するような意義に解
することはできない。
その理由は,次のとおりである。
まず,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載から,原告の主
張するような限定的解釈をすることはできない。また,補正明細書の記
載を参酌してもなお,限定的に解釈することはできない。
補正明細書の記載(【0029】)には,「転送装置は,ひとが理解
できるような完成した文字列,または機械語に符号化された使用者のデ
ータ入力のみを含むコードシーケンスを伝送する。受信装置は,好まし
くは送信者の移動装置と同様のショートメッセージメニューを有してい
るので,ショートメッセージを再形成することができ,さらに符号化さ
れたデータ(コードシーケンス)にもとづき受信装置において必要とさ
れる処理を実行することができる。」と記載されている。同記載によれ
ば,受信装置は,自動的に,受信したコードシーケンス(符号化された
データ)を人が理解できる完成した文字列に再形成(復号)したり,受
信したショートメッセージに基づいて,受信装置において必要とされる
処理を実行する。上記「所定の構成」とは,応答の配列を,受信装置に
おいて補正明細書に記載された処理が可能となるように,送信するショ
ートメッセージにおいて,回答を質問の順に配列するなど,所定の構成
にするものであれば足りると解すべきである。
(イ)刊行物1発明においては,転送データは,先頭コード→文例の識別
番号→入力欄1に記載された情報→入力欄2に記載された情報・・・→
終了コードの順に転送されるから(刊行物1の【0020】【図5】参
照),メッセージ中の使用者の応答の配列が回答を質問の順序に配列す
るという所定の構成に従っているということができ,これにより文例テ
ーブルを備え受信する側では,受信した文例の識別番号と文例中の入力
欄に設定された文字情報をもとにメッセージを復元することができる。
(ウ)上記構成に係る一致点の認定の誤りに関する判断
以上によれば,本願発明と刊行物1発明は,いずれも回答を質問の順
序に配列するという構成を有しており,「ショートメッセージを受ける
受信機によってそれぞれの使用者の応答が識別され得るように,ショー
トメッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い,これによっ
て識別された使用者の応答が自動的に処理される方法。」という構成に
おいて一致する。
(2)相違点の看過について
原告の相違点の看過に係る主張は,本願発明の「メッセージを生成する方
法が,・・・各データ領域ごとに独立したデータ入力要求を使用者に提示す
る工程,各要求に対する使用者の応答を受ける工程」,「独立した(データ
入力要求)」,「メッセージ中の使用者の応答の配列が所定の構成に従い」
との各構成を,相違点として認定すべきであるとの主張に尽きる。
しかし,前記(1)で判断したとおり,審決のした一致点の認定に誤りはな
く,原告の主張は,採用の限りでない。
2取消事由2(容易想到性の判断の誤り)について
原告は,刊行物1発明と刊行物2発明では通信手段を異にし,また,技術的
課題を異にするから,両発明を組み合わせることはできず,両発明を組み合わ
せることは,困難であると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア通信手段における相違について
(ア)刊行物1には,次の記載がある。
「伝送メッセージを構成する転送データとして無線送信手段3に転送さ
れるのは選択された文例4の識別番号と入力欄41に設定された文字情報
のみである(ステップ113)。このときの転送データの一例を図8に示
すと,転送データ5は先頭コード51から始まって終了コード52で終了
しており,文例の識別番号や入力欄41に入力された情報は先頭コード5
1に続いて転送され,それぞれの情報の区切りコード53が挿入され
る。」(【0020】)
「なお,これまで具体的に説明した実施例は,無線選択呼出しシステム
に本発明を適用した例であったが,・・・無線選択呼出しのような一方向
のシステムに限らず,携帯電話機などによる双方向通信システムに適用す
ることもできる。」(【0040】)
上記のとおり,転送データの内容は,図8に示されているが,図8に
は,「@10&12&31&13&第1会議室&正月の過ごし方について
*」という構成例が示されており,「@」が先頭コード51,「*」が終
了コード52であり,「&」が区切りコードである。「10」が文例4の
識別番号であり,「12」「31」「13」「第1会議室」「正月の過ご
し方」がそれぞれ入力欄41に入力された情報である。このように,転送
データの内容は文字列であり,携帯電話機などによる双方向通信システム
に適用することもできると記載されている。
(イ)刊行物2には,次の記載がある。
「本発明はセルラ移動機端末内でのメッセージ格納装置に係わり,詳細
には内部メモリ,取り外し接続可能な外部メモリ並びに二つのメモリ間の
強調を計るための設備とを含む,セルラ移動機端末に関する。ヨーロッパ
において整備されている,移動機通信用のグローバルシステム(GSM)
標準は,短メッセージサービス(SMS)特性を必要とし,これは短メッ
セージをふたつのGSM移動機通信端末(例えば,自動車電話)の間で,
または特別のSMSサービスセンタから移動機通信端末へ送信することを
可能としている。SMSに関する仕様はETSI/TLGSM推奨0
3.40に見られる。この標準に従えば,ひとつのメッセージは最大16
0キャラクタを含むことが出来る。この特性はメッセージ機能を有するペ
ージング機に類似している。」(訳文6頁4行∼13行)
「SMSメッセージはGSM仕様規格で規定されている。移動局の間で
送信される全てのその他の短メッセージも本発明の範囲内であると意図し
ている。全ての通信またはGSM信号の終了後,SMSメッセージは内部
メモリINTMEM30の中に(ステップ215)CPUにより格納され
る。」(訳文13頁6行∼10行)
(ウ)上記によれば,刊行物2発明における移動体通信において,ショート
メッセージをSMS方式により伝送するデータは,刊行物1記載のページ
ャにより伝送されるデータと同様の文字列(キャラクタ)であり,刊行物
1発明と刊行物2発明のデータ構成は類似する。そして,刊行物1には,
刊行物1発明がSMS通信方式を採用するものが多い携帯電話機に適用さ
れることが示されている。そうすると,刊行物1発明による伝送メッセー
ジの作成入力方法に,刊行物2発明に示された周知のSMS方式で伝送す
るショートメッセージの作成方法を組み合わせることについて,困難な要
因はないというべきである。
イ解決課題の相違について
原告は,刊行物2発明には,「新たなSMSメッセージの空間を作るため
に,保持したいメッセージを削除せざるを得ない」という固有の技術的課題
があるのに対し,刊行物1発明は,そのような技術的課題はないから,刊行
物1,2の発明を組み合わせることは困難であると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,採用できない。
すなわち,本願発明と刊行物1発明との相違点である「ショートメッセー
ジサービスを経由する後の転送のための移動通信装置においてショートメッ
セージを生成する」との構成に至るか否かを検討するに当たり,刊行物2発
明が,電話機のデータ保存容量に関して固有の技術的課題を有していたとし
ても,そのことが,刊行物1発明と刊行物2発明を組み合わせることに対し
て,何らかの阻害要因となるものとは,到底いえない。この点の原告の主張
は,採用できない。
ウ本願発明の効果について
原告は,本願発明は,入力エラーが生じない点,及びショートメッセージ
に関する字数制限が実現できるとの顕著な効果を有すると主張する。
原告の主張によれば,本願発明には,「符号による選択が可能な質問」と
「これに対する符号による回答」との構成が存在し,上記各効果は,当該構
成によって達成されるものとしているが,本願発明が,そのような事項を構
成要件とするものでないことは,特許請求の範囲(請求項1)の記載から明
らかであり,原告の主張は,その前提を欠き,主張自体失当である。
エ小括
上記のとおり,原告の主張する阻害要因はなく,通信装置における伝送メ
ッセージの作成という共通の技術分野に関する刊行物1記載と発明と刊行物
2発明とを組み合わせることは当業者がなし得ることであり,両発明の組合
せによって,当業者がショートメッセージサービスのメッセージの駆動入力
方法という本願発明に想到することは容易というべきである。
3結論
以上によれば,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決にこれ
を取り消すべき瑕疵は存しない。よって,原告の本訴請求は理由がないから,
これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
大須賀滋
裁判官
齊木教朗

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