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平成一一年(ワ)第二六三八三号特許権等移転登録抹消登録手続請求事件
(口頭弁論終結日・平成一二年一一月一日)
          判      決
        原       告    株式会社タイムリーエレガンス
        右代表者代表取締役    A
        右訴訟代理人弁護士    坂田桂三
        同            飯塚義次
        被       告    B
          主      文
一 被告は原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権について、平成一一年
五月一八日特許庁受付第一六七九号特許権移転登録の抹消登録手続をせよ。
二 被告は原告に対し、別紙意匠権目録記載の意匠権について、平成一一年
五月一八日特許庁受付第二七四号意匠権移転登録の抹消登録手続をせよ。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
          事実及び理由
第一 原告の請求
   主文同旨
第二 事案の概要
   本件は、別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)及び
別紙意匠権目録記載の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有すると主張する
原告が、本件特許権及び本件意匠権を被告に譲渡した事実がないにもかかわらず、
これらを被告に移転した旨の登録がされているとして、本件特許権及び本件意匠権
に基づき、被告に対し、右各移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。
 一 前提となる事実(当事者間に争いがない。)
  1 原告は、本件特許権及び本件意匠権の各権利者として、いずれも平成一〇
年九月二五日にその設定登録を受けた。
  2 本件特許権については、平成一一年五月一八日特許庁受付第一六七九号
(同年六月四日登録)をもって、被告に対する特許権移転登録がされている。
  3 本件意匠権については、平成一一年五月一八日特許庁受付第二七四号(同
年六月四日登録)をもって、被告に対する意匠権移転登録がされている。
 二 争点
   原告から訴外株式会社後藤商事(以下「後藤商事」という。)に対し、後藤
商事から被告に対し、それぞれ代物弁済により、本件特許権及び本件意匠権が譲渡
されたか。
 (被告の主張)
   (一) 後藤商事は、平成一一年二月から同年四月にかけて、次のとおり、弁
済期を定めずに原告に金銭を貸し付け、また、原告から返済を受けた(以下「本件
消費貸借」という。)。
      平成一一年二月一二日  五〇万円      貸付け
         同年二月二〇日  四六万五二四三円  貸付け
           同月二〇日  三〇万円      返済
         同年三月二日    五万〇三七〇円  貸付け
           同月一〇日 一五〇万円      貸付け
           同月一五日   五万円      返済
           同月一八日  二五万円      返済
           同月二五日  一八万一八五三円  貸付け
           同月二五日  三〇万円      返済
         同年四月一日  一七〇万円      貸付け
   (二) 原告は、平成一一年四月五日、前記貸金債務の残高三四九万七四六六
円の弁済に代えて、本件特許権及び本件意匠権を後藤商事に譲渡した(以下「本件
代物弁済」という。)。
   (三) 被告は、平成一一年三月二五日、後藤商事に対し、弁済期同年五月一
八日と定め、金八五〇万円を貸し渡し、後藤商事は、同年五月一七日、右貸金債務
の弁済に代えて、本件特許権及び本件意匠権を被告に譲渡した。したがって、被告
は、本件特許権及び本件意匠権の適法な権利者である。
 (原告の反論)
   (一) 原告は、後藤商事から金銭を借り受けたことはなく、また、債務の弁
済に代えて、本件特許権及び本件意匠権を後藤商事に譲渡したことはない。
   (二) なお、本件特許権及び本件意匠権についての被告に対する移転登録
は、偽造書類によりなされたものであって、被告が、本件特許権及び本件意匠権を
取得した事実はない。
第三 裁判所の判断
一 原告が、本件特許権及び本件意匠権の各権利者として、いずれも平成一〇年
九月二五日にその設定登録を受けたことは争いがない。
 そこで、右各権利について、原告から後藤商事に対し、同社から被告に対
し、それぞれ代物弁済により譲渡がされた事実があるか否かについて検討すると、
本件全証拠によるも、右事実を認めることはできない。
   証拠(甲五、一〇、乙一、枝番号の表記は省略する。)及び弁論の全趣旨に
よれば、平成一一年四月ころ、原告の取締役であるCが、後藤商事の代表者である
Dに対し、Dの言を信用して、白紙に「債務者」欄に原告の住所及び氏名を、「連
帯保証人」欄にAの住所及び氏名を、それぞれ記入した上、押印をした書面を交付
したこと、本件特許権及び本件意匠権の移転登録申請に際して添付された「譲渡
証」は、Cが交付した書面に、その事実がないにもかかわらず、本件特許権及び本
件意匠権を原告が譲渡したとの虚偽の事実を、原告に無断で書き入れたものである
ことが認められる。したがって、右譲渡証(乙一の1)は原告の意思に基づかずに
作成された偽造書類であるから、本件特許権及び本件意匠権について、原告から後
藤商事ないし被告に対し、権利移転があったと認定することはできない。
 また、被告は、乙六、七を提出するが、右各証拠によっても、前記甲一〇の
陳述内容に照らし、後藤商事と原告との間に金銭消費貸借契約及び代物弁済契約が
締結されたと認めることは到底できない。
 二 以上のとおり、原告は本件特許権及び本件意匠権の権利者であり、被告は権
利者でないにもかかわらず、これらについて移転登録を受けたものであるから、本
訴請求は理由がある。
    東京地方裁判所民事第二九部
        裁判長裁判官    飯村敏明
           裁判官    八木貴美子
           裁判官    谷 有恒
特許権目録
特許番号   第二八二九五〇三号
発明の名称   照明装置及びこの照明装置が取り付けられてなる額縁
出願番号   〇七ー三二四〇四三
出   願   平成七年一一月一七日
登   録   平成一〇年九月二五日
意匠権目録
意匠番号   第一〇二六五二七号
意匠に係る物品   絵画用照明灯
出願番号   〇七ー〇三三三八九
出     願   平成七年一一月六日
登     録   平成一〇年九月二五日

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