弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を和歌山地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人岡田善一の控訴趣意第一点について。
 原判決において、被告人が居村A農業協同組合理事長としてBに対し夏柑買付資
金として金七百二十万円を貸付けたことをもつて、農業協同組合法第九十九条にい
わゆる組合事業範囲外の貸付をしたものと認定したことは所論のとおりである。
 ところで、同法第十条第一項第一号及びA農業協同組合定款第十九条第一号によ
ると、組合事業の一として組合員の事業または生活に必要な資金の貸付とあつて、
資金貸付を必要とする事業の種類について農業用等の制限を設けていないのみなら
ず、同法第十二条第一項前記定款第七条によれば、組合員中には農民の外組<要旨>
合地区内に住所を有し組合の施設を利用することを相当とする者を包含しており、
従つて組合員に対する貸付は農業用資金でないこともあり得るから、いやし
くも農民の協同組織の発達を促進し農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の
向上を図り国民経済の発展を期するという同法第一条の目的に背馳しないかぎりた
とえ資金貸付を必要とする事業の種類が農業でないとしても、それだけでは同法第
九十九条にいわゆる組合事業範囲外の貸付とは断じ得ない筋合である。
 しかるに、原判決は、被告人が右組合理事長として密柑仲買業を営むBに対し夏
柑買付資金として組合預金中から貸付けたというのであるところ、原判決援用の証
拠である司法警察員に対するBの第一回供述調書及び原審証人Cの証言によると、
右Bは同組合の組合員であり、同村附近は密柑の生産地であることが窺われ、ひい
てBの買付ける密柑が同組合員生産にかかるものであることも考えられるから、組
合員たるBに対するこのような生業資金の貸付は前記法律第一条所定の目的からみ
て必ずしもこれに背馳しないようにも思われるし、もしそうであれば特別事情のな
いかぎり右貸付はむしろ組合事業の範囲内といえるわけであり、従つて事情により
背任罪になる場合があるのは格別、同法第九十九条には該当しないものというべ
く、ひいて原判決が首肯し得る理由を示すことなくして右範囲内なることを否定し
たのは違法であつて論旨は結局においてその理由がある。
 よつて爾余の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第三百
七十八条第四号第四百条本文に則り主文のとおり判決をする。
 (裁判長判事 荻野益三郎 判事 梶田幸治 判事 井関照夫)

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