弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人森岡二三の上告理由について。
 論旨は、借地法七条によれば残存期間を超えて存続すべき建物の築造に対する土
地所有者の異議は、理由を必要としないので、本件(一)(三)の土地については
上告人の異議によりその地上権は、延長された期間の終了時である昭和三一年九月
一五日限り消滅したのにかかわらず、原審が借地法六条二項に準用される四条一項
但書の正当の事由がないとして上告人の主張を排斥したことは、審理不尽であり判
決に理由を付さない違法があると主張する。
 しかし、原判決は、本件(一)及び(三)の各土地については、罹災都市借地借
家臨時処理法一一条の適用により、右土地を目的とする地上権は昭和三一年九月一
五日まで延長され、右各土地の換地予定地の上には被上告人において昭和二九年四
月以降非堅固建物を建築所有していたので地上権消滅時たる同三一年九月一五日以
後も右換地予定地の使用を継続したものであるところ、上告人のなした異議が借地
法六条二項に準用される四条一項但書の正当事由を伴うものであることは首肯し得
られないので、右異議はその効力を生じないと判示したものであつて、右判断は正
当として是認することができる。けだし罹災都市借地借家臨時処理法一一条は、一
面において罹災又は疎開によつて建物を失つた残存期間の短かい借地権者の借地権
の存続を確保して借地権者の地位を安定し、他面において建物築造を促して建物復
興に協力させることを目的としたものなので、本件のように借地権者が同条の期間
内に建物を築造所有し、これにより右期間満了後も土地の使用を継続する場合には
借地法六条を適用すべく、同法七条の適用はこれを排除した趣旨と解すべきである
からである。それ故、本件の場合に借地法七条の適用あることを前提とする所論は
採用しがたく、原判決には所論の違法はない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛