弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人神垣秀六の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあた
らない。
 被告人Bの弁護人岡崎源一の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあた
らない。(なお、論旨第一点については司法警察官Cの作成した意見書―記録一丁
以下参照)
 被告人Dの弁護人三野昌治の上告趣意(後記)第一点について、
 原判決が証拠により確定したところによると、被告人はAB等と協力して判示犯
罪の実行方を通謀し、被告人自らは右実行々為には加担しなかつたが、賍品の売込
先に残つて現物の搬入を待つたというのであり、他の共謀者の実行々為を介して自
己の犯罪敢行の意思を実現したものと認めるに十分であるから、被告人において実
行担当者、実行方法について関知するところがないとしても共同正犯の罪責を免れ
るものでないことは、当裁判所の判例に徴し極めて明かなところである(昭和二三
年(れ)第二九六号、同年一〇月六日大法廷判決参照)。従つて、大審院判例に違
反したとの論旨は到底採用することができない(刑訴四〇五条三項)。
 同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ないから、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見によ
り主文のとおり判決する。
  昭和二七年四月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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