弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 被告は、原告に対し、一六二万円を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 この判決は仮に執行することができる。
       事実及び理由
第一 請求
 主文と同旨。
第二 事案の概要
 本件は、被告から解雇(懲戒解雇)を受けた原告が、解雇は理由がなく無効であ
ると主張して、被告に対し、解雇以降の六か月分の給与の支払を求めた事案であ
る。
一 争いのない事実等
1 被告(旧商号 明晋)は、目的を家具、インテリア用品の販売、輸入等、資本
金を一○○○万円、本店所在地を東京都品川区、代表取締役をA(被告代表者)と
して平成六年四月設立された株式会社である。
2 原告は、平成八年一月被告に雇用され、当初は東京都内の被告営業所に勤務し
ていたが、被告が美術館事業を経営するため、大分県大分郡α(以下「α」とい
う。)に由布院ステントグラスミュージアム(以下「由布院美術館」という。)を
設置することとなったことから、同年九月αに転勤を命じられてそのころ同町に赴
任し、同年一○月由布院美術館の開業に伴い、同美術館の館長代理に配置された。
由布院美術館の館長にはBが配置されたが、同人は当時被告代表者の夫であったC
の妹である。
3 被告は、平成九年一月七日原告に対し懲戒解雇の意思表示をした(以下「本件
解雇」という。)。
4 被告の就業規則には、次の定めがある(乙一)。
三七条(解雇)
 従業員が次の各号の一つに該当する場合は、三〇日前に予告するか又は労働基準
法に規定する予告手当(平均賃金の三〇日分)を支払って解雇する。ただし、試用
期間中のもので一四日以内に解雇する場合は、即刻解雇とする。
 三号 勤務成績が不良で就業に適しないと認められるとき。
四三条(懲戒の方法)
 懲戒の方法は、次の四種類とする。
 けん責   始末書を提出させ、将来を戒める。
 減 給   けん責の上、期間を定め、賃金を減給する。
 出勤停止  けん責の上、期間を限って出勤を停止する。ただし、この期間中は
欠勤扱いとし、賃金は支払わない。
 懲戒解雇  予告期間を設けないで即時解雇し、退職金は支払わない。
四四条(懲戒解雇基準)
 従業員が次の各号の一つに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状によ
っては、その他の懲戒にとどめることがある。
 三号  他の従業員の業務を妨げる行為のあったとき、又は職場の秩序を乱すよ
うな行為をしたとき。
 四号
  業務上の指示命令に反抗し、又は越権専断な行為をしたとき。
 五号  業務命令を拒んだことが、勤務に妨害があったとき。
 一二号 その他前各号に準ずる行為があったとき。
5 原告は、本件解雇前、被告から月額二七万円の給与の支払を受けていたが、本
件解雇後である平成九年一月分以降、給与の支払を受けていない。
二 争点
 本件解雇の適法性
三 双方の主張
1 被告の主張の骨子
(一)被告には、次のような懲戒解雇事由があり、特に(2)の事実は重大である
ので、審議の上、就業規則四四条に基づき、原告を懲戒解雇に付したものであるか
ら、本件解雇は適法である。
(1) 原告は、由布院美術館の館長代理という要職にあったのに、被告の業務の
ために来日した英国人や現地の有力者に対し、「αでの仕事には魅力を感じていな
い、ロンドン駐在になるか、東京に戻りたい。」、「こんなところに飛ばされた」
などと公言し、そのため被告の業務に非常な障害が生じた(以下「被告主張の懲戒
事由(1)」という。)。
 右事実は、就業規則四四条三号、一二号に該当する。
(2) 被告代表者と義理の姉妹の関係にあるBは、由布院美術館に対する多額の
資金提供者であったが、原告は、被告代表者が被告の顧問であるDと男女の関係に
ある旨Bに告げ、被告代表者を中傷した。そのため、被告代表者とBのパートナー
関係にひびが入ったばかりか、被告代表者の家庭生活にも危機が生じた(以下「被
告主張の懲戒事由(2)」という。)。
 右事実は、就業規則四四条三号に該当する。
(3) 原告は、由布院美術館の従業員であったEを中傷し、職場の規律を乱した
(以下「被告主張の懲戒事由(3)」という。)。
 右事実は、就業規則四四条三号に該当する。
(4) 平成八年九月一九日、当日は由布院美術館にパイプオルガンが搬入され、
かつ、消防の検査が行われることが予定されていたのに、原告が無断で神戸市の実
家に帰って職場を放棄したため、現場が大混乱に陥っただけなく、被告の信用が失
われた(以下「被告主張の懲戒事由(4)」という。)。
 右事実は、就業規則四四条四号、五号に該当する。
(5) このほか、由布院美術館に勤務中の原告には、次のような事実(以下「被
告主張の懲戒事由(5)」という。)があったが、これらは、就業規則四四条五
号、一二号に該当する。① ほとんど一日中事務所の中にいて、ロンドンなどへの
無用の長電話を繰り
返し、館長代理として来客を迎えたり、館内を巡回するようなことをしなかった。
② 休憩時間が定められていたのに、それ以外の好きな時に休憩を取ることを繰り
返していた。③ B館長が受けた来客を、同館長に何ら相談することなく、定休日
だからという理由で断ってしまった。④ 原告の国内の友人から、由布院美術館の
売店用に高価な装身具を多数購入し、売店でこれらの装身具について英国製という
表示をした。⑤ 由布院美術館の開業以来、被告に対して一度も業務報告をしなか
った。⑥ 被告が顧問税理士に原告からの経理の引継ぎの日程を都合させたにもか
かわらず、原告が自分の私用を優先させたため、経理の引継ぎができなかった。⑦
 館長代理としての自覚がなく、仕事をせず、職場の規律を乱した。
(二) 仮に、以上の事実が就業規則四四条所定の懲戒解雇事由に該当しないとし
ても、これらの事実によれば、原告は勤務成績が不良で就業に適しないと認められ
るから、就業規則三七条三号に該当するので、本件解雇は就業規則三七条に基づく
普通解雇として有効である。
2 原告の主張の骨子
(一) 被告主張の懲戒事由(1)ないし(5)について
(1) 被告主張の懲戒事由(1)については、原告は、αに在勤中、同前段のよ
うな発言をしたことはない。
 同(2)については、原告は、被告代表者の中傷をしたことはなく、もともとB
が、被告代表者とDの関係について疑問を持ったことから、原告に対して質問し、
これに原告が答えたものに過ぎない。
 同(3)については、原告は経理の責任者から入場料が足りないとの報告を受け
たので、被告代表者に相談しただけである。
 同(4)については、パイプオルガンの搬入の日が被告主張の日であることは原
告に知らされていないし、消防の検査に立ち会う必要のないことは事前に確認して
あった。また、被告主張のような大混乱の事実はなかった。
 同(5)については、いずれも否認する。このうち、③については、観光総合事
務所から、ある団体がαに来るのでその観光コースに由布院美術館を入れていいか
という問い合わせがあったのに対し、その日はあいにく休館日であるが、一時的に
開館することもできる旨申し出たところ、そこまでする必要はないと言われたもの
である。また、そのころ、Bは住所地の北海道にいたので、同人が来客を受けると
いうことはあり得ない。④については、装身具は高価なものでは
なく、そもそも被告代表者の許可の下に仕入れ、販売をしていたものである。ま
た、⑥については、経理の引継ぎは、被告代表者が経理担当のFに命じたことであ
る。
(2) 被告は、平成八年十二月一八日、それまで被告代表者が原告に対して抱い
ていた不満が誤解に基づくものであることが分かり(少なくとも、水に流す形とな
り)、原告を解雇せずに引き続き業務に就かせることにした。
 したがって、同日以降の原告に懲戒解雇事由に該当する事実があったか否かのみ
が問題となるが、同日以降の原告にそのような事実はない。
(3) 被告は、予備的に普通解雇の主張をしているが、懲戒解雇は企業秩序違反
に対する制裁罰として普通解雇とは制度上区別され、普通解雇に比し特別の不利益
を労働者に与えるものであるから、懲戒解雇の意思表示はあくまで懲戒解雇として
独自にその有効性を検討すべきで、懲戒解雇の意思表示が普通解雇の意思表示を包
含するものとは言えない。
 そして、本件解雇は懲戒解雇としてされたものであるから、本件解雇について普
通解雇の効果を生ずることはない。
第三 当裁判所の判断
一 まず、被告主張の懲戒解雇事由の有無について、検討する。
1 被告主張の懲戒事由(1)について
(一) 証拠(甲三、八、九、一一、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告
は、被告に雇用される前にはイギリスで勤務した経験があること、その後、神戸市
の実家に戻っていたが、阪神大震災後の神戸には適当な就職先がなく、東京で仕事
をしたいとの希望を持ったので、都内に営業所を構え、英国企業との取引がある被
告に雇用されたこと、ところが、原告は、平成八年九月、急にαへの転勤を命ぜら
れ、その後、現地スタッフを採用するなどして、由布院美術館の開業準備の業務を
ほとんど一人で切り盛りすることを余儀なくされたこと、原告は、同美術館の開業
後、引き続き館長代理を命ぜられたが、館長であるBは北海道に居住し、たまにし
かαを訪れないため、現地スタッフの監督などの仕事は原告に任されていたこと、
原告は、αに在勤中、業務に関連して、G氏(由布院美術館に隣接するウェディン
グ用の教会施設の牧師として被告に雇用された英国人)、H氏(由布院美術館のイ
ンテリアデザインの担当者として来日した英国人)、I女史(由布院アートネット
の会を主宰する、αにおけるこの方面の有力者)等と知り合い、これらの者と親し
くなったことが認
められ、右事実に証拠(乙三、四、七の1、2、九、一五、三〇)を合わせると、
αに在勤中の原告が、G氏、H氏、I女史等に対して、早くαでの勤務を終えて、
ロンドン駐在になるか東京勤務に復帰したいといった趣旨の希望を述べたことを推
認するに難くない。
 しかし、原告が、業務に関連してではあるが、親しくなったこれらの者に対し
て、そのような希望を述べたからといって、前記のような原告の当時の状況からす
れば、ある意味でもっともなことであって、同情を呼びこそすれ、原告の右行為を
とらえて、被告の業務を妨げる行為とか職場の秩序を乱す行為に当たるということ
はできない。また、乙第九、第一五、第三〇号証中、原告の言動によって被告の業
務に非常な障害が生じたとする被告主張に沿う部分は、にわかに信用することがで
きない。
(二) 以上のとおりであるから被告主張の懲戒事由(1)を認めることはでき
ず、前記(一)認定の事実をもってしては、就業規則四四条三号、四号に該当する
ものということはできない。
2 被告主張の懲戒事由(2)について
(一) 証拠(甲三、九、一一、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、(1) 
原告が被告に採用された当時から、被告の従業員の間では、① 被告代表者とDと
が、出張時や帰宅時を含めて四六時中行動を共にしている、被告の業務終了後の帰
途Dに話したことが、翌朝には既に被告代表者に伝わっている、被告が倉庫用とし
て使用していた営業所裏のマンションの内部にはアンティークの家具で飾られた住
居スぺースが設けられていたが、被告代表者は、ここはある人と共同で借りている
ので、その人に言わないと鍵をもらえないというような、Dとの共同使用をほのめ
かす言い訳をしたことがある、などのことから、被告代表者とDが極めて親密な関
係にあるとの認識が定着していたこと、② 原告は、被告の顧客から、被告代表者
とDとの関係を知っているかと聞かれたことがあるが、その態度から、右顧客は被
告代表者とDとが男女関係にあることを確信しているものと受けとめられたこと、
また、③ 他の顧客から、原告は、被告代表者が顧客に対してCを夫として紹介せ
ずに、「J」という偽名の名刺を配らせたことがあるとも聞いていたこと、(2)
そのような中で、Bが、原告に対し、① 被告が使っている印刷会社の社長が被告
代表者とDとは男女関係にあると言っているが、どう思うか、② αを訪
れた際、被告代表者は、「寒い、寒い」と言ってDに洋服を持って来てもらったこ
とがあるが、Dはどこから洋服を持って来たと思うか、③ 被告代表者は、αから
の帰途、翌日は那須の顧客の下に行くので東京の自宅に帰らないと言っていたの
に、翌日被告に電話すると被告代表者が東京にいたことがあるが、どう思うか、な
どと言って、被告代表者とDとが男女関係にあると思うかどうかを執ようにたずね
たので、原告は「私には分からないし、白とも黒とも言えない。」と答えたにとど
まることが認められる。乙第一一、第一三、第一五、第二八、第二九、第三四号
証、証人Bの証言及び被告代表者の供述中、右認定に反する部分は、前掲証拠に照
らしていずれも採用することができず、他に右認定を左右する証拠はない。
 右認定の事実によれば、原告は、Bから、被告代表者とDとが男女関係の存否に
ついての原告の考えをたずねられたのに対し、明確に右事実を否定しない対応をし
たことが認められるが、由布院美術館館長として原告の上司の地位にあるBからの
執ような問いかけに対し、受動的な応答をしたにとどまる本件の経過からすれば、
原告の対応は、社会通念上、許容される範囲のものというべきであって、右対応を
とらえて中傷行為ということはできず、これを業務を妨げる行為とか職場の秩序を
乱す行為に当たるということもできない。なお、証拠(乙二三)及び弁論の全趣旨
によれば、被告代表者は平成九年一〇月三〇日Cと協議離婚したところ、同人は、
離婚の前後を通じて、被告代表者とDとの男女関係の存在を確信し、離婚後も被告
代表者に対して強い不信と憤りの感情を示していることが認められるが、このよう
な事実が、あるからといって右結論が左右されるものではない。
(二) 以上のとおりであるから被告主張の懲戒事由(2)を認めることはでき
ず、また、前記(二)認定の事実をもってしては、就業規則四四条三号に該当する
ものということはできない。
3 被告主張の懲戒事由(3)について
(一) 証拠(甲七、八、一一、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、由布院美
術館の開業後しばらくして、経理担当のFから原告に対して、チケットの枚数に較
べて代金額が不足しているとの報告があったので、原告がFと共に調査してみる
と、Eがチケットを取り扱った日のみ代金額の不足が生じていることが判明したこ
と、そこで、原告は、被告代表者とBに対し、F
と共に右事実を報告したこと、このため、被告代表者とBは、Eが代金額の不足に
ついて責任があると考え、同人を辞めさせることを検討したことが認められる。
 右認定の事実によれば、原告は、チケットの代金額の不足という事実に接して、
被告代表者及び由布院美術館の館長であるBに右事実を報告するという、館長代理
としての立場から要求される当然の務めを果たしたものということができ、右行為
をEに対する中傷行為ということができないのはもとより、職場の規律を乱したも
のということもできない。
(二) 以上のとおりであるから被告主張の懲戒事由(3)を認めることはでき
ず、また、前記(二)認定の事実をもってしては、就業規則四四条三号に該当する
ものということはできない。
4 被告主張の懲戒事由(4)について
(一) 証拠(甲八、九、一一、原告本人、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれ
ば、原告は、平成八年九月上旬から同月中旬まで、由布院美術館の内装の仕上げの
ため来日したH氏らと行動を共にしたこと、原告は、この間の同月一二日ころ、英
国滞在中の被告代表者に電話をして、関西空港にH氏を送り届けてから同月一九目
までの数日間、有給休暇を取って神戸の自宅に帰省することを申し出て、その了解
を得ていたこと、その際、原告は、近々、由布院美術館にパイプオルガンが搬入さ
れる予定があること自体は知っていたが、被告の輸入担当者からその日時の連絡を
受けていなかったこと、消防の検査については、事前に原告が立ち会う必要のない
ことを現地の関係者に確認済みであったこと、同月一九日由布院美術館にパイプオ
ルガンが到着し、施工業者である前田建設の関係者が搬入作業をし、当日消防の検
査も実施されたことが認められる。乙第一〇、第一三、第一五、第二八、第二九、
第三四号証、証人Bの証言、被告代表者の供述中、右認定に反する部分は甲第八、
第九、第一一号証及び原告本人の供述に照らしていずれも信用することができず、
他に右認定を左右する証拠はない。
 右認定の事実によれば、パイプオルガンの搬入の点に関しては、近々、その予定
があることを知っていたのであるから、有給休暇の取得に当たって、右日時を被告
の輸入担当者に確認することが望ましかったということができるが、あらかじめ、
被告代表者に申し出て有給休暇の取得の了解を得ていることからすれば、原告が、
右搬入の当日αにいなかったからといっ
て、原告が無断で神戸市の実家に帰ったとか職場を放棄したとかの被告の主張は当
たらないものというべきである。
(二) 以上のとおりであるから、被告主張の懲戒事由(4)を認めることはでき
ず、これを前提とする就業規則四四条四号、五号該当の被告主張は、採用すること
ができない。
5 被告主張の懲戒事由(5)について
(一) 被告主張の懲戒事由(5)の①、②及び⑦関係
 これらの点に関しては、乙第七号証の1、2、第八、第一三、第一五、第二九、
第三〇号証、証人Bの証言、被告代表者の供述中、被告主張の懲戒事由(5)の
①、②及び⑦に沿う部分は、いずれも、漠然とした内容のものであるか又は一方的
に原告を非難するものであって、甲第三号証、第七ないし第九号証、第一一号証及
び原告本人の供述に照らして信用するに由なく、他に右主張を認めるに足りる証拠
はない。なお、同①で被告主張の電話の件については、証拠(甲三、乙一八、一
九)及び弁論の全趣旨によれば、原告が由布院美術館から私用電話をしたものにつ
いては、処理を失念した一例を除いて、すべて原告において料金を支払済みである
こと、由布院美術館からの国際電話の大部分は、平成八年一〇月から一二月まで被
告の業務のため現地に滞在していた外国人が使用したもので、そのほかは、原告が
被告の業務として小物の輸入のために使用したものであることが認められる。
(二) 被告主張の懲戒事由③関係
 証拠(原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、現地の観光総合事務所から原告に
対し、ある団体がαに来るのでその観光コースに由布院美術館を入れていいかとい
う問い合わせがあったのに対し、原告がその日はあいにく休館日であるが、一時的
に開館することもできる旨申し出たところ、そこまでする必要はないとして了解が
得られたこと、館長であるBは、北海道に居住し、たまにしかαを訪れないため、
原告が由布院美術館への応対をするに当たり、いちいちBの許可を受けないで処理
することを許されていたことが認められる。
(三) 被告主張の懲戒事由④関係
 証拠(甲八、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告代表者の許可
を受けて、国内の友人から由布院美術館の売店用に装身具を仕入れ、これを館内の
売店で販売したことが認められるところ、右装身具はさほど高価なものでなかった
ことが認められる。そして、原告が、これら装身具について英国製という表示をし
たとする被告主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
(四) 被告主張の懲戒事由⑥関係
 証拠(甲七、甲九、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、経理の引継ぎは、経
理担当のFが被告から命じられたものであって、原告に対して求められたものでは
ないことが認められる。
(五) 以上のとおりであるから、被告主張の懲戒事由(5)を認めることはでき
ず、これを前提とする就業規則四四条五号、一二号該当の被告主張は、採用するこ
とができない。
6 以上によれば、被告主張の懲戒解雇事由は、いずれも認めることができず、こ
れを前提とする就業規則四四条五号、一二号該当の被告主張は、採用することがで
きない。
二 被告は、予備的に、被告主張の懲戒事由(1)ないし(5)の事実が就業規則
三七条三号も該当するとし、本件解雇は就業規則三七条に基づく普通解雇として有
効である旨主張するが、前記1判示のとおり、被告主張の懲戒事由(1)ないし
(5)の事実そのものを認めることができないのであるから、本件解雇に普通解雇
の意思表示が包まれるか否かの点を検討するまでもなく、右主張は失当といわなけ
ればならない。
三 以上によれば、本件解雇は無効というほかないから、本件解雇後である平成九
年一月分以降の六か月分の給与の支払を求める原告の請求は理由があるところ、原
告は、本件解雇前、被告から月額二七万円の給与の支払を受けていたから、右六か
月分の給与合計額は一六二万円と算定される。
四 よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第一一部
裁判官 福岡右武

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