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平成20年2月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第15231号著作権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月18日
判決
東京都渋谷区〈以下略〉
A原告
訴訟代理人弁護士喜田村洋一
東京都千代田区〈以下略〉
被告国
代表者法務大臣鳩山邦夫
指定代理人西尾健太郎
同原田美千代
同阿萬哲也
同内田浩
同保坂拓夫
同荻原和宏
主文
1被告は,社会保険庁が運営する社会保険庁LANシステムの電子掲示板
用記録媒体に別紙著作物目録記載の著作物を記録し,又は当該著作物を公
衆の求めに応じ自動送信させてはならない。
2被告は,原告に対し,42万0500円及びこれに対する平成19年4
月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,これを7分し,その4を被告の負担とし,その余は原告の
負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,社会保険庁が運営する社会保険庁LANシステムから,別紙著作物
目録記載の著作物1ないし4を削除せよ。
2被告は,社会保険庁が運営する社会保険庁LANシステム上に原告の著作物
を掲載してはならない。
3被告は,原告に対し,374万円及びこれに対する平成19年4月17日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告の機関である社会保険庁の職員が,ジャーナリストである原告の
著作物である雑誌記事を,社会保険庁LANシステム中の電子掲示板システムの
中にある新聞報道等掲示板にそのまま掲載し,原告の複製権又は公衆送信権を侵
害したとして,原告が,被告に対し,上記複製権又は公衆送信権侵害を選択的請
求原因として,同掲載記事の削除及び原告のすべての著作物についての掲載の予
防的差止め並びに損害賠償374万円(不法行為日の後である平成19年4月1
7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む)の支。
払を求めた事案である。
1前提となる事実(当事者間に争いがないか,該当箇所末尾掲記の各証拠及び
弁論の全趣旨により認められる)。
()当事者1
原告は,これまでに官僚問題,マスコミ問題などを取り上げてきたジャー
ナリストであり,近年は,年金問題を多く取り上げている者である。
被告は,国家行政組織法3条2項の規定に基づく行政機関として厚生労働
省を設置し,同省の外局として社会保険庁を置いている。
()原告は,別紙著作物目録1ないし4(以下,それぞれを「本件著作物1」2
などといい,まとめて「本件著作物」という)を執筆し,これらはいずれ。
,,(「」。)も同目録の各著作物末尾記載の株式会社講談社以下講談社という
が発行する「週刊現代」各号に掲載された。
()被告の機関である社会保険庁は,社会保険庁LANシステム(以下「本件3
LANシステム」という)を管理運営し,同システムは,電子メール,電。
子掲示板及び電子報告等の機能を有している。
()本件LANシステム内には,電子掲示板システムがあり,同システム内に4
新聞報道等掲示板(以下「本件掲示板」という)が存する。社会保険庁の。
職員は,本件掲示板に,社会保険庁に関連する新聞や雑誌の記事を複写・掲
載していた。
()社会保険庁職員は,平成19年3月19日に本件著作物1を,同年4月25
日に本件著作物2を,同月9日に本件著作物3を,同月16日に本件著作物
4を,それぞれ本件掲示板に掲載した(乙16。)
()社会保険庁は,同年6月18日,本件掲示板をいったん閉鎖した(乙6,6
弁論の全趣旨。)
()本件LANシステムは,厚生労働省において整備された厚生労働省LAN7
システムとは別個独立に管理運営されており,社会保険庁内部部局,施設等
機関,地方社会保険事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続するネ
ットワークシステムとなっている。本件LANシステムの利用機関は,社会
保険庁の内部部局におかれる課,社会保険庁大学校及び社会保険庁業務セン
ター並びに地方社会保険事務局及び社会保険事務所である。
2争点
()被告は,原告の複製権を侵害したか。1
()被告は,原告の公衆送信権を侵害したか。2
()損害の額3
3争点に関する当事者の主張
()争点()(被告は,原告の複製権を侵害したか)について11
(原告の主張)
ア社会保険庁の職員は,本件著作物を,いずれも,その掲載された「週刊
現代」が発売された日に,これらをそのまま本件掲示板に掲載して複製し
たものであり(以下「本件複製行為」という,本件著作物につき原告。)
の有する複製権を侵害した。
イ被告は,本件複製行為は,著作権法(以下,著作権法の条文を記載する
場合は,条項のみで表記する)42条1項本文によって,許容されると。
主張する。
しかし,同条は,著作権の制限規定であり「文化的所産の公正な利用,
に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与す
る(1条)という法の趣旨からしても,厳格に解釈されるべきである。」
42条にいう「行政の目的」があるとされるためには,単に執務の参考
という程度では足りず,行政庁が,国家意思等を決定するに必要であり,
その著作物を複製しなければ行政の目的を十全に達成できないような場合
でなくてはならない。行政上必要な市販の書籍をスキャニングして庁内の
イントラネットシステム上に保管し,職員が必要に応じて閲覧できるよう
にすることは,行政の職務執行上,必要不可欠な場合とはいえない。
報道内容の把握やその周知徹底が,国家意思等の決定・行使に必要とい
うことはなく,本件著作物を複製しなければ行政の目的が十全に達成でき
ないということもない。
社会保険庁が対応しなければならない「国民の苦情」は,社会保険庁の
所管事務に関する事項に向けられているのであり,報道の当否や報道内容
そのものに対してではない。社会保険庁は,国民からその所管事項につい
て問い合わせや苦情が寄せられた場合は,その保有する資料,情報に基づ
いて適切に回答すればよいのであり,その際,社会保険庁の所管事務に関
連するすべての報道記事の内容を把握しておかなければならないというこ
とは,全くない。
もともと,報道等で摘示されている事実自体は,社会保険庁の施策に関
わる事実であり,報道内容に拠らずとも,社会保険庁が把握している事実
である。
したがって,社会保険庁の業務を遂行するために,報道内容を知る必要
があり,そのために,本件著作物を本件掲示板に掲載することが必要であ
るとの被告主張は,全く理由がない。
イ被告によれば,本件LANシステムの利用機関は,社会保険庁の内部部
局に置かれる課,社会保険庁大学校及び社会保険庁業務センター並びに地
方社会保険事務局及び社会保険事務所である一方,国民から寄せられる苦
情に対して,適切な対応を行うという業務に従事するのは,主として地方
の第一線機関として,国民に対する直接的な行政サービスの提供主体とな
る社会保険事務所,地方社会保険事務局(以下「社会保険事務所等」とい
う)であるというのであるから,本件LANシステムの利用機関の多く。
は,国民からの苦情に対応しているわけではない。しかし,現実には,こ
れらすべての部局で閲覧が可能とされており,必要部数を超えた多部数の
複製であることは明らかである。したがって,42条1項本文の「必要と
認められる限度」の要件も満たしていない。
また,被告は,ID及びパスワードについて述べる。しかし,本件著作
物は,現実には,各部局に置かれた共用パソコンで,社会保険庁の全正規
職員による閲覧が可能となっており,利用者の限定はなされていない。
,,。ウ被告は本件複製行為は42条1項ただし書に該当しないと主張する
しかし,原告は,雑誌掲載された記事を後にまとめて単行本にするとい
う執筆出版形態をとっている。定期刊行物の読者は,多くの場合,当該刊
行物を長期にわたって保管しておくことはせず,時期を経て,一冊の本に
まとめられた時点で改めて当該書籍を購入している。社会保険庁が行った
ように,本件著作物が本件LANシステムの中に掲載されている場合は,
同庁職員は,いつでもこれを閲読することができ,改めて書籍を購入する
ことはないと予測される。本件では,被告の主張によっても,8000名
以上の職員が閲覧謄写できる状態に置かれたのであり,これが,原告の書
籍の潜在的販路に悪影響を与えることは明らかである。
したがって,本件著作物の複製は,42条1項ただし書によっても禁止
される。
(被告の主張)
ア本件複製行為は,42条1項本文にいう「行政の目的のために内部資
料として必要と認められる場合」に「必要と認められる限度」において
複製したものである。
社会保険庁は,政府管掌年金事業等の実施等を所管事務としており,
その適正な遂行が求められている。同庁は,平成16年11月に策定し
た「緊急対応プログラム」において,年金相談体制の強化,苦情報告体
制の整備を盛り込むことにより,国民の年金に対する関心等の高まりに
対応し,不安を解消するとともに,国民の声を的確に反映して業務運営
の改善を図っていくこととした。同庁は,その後,平成17年9月に策
定した「業務改革プログラム」においても,到達目標の一つとして,国
民の声に対応したサービス改善を継続的に推進する仕組みを整備し,高
,い満足度を得られるサービスの実現及び年金相談体制の充実等を掲げて
その取組を継続している。同庁は,これらの取組に関して,社会保険事
務所等における体制強化,迅速かつ適切な対応能力の向上が不可欠であ
るため,総合相談室の設置等により体制の強化を図ってきた。
ところで,平成16年以降,社会保険庁及び政府管掌年金事業等に対
する,新聞,雑誌及びテレビ等のマスコミによる批判的な報道等が急増
,,しておりこれらの報道を契機として国民から寄せられる苦情に対して
適切な対応を行うことが,社会保険庁及び政府管掌年金事業に対する国
民の信頼を確保するために極めて重要となっている。
これら苦情の多くは,主に地方の第一線機関である社会保険事務所等
に対して寄せられる。しかし,同事務所等において把握できる報道等に
は限度がある上,これらの報道等を受けた国民からの苦情に対して,社
会保険事務所等によって対応・回答が異なることは,社会保険庁及び政
府管掌年金事業に対する国民の信頼を損ないかねず,社会保険庁の本来
の目的である適切な国民サービスの提供が不可能となるおそれがある。
社会保険事務所等に対して寄せられる国民の苦情の多くは,報道等を
見たという明示的なもの,又はそれが推定されるものなど,マスコミに
よる批判的な報道等を契機とするものであり,本件著作物を含めた報道
,,。等の内容はその速報性・時事性の高さから国民の関心が非常に高い
国民の苦情への対応は,社会保険事務所等における業務量として大きな
ものとなっている。また,社会保険事務所等を通じて社会保険庁の見解
をただす趣旨の苦情も多く,これに対するより的確な対応のできる体制
が必要である。
したがって,極力速やかに報道等の内容を把握し,これらに対して,
可能な限り統一的な応答を社会保険事務所等に周知・徹底せしめること
が必要不可欠であり,そのために活用している本件掲示板も,社会保険
庁における行政の目的を実現するために必要不可欠な手段である。
このように,本件複製行為は,社会保険庁における行政事務の遂行の
ために必要不可欠な行為であることが,明らかである。
加えて,社会保険庁職員は,本件複製行為を広報資料のように外部に
配布することを前提として行ったのではなく,週刊現代の記事のうち,
社会保険庁に関連する記事のみを抽出して,あくまで内部資料として必
要と認められる限度において複製したものである。そして,その利用に
当たっては,平成15年3月28日付け社会保険庁訓第2号「社会保険
庁LANシステム等管理規程」により,業務に関連しない利用及び社会
常識に反する利用を行ってはならないとされているのであるから,本件
複製行為は「行政の目的のために内部資料として必要と認められる場,
合」に当たり「必要と認められる限度」において複製したにすぎず,,
著作権者の複製権が制限されることは明らかである。
イ本件記事は,週刊誌の記事であるから,例えば「○○行政ハンドブッ
ク」といった類の書籍のように,当該行政事務に携わる人の数だけ購入
が予定されており,自由に複製されたのでは当該著作物の販売に影響を
及ぼすような場合とは異なるので,42条1項ただし書にいう「著作権
者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しない。
また,本件LANシステムを利用することができる者は,利用機関の
職員及び総括管理者の承認を受けた者で,利用者ID及びパスワードを
付与された者に限られており,その付与数は,平成19年6月18日現
在で8089人,本件LANシステムの利用に必要なクライアントパソ
コンの総設置数は,同日現在で8280台であり,複製の部数及び態様
に照らしても,著作権者の利益を不当に害することはない。
()争点()(被告は,原告の公衆送信権を侵害したか)について22
(原告の主張)
本件LANシステムは,社会保険庁内部部局,施設等機関,地方社会保険
事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続するネットワークシステム
であり,全国に所在する社会保険庁職員は,本件掲示板に掲示された各種新
聞雑誌記事を閲覧し,プリントアウトすることができる。
社会保険庁職員は,平成19年3月19日ころから同年4月16日ころに
かけて,社会保険庁職員が利用する電気通信回線に接続している本件LAN
システムの本件掲示板用の記録媒体に本件著作物1ないし4をそれぞれ記録
し(以下「本件記録行為」という,原告の専有する本件著作物の公衆送。)
信(自動公衆送信における送信可能化を含む)を行う権利を侵害した。。
(被告の主張)
本件著作物は,社会保険庁職員が,複製した上,本件掲示板用の記録媒体
に記録し,同掲示板に本件LANシステムの端末からアクセスすることによ
り送信され,利用者ID及びパスワードの付与を受けた社会保険庁とその他
関係機関の職員が,同端末の画面に本件著作物の内容を表示あるいは印刷す
ることにより,再度複製され,同人らに周知される。
原告は,当初の複製後,これを本件掲示板に記録する行為により,本件L
ANシステムを通じて複製データを送信可能な状態とすることを公衆送信と
主張しているようである。
しかし,当初の複製については,争点(1)について詳述したとおり,行
,。政の目的を達するためにされるものであるから原告の複製権を侵害しない
もっとも,当初の複製が,その後の複製物の利用行為によっても原告の複
製権を侵害しないといえるためには,当該複製物を当該目的に沿って使用す
(),,()ることが必要とされるものの49条1項1号参照本件では争点1
について述べたとおり,各職員に周知することが行政の目的を達するためで
あるから,原告の複製権を侵害しない。
49条1項1号にいう「公衆に提示」の意義については,複製物の機械的
使用の結果としての著作物提示行為だけでなく,複製物の直接的使用を伴い
ながらの著作物提示行為も,複製物によって著作物を公衆に提示する行為と
考えられる。したがって,本件記録行為も「公衆に提示」に該当し,42,
条により複製が認められたものを公衆に提示したものであり,42条の行政
の目的に反するものではないため,49条1項1号により,21条の複製権
侵害行為とみなされることはない。
複製物を公衆送信して利用する場合に,別途その利用方法にすぎない公衆
送信行為をとらえて公衆送信権侵害とするのでは,一定の目的での複製及び
その利用を認めた42条及び49条1項1号の趣旨を没却してしまうので,
複製物の公衆送信は,42条の目的以外の目的でされたものでない以上,著
作権者の公衆送信権を害さないと解すべきである。すなわち,42条による
,,複製が認められる場合はその複製物を公衆送信の方法で利用するとしても
複製が認められる目的以外の目的で公衆送信をするのでない限り,著作権者
は,複製権のみならず公衆送信権も制限され,いずれの権利の侵害ともなら
ないと解するのが相当である。
()争点()(損害の額)について33
(原告の主張)
ア114条1項ないし同項類推適用による損害額
本件著作物は,それぞれ少なくとも1万7000部が複製又は公衆送信
されたものであり,原告が,被告による侵害行為がなければ販売できた物
の単位数量当たりの利益は50円を下ることはないから,原告が受けた損
害の額は,340万円である。
原告のような実績を有する著作者が,有料のメールマガジンを発行した
とすれば,読者が負担する購読費用は概ね年間1万円程度と思われる。し
たがって,このうち,本件著作物に対応する「利益の額」が,著作物一部
当たり50円を下らないとみることは合理的である。
また,社団法人日本複写権センターでは,個別許諾方式を採った場合の
使用料は1頁当たり2円とされている。本件著作物は,いずれも4頁であ
るから,それぞれ8円となる。ただし,同センターで複写が認められるの
は,あくまで限定的な使用の場合であり,社会保険庁の全職員向けのコピ
。,ーなどは想定されていない社会保険庁の全職員向けのコピーの場合には
将来の単行本販売に悪影響が出るから,複写代金を本件著作物それぞれに
つき,1部当たり50円とみることは相当である。
イ114条2項に基づく損害額
社会保険庁が,本件著作物を全正規職員に配布しようとすれば,本来で
あれば「週刊現代」を定価で購入しなければならなかった。しかし,被告
は,本件LANシステムに本件著作物を掲載したことにより,週刊誌購入
による財産減少を免れている。本件著作物が掲載された「週刊現代」の定
価は,いずれも350円であるから,被告の受けた「利益の額」は,本件
著作物それぞれにつき,1部当たり50円を下ることはない。
ウ114条3項に基づく損害額
a株式会社タイムブックタウンが運営している電子書籍のレンタル配信
サービスであるタイムブックタウンでは,会員は,登録された電子書籍
をダウンロードし,これに対して一定の料金を支払う。デジタル著作権
管理システムを使って配信された電子書籍は,会員が予め登録した機器
,。でしか読むことができず不法なコピーによる著作権侵害は起こらない
ダウンロードされた電子書籍の閲覧期間は,60日間である。
現在,タイムブックタウンに登録されている原告の著書は「新聞が,
面白くない理由「年金大崩壊「年金の悲劇」の3冊であり,これ」,」,
ら書籍の60日間のレンタル料は,それぞれ367円,420円,42
0円である。株式会社タイムブックタウンは,納付されたレンタル料の
50パーセントを運営費として取得し,残る50パーセントを版元の出
版社に支払う。原告の上記書籍を出版している講談社は,支払われた金
額のうち,30パーセントを著作権使用料として原告に支払う。
仮に,本件著作物が原告の書籍に収録され,当該書籍について,タイ
ムブックタウンによってレンタルされたとすると,レンタル料,ダウン
ロード数は,次のとおりである。
①レンタル料420円×2
本件LANシステムに本件著作物が掲載されていた期間は,平成1
9年3月19日から同年6月18日までであり,1回のレンタル期間
である60日を超えるため,レンタルが2回発生すると推定される。
②ダウンロードする人数17000人
社会保険庁の正規職員1万7099人のほぼ全員が,2回のレンタ
ル期間のそれぞれでダウンロードするものと推定される。
以上によれば,全体のレンタル料は,1428万円となる。
(計算式)420円×2×1万7000=1428万円
,,出版社はこのうち50パーセントに相当する714万円を受け取り
原告には,その30パーセントに当たる214万2000円を著作権使
用料として受け取る。
(計算式)1428万円×0.5×0.3=214万2000円
,,,なお本件著作物は通常の書籍の4分の1程度に相当することから
本件著作物に対するレンタル料は書籍レンタル料の4分の1とみなされ
るとしても,53万5500円である。
bところで,タイムブックタウンでは,レンタルされた書籍を60日を
超えて閲覧することはできず,また,ダウンロードされた書籍をプリン
トアウトすることは原則としてできないので,レンタル料は,通常の書
籍の定価よりも低く設定されている。
これに対し,本件LANシステムの場合は,本件著作物を無期限で本
件掲示板に掲載し,かつ,プリントアウトが可能であったのであり,こ
のような方法で著作物を配信することは,書籍本体を売ることとほぼ同
様であり,レンタル料も,書籍の定価と同額に設定される。
そうであるとすると,本件では,本件著作物を含む書籍の定価は概ね
1500円程度と見込まれるから,これを電子配信する場合のレンタル
額も同額とみることができる。そして,これを約1万7000人の社会
保険庁職員が閲覧したとすれば,その場合のレンタル料は,2550万
円となる。
(計算式)1500円×1万7000=2550万円
出版社は,このうち50パーセントに相当する1275万円を受け取
り,原告には,その30パーセントに当たる382万5000円を著作
権使用料として受け取る。
仮に,本件著作物が,書籍の4分の1程度であることを考慮しても,
少なくとも,95万6250円を請求できる。
エ弁護士費用
原告は,本件訴訟の遂行を弁護士に依頼したが,本件が,著作権侵害行
為に関する法律問題を含むこと等に照らせば,その弁護士費用のうち相当
部分は,被告による著作権侵害行為と相当因果関係のある損害であり,そ
の額は,本件に表れる法律問題その他一切の事情を考慮すると,34万円
が相当である。
(被告の主張)
ア本件では,原告が,講談社との間でいかなる契約を締結し,いかなる条
件の下に同社が本件著作物を週刊現代に掲載したのかは判然としないもの
の,原稿料方式が採用されたと推測される。そうだとすると,原告につい
,,,てはそもそも財産的損害自体が発生していないというべきであり他に
財産的損害が発生していることを示す具体的事実の主張立証はない。
イ114条1項は,権利者の立証負担の軽減を図るため,権利者が自ら著
作物等を販売する能力を有している場合には,侵害者の譲渡等数量に正規
品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を損害額とできるとするととも
に「権利者が譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を販売できない,
事情」があることを侵害者が立証した場合には,当該事情に相当する数量
に応じた額を減額する旨を定めた規定であり,権利者が著作物等を販売し
ていない場合には,本項の適用はない。原告は,本件著作物について,有
料メールマガジン,単行本等を販売していない以上,114条1項を適用
する余地はない。
原告は,利益の額が50円であると主張するものの,その根拠は,別人
の有料メールマガジンに関する書面であり,何故別人の有料メールマガジ
ンの年間購読料から,原告の単位当たりの利益が認定できるのかについて
は不明である。また,有料のメールマガジンを配信するについては,当初
は無料でメールマガジンを配信して読者を集め,その後,相当数の会員が
集まった時点を見計らって,有料化に踏み切るものであり,仮に原告がい
きなり有料メールマガジンを発行したとしても,短期間に多数の読者を獲
得することは期待し得ず,社会保険庁の全職員に対応する人数分を有料配
信できるとは到底考えられない。したがって「譲渡等数量の全部又は一,
部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情」が
あることは明らかである。
また,原告は,日本複写権センターのホームページに係る書面も,利益
を50円とする根拠になるとする。しかし,仮に,原告が週刊現代の発行
元である講談社から単行本を出版した場合,印税は10パーセントとされ
ることに鑑みると「年金大崩壊」は定価1600円「年金の悲劇」は,,
定価1500円であるから,原告に対する印税は,1冊当たり150円か
ら160円程度と推認される。そして,これら単行本の本体部分の原稿文
字数が約9万字から12万字程度であることに照らすと,本件著作物が本
文中に占める割合から印税に占めると思料される金額は,総額で16円か
,,ら20円程度と考えられ1部当たり50円を下らないとの原告の主張は
明らかに過大である。
ウ114条2項は,売上げ減少による逸失利益の推定規定であり,損害発
生の事実まで推定するものではない。したがって,権利者が当該著作物を
利用していない場合には,消極的損害の発生自体を観念することができな
いため,同項の適用はないというべきである。原告は,有料メールマガジ
ン,単行本等を販売しておらず,自ら本件著作物を利用していないのであ
るから,114条2項を適用する余地はない。
エ原告は,電子書籍配信サービスにおいて,電子書籍の閲覧期間が60日
間であり,納付されたレンタル料の50パーセントのうち30パーセント
が,出版社を通じて原告に支払われること,本件著作物が原告の書籍に収
録されるとレンタル料は1回420円であること,社会保険庁の全職員が
2回レンタルすることを前提として,被告に対して53万5500円を請
求することができると主張する。
しかし,原告は,社会保険庁の全職員を対象として金額を算定している
ものの,社会保険庁において,利用者ID及びパスワードを付与している
のは8089人に限られる。また,平成19年3月19日から同年4月3
0日までの間における,本件掲示板に掲載された本件著作物に対するアク
セス数は,調査により判明したものに限ると5449回(共用IDによる
アクセス数は,133回)である。本件LANシステムは,6台のサーバ
ーにより運用されているところ,上記アクセス数は,同年3月19日から
同月30日までの間は4台,同年4月2日から同月30日までの間は5台
のサーバーにおけるアクセス数を集計したものであり,また,同年5月1
日以降のアクセス数は,加算されていない。しかし,上記アクセス数に集
計されていない残りのサーバー分を加算しても,同年3月19日から同年
4月30日までの間における,本件著作物に対するアクセス数は,696
2回程度と推定され,各著作物の掲載日からのアクセス数の減少状況に照
らせば,同年5月1日以降のアクセス数については,無視し得る程度の件
数であることは明らかである。以上によれば,社会保険庁の全職員を前提
とする原告の請求は,明らかに過大である。
また,原告は,週刊誌等に掲載した記事を,後でまとめて単行本にする
という執筆・出版形態をとってきたと主張するものの,本件著作物につい
て単行本にする具体的な計画の主張立証はなく,週刊誌等で発表したすべ
ての記事を単行本として出版していないことは容易に推察できるから,単
行本のレンタル料を根拠に利用料相当額を求めることは,理由がない。
さらに,原告は,電子書籍のレンタル配信サービスでは,閲覧期間を超
えて閲覧することができないのに対し,本件著作物の掲載は無期限になさ
れたものであるため,書籍本体を売ることとほぼ同様であり,上記電子書
籍配信サービスのレンタル料を根拠に,少なくとも95万6250円を請
求できるとも主張するものの,社会保険庁は,本件著作物を掲載した本件
掲示板を平成19年6月18日にいったん閉鎖していることから,無期限
に掲載したことを前提とする原告の主張は,誤りである。
第3当裁判所の判断
1争点()(被告は,原告の公衆送信権を侵害したか)について2
原告は,選択的請求原因として,公衆送信権侵害を主張するので,まず,争
点()について,判断する。2
()本件LANシステムは,社会保険庁内部部局,施設等機関,地方社会保険1
事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続するネットワークシステム
であり(前提となる事実,その一つの部分の設置の場所が,他の部分の設)
置の場所と同一の構内に限定されていない電気通信設備に該当する。したが
,,,って社会保険庁職員が平成19年3月19日から同年4月16日の間に
社会保険庁職員が利用する電気通信回線に接続している本件LANシステム
の本件掲示板用の記録媒体に本件著作物1ないし4を順次記録した行為本,(
件記録行為)は,本件著作物を,公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う
ことを可能化したもので,原告が専有する本件著作物の公衆送信(自動公衆
。)。送信の場合における送信可能化を含むを行う権利を侵害するものである
()被告は,本件著作物については,まず,社会保険庁職員が複製していると2
ころ,この複製行為は42条1項本文により複製権侵害とはならず,その後
の複製物の利用行為である公衆送信行為は,その内容を職員に周知するとい
う行政の目的を達するためのものなので,49条1項1号の適用はなく,原
告の複製権を侵害しない,また,複製物を公衆送信して利用する場合に,そ
の利用方法にすぎない公衆送信行為については,42条の目的以外の目的で
なされたものでない以上,著作権者の公衆送信権侵害とはならない旨主張す
る。
しかし,社会保険庁職員による本件著作物の複製は,本件著作物を,本件
掲示板用の記録媒体に記録する行為であり,本件著作物の自動公衆送信を可
能化する行為にほかならない。そして,42条1項は「著作物は・・・行,
政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には,その必要と認
められる限度において,複製することができる」と規定しているとおり,。
特定の場合に,著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを認めた規定
であり,この規定が公衆送信(自動公衆送信の場合の送信可能化を含む)。
を行う権利の侵害行為について適用されないことは明らかである。また,4
2条1項は,行政目的の内部資料として必要な限度において,複製行為を制
限的に許容したのであるから,本件LANシステムに本件著作物を記録し,
社会保険庁の内部部局におかれる課,社会保険庁大学校及び社会保険庁業務
センター並びに地方社会保険事務局及び社会保険事務所内の多数の者の求め
に応じ自動的に公衆送信を行うことを可能にした本件記録行為については,
実質的にみても,42条1項を拡張的に適用する余地がないことは明らかで
ある。なお,被告が主張する49条1項1号は,42条の規定の適用を受け
て作成された複製物の目的外使用についての規定であるから,そもそも42
条の適用を受けない本件について,49条1項1号を議論する必要はない。
被告の主張は採用することができない。
2争点()(損害の額)について3
()原告は,114条1項ないしその類推適用により,本件著作物の公衆送信1
が公衆によって受信されることにより作成された複製物それぞれ1万700
0部に,原告が,被告による侵害行為がなければ販売することができた物の
単位数量当たりの利益50円を乗じた額である340万円の損害賠償を請求
できると主張する。しかし,114条1項による損害額の推定は,権利者自
らその著作物を販売することができたであろうということが前提となってい
ると解され,そして,本件著作物は,いずれも週刊誌に掲載された記事であ
り,原告はこれを自ら販売していないのであるから(弁論の全趣旨,同項)
の適用はないというべきである。
()また,原告は,被告が,本件著作物の公衆送信により,本件著作物の掲載2
された「週刊現代」の購入を免れたので,本件著作物それぞれ1部当たり少
なくとも50円の利益を得ているとして,114条2項により340万円の
損害賠償を請求できるとも主張する。しかし,同項による損害額の推定も,
権利者自らがその著作物を販売できたであろうということが前提となってい
るものであるから,上記のとおり,原告が本件著作物を自ら販売していない
本件においては,同項の適用もないというべきである。
()そこで,114条3項の使用料相当額の損害について判断する。3
ア原告は,その著作に係る書籍である「新聞が面白くない理由「年金」,
大崩壊」及び「年金の悲劇」の3冊を,株式会社タイムブックタウンが運
営する電子書籍のレンタル配信サービスであるタイムブックタウンに登録
している(甲16。)
タイムブックタウンに登録され,電子書籍として配信されている原告の
上記書籍3冊のレンタル配信料は,60日間で,それぞれ367円,42
0円,420円である(甲15,16。そして,原告の書籍がタイムブ)
ックタウンによってレンタル配信された場合の著作権使用料相当額は,レ
ンタル配信料にダウンロードする人数を乗じた額から,原告の書籍の版元
に支払われる50パーセントのうちの30パーセントである(甲18ない
し20,弁論の全趣旨。)
イ本件著作物は,平成19年3月19日に本件著作物1が本件掲示板に掲
載され,以後,同年4月16日までに,本件著作物2ないし4も,順次,
本件掲示板に掲載され,社会保険庁が本件掲示板をいったん閉鎖した同年
6月18日まで掲載されていたものであるから,この間,本件著作物を収
録した書籍を公衆送信(配信)していたものとして,これにより原告が受
ける本件著作物の著作権使用料相当額を算定すべきである。
本件著作物は,各4頁で合計16頁から成るものであり,原告の上記各
書籍に比較すると頁数は明らかに少ない。しかし,タイムブックタウンの
上記レンタル配信は,60日間のレンタル配信にすぎず,著作物を複製す
ることが原則としてできないものであるのに対し,本件LANシステムに
よる自動公衆送信は,社会保険庁職員が本件著作物をダウンロードした後
に,これを印刷することが可能であるだけでなく,印刷したものを他の職
員がさらにコピーすることも可能なものである。このような質的な差異を
考慮すれば,本件著作物の頁数が少ないことを考慮しても,本件LANシ
ステムにおける本件著作物の自動公衆送信による使用料相当額は,上記期
間について,本件著作物当たり420円と認めるのが相当である。
,,原告は上期期間は1回のレンタル期間である60日を超えることから
,。2回レンタルしたことになるとし420円に2を乗ずるべきと主張する
しかし,乙16によれば,本件各著作物が本件掲示板に掲載された当日
は,アクセス件数がそれぞれ954,746,805,924と増えるも
のの,翌日には,305,222,290,301とその3分の1程度と
なり,以後,漸次減少していること,最終掲載日から2週間後である平成
,,19年4月30日にはアクセス件数は1件となっていることからすれば
本件LANシステムの利用者が,60日の期間を経過した後,もう一度本
件著作物にアクセスすることは考えがたいというべきであるから,2回レ
ンタルされた際のレンタル配信料を基準として考えることはできない。
また,原告は,タイムブックタウンでは,ダウンロードされた書籍をプ
リントアウトすることは原則としてできないことから,レンタル料は書籍
の定価よりも低く設定されているのに対し,本件著作物は,もともと期限
の定めなく本件掲示板に掲載されており,その間,プリントアウトするこ
とも可能であったものであるから,本件著作物の配信は書籍本体を売るこ
ととほぼ同様でありレンタル料は原告の書籍の定価である1500円甲,(
17)と同額に設定すべきとも主張する。
しかし,本件著作物は,全体で16頁にすぎず,原告の上記書籍と頁数
において明らかに異なることからすれば,書籍本体を販売することと同視
することまではできないというべきである。原告の上記主張も採用し得な
い。
ウ本件掲示板に掲載された本件著作物に対する,平成19年3月19日か
ら同年4月30日までのアクセス数は,調査により判明した限りでは54
49回である(乙16。もっとも,社会保険庁におけるサーバーは6台)
あるものの,このアクセス数は,同年3月30日までは4台分,同年4月
2日から同月30日までは5台分のアクセス数であり,同年5月1日以降
のアクセス数は加算されていない。そこで,加算されていないサーバーも
含めたアクセス数を推計すると6962回となる(乙16。また,同年)
5月1日から同年6月18日までの間も若干のアクセス数はあったと推認
されるものの,その数は少ないと推認されることも併せると,本件著作物
が本件掲示板に掲載されていた期間中のアクセス数は,7000回と認め
るのが相当である。
なお,本件著作物への上記アクセス数は,延べアクセス数であるから,
同一人が複数回(4回,3回,2回)アクセスする場合も,1回のみアク
セスする場合も含まれており,一人当たりのアクセス数の分布は不明であ
る。しかし,4回続けてアクセスする熱心な人もいれば,1回のみアクセ
スするだけの人もいると想像される以上,一人当たりのアクセス数は平均
2回とみるのが相当であり上記期間中のアクセス人数は3500人平,,(
均2回)と認めるのが相当である(114条の5。)
エ以上によれば,本件著作物を本件掲示板用の記録媒体に記録し,自動公
衆送信したことについての著作権使用料相当額は,147万円である。
420円×7000÷2=147万円
そして,原告が取得することができる著作権使用料は,原告書籍の出版
社が取得する総レンタル配信料の50パーセントのうち,30パーセント
であるから,22万0500円である。
147万円×0.5×0.3=22万0500円
よって,被告による本件著作物の公衆送信権侵害行為により,原告が被
った損害額は,22万0500円と認められる。
()本件訴訟の内容,性質その他本件に表れた全事情を考慮するなら,被告に4
よる本件著作物の公衆送信権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,
20万円と認められる。
()以上のとおり,損害額の合計額は,42万0500円である。5
3差止請求について
()本件著作物の削除請求について1
被告は,平成19年6月18日に本件掲示板を閉鎖しており,これにより
本件著作物は,本件LANシステムから削除されたものと認められる(弁論
の全趣旨。したがって,本件LANシステムからの本件著作物の削除を求)
める,原告の現在の侵害行為の停止に必要な措置としての削除請求(112
条2項)は,既に被告により履行済みであるから,理由がない。
()原告の著作物の掲載差止請求について2
原告は,被告に対し,原告の著作物すべてについて本件LANシステムへ
の掲載行為の予防的差止を求めている(112条1項。このうち,本件著)
,「」,作物以外の原告の著作物については年金大崩壊等の書籍もあるものの
被告がこれらを本件掲示板に掲載したこともなく,本件全証拠によっても,
今後これらを掲載するおそれがあることを認めるに足りる証拠はない。
しかし,本件著作物については,本訴提起後にその掲載を中止し,これを
本件掲示板から削除したことは事実であるものの,被告が一度これを掲載し
た事実があること,並びに,被告は,本訴において,本件著作物を本件掲示
板に掲載したことは,原告の公衆送信権及び複製権を侵害するものではない
として争っていること,及び,社会保険庁の下部組織である社会保険事務所
等において,マスコミ等による報道に関する苦情,問い合わせに対して適切
な対応を取る必要から,本件掲示板に報道等の内容の掲示を再開する希望も
強いこと(乙11)も考慮すれば,今後において,本件著作物を本件掲示板
に掲載するおそれがないということもできないところである。したがって,
原告の請求のうち,本件著作物についてはその将来の掲載行為の予防的差止
請求は理由がある。
第4結論
以上によれば,原告の請求は,本件著作物の本件掲示板用の記録媒体への記録
及び自動公衆送信の差止め,並びに,被告による公衆送信権侵害行為に対する損
害賠償として,42万0500円及びこれに対する平成19年4月17日から支
払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で理由がある。な
お,仮執行宣言については,相当でないので,これを付さないこととする。
よって,主文のとおり,判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官中島基至
裁判官関根澄子

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