弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人井上豊太郎の上告理由について。
 論旨は、要するに、原判決が本件所得税確定申告は要素の錯誤により無効である
旨の上告人の主張は主張自体失当であるとしてこれを排斥したことが所得税法(昭
和三二年法律第二七号による改正前のもの。以下同じ。)の解釈を誤り、憲法三〇
条に違反する、という。
 しかし、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用し(二三条、二六条参照)、
且つ、納税義務者が確定申告書を提出した後において、申告書に記載した所得税額
が適正に計算したときの所得税額に比し過少であることを知つた場合には、更正の
通知があるまで、当初の申告書に記載した内容を修正する旨の申告書を提出するこ
とができ(二七条一項参照)。また確定申告書に記載した所得税額が適正に記算し
たときの所得税額に比し過大であることを知つた場合には、確定申告書の提出期限
後一ケ月間を限り、当初の申告書に記載した内容の更正の請求をすることができる
(同条六項参照)、と規定している。ところで、そもそも所得税法が右のごとく、
申告納税制度を採用し、確定申告書記載事項の過誤の是正につき特別の規定を設け
た所以は、所得税の課税標準等の決定については最もその間の事情に通じている納
税義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が特に認めた場合に
限る建前とすることが、租税債務を可及的速かに確定せしむべき国家財政上の要請
に応ずるものであり、納税義務者に対しても過当な不利益を強いる虞れがないと認
めたからにほかならない。従つて、確定申告書の記載内容の過誤の是正については、
その錯誤が客観的に明白且つ重大であつて、前記所得税法の定めた方法以外にその
是正を許さないならば、納税義務者の利益を蓍しく害すると認められる特段の事情
がある場合でなければ、所論のように法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主
張することは、許されないものといわなければならない。
 いま本件についてこれをみるのに、上告人は、昭和三元年七月一七日亡父Dの所
有であつた山林の立木を他に代金五、三〇〇、〇〇〇円で売却し、昭和三二年三月
一二日被上告人税務署長に対し課税所得金額三、〇二一、二〇〇円、算出税額九四
三、四八〇円とする昭和三一年度所得税確定申告書を提出したが、これより先昭和
二七年四月四日Dの死亡により、右立木は、その他の財産とともに、上告人ほか二
名の相続人によつて共同相続され、上告人の相続分は僅かにその六分の一に過ぎな
かつたにもかかわらず、上告人はDの長男であるところから家督相続によつて同人
の全財産を相続したものと誤信し、前記確定申告に及んだものである、と主張する
のである。しかし、本件確定申告書自体に誤記日誤算等の誤謬の存することは、上
告人の主張しないところであり、また、記録によれば、右立木の売買は上告人のみ
が売主となつて行なつたものであり、その代金も上告人が全部これを受領している
ことは、当事者間に争いのないところである。しからば、右のごき事実関係の下に
おいては、仮りに本件確定申告書の記載内容に上告人主張のごとき過誤があつたと
しても、未だこれをもつて前叙のごとき法定の是正方法によらないでその無効を主
張し得べき特段の事情のある場合に該当するものということはできない。
 されば、叙上と同趣旨に出た原審の判断は、正当であつて所論の法令違反はない。
所論中違憲をいう点は、所得税法上の違反を前提とするものであるが、原判決が所
得税法に違反するものでないことは右に述べたとおりであつて、違憲の主張は、前
提を欠くものといわなければならない。それ故論旨は、すべて採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾

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