弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 一 上告代理人村田敏行の上告理由第二点について
  民事調停法に基づく調停の申立ては、自己の権利に関する紛争を裁判所の関与
の下に解決し、その権利を確定することを目的とする点において、裁判上の和解の
申立てと異なるところがないから、調停の申立ては、民法一五一条を類推して時効
の中断事由となるものと解するのが相当である。したがって、調停が不成立によっ
て終了した場合においても、一か月以内に訴えを提起したときは、右調停の申立て
の時に時効中断の効力を生ずるものというべきである。
  これを本件についてみるのに、原審の適法に確定した事実によれば、被上告人
は、平成元年二月二二日、被上告人が上告人から支払を受けるべき基本給が月額一
九万四〇〇〇円であることの確認を求めるとともに、右一九万四〇〇〇円と上告人
による支払額との差額等の支払を求めて、京都簡易裁判所に調停の申立てをしたが、
右調停は、同年一〇月一八日、不成立によって終了したため、被上告人は、同年一
一月一六日、右差額の支払請求を含む本件訴えを提起したというのである。右事実
関係によれば、右差額賃金の支払請求権については、右調停の申立てがされた平成
元年二月二二日に、消滅時効が中断したものというべきであるから、昭和六二年二
月分以降の差額賃金の支払請求権について消滅時効が中断しているとした原審の判
断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、原判決の結論に影
響のない事項についての違法を主張することに帰し、採用することができない。
 二 その余の上告理由について
  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当と
して是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しな
いでこれを論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非
難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平

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