弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人馬場東作、同マイクル・エー・ブラウンの上告趣意並びに被告
人Bの弁護人丸目美良の上告趣意は、末尾添付の別紙記載のとおりである。
 弁護人馬場東作、同マイクル・エー・ブラウンの上告趣意について
 記録に基いて本件の場合を見るに、第一審裁判所は、本件第一回公判期日以前に
被告人両名からの国選弁護人を附せられたき旨の申出により弁護士丸目美良を被告
人両名の弁護人に選任したものである。そして起訴状にあらわれている被告人両名
の年令、職務関係、起訴事実の具体的態様等から見て、裁判所が被告人等の利害が
相反するものでないと判断したことは、必ずしも不当とはいえない。そしてその後
における審理の経過、被告人等の陳述または弁護人の弁論等に徴しても、被告人等
が右のような弁護人選任について異議を述べた形跡もなく、また被告人等の間に利
害相反すると認められる事情は少しもあらわれていないのであるから、被告人等に
各別異の弁護人を附さなかつたことを不当とすべき理由は認められないのである(
刑訴規則第二九条第二項参照)。されば原判決が右と同趣旨により所論を理由なし
と判示したことは相当であつて、所論違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由
とならない。
 被告人Bの弁護人丸目美良の上告趣意について
 所論第一点は量刑不当の主張であり、同第二点も別件判決の量刑と比較して本件
量刑を非難するに外ならないものであるから、刑訴第四〇五条の適法な上告理由に
当らない。
 また記録を精査しても本件につき刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
 よつて刑訴第四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年五月二〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛