弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     昭和二五年四月一九日附の略式命令を破棄する。
     右略式命令記載の犯罪事実について被告人を免訴する。
         理    由
 検事総長佐藤藤佐の非常上告趣意について、
 関係記録を調査すると被告人は法定の除外事由がないのに昭和二四年一一月一三
日東上線a駅近在の農家から同駅に至る間精米一斗五升、押麦八升を携帯輸送した
との犯罪事実について同年一二月二八日東京中野簡易裁判所に対し公訴提起と共に
略式命令を請求され昭和二五年一月一〇日同裁判所は右事実について食糧管理法違
反として被告人を罰金三千円、右罰金を完納することができないときは金百円を一
日に換算した期間被告人を労役場に留置する、押収に係る換価代金はこれを歿収す
るとの略式命令をなしこの裁判は同年二月三日に確定した。ところが右略式命令確
定後である同年四月一五日更に法定の除外事由がないのに昭和二四年一一月一三日
埼玉県東上線a駅から東京都内中央線b駅に至る間粳精米二八瓩四〇〇瓦を携帯輸
送したとの犯罪事実について同裁判所に公訴の提起と共に略式命令の請求がなされ
同裁判所は昭和二五年四月一九日再び食糧管理法違反として被告人を罰金千五百円、
換刑処分等は前同様の略式命令をなしこの裁判は同月二九日に確定した事実を認め
ることができる。そして叙上二個の公訴事実は一見異るようであるが一件記録を精
査すればそれは全く同一の事実であることが認められる。さすれば後の起訴を受け
た東京中野簡易裁判所は既に同一公訴事実について確定の略式命令があつたのであ
るから右起訴に係る公訴事実については本来刑訴三三七条一号に則り判決で免訴の
言渡をすべきであつたのである。然るに同裁判所において更に略式命令をなした為
同一犯罪事実について相前後して二個の略式命令がなされ、それぞれ確定するに至
つたわけである。即ち後になされた略式命令は明らかに違法なものであるから本件
非常上告は理由がある。
 よつて裁判官全員一致の意見で刑訴四五八条一号により昭和二五年四月一九日附
の略式命令を破棄し同法三三七条一号に則り免訴の言渡をなすべきものとし主文の
とおり判決する。
 検察官 平出禾関与
  昭和二七年一一月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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