弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

        主    文
   被告人は無罪。
        理    由
1 公訴事実
  被告人は,平成14年4月10日午後4時24分ころ,道路標識によりその最高速度が
40キロメートル毎時と指定されている福井市内の県道において,その最高速度を34
キロメートル超える74キロメートル毎時の速度で普通貨物自動車を運転して進行し
た。
2 関係証拠によって認められる事実
福井県甲警察署勤務の警部補A(記録係),巡査部長B(取調係),巡査部長C(取
調係),巡査D(投射現認係),巡査E(停止係)の5名は,平成14年4月10日午後1
時34分から同5時7分までの間,福井県公安委員会がその最高速度を40キロメート
ル毎時と指定した福井市内の県道路側等に定置式レーダースピードメーター機(以下
「本件速度測定装置」という。)を設置して,車両の速度取締を実施し,被告人は,同
日午後4時24分ころ普通貨物自動車を運転して同所を通りかかり,本件速度測定装
置によりその走行速度を74キロメートル毎時と測定されて検挙された。
3 本件速度測定装置の機能とその速度測定方法
本件速度測定装置の取扱説明書によれば,この装置での速度測定方法は,装置
を構成する送受信機を道路脇に設置して,同機のアンテナから電波ビームを道路に
向けて一定水平角度で発射し,電波ビーム幅内を走行する車両からの反射電波を同
一のアンテナで受信し,その受信した反射電波の周波数の変化を検知して反射電波
を発した自動車の速度を算出して測定するものである。算出された速度は,同装置を
構成する記録器で日時と速度が印字される。
4 本件送受信機の設置状況
D巡査は,速度取締について4年くらいの経験を有する者であるが,1人で本件送
受信機の設置にあたった。設置方法は,路肩から1メートル河川寄りの土手法面上に
三脚を立て,その上に送受信機が路面に水平となるように水準器で固定し,投射角
設定スイッチを25°と,本件送受信機に取付けられた視準器と送受信機の角度を水
平目盛で同じく25°と設定し,次に,同地点より路肩に沿って30メートル進んだ地点
の路肩から1メートル河川寄りの,同じく土手法面上に視準棒を垂直に立て,先に三
脚に固定した状態の本件送受信機の視準器を覗いて,視準棒が視準器の水平目盛
25°の延長線上に来るように設定した。この両設定がいずれも正確であれば,電波
ビームは道路に対して投射角25°で発射する。投射角25°設定の場合は,これよ
り浅い角度の場合と比べ角度による誤差を生じやすいので,より慎重に設定を行う必
要がある。
5 電波ビームの道路に対する投射角25°の場合ビームが正確に車両に当たる地点
前記取扱説明書によれば,電波ビーム投射角25°設定は,交通量が比較的多
く,車間が十分長くとられていない場所に適しているとされる。その理由は,送受信機
から投射される電波ビームは,第1車線(被告人車両はこの車線に相当する車線を
走行したと考えてよい。)を接近してくる車両が,送受信機からの距離約11メートルに
まで接近したとき車両に当たるが,それ以遠では,電波ビーム幅の内に入らず,正確
に車両に当たらないからである。
6 被告人が74キロメートル毎時の速度を出した地点
  実況見分調書によれば,D巡査は本件送受信機からの距離が135メートルの地点
で,速度超過の疑いのある被告人車両を視認し,同77メートルの地点で電波ビーム
の発射ボタンを押し,同37メートルの地点で速度違反警報ブザーが鳴ったとしてい
る。そうすると,被告人が現に74キロメートル毎時の速度を出したとされる地点は,
本件送受信機から37メートル以上先の地点ということになる。これは,前記5記載
の,電波ビーム投射角25°設定の場合の,ビームが車両に正確に当たる地点から
更に約25メートル以上遡った地点である。距離視認にある程度の誤差があることは
否定できないとしても,前記の距離関係(せいぜい100メートル未満)において,25メ
ートル以上の視認誤差がでることは経験則上考えにくく,本件送受信機から約37メ
ートルのところという,速度取締について4年くらいの経験を有するD巡査の視認距離
が,事実に近いと考えられる。
7 電波ビーム投射角が,道路に対して25°より浅かった可能性の検討
  電波ビーム投射角を道路に対して25°とするためには,本件送受信機と視準器が2
5°の角度で設定され(この設定は本件速度測定装置の精度からみて,正確と考え
てよい。),かつ,視準棒と視準器を結ぶ直線(以下「視準線」という。)が路肩に沿っ
た線(以下「路肩線」という。)と平行であることが必要である。本件送受信機の設定
は,前記のとおりD巡査が一人で担当し,先端のとがった視準棒を本件送受信機から
30メートル遡ったところの土手法面に突き刺して立てた後,元に戻って視準器から視
準棒の方向を覗き,視準器目盛25°の延長線(視準線)上に視準棒があることを確
かめ,本件送受信器を固定したというのである。この場合,同人が視準棒付属の水準
器によって,垂直を確認して視準棒を立てたとしても,30メートル余を戻る間に,人手
を離れて単独で,土手法面に突き刺して立てられたままの視準棒が,何らかの理由
で傾くということはあり得ないことではなく,視準線と路肩線が平行でなかったために,
電波ビームの投射角が道路に対して25°より浅かった可能性は大きい。
8 本件公訴事実が,(1)電波ビームが道路に対して25°の角度で発射されたこと,(2)
被告人が74キロメートル毎時の速度で走行したとする地点が,本件送受信機から3
7メートル以上離れた地点であることを前提としていることは,検察官請求の関係各
証拠によって明らかである。本件では,電波ビームが被告人車両に当たったことは事
実であり,その時の速度が74キロメートル毎時と記録されたことも事実であることか
らすると,この両事実を整合的に説明するには,前記7で検討したとおり,電波ビーム
が道路に対して25°より浅い角度で発射された可能性が高いと解する以外にない。
そうすると,電波ビームが道路に対して25°の角度で発射されたことを前提として,
被告人が74キロメートル毎時の速度で走行したとする公訴事実は疑わしく,他にこの
疑いを晴らすほどの証拠もないから,被告人を有罪とすることはできない。
  平成15年7月16日
 福井簡易裁判所
   
    裁判官   堀 江 道 生

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛