弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対し、昭和五四年二月八日付で原判決添付別紙物件目録記
載の各土地についてした同別表(一)記載の昭和五三年分特別土地保有税及び不申
告加算金の各賦課決定(但し、いずれも昭和五五年二月四日付横浜市長の裁決によ
り取り消された部分を除く。)をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文第一項同旨
第二 当事者の主張及び証拠
原判決事実摘示及び当審証拠目録記載のとおり(ただし、控訴人関係部分のみ)
○ 理由
当裁判所は、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決
の理由と同一であるから、これを引用する(ただし、控訴人関係部分のみ。なお、
原判決四〇丁表三行目中の「<地名略>」を「<地名略>」と訂正する。)。
なお、当審提出の甲二号証における見解は採用しない。
以上の理由により、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄
却する。
訴訟費用の負担につき、行訴法七条民訴法九五条八九条適用。
(裁判官 杉山克彦 武藤春光 寒竹 剛)

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