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       主   文
一1 原判決中甲事件に係る控訴人全日本海員組合及び控訴人a各敗訴部分を取り
消す。
2 右部分につき、被控訴人東海商船株式会社及び被控訴人ネプチューン・タウラ
ス・シッピング・コーポレイションの控訴人全日本海員組合及び控訴人aに対する
各請求をいずれも棄却する。
二 控訴人全日本海員組合のその余の本件控訴並びに控訴人b及び控訴人cの本件
各控訴をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、第一、二審を通じて、これを五〇分し、その一二を被控訴人東海
商船株式会社の負担とし、その一を被控訴人ネプチューン・タウラス・シッピン
グ・コーポレイションの負担とし、その一二を控訴人全日本海員組合と控訴人bの
連帯負担とし、その余を控訴人全日本海員組合と控訴人cの連帯負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
第二 事案の概要及び当事者の主張
 本件の事案の概要及び当事者の主張は、次のとおり訂正し、又は付加するほか
は、原判決の「第二 事案の概要」及び「第三 当事者の主張」に記載のとおりで
あるから、これをここに引用する。
一 原判決一五頁一一行目の「ジャパン号」を「パシフィック号」と改める。
二 原判決一六頁二行目の「支部長」を「副支部長」と改める。
三 原判決三四頁三行目の「対し、」の次に「翌三一日」を加える。
四 原判決五七頁三行目の「大港労組」を「大阪港湾労組」と改める。
五 原判決六二頁三行目から同四行目にかけての「解雇、賃金、」を「解雇並びに
賃金及び」と改める。
六 原判決六四頁一行目の「監督下」を「監督」と改める。
七 原判決六九頁一〇行目の「基準未達船舶」を「基準未達成船舶」と改める。
八 原判決七一頁一一行目の「神戸港港入港」を「神戸港入港」と改める。
九 原判決七四頁二行目の「建築用機械」を「建設用機械」と改める。
一〇 原判決九一頁四行目の「d」の次に「(以下「d」という。)」を加える。
一一 原判決九八頁七行目の「港湾事業部長代理」を「港運事業部長代理」と、同
九行目から同一〇行目にかけての「ポートステートコントロール」を「ポート・ス
テイト・コントロール」とそれぞれ改める。
一二 原判決九九頁八行目の「体制」を「態勢」と改める。
第三 証拠
 本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これをここに
引用する。
       理   由
一 当裁判所は、被控訴人らの本件各請求中、甲事件については、すべて理由がな
いから、これを棄却すべきであり、乙事件については、原判決が認容した限度で理
由があるから、これを認容し、その余は理由がないから、これを棄却すべきものと
判断する。
その理由は、次のとおり訂正し、付加し、又は削除するほかは、原判決の「第四 
甲事件についての判断」、「第五 乙事件についての判断」及び「第六 結論」に
記載のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決一〇七頁三行目の「第二〇号証」の次に「、第二一号証」を加える。
2 原判決一一四頁六行目の「、一七一項」を削る。
3 原判決一一五頁一一行目の「求めて」から同一二一頁三行目までを「求めたの
で、eは、控訴人aに対し、荷役作業はしないこととするが、被控訴人東海商船に
対する言訳の材料にしたいので、控訴人全日海の組合員らが艀の中にある荷役の対
象である鋼材の上に乗って荷役作業を妨害している場面の写真を撮らせてほしいと
申し入れた。控訴人aは、いったんはこれを拒否したが、結局、eの意を察し、右
申入れに応じることとし、午前一〇時ころまでの間に、最初に第四船艙右舷側に接
舷していた艀大芳丸において、次に第二船艙右舷側に接舷していた艀日新二〇〇号
において、いずれもスリングワイヤーが掛けられた鋼材の上に控訴人全日海近畿地
方支部組合員五人又は四人が乗っているところの写真が撮影された。その後、f
は、控訴人全日海組合員の妨害により荷役作業をすることができない旨を被控訴人
東海商船東京本社常務取締役gに報告し、いったん作業を中止するのもやむを得な
いとの指示を受け、eは、控訴人aに対し、当日の作業は行わない旨述べ、控訴人
全日海近畿地方支部組合員らは、バージニア号からボートに移って待機し、控訴人
aがいったんボートで控訴人全日海組合事務所に戻る際に、他の組合員が右ボート
からバージニア号に乗船し、控訴人aが昼食の弁当を持ってボートで戻った後、再
びボートに移って待機していた。(甲第四号証の三ないし五、乙第六号証の一(⑧
から●まで)、二、第七号証、控訴人a本人尋問の結果、証人h(平成四年一月二
〇日の証人調書一三六項から一七二項まで、同年三月九日の証人調書一項から九七
項まで、一〇五項から一二五項まで、一六六項から一八○項まで、同年四月六日の
証人調書五三項から一八九項まで、二三一項から三七三項まで、四〇五項から四二
七項まで、五〇四項から五〇七項まで)、同i、同j(一一四項から一六二項ま
で、二六〇項から二九八項まで)の各証言)
(三) 被控訴人東海商船らは、昭和六二年一〇月三一日午前九時三〇分ころ、控
訴人全日海側からの抵抗により荷役作業が物理的に実行不可能な状態に立ち至らな
い限り荷役作業を行う旨決定し、作作員に対して荷役作業開始を指示し、バージニ
ア号の艙口を開き、荷役作業を開始しようとしたところ、控訴人全日海組合員が艀
に飛び乗り、既に荷役用ワイヤーを掛けてクレーンで船上に巻き上げようとして準
備していた貨物の上に座り込み、荷役作業を妨害したと主張し、この主張に沿う証
拠として、甲第四号証の三ないし五、第六、第七号証並びに証人k、同l及び同f
の各証言がある。
 しかし、乙第六号証の一(⑧から●)、二、証人hの証言によれば、控訴人全日
海近畿地方支部組合員が荷役の対象である鋼材の上に乗っている写真が撮影されて
いる最中に、実際に荷役作業が行われようとしていたのであれば、船艙内にあらか
じめダンネージ、フォークリフト等の荷役用資材を搬入し、ダンネージを敷くなど
して搬入される積荷の受入れ準備がされていなければならないのに、それがされて
いないこと(乙第六号証の一●。なお、船艙内に荷役用資材が搬入されたのは、後
記認定のとおり、同日午後二時三五分ころ以降のことである。)、また、船艙内で
積荷が下りて来るのを待機していなければならない作業員やフォークリフトを操作
していなければならない作業員、艀内で作業に従事していなければならない作業員
及びクレーンの操作をしていなければならない作業員が、いずれも甲板上で写真撮
影がされているのを腕を組んで眺め、談笑し(同⑱から⑳。このなかには脚絆を締
めず、指にタバコを挾んでいる者もいる。)、あるいはポケットに手を入れて単に
歩いたり(同⑰)、手袋を外してタバコの箱を持って歩いている事実(同⑮)、e
も写真が撮影されている最中にポケットに手を入れたまま甲板上を歩いている事実
(同⑱)、控訴人aとバージニア号の一等航海士が並んで写真を撮影してもらった
りしている事実(同⑰)が認められるのであり、これらの点と前記の証人h、同i
及び同jの各証言に照らすと、前記の甲第四号証の三ないし五、第六、第七号証並
びに証人k、同l及び同fの各証言は、信用することができず、被控訴人東海商船
らの前記主張は、採用することができない。」と改める。
4 原判決一二七頁五行目の「求めたが」を、「求め」と、同八行目の「知らさ
れ」から同一三〇頁四行目の「これに対し」までを「知らされた後も、荷役作業阻
止の構えを崩さなかったため、板挟みとなったeが、窮余の策として、被控訴人東
海商船に対する言訳の材料とするため、荷役作業を控訴人全日海近畿地方支部組合
員に妨害されている状況を写真に撮らせてほしい旨を控訴人aに申し入れ、控訴人
aら控訴人全日海側がこれを受け入れて、前記のような写真撮影が行われるに至っ
たものであり、したがって、控訴人全日海近畿地方支部組合員によって現実に荷役
作業が妨害された事実はない。
 右の事実によれば、昭和六二年一〇月三一日午前のバージニア号の荷役作業は、
控訴人aら控訴人全日海近畿地方支部組合員が実力行使による荷役作業阻止の構え
を崩さなかったため、これによって結果的に荷役作業を実施することができなかっ
たということができ、同控訴人らの行為は、社会通念上相当なものとは到底いい難
いが、被控訴人東海商船及び被控訴人タウラスがバージニア号に関し控訴人a及び
控訴人全日海近畿地方支部組合員による不法行為であると主張するスリングワイヤ
ーに巻き上げられた鋼材の上に乗って現実に実力をもって荷役作業を妨害したとの
事実は存在しなかったものといわざるを得ない。
 そして」とそれぞれ改める。
5 原判決一三一頁九行目の「前記各行為」を「被控訴人東海商船ら主張の態様に
よる妨害行為」と、同一〇行目の「ができるから」を「はできないから」と、同一
一行目の「肯定することができ」を「肯定することはできず」とそれぞれ改める。
6 原判決一三二に頁一行目の「というべきである」を「とはいえないというべき
である」と、同五行目の「のであるから」から同八行目の「これに対し」までを
「ということはできず、控訴人a及び控訴人全日海近畿地方支部組合員に被控訴人
東海商船ら主張の不法行為があるとして、それにより生じたという損害の賠償を請
求することはできないというべきである。
 そして」とそれぞれ改める。
7 原判決一三四頁二行目から同一五四頁七行目までを次のとおり改める。
「三 そうすると、その余の点について判断するまでもなく、昭和六二年一〇月三
一日の荷役作業がされなかったことによって生じた被控訴人東海商船及び被控訴人
タウラスの損害については、その賠償を控訴人a及び控訴人全日海に対して請求す
ることはできないといわざるを得ず、これに係る請求は理由がない。」
8 原判決一五八頁二行目及び同三行目の各「近畿港運」をいずれも「近畿港運
(株)」と、同行目の「大阪港湾作業」を「大阪港湾作業(株)」と、同七行目の
「片付ける」を「片ずける」とそれぞれ改める。
9 原判決一七〇頁八行目の「(証人」を「(甲第二四号証、証人」と改める。
10 原判決一七三頁二行目の「移行」を「遂行」と改める。
11 原判決一七五頁七行目の「認めがたい」を「認め難く、違法性がある」と改
める。
12 原判決一七七頁一行目の「根拠」から同三行目末尾までを「根拠とはならな
い。
 控訴人らは、控訴人全日海には作業員の乗船を実力で阻止する方針はなく、した
がって、実力によるトラブルが予測されたことはなく、荷役作業が行われなかった
のは、大阪港湾労働組合協議会が控訴人全日海と共闘し、作業員に対して業務命令
が出るまでは待機を徹底させて乗船させない方針をとったからであって、控訴人全
日海の妨害活動によるものではない、控訴人全日海において、荷役作業を行う業務
命令を出せば大阪港湾労働組合協議会と大阪港運協会との間で労使紛争が悪化する
ことを示唆して、荷役作業を行う業務命令を出さないよう強く求めた事実もない、
eの当日の行動は、被控訴人東海商船から出された作業指示の実行につき時間的猶
予を求め、その承諾を得て、近畿港運の社長と相談し、大阪港湾労働組合協議会や
同協議会を通じて控訴人全日海と交渉したにすぎないもので、このような行動をと
った原因が控訴人全日海が荷役作業を了承しなかったことや大阪港湾労働組合協議
会との労使関係の悪化を懸念したことにあるのではないから、控訴人全日海が近畿
港運の荷役をする自由意思を抑圧又は阻害したとはいえないし、そのような状況を
作り出したものでもないと主張するが、前記認定のとおり、控訴人全日海がピケを
張り、荷役作業の実施を了承しないでピケを解かなかったことは明らかであり、こ
れにより近畿港運の自由意思が阻害され、結果として荷役作業が妨げられたのであ
るから、控訴人全日海の行為は、平和的説得の範囲を超える違法なものであるとい
うべきである。控訴人らの右主張は、採用することができない。」と改める。
13 原判決一八三頁一〇行目の「原告タウラス」を「被控訴人ボランス」と改め
る。
14 原判決一八四頁四行目の「証拠によれば」を「証拠及び弁論の全趣旨によれ
ば、」と、同七行目の「神戸港湾労働組合連合会」を「神戸港湾労働組合協議会」
と、同行目から同八行目にかけての「全日本港湾運輸同盟労働組合同盟兵庫地方本
部」を「全日本港湾運輸労働組合同盟神戸地方本部」とそれぞれ改め、同九行目か
ら同一〇行目にかけての「、神戸港湾労働組合協議会及び港運同盟神戸地本」を削
る。
15 原判決一八六頁二行目の「上組」の次に「神戸支店」を加え、同四行目の
「港湾事業部長」を「神戸支店港運事業部長」と、同七行目の「神戸港労働組合連
合会」を「神戸港湾労働組合連合会」と、同一〇行目の「東海商船」を「被控訴人
東海商船」とそれぞれ改める。
16 原判決一八七頁三行目の「(」の次に「甲第五八号証、」を加え、同行目の
「第四二号証」を「第三八、第四二、第四三号証」と、同七行目の「七時前」を
「七時二〇分ころ」とそれぞれ改め、同九行目の「(証人」から同一〇行目末尾ま
でを削り、同一一行目の「港湾事業部」を「港運事業部」と改める。
17 原判決一八八頁二行目の「右岸壁」を「前記KL岸壁」と、同三行目の「乗
船した」を「乗船していた」とそれぞれ改める。
18 原判決一八九頁八行目から同九行目にかけての「第二船艙」を「第二船艙付
近」と、同行目の「第四船艙」を「第四船艙付近」とそれぞれ改め、同一一行目の
「三二分ころ、」の次に「第二船艙下の岸壁上で」を加え、同行目の「二番船艙」
を「第二船艙」と改める。
19 原判決一九〇頁一行目から同二行目にかけての「ワイヤースイング」及び同
四行目の「ワイヤースリング」をいずれも「スリングワイヤー」と改める。
20 原判決一九一頁二行目及び同一一行目の各「c」をいずれも「控訴人c」と
改める。
21 原判決一九三頁三行目の「第二船艙で」を「第二船艙への」と改める。
22 原判決一九四頁三行目を
「控訴人らは、甲第五二号証のビデオの映像を分析すれば、当日ダンネージの巻上
げ作業が行われなかったことが明らかであると主張するが、前掲の各証拠をも合わ
せて右ビデオ映像を検討すると、控訴人ら主張の事実を認定することは困難であ
り、他に控訴人らの右主張を認めるに足りる証拠はない。
 また、控訴人らは、上組がラッシング資材等の積み卸しも阻止するのか等と控訴
人全日海に質問したのに対し、控訴人cらが荷役行為に当たるから作業は中止して
ほしいと答えたことはない、このことは、大阪港において、神戸港では沿岸作業を
認めているということが話題になり、その結果、大阪港でもこれを認めることにな
った事実経過から明らかであると主張するが、右の大阪港において沿岸荷役作業が
話題になったのは、二2(四)に認定したとおり、神戸港での右の問答があった時
よりもかなり後のことであって、前記1で認定したその前後の事実経過に照らして
も、大阪港における事実経過から神戸港での事実を推測することはできないのであ
り、右主張は、採用することができない。」
と、同七行目の「ものであった」を「ものであり、甲第五二号証の映像を検討して
も、エキスカベーター巻上げの準備作業は行われていた形跡がなく、当日被控訴人
東海商船には荷役作業を実施する意思はなかったのであって、控訴人全日海が荷役
作業を妨害した事実はない」とそれぞれ改める。
23 原判決一九五頁八行目の「)。」の次に「この点につき、控訴人らは、被控
訴人東海商船の何らの了解もなくmがそのような申入れをする方がかえって不自然
であり、むしろm及びnと被控訴人東海商船が荷役作業をしないことで一致してい
たとみる方が自然であると主張するが、前記認定のその時点までの事実経過に照ら
し、控訴人らの右主張は、採用することができない。」を加える24 原判決一九
六頁一一行目の「得ない。」の次に「控訴人らは、甲第五二号証の映像によれば、
エキスカベーター巻上げの準備はできていなかったとも主張するが、後記(三)の
とおり、右主張は、採用することができない。」を加える。
25 原判決一九八頁一〇行目の「事実によれば」を「事実及び控訴人らの荷役ボ
イコットが予定されていた状況の下で、具体的にどのような手順で作業を行うか
は、控訴人全日海組合員の出方をみながら臨機応変に上組の海務監督やm及び上津
港運らの作業担当者が決定することであり、当日は、特に控訴人全日海がどの程度
の実力行使を行うか又は実力行使の意思がどの程度強いものかが上組や上津港運の
関心の焦点となっていて、実力行使の意思が固いことが確認されればそれを排除し
てまでは荷役作業を強行しない方針であったことが前記認定の事実経過から明らか
であり、このような場合には、安全が確保されれば細部まで必ず一定の手順で作業
する必要はないことが認められることからすれば」と改める。
26 原判決一九九頁九行目の「体制」を「態勢」と改める。
27 原判決二〇〇頁二行目の「o」から同三行目の「午前七時前」までを「午前
七時二〇分ころまで」と、同八行目の「体制」を「態勢」とそれぞれ改める。
28 原判決二〇一頁二行目及び同四行目の各「体制」をいずれも「態勢」と改め
る。
29 原判決二〇六頁三行目の「トまで」を「ホ及びトも」と改め、同五行目の
「四名分」の次に「(午前八時三〇分から午後四時まで)」を加え、同九行目の
「午後四時三〇分」を「午後五時三〇分」と改める。
30 原判決二〇七頁二行目及び同三行目の各「待機時間」をいずれも「作業時
間」と、同四行目及び同六行目の各「午後四時三〇分」をいずれも「午後五時三〇
分」とそれぞれ改める。
31 原判決二一〇頁五行目から同二一一頁二行目までを次のとおり改める。
「一 よって、甲事件については、被控訴人東海商船及び被控訴人タウラスの各請
求は、すべて理由がないから、これを棄却すべきである。」
32 原判決二一二頁一〇行目から同二一三頁一行目までを削る。
33 原判決二一三頁二行目の「三」を「二」と改める。
二 よって、原判決中、甲事件に係る控訴人全日海及び控訴人a各敗訴部分は不当
であるから、これを取り消し、右部分について被控訴人東海商船及ぴ被控訴人タウ
ラスの右控訴人らに対する各請求をいずれも棄却し、乙事件に係る部分は相当であ
り、本件各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のと
おり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成一〇年一〇月七日)
東京高等裁判所第二〇民事部
裁判長裁判官 石井健吾
裁判官 加藤謙一
裁判官杉原則彦は、転補のため、署名押印することができない。
裁判長裁判官 石井健吾

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