弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人大久保兤の上告理由第一、二点について。
 原判決が本件に関し、昭和二五年法律第一六七号によつて改正された商法の解釈
として、株式会社の新株発行に関し、いやしくも対外的に会社を代表する権限のあ
る取締役が新株を発行した以上、たとえ右新株の発行について有効な取締役会の決
議がなくとも、右新株の発行は有効なものと解すべきであるとした判示は、すべて
正当である。そして原判決が右判断の理由として、改正商法(株式会社法)はいわ
ゆる授権資本制を採用し、会社成立后の株式の発行を定款変更の一場合とせず、そ
の発行権限を取締役会に委ねており、新株発行の効力発生のためには、発行決定株
式総数の引受及び払込を必要とせず、払込期日までに引受及び払込のあつた部分だ
けで有効に新株の発行をなし得るものとしている(第二八〇条の九)等の点から考
えると、改正法にあつては、新株の発行は株式会社の組織に関することとはいえ、
むしろこれを会社の業務執行に準ずるものとして取扱つているものと解するのが相
当であることをあげていることもすべて首肯し得るところである。なお、取締役会
の決議は会社内部の意思決定であつて、株式申込人には右決議の存否は容易に知り
得べからざるものであることも、又右判断を支持すべき一事由としてあげることが
できる。論旨は右と反対の見地に立つて原判決を非難するものであるが、論旨の見
解は当裁判所の採らないところである。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条を適用して裁判官全
員の一致で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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